死亡保険金は相続財産に含まれるの?判例ではどう?税金は?

死亡保険金は受取人の財産になるのか相続人全員で分けるべきか悩みますよね。原則として死亡保険金は相続財産には含まれず死亡受取人固有の財産ですが、保険金の金額によっては相続財産とみなされることがあります。相続税などの課税対象にもなるのでしっかり理解しておきましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

死亡保険金は相続財産に含まれるの?

人が亡くなった場合、その人が何らかの生命保険に加入していれば、そこから死亡保険金が支払われます。


しかし、その保険金から税金が差し引かれて、のこしたかった額よりも少なくしか払われなかったらいかがでしょうか?


また、支払われた死亡保険金が遺産相続における争いの火種となってしまったら?


実際、生命保険に加入する時に、死亡保険金の相続や税金といったところまで理解して加入する人は少ないものです。


この記事を読んで頂ければ

  • 生命保険の死亡保険金は相続財産に含まれる?
  • 相続放棄をしても生命保険は受け取れる?
  • 死亡保険金と相続税の控除枠の関係
  • 契約の仕方によって、死亡保険金にかかる税金が違ってくる?

について解説していきます。


この記事を読んでいただければ、「死亡保険金は相続財産か」「死亡保険金にかかる税金と非課税枠の関係」などの死亡保険金に関わる疑問が解決されると思います。


是非、最後までお読みください。

死亡保険金は受取人固有の財産なので相続財産には含まれない

人が亡くなった場合には、その人が持つ財産(負の財産も含む)は相続財産となり、法律に則った分け方をしなくてはならないといった事を聞いた事がある人もいるのではないでしょうか?


それでは、生命保険の死亡保険金はどうなのでしょうか?


生命保険に加入する大きな目的の1つは、自分に万が一があった時に残された家族が生活に困らない程度のお金を残したいというものがあります。 


そういった意味合いを加味してか、生命保険の死亡保険金は、死亡受取人固有の財産ということで、相続財産には含まれないという事になっています。


要するに、死亡保険金として受取るお金は、元々亡くなった人が持っていた財産ではなく、その人が亡くなった時点で発生する、死亡受取人の財産とされるわけです。

みなし相続財産ではあるが民法上の相続財産ではない

生命保険の死亡保険金を考える場合、生命保険は遺産になるかそうでないかという解釈は、実は法律によって違います。


相続税の計算などの基礎になる税法においては、死亡保険金はみなし相続財産であり相続財産として扱います。


ですので、相続税を計算する際には、死亡保険金もその財産に含んで計算しなくてはならないことになります。


しかし、遺産分割等の元になる民法においては、相続財産とはなりません。


ですので、財産を法で定められた割合(法定相続分ともいう)で分ける場合などには、死亡保険金は遺産には含まれないことになっています。

保険金受取人が指定されていること

生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として、税法上は相続財産であっても民法上は相続財産とはみなされません。


しかし、これはどのケースでも当てはまるものではないことを知っておく必要があります。


死亡保険金は受取人固有の財産として扱われるわけですが、この受取人が指定されていないケースでは、受取人固有の財産とはいえません。


意外と多いのは、死亡保険金の受取人が被保険者になっているケースです。


この場合、受け取りの権利が亡くなった方ということになりますが、その場合は死亡保険金が亡くなった方の財産ということになり、相続財産に組み込まれることになります。


また、生命保険の被保険者(保険がかかっている人)よりも先に受取人が亡くなっているにもかかわらず、受取人変更がなされていない場合もあります。


その場合、受け取りの権利は保険受取人の遺族(生命保険受取人法定相続人)に法定相続されます。


このようなことにならないように、保険金の受取人についてきちんと確認しておくことも、民法上重要なポイントとなります。

たとえ相続放棄をしたとしても死亡保険金は受け取れる

人が亡くなった場合、すべてのケースにおいて相続というものが発生します。


しかし、相続はすべてのケースにおいてプラスの財産の相続とは限りません。


亡くなった方に借金等のマイナスの財産があった場合、マイナスの財産も相続されることになります。


プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、プラスであればよいのですが、マイナスになることもないわけではありません。


つまり、遺族が相続によって借金を背負ってしまうということです。


このことによって、遺族の生活が破綻してしまわないように、民法では相続人が、遺産の相続を放棄する権利を認めていて、この行為を相続放棄といいます。


このように、相続放棄をした場合、生命保険の死亡保険金も受取れないと思っている方は意外と多いのですが、そうではありません。


死亡保険は亡くなった方の財産ではなく、保険金受取人固有の財産となるからです。


そのため、相続放棄をしたとしても死亡保険金は受取ることができます。

【注意】死亡保険金が相続財産としてみなされることがある

生命保険における死亡保険金は、受取人固有の財産として、相続財産に含まれないということは理解いただけたかと思います。


しかし、すべての場合においてというわけではなく、注意が必要な場合があります。


つまり、死亡保険金が相続財産とみなされることがあるということです。


例えば、財産を1人の人に渡したいからといって、持っているすべての財産を生命保険にした場合、他の法定相続人には全く財産が渡らないことになります。


そういった明らかに不平等になるような方法をとった場合には、みなし相続財産ではなく、相続財産とされてしまうこともあります。


ここからは、相続における死亡保険金取り扱いの注意点について解説していきます。

死亡保険金は原則として「特別受益」にあたらない

人が亡くなった際に発生する相続ですが、遺産を分ける場合に重要な役割を果たすのが民法です。


通常遺産は、民法における法定相続割合によって分けられることになります(遺言がある場合はそちらが優先される)。


この場合、生前に何かしらの贈与を受けていたり、遺言によって財産を相続人以外の人が受取った場合(遺贈という)に不公平が生じることがあります。


このように、相続財産以外に何かしらの方法で財産を受取っていた場合、民法上では相続財産を前渡したとみなし、その財産を特別受益と呼びます。


死亡保険金は、受取人固有の財産になり、民法上相続財産に含まれないため、特別受益に該当しそうですが、そうではありません。


死亡保険金は被保険者が亡くなって初めて発生するものであり、元々あった財産ではないという考え方が、ここにも適応されるのです。


つまり、生命保険の死亡保険金は原則として「特別受益」にはあたらないとされています。

最高裁の判例には「持ち戻しの対象になる」とした事例がある

一般的な相続においては、民法上生命保険の死亡保険金は原則として特別受益にはあたらないとされています。


しかし、極端なケースで、相続人間においてあまりに不公平が生じる場合、相続財産に含まれ、「持ち戻しの対象になる」とした裁判での判例もあります。


ちなみに、「持ち戻し」とは、相続人の中に特別受益を受けたものがあった場合は、相続財産にその特別受益の金額を加えたものを相続財産とするものです。


その判例について、具体的なものをご紹介します。


・平成17年10月27日東京高裁判決


この例は、相続人が2人、遺産総額が約1億円の相続のケースで、その遺産が生命保険の約1億円であり、片方の相続人だけが損生命保険金を受け取ったというものです。

東京高裁はこの1億円の死亡保険金を特別受益に準して、持ち戻しの対象となるという判決を下しました。

・平成18年3月27日名古屋高裁判決


この例は、相続人が先妻の子供2人と後妻であるケースで、遺産総額8720万円中、後妻が死亡保険金として約5150万円を受け取ったというものです。

後妻が受取った保険金の額が、遺産の約59%を占めることや婚姻期間が3年5ヶ月であることなどから、持ち戻しの対象となるという判決となりました。

死亡保険金は相続税の課税対象になるが控除枠が利用できる

生命保険の死亡保険金は、相続税法上課税の対象になります。


しかし、保険金全額にが税金の対象となるわけではなく、生命保険金控除というものがあり、この控除金額以内であれば非課税ということになります。


また、生命保険控除枠を超えていたとしても、この控除金額を差し引いた金額を他の相続財産と合算した金額に相続税がかかるということになります。


そういった意味では、相続財産を現金やその他の資産のまま遺すよりは、一部でも生命保険に変えておけば、遺族の手残りは多くなるといえます。

生命保険金の非課税枠の計算方法

生命保険控除枠(一般的には死亡保険金の非課税枠という)は次のように計算されます。


【生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人数】


例えば、法定相続人数が3人であった場合、生命保険の死亡保険金において、1500万円までは相続税がかからないということになります。

参考:死亡保険金の受取人によって相続税、所得税、贈与税がかかる

生命保険の死亡保険金は、民法上受取人固有の財産として、持ち戻しの対象とならなかったり、相続税上の非課税枠が使えたりと、相続においては特有のメリットがあります。


しかし、これには保険契約上、相続税の対象となるような契約形態にしておかなくてはなりません。


死亡保険の契約の仕方、つまり契約者と受取人の関係によっては相続税の対象とならず、所得税や贈与税の対象となる場合があるのです。


生命保険金の死亡保険金が相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同一で、死亡保険金の受取人が被保険者の法定相続人である場合に限られます。


ちなみに、契約者と受取人が同じ場合は所得税が、契約者・被保険者・受取人が全て違う場合は贈与税がかかります。


このように、保険契約の仕方しだいでは、相続における死亡保険金のメリットが使えなくなりますので、十分な注意が必要です。

まとめ:死亡保険金は相続財産に含まれるのか

ここまで、「死亡保険金は相続財産に含まれるのか」「税金はどうなるのか」等、生命保険の死亡保険金と相続について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?


この記事のポイントは

  • 生命保険金の死亡保険金は相続財産には含まれない
  • 相続放棄をしても保険金を受取ることができます
  • 死亡保険金と相続税の控除枠の関係
  • 契約の仕方によっては死亡保険金にかかる税金がちがってきます

です。


人が亡くなった場合には、ほとんどの場合相続というものが発生します。


生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税枠が認められていたり、民法上受取人固有の財産と認められたりと、さまざまなメリットがあります。


残された人に少しでも多くの財産が残せるよう、また、相続によって遺族が争うことがないよう、生命保険を上手に活用されてはいかがでしょうか?


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、是非ご覧ください。

ランキング