生命保険の満期返戻金に税金がかかる?全額手元に残らないので要注意

生命保険の満期返戻金には金額によっては税金がかかる場合があります。また、保険料負担者(契約者)と受取人が誰であるかによって、かかる税金の種類も異なります。税金がかかると、手元に残る生命保険の満期返戻金も目減りしてしまうので、税金について予め知っておきましょう。

生命保険の満期返戻金に税金はかかる?

現在あなたはどんなタイプの生命保険に加入しているでしょうか。


期間があって掛け捨てタイプなのか、保険期間が終わったあとに満期を迎えてお金が受け取れる養老保険、学資保険、生存給付金がついている保険なども生命保険に該当します。


今回は後者に挙げた、長年毎月保険料を支払って満期が来たら受け取れる保険についてご紹介したいと思います。


満期返戻金とは保険が「満期」を迎えた時に戻ってくるお金のことです。
 


保険の「満期」は、定期保険の場合は保険期間終了時、養老保険などの場合は保険料の払込期間終了時を満期と呼ぶ場合もあり、保険によってその定義は様々です。


実はこの満期返戻金というのは、自分が今までコツコツ毎月ためてきたものの集大成と言えるのですが、もらったときに税金がかかるケースもある、ということを覚えていただきたいのです。


それでは、満期返戻金に税金がかかってしまうのか

  • 契約者と受取人が違うと税金がかかる
  • どんな商品だと税金がかかってしまうのか
  • 実際にどのくらいの税金がかかるかの計算方法

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んで対策をとっていれば、満期返戻金の手続きをした時実際に役立つかと思います。


ぜひ最後までご覧ください。



契約者と受取人の関係によって、税金の種類が変わる

生命保険の満期返戻金にかかる税金は、契約者(保険会社と契約を行い、保険料を払う)と受取人(保険金を受け取る)の関係によって種類が変化します。


ここからは、契約者受取人の関係によって変わる保険の種類について解説していきます。

契約者と受取人が同じ場合は所得税がかかる

生命保険料負担者(通常契約者)と満期返戻金を受け取る方が同一人物であった場合、その満期返戻金は所得税の対象となります。


一口に所得税といっても、満期返戻金の受け取り方によっては一時所得になったり、雑所得になったりします。


以下ではどのような場合に受け取った満期返戻金が一時所得になり、雑所得になるのか、わかりやすく解説していきます。



満期返戻金を一時金として受け取ると、一時所得となる

生命保険料負担者(通常契約者)が満期返戻金を一時金として受け取る場合、その満期返戻金は一時所得となり所得税の対象となります。

ところで一時所得とは何でしょうか?国税庁のサイトには以下のように記述してあります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm


生命保険や損害保険の中にも、お金を受け取った場合一時所得とみなされ、税金がかかるケースもありますので注意しておきましょう。

一時所得の所得税額の計算方法

ここでは、一時所得の計算方法について説明します。

以下に、一時所得の金額と、課税対象となる金額の計算方法を紹介します。

一時所得の金額=満期保険金-(支払保険料総額―剰余金)-50万円

課税の対象となる金額=一時所得の金額×1/2


では、具体的に例を挙げてみていきます。


満期返戻金が500万円、累計支払保険料が300万円の場合、


一時所得の金額=500万円-300万円-50万円=150万円

課税対象金額=150万円×1/2=75万円


となります。


※給与所得が200万円で他にあった場合には、

総所得金額=200万円(給与所得)+75万円(一時所得)=275万円


※所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)が100万円の場合には、

課税金額=275万円-100万円=175万円

所得税額(本税)=175万円×5%=87,500円


もし、上記の例で一時所得が無かったら、所得税額(本税)は50,000円となるので、一時所得があることで37,500円増加していることになります。


つまり、基本的に、「一時所得の金額×1/2×所得税率」の分、所得税額が増加するということになります。

満期返戻金を年金として受け取ると、雑所得がかかる

生命保険料負担者(通常契約者)が満期返戻金を年金として受け取る場合、その満期返戻金は受け取った年の雑所得となり所得税の対象となります。

雑所得の計算方法は以下のようになります。

雑所得=総収入金額-必要経費

ここでいう必要経費というのはこれまでに支払った保険料のうち、その年に年金として受け取った部分に対応する分の保険料です。


具体例を挙げて説明しましょう。


総年金金額200万円、受取期間10年、累計払込生命保険料150万円の場合、

年ごとの年金受取額は、20万円(200万円÷10年)

年ごとに対応する保険料は、15万円(150万円÷10年)

雑所得は、20万円-15万円=5万円

となります。



雑所得は一時所得と同様、最終的には他の所得と合算して税金が計算されます。


一時所得と大きく違うのは、50万円の特別控除がないことと、他の所得と合算されるときに1/2になることです。


一時所得の場合、他の所得と合算する際に1/2にしますが、雑所得の場合それがありません。


また、一時所得は一時の所得なので1回税金を払ってしまえばそれで終わりですが、年金形式の雑所得の場合、受け取るたびに所得税がかかるので、将来にわたって課税されます。

金融類似保険商品は一時所得でなく源泉分離課税される

一時払養老保険等で 

・保険期間等が5年以下のもの

・保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの


のうち一定の保険の満期返戻金は、源泉分離課税が適用され、税金が源泉徴収されます。 


これは、上記の保険は金融類似商品とみなされるためです。


源泉徴収で課税関係は終了するので確定申告をする必要はありません。


ただし、源泉税の還付を受けるための確定申告をすることはできます。

契約者と受取人が異なる場合は贈与税扱い

生命保険料負担者(通常契約者)と違う方が満期返戻金を受け取る場合、その満期返戻金は贈与税の対象となります。

贈与税は、所得税とは別個の税金ですので、贈与税単体で税金を計算します。



<贈与税の計算方法>

贈与税=(1年間に贈与を受けた金額-110万円)×税率-控除額



贈与税の場合、年間110万円の基礎控除があるため、他に贈与を受けていない場合、110万円以下の満期返戻金だと贈与税はかかりません。


また、贈与税は贈与を受けた金額によって税率や控除額が変わっていきますが、税率については10%~55%までとなっており、所得税よりも高めの税率となっています。

満期返戻金のある生命保険の代表例

ここからは、満期返戻金のある生命保険の代表例を、具体的な保険商品を挙げながら説明していきます。


ここで紹介するのは

  • 養老保険
  • 学資保険
についてです。

養老保険:A社の場合

40歳男性、65歳満期、基準保険金額1,000万円・特約なしの場合

【保障内容】

基本保障1,000万円

・普通死亡時保険金:1,000万円

・不慮の事故・感染症による死亡:

契約から1年6ヵ月以内:1,000万円

契約から1年6ヵ月以降:2,000万円

・満期返戻金:1,000万円


【生命保険料】

月額37,100円


<満期時の返戻率>

保険契約:25年(300ヵ月)

月額生命保険料:37,100円

累計払込生命保険料:11,130,000円

満期返戻金:10,000,000円

返戻率:約89.8%(=10,000,000円÷11,130,000円)

学資保険:B社の場合

被保険者:加入年齢0歳

契約者:40歳男性

全期間払込学資祝金付18歳満期、基準保険金額500万円


【保障内容】

死亡保険金:払込保険料相当額-学資祝金額

学資祝金:

小学校入学時 25万円

中学校入学時 50万円

高校入学時 75万円

満期保険金:500万円


【生命保険料】

月額32,100円

<満期時の返戻率>

保険契約:18年(216ヵ月)

月額生命保険料:32,100円

累計払込生命保険料:6,933,600円

満期返戻金+学資祝金:6,500,000円

返戻率:約93.7%(=6,500,000円÷6,933,600円)

参考:満期保険金を受け取った場合、所得税の扶養への影響は?

例えば専業主婦が満期の保険金を受け取った場合、所得税の扶養への影響が気になる所なのではないでしょうか。

普段所得税や住民税を考慮して、年収を調整している方もいらっしゃる中で、満期の保険金が入ったら収入とみなされて払う必要が出てくるのではないかと心配になるかもしれません。

実際に、専業主婦が満期の保険金や年金を受け取った場合に一時所得や雑所得とみなされることもありますので注意が必要です。

現在配偶者控除や配偶者の特別控除を受けている場合、今回の満期の保険金にかかる一時所得が38万円を超えた場合受けられなくなるケースもありますので、満期時の受け取りに関してはしっかりと知識を頭にいれて対策しておきましょう。



まとめ:生命保険の満期返戻金にかかる税金を要チェック

ここまで見てきた通り、生命保険の満期返戻金には税金がかかります

今回の記事のポイントは 

  •  生命保険料負担者と受取人が同じ場合は所得税がかかる
  • 生命保険料負担者と受取人が違う場合は贈与税がかかる
でした。

ただし、上の文でお伝えした通りすべての満期返戻金に税金がかかってくるわけではなく、満期の保険金から支払った保険料を差し引いて、その後に控除等もありますので、あらかじめ受け取りの際に税金がかかるのか、かからないのかを確認することは大事だと思います。

ただ、商品によって満期返戻金などの臨時収入は、思った以上に税金を支払うことになる可能性もありますので、将来支払う税金のことも対策した上で、使い道を決めましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。


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