更新日:2022/05/12
がん保険の受取人は誰にするべき?がん保険の受取人について丸ごと解説
がん保険には、契約者の他に被保険者と保険金受取人が存在します。基本的には契約者が受取人になりますが、契約者本人以外の人(被保険者など)が保険金の受取人になれるケースもあります。年末調整など税金面でも損をしないために、しっかり読んでおいてください。
内容をまとめると
- 「受取人」は給付金や保険金の申請、受給をする人を指す
- 契約形態(受取人をだれにするか)によって死亡保険金にかかる税金は異なる
- がん保険は受取人=被保険者のケースが多い
- 指定代理請求特約をつけるのが大切、請求人は慎重に選ぶ
- がん保険の加入で悩みがあれば、マネーキャリアで保険のプロに無料相談するのがおすすめ
- 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に保険の悩みを解決を!
目次を使って気になるところから読みましょう!
- がん保険の受取人は誰にするべきか?本人以外が受け取れる?
- がん保険の契約には契約者・被保険者・受取人がかかわる
- 契約者・被保険者・受取人の違い
- 保険金の受取人になれる人の条件
- がん保険のかかる税金とかからない税金を解説
- 被保険者の治療に使われる給付金には税金がかからない
- 死亡保険金には税金がかかる
- 契約者・被保険者・受取人の関係でかかる税金が違う!ケース別に解説
- ①契約者:夫・被保険者:夫・受取人:妻または子供の場合
- ②契約者:夫・被保険者:妻・受取人:夫の場合
- ③契約者:夫・被保険者:妻・受取人:子供の場合
- がん保険の受取人を被保険者本人にするメリット・デメリット
- がん保険の受取人を被保険者本人にするメリット
- がん保険の受取人を被保険者本人にするデメリット
- がん保険の受取人を本人にしたときに気をつけること3点
- ①指定代理請求人を指定しておく
- ②受取人の変更は難しい場合があるので注意
- ③きちんと受取人は把握しておく
- 被保険者本人にがん告知せずがん保険の給付金を受け取る方法
- 受取人が被保険者本人ではない場合
- 受取人が被保険者本人の場合
- 指定代理請求特約の注意点3点を紹介
- ①指定代理請求人には必ず伝えておく
- ②指定代理請求人が請求しても被保険者には通知されない
- ③指定代理請求人による請求後に本人が請求しても支払われない
- まとめ:がん保険の受取人は被保険者本人にできる
目次
がん保険の受取人は誰にするべきか?本人以外が受け取れる?
がん保険の受取人は基本的には「本人(被保険者)」にすることをおすすめします。
「本人」指定にすることで給付をうけるときの手続きをスムーズにおこなうことができるからです。
がん保険の給付金には診断一時金のほかに、給付対象となる治療を受けるごとに支払われる治療給付金などがあります。
がんの状態によっては治療が長期かつ多岐にわたる場合があり、受取人が本人でない場合そのつど代理人に請求・受取してもらう手間がかかります。
がん保険の受取人として指定できる人は以下のとおりです。
- 契約者
- 被保険者(本人)
- 二親等以内の親族(祖父母や孫まで)
保険内容によっては本人以外の受取人の指定ができないものもあります。
本人によっての請求が困難であるときは、事前に指定できる「指定代理人請求人」が手続きをおこうことで給付金をうけとることができます。
保険契約において受取人をよく考えることはとても重要であり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
「受取人としてだれを指定するか」注意点を踏まえしっかり検討し、がん保険をより賢く活用しましょう。
法人契約のがん保険の受取人やその仕組みについて知りたい方は以下の記事を参考にしてください!
がん保険の契約には契約者・被保険者・受取人がかかわる
がん保険に関わらずではありますが、保険を契約する際は
- 契約者
- 被保険者
- 受取人
契約者・被保険者・受取人の違い
それぞれの違いは以下の通りです。
契約者 | 保険会社と契約を結び、保険料を支払う人 |
---|---|
被保険者 | 保険の保障対象となる人 被保険者が病気やけがをした場合給付対象になる |
受取人 | 保険金を受取る人 |
例えば、死亡保険加入時に
- 契約者:父
- 被保険者:母
- 受取人:子供
保険金の受取人になれる人の条件
保険金の受取人はだれでも良いかというとそうではありません。
基本的に二等親以内の親族を指定することとなっています。二等親は
- 父母
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
ただし保険会社によっては三等親まで許容しているケースもあります。三等親は
- 曾祖父母
- 曾孫
- おじ・おば
- 甥・姪
がん保険のかかる税金とかからない税金を解説
がん保険において税金がかかる場合とかからない場合について解説します。
受取人によってかかる税金も違うため、きちんと理解しておきましょう。
ポイントは
- 被保険者の治療に使われる給付金には税金がかからない
- 死亡保険金には税金がかかる
被保険者の治療に使われる給付金には税金がかからない
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 疾病(災害)療養給付金
- 障害保険金(給付金)
- 特定損傷給付金
- がん診断給付金
- 特定疾病(三大疾病)保険金
- 先進医療給付金
- 高度障害保険金(給付金)
- リビング・ニーズ特約保険金
- 介護保険金(一時金・年金)
- 生存給付金
- 健康祝い金
死亡保険金には税金がかかる
死亡保険金には税金がかかります。
契約形態によって課される税金は異なり
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
契約者・被保険者・受取人の関係でかかる税金が違う!ケース別に解説
死亡保険金は契約形態によってかかる税金が異なります。
- 契約者:夫・被保険者:夫・受取人:妻または子供の場合
- 契約者:夫・被保険者:妻・受取人:夫の場合
- 契約者:夫・被保険者:妻・受取人:子供の場合
保険料の負担者(契約者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
B | A | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
B | A | C | 贈与税 |
①契約者:夫・被保険者:夫・受取人:妻または子供の場合
契約者=被保険者、受取人が相続人である場合は相続税の対象となります。
死亡保険金には
500万円×法定相続人の数
の相続税非課税控除枠があります。
仮に死亡保険金が1500万円で相続人は妻と子供の2人だと、課税対象の額は500万円になります。
相続の際にはさらに
3000万円+(法定相続人×600万円)
の基礎控除枠があるため、控除内に収まれば課税されません。
贈与税や所得税よりも納税額を抑えられる可能性もあるため、相続対策としてこちらの契約形態にする人もいるようです。
相続税の実際の求め方等は生命保険は相続税対策としておすすめ!相続税のかかり方や非課税枠の記事をご参照ください。
活用法について気になった方は、保険のプロに相談してみると良いでしょう。
相談窓口の中でも「マネーキャリア」は専門性の高い相談員が在中しているのでおすすめです。
②契約者:夫・被保険者:妻・受取人:夫の場合
(死亡保険金額+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額
③契約者:夫・被保険者:妻・受取人:子供の場合
契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が保険金を受け取る保険金には贈与税が課されます。
そんなつもりはなくても、契約者が被保険者の体を使って、受取人に死亡保険金としての現金を作ってあげた(あるいは移転した)とみなされるのです。
その場合、贈与税の基礎控除額(一年間に110万円)を超えていれば、受取人には贈与税がかかることなり、納税の義務が生じることになります。
贈与税の税率は以下の通りです(引用:国税庁「贈与税の計算と税率」)。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
仮に死亡保険金が500万円だったとすると(500万円ー110万円ー65万円)×30%=97.5万円が納税額です。
贈与税は相続税、所得税に比べて納税額が大きくなる可能性があります。
契約時にはどのぐらいの贈与税が発生するのか、大まかで良いので調べておきましょう。
がん保険の受取人を被保険者本人にするメリット・デメリット
がん保険の受取人は一般的に被保険者本人を指定しておくことが大半です。
ただし、被保険者本人の受取にした場合にも、メリットとデメリットがあるので注意してください。
がん保険の受取人を被保険者本人にするメリット
- 給付手続きをスピーディにおこなえる
- 医師の診断書などの重要書類を準備しやすい
- がん治療に役立つ無料の付帯サービスを利用できる
- 家族に秘密にできる
- 専門医紹介サービス
- セカンドオピニオンサービス
- ウィッグや下着などの外見ケアのサービス
- 育児や家事、治療中の食事など生活面でのサービス
がん保険の受取人を被保険者本人にするデメリット
がん保険の受取人を本人にしたときに気をつけること3点
受取人を本人にした時に気を付けるべきポイント
- 指定代理請求人を指定しておく
- 受取人の変更は難しい場合があるので注意
- きちんと受取人は把握しておく
①指定代理請求人を指定しておく
被保険者本人が、特別な理由により保険金を請求できない場合指定された人が代わりに請求ができる制度が指定代理請求人特約です。
特に理由がない場合は、代理請求はできず
- 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
- 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族
- 被保険者の3親等以内の親族
- 被保険者と同居または同一生計の方
- 被保険者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている方
- 死亡保険金の受取人
- 特別な事情があると保険会社が認めた方
②受取人の変更は難しい場合があるので注意
受取人を本人にしていた場合、本人が請求できない状況になった時に変更ができないケースがあります。
受取人の変更には契約者と被保険者の同意が必要です。
仮に契約者・被保険者・受取人も夫の契約があったとします。
がんにより重篤な状態になった場合、変更をしていない場合は妻は請求できません。
変更しようにも契約者と被保険者である夫の意思確認が難しければ変更は難しいでしょう。
がんになった場合は早めに、
- 指定代理請求人を設定しているか確認・または付加
- 受取人を自分以外に変更
などを検討しましょう。
③きちんと受取人は把握しておく
受取人の把握はきちんとしておきましょう。
確認は
- 保険証券
- ウェブサイト
- 保険会社への問い合わせ
被保険者本人にがん告知せずがん保険の給付金を受け取る方法
被保険者本人にがん告知をせず給付金を受け取る方法について
- 受取人が被保険者本人ではない場合
- 受取人が被保険者本人の場合
受取人が被保険者本人ではない場合
受取人が被保険者本人ではない場合は、特に問題なく請求ができます。
下記でも説明しますが、指定代理請求人が請求しても被保険者には通知されません。
ただし、給付金申請についての通知が届く可能性がありますので通知で本人が知ってしまわぬよう気をつけましょう。
受取人が被保険者本人の場合
指定代理請求特約を付加している場合、「治療上の都合により、傷病名または余命の告知を被保険者が受けていないとき」は請求権を行使できます。
保険会社に状況を説明して、給付金の請求をしましょう。そうすることで被保険者に状況を知られることなく受取ができます。
もし付けていない場合は被保険者に伝えずに給付金を請求するのは不可能です。
病状を伏せておきたいようなケースがないとは限りませんので、そういった意味でも指定代理請求特約を付けておくことは大切です。
指定代理請求特約の注意点3点を紹介
指定代理請求特約の注意点3つ
- 指定代理請求人には必ず伝えておく
- 請求は被保険者に通知されない
- 指定代理請求人による請求後に本人が請求しても支払われない
①指定代理請求人には必ず伝えておく
指定代理人求人に必ず伝えておくことは特に重要です。
当然指定代理人は知っているのでは?と思うかもしれませんが、指定代理人設定は本人の同意なしでも可能です。
「とりあえず、契約時に指定しておいて後で伝えれば良いか…」と契約し、と伝え忘れていたというケースもあります。
代理人が知らなければ請求できません。
- 指定代理人求人に指定したこと
- どのような場合に代理人請求ができるのか
②指定代理請求人が請求しても被保険者には通知されない
③指定代理請求人による請求後に本人が請求しても支払われない
この場合は重複になるので保険会社から拒否されてしまいます。
被保険者の代わりに代理人が請求したものの、給付金を代理人が治療費以外のものに使ってしまう可能性も0ではありません。
その後被保険者が回復した時に、自分は知らなかったので給付金を申請したいといっても支払われません。
上記にもあるように、指定代理人が請求したことは被保険者には伝えられません。
知らないうちに代理人が請求していて、トラブルになったということのないように信頼できる人を選んでくださいね。
配偶者を選択していたけど離婚することになった、兄弟に指定していたど疎遠になってきたなどのことがあれば早めに代理人を変更した方が良いでしょう。
まとめ:がん保険の受取人は被保険者本人にできる
がん保険の受取人について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
がん保険の受取人は被保険者本人に設定できます。
申請手続きや付帯サービスの利用がしやすいなどのメリットはありますが、自分が請求できない状態になった場合給付金の申請が困難になる可能性があります。
そのため契約時には指定代理請求特約をつけ、万が一の時には自分以外の人が請求できるように備えておきましょう。
がん保険の受取人にかかる税金や受取人の指定を誰にするのが良いのかなど、迷った場合はプロに相談するのも1つの手です。
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