がん保険の受取人は誰にするべき?がん保険の受取人について丸ごと解説

がん保険には、契約者の他に被保険者と保険金受取人が存在します。基本的には契約者が受取人になりますが、契約者本人以外の人(被保険者など)が保険金の受取人になれるケースもあります。年末調整など税金面でも損をしないために、しっかり読んでおいてください。

▼この記事を読んで欲しい人

  • がん保険を検討している人
  • 受取人を誰にするのが一番良いのか知りたい方
  • 契約形態による税金面の違いを知りたい方


 

▼この記事を読んでわかること

  • 受取人についての基礎知識
  • 受取人と税金の関係
  • 受取人を指定する際のポイント

内容をまとめると

  • 「受取人」は給付金や保険金の申請、受給をする人を指す
  • 契約形態(受取人をだれにするか)によって死亡保険金にかかる税金は異なる
  • がん保険は受取人=被保険者のケースが多い
  • 指定代理請求特約をつけるのが大切、請求人は慎重に選ぶ
  • がん保険の加入で悩みがあれば、マネーキャリアで保険のプロに無料相談するのがおすすめ 
  • 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に保険の悩みを解決を!

がん保険の受取人は誰にするべきか?本人以外が受け取れる?


がん保険の受取人は基本的には「本人(被保険者)」にすることをおすすめします。


「本人」指定にすることで給付をうけるときの手続きをスムーズにおこなうことができるからです。


がん保険の給付金には診断一時金のほかに、給付対象となる治療を受けるごとに支払われる治療給付金などがあります。


がんの状態によっては治療が長期かつ多岐にわたる場合があり、受取人が本人でない場合そのつど代理人に請求・受取してもらう手間がかかります。


がん保険の受取人として指定できる人は以下のとおりです。


  • 契約者
  • 被保険者(本人)
  • 二親等以内の親族(祖父母や孫まで)


保険内容によっては本人以外の受取人の指定ができないものもあります


本人によっての請求が困難であるときは、事前に指定できる「指定代理人請求人」が手続きをおこうことで給付金をうけとることができます。


保険契約において受取人をよく考えることはとても重要であり、それぞれにメリットとデメリットがあります。


「受取人としてだれを指定するか」注意点を踏まえしっかり検討し、がん保険をより賢く活用しましょう。

法人契約のがん保険の受取人やその仕組みについて知りたい方は以下の記事を参考にしてください!

がん保険の契約には契約者・被保険者・受取人がかかわる

がん保険に関わらずではありますが、保険を契約する際は

  • 契約者
  • 被保険者
  • 受取人
が関わってきます。

契約者や受取人は分かりやすいかと思いますが、意外に被保険者がぴんとこない方がいるかもしれません。

下記にてもう少し詳しくみていきましょう。

契約者・被保険者・受取人の違い

それぞれの違いは以下の通りです。

契約者保険会社と契約を結び、保険料を支払う人
被保険者保険の保障対象となる人
被保険者が病気やけがをした場合給付対象になる
受取人保険金を受取る人


例えば、死亡保険加入時に

  • 契約者:父
  • 被保険者:母
  • 受取人:子供
にように設定していたとします。

この場合は父が契約を行い、保険料を支払います。

契約中に被保険者である母が亡くなった場合、保険金を子供が受け取ることになります。

ちなみに被保険者は契約中に変更することはできず、変更したい場合は解約してから新しく入りなおす必要があります

受取人は変更が可能です。しかし指定するには条件を満たさなければいけません。

保険金の受取人になれる人の条件

保険金の受取人はだれでも良いかというとそうではありません。


基本的に二等親以内の親族を指定することとなっています。二等親は

  • 父母 
  • 子 
  • 祖父母 
  • 兄弟姉妹 
にあたります。

ただし保険会社によっては三等親まで許容しているケースもあります。三等親は

  • 曾祖父母 
  • 曾孫 
  • おじ・おば 
  • 甥・姪
です。

自分が独身で兄弟に子供がいる場合、姪っ子や甥っ子に残してあげたい!と思うこともあるかもしれません。

そのような場合には三等親まで指定できる保険会社を選びましょう。

保障内容や保険料よりも受取人をどこまで指定できるかが保険の選択に重要となる場合もあります

がん保険のかかる税金とかからない税金を解説


がん保険において税金がかかる場合とかからない場合について解説します。


受取人によってかかる税金も違うため、きちんと理解しておきましょう。


ポイントは

  • 被保険者の治療に使われる給付金には税金がかからない
  • 死亡保険金には税金がかかる
の2つです。

税金がかかる場合、受取人が予想外の税負担に困る可能性があります。

税金がかからない分には問題ないのですが、税金がかかる場合はどの程度の負担があるのかきちんと知っておきましょう。

被保険者の治療に使われる給付金には税金がかからない

被保険者の治療に使われる給付金には税金はかかりません

こちらは金額にかかわらず非課税で、限度はありません。

先進医療などで300万円以上給付金が支払われたとしても税金はかかりませんので税金の心配はしなくても良いでしょう。
  • 入院給付金 
  • 手術給付金 
  • 通院給付金 
  • 疾病(災害)療養給付金 
  • 障害保険金(給付金) 
  • 特定損傷給付金 
  • がん診断給付金 
  • 特定疾病(三大疾病)保険金 
  • 先進医療給付金 
  • 高度障害保険金(給付金) 
  • リビング・ニーズ特約保険金 
  • 介護保険金(一時金・年金) 
等が非課税対象です。

ただし、給付金が相続財産として引き継がれた場合は相続税の対象になりますので注意しましょう。(給付の申請をしたものの、受け取った際には亡くなっていた場合など)

ちなみに治療の目的としての役割に該当しない
  • 生存給付金
  • 健康祝い金
は受け取った年の納税対象です。

申告の際は忘れないようにしましょう。

死亡保険金には税金がかかる

死亡保険金には税金がかかります


契約形態によって課される税金は異なり

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税
のいずれかに該当します。

ただし、それぞれに控除額があるため、受け取った金額によって税金がかからないケースもあります。
 
各種税金については下記にて解説しますので、しっかり覚えておきましょう。

契約者・被保険者・受取人の関係でかかる税金が違う!ケース別に解説


死亡保険金は契約形態によってかかる税金が異なります

  • 契約者:夫・被保険者:夫・受取人:妻または子供の場合
  • 契約者:夫・被保険者:妻・受取人:夫の場合
  • 契約者:夫・被保険者:妻・受取人:子供の場合
の3つのケースに分けて解説します。

先に表でまとめておくと以下の通りです。

保険料の負担者(契約者)被保険者保険金受取人税金の種類
BAB所得税
AAB相続税
BAC贈与税
がん保険で死亡保険金つきの商品は少なくなっていますが、医療保険や個人年金保険などの死亡保険金の取扱いも同等なので覚えておいて損はありません。

①契約者:夫・被保険者:夫・受取人:妻または子供の場合

契約者=被保険者、受取人が相続人である場合は相続税の対象となります。


死亡保険金には

500万円×法定相続人の数

の相続税非課税控除枠があります。


仮に死亡保険金が1500万円で相続人は妻と子供の2人だと、課税対象の額は500万円になります。


相続の際にはさらに

3000万円+(法定相続人×600万円)

の基礎控除枠があるため、控除内に収まれば課税されません。


贈与税や所得税よりも納税額を抑えられる可能性もあるため、相続対策としてこちらの契約形態にする人もいるようです。


相続税の実際の求め方等は生命保険は相続税対策としておすすめ!相続税のかかり方や非課税枠の記事をご参照ください。


活用法について気になった方は、保険のプロに相談してみると良いでしょう。


相談窓口の中でも「マネーキャリアは専門性の高い相談員が在中しているのでおすすめです。

②契約者:夫・被保険者:妻・受取人:夫の場合

契約者=受取人の場合は所得税がかかります。

このケースでは、契約者が被保険者の体を使って、自分のために死亡保険金を作ったとみなされるのです。 

一時所得は、

(死亡保険金額+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額


によって計算されます。

つまり、死亡保険金と総払込保険料の差が50万円以内なら死亡保険金に税金はかかりません。 

また、一時受け取りではなく、年金受け取りの場合は雑所得扱いとなります。

③契約者:夫・被保険者:妻・受取人:子供の場合

契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が保険金を受け取る保険金には贈与税が課されます。


そんなつもりはなくても、契約者が被保険者の体を使って、受取人に死亡保険金としての現金を作ってあげた(あるいは移転した)とみなされるのです。 


その場合、贈与税の基礎控除額(一年間に110万円)を超えていれば、受取人には贈与税がかかることなり、納税の義務が生じることになります。


贈与税の税率は以下の通りです(引用:国税庁「贈与税の計算と税率」)。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円


仮に死亡保険金が500万円だったとすると(500万円ー110万円ー65万円)×30%=97.5万円が納税額です。


贈与税は相続税、所得税に比べて納税額が大きくなる可能性があります。


契約時にはどのぐらいの贈与税が発生するのか、大まかで良いので調べておきましょう。

がん保険の受取人を被保険者本人にするメリット・デメリット



がん保険の受取人は一般的に被保険者本人を指定しておくことが大半です。


ただし、被保険者本人の受取にした場合にも、メリットとデメリットがあるので注意してください。

がん保険の受取人を被保険者本人にするメリット

  • 給付手続きをスピーディにおこなえる
  • 医師の診断書などの重要書類を準備しやすい
  • がん治療に役立つ無料の付帯サービスを利用できる
  • 家族に秘密にできる

給付手続きをスピーディにおこなえる


被保険者本人を受取人にしていれば、がんと診断された時点ですぐに給付手続きにうつれます。

お金のかかるがん治療においては給付までの手続きをよりスピーディにおこなわねばなりません。

またがんの給付金には治療給付金など治療の経過によってそのつど給付されるお金もあります。

被保険者本人が受取人であればがんの治療が長期かつ多岐にわたる場合でも、家族や代理人に依頼する手間がありません

医師の診断書などの重要書類を準備しやすい


医師の診断書など重要書類の取得を代理人がおこなう場合、代理人の身分証明書や委任状などを用意する必要があります。

被保険者本人が受取人であれば治療の段階ごとに必要な書類を簡潔に準備することができます。

がん治療に役立つ無料の付帯サービスを利用できる


がん保険のサービスには「がん保険付帯サービス」というものがあります。


がん療養中の治療や生活面をサポートしてくれるサービスのことです。

  • 専門医紹介サービス
  • セカンドオピニオンサービス
  • ウィッグや下着などの外見ケアのサービス
  • 育児や家事、治療中の食事など生活面でのサービス

病状やがん療養中の心配ごとについては本人が一番理解しています。

代理人ではなく被保険者本人がサービスを利用することでより効率的にサポートを受けられます

対象商品は決まっていますが、万が一がんと診断された場合に備えて日ごろから活用できるサービスを理解しておきましょう。

家族に秘密にできる

家族にがんであることを知られたくない人もいます。
自分を受取人にすることでがんであることやその状態に関してふせることができます。

がん保険の受取人を被保険者本人にするデメリット

  • がんの状態によって請求手続きが難しくなる
  • 本人への告知が必要となる

がんの状態によって請求手続きが難しくなる


本人が意思表示できなくなった場合のことを考えておきましょう。

がんの状態によって「からだを動かせない」、「意識がない」ことがあります。

また治療を受ける本人が高齢者や身体が不自由であるなど、請求手続きのハードルが高い場合は代理人による申請の方が向いています。

本人への告知が必要となる


がんであることやがんの状態を本人に知られたくない場合もあります。

その場合は被保険者と受取人を別々に指定した方がよいでしょう。

がん保険の受取人を本人にしたときに気をつけること3点

受取人を本人にした時に気を付けるべきポイント

  • 指定代理請求人を指定しておく
  • 受取人の変更は難しい場合があるので注意
  • きちんと受取人は把握しておく
の3点解説します。

保険内容や保険料については見直しや必要性を感じている人は多いでしょうが、受取人に関してはあまり意識をしたことがないかもしれません。

気をつける点を頭にいれておき、一度確認してみると良いでしょう。

①指定代理請求人を指定しておく

被保険者本人が、特別な理由により保険金を請求できない場合指定された人が代わりに請求ができる制度が指定代理請求人特約です。


特に理由がない場合は、代理請求はできず

  • 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき 
  • 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
の場合に限られます。

上記のデメリットでも触れましたが、被保険者が請求できる状態にない場合は保険金の申請ができない可能性があります

経済的な補填は精神的な安定にもつながります。指定代理請求人を指定しておき万が一に備えておくと安心です。

ちなみに誰でもなれるという訳ではなく、要件を満たす一名のみ選出できます。以下が要件の一部です。
  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の直系血族 
  • 被保険者の3親等以内の親族 
  • 被保険者と同居または同一生計の方 
  • 被保険者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている方 
  • 死亡保険金の受取人 
  • 特別な事情があると保険会社が認めた方
ただし保険会社によって異なる場合があるので確認しておきましょう。

金銭が絡むことですので、トラブルが起きないよう信頼できる人を選ぶことが大切です。

変更は保険会社に問い合わせ、書類を記入する必要がありますので多少の時間がかかります。変更する際は早めに手続きをしましょう。

②受取人の変更は難しい場合があるので注意

受取人を本人にしていた場合、本人が請求できない状況になった時に変更ができないケースがあります。


受取人の変更には契約者と被保険者の同意が必要です。


仮に契約者・被保険者・受取人も夫の契約があったとします。


がんにより重篤な状態になった場合、変更をしていない場合は妻は請求できません。


変更しようにも契約者と被保険者である夫の意思確認が難しければ変更は難しいでしょう。


がんになった場合は早めに、

  • 指定代理請求人を設定しているか確認・または付加
  • 受取人を自分以外に変更

などを検討しましょう。

③きちんと受取人は把握しておく

受取人の把握はきちんとしておきましょう。


確認は

  • 保険証券
  • ウェブサイト
  • 保険会社への問い合わせ
にて可能です。

またどの口座に入金予定なのかも確認しておきましょう。入金口座が分からないと入金確認の手間がかかり引き出しが遅れてしまうことがあります。

被保険者本人にがん告知せずがん保険の給付金を受け取る方法


被保険者本人にがん告知をせず給付金を受け取る方法について

  • 受取人が被保険者本人ではない場合
  • 受取人が被保険者本人の場合
のケースに分けて紹介します。

事情によっては本人にがん告知をしないという選択肢もあります。

しかし給付金を受け取り治療費の足しにする必要がありますよね。どのような対応を取ればよいか頭の片隅にいれておきましょう。

受取人が被保険者本人ではない場合

受取人が被保険者本人ではない場合は、特に問題なく請求ができます。


下記でも説明しますが、指定代理請求人が請求しても被保険者には通知されません


ただし、給付金申請についての通知が届く可能性がありますので通知で本人が知ってしまわぬよう気をつけましょう。

受取人が被保険者本人の場合

指定代理請求特約を付加している場合、「治療上の都合により、傷病名または余命の告知を被保険者が受けていないとき」は請求権を行使できます


保険会社に状況を説明して、給付金の請求をしましょう。そうすることで被保険者に状況を知られることなく受取ができます。


もし付けていない場合は被保険者に伝えずに給付金を請求するのは不可能です。


病状を伏せておきたいようなケースがないとは限りませんので、そういった意味でも指定代理請求特約を付けておくことは大切です。

指定代理請求特約の注意点3点を紹介


指定代理請求特約の注意点3つ

  • 指定代理請求人には必ず伝えておく
  • 請求は被保険者に通知されない
  • 指定代理請求人による請求後に本人が請求しても支払われない
は覚えておきましょう。

万が一の時に備えて指定代理請求特約を付加することは大切ですが、注意をしておかないと思わぬトラブルが起こる可能性もあります。

これらの点を踏まえたうえで指定をしましょう。

①指定代理請求人には必ず伝えておく

指定代理人求人に必ず伝えておくことは特に重要です。


当然指定代理人は知っているのでは?と思うかもしれませんが、指定代理人設定は本人の同意なしでも可能です。


「とりあえず、契約時に指定しておいて後で伝えれば良いか…」と契約し、と伝え忘れていたというケースもあります。


代理人が知らなければ請求できません。

  • 指定代理人求人に指定したこと
  • どのような場合に代理人請求ができるのか
この2点はしっかり伝えておきましょう。

②指定代理請求人が請求しても被保険者には通知されない

指定代理請求人が請求しても被保険者には通知されないということも覚えておきましょう。

被保険者は請求をできないような状態ではありますが、知らないうちに受取が終わり契約が終了していた、内容が変わっていたということがありうるということです。

被保険者本人が代理請求について保険会社に問い合わせをした場合、事実を保険会社は伝えますので、その問い合わせによって被保険者に隠していた疾患が分かってします可能性もあります。

③指定代理請求人による請求後に本人が請求しても支払われない

この場合は重複になるので保険会社から拒否されてしまいます


被保険者の代わりに代理人が請求したものの、給付金を代理人が治療費以外のものに使ってしまう可能性も0ではありません。


その後被保険者が回復した時に、自分は知らなかったので給付金を申請したいといっても支払われません。


上記にもあるように、指定代理人が請求したことは被保険者には伝えられません。


知らないうちに代理人が請求していて、トラブルになったということのないように信頼できる人を選んでくださいね


配偶者を選択していたけど離婚することになった、兄弟に指定していたど疎遠になってきたなどのことがあれば早めに代理人を変更した方が良いでしょう。

まとめ:がん保険の受取人は被保険者本人にできる

がん保険の受取人について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。


がん保険の受取人は被保険者本人に設定できます。


申請手続きや付帯サービスの利用がしやすいなどのメリットはありますが、自分が請求できない状態になった場合給付金の申請が困難になる可能性があります。


そのため契約時には指定代理請求特約をつけ、万が一の時には自分以外の人が請求できるように備えておきましょう


がん保険の受取人にかかる税金や受取人の指定を誰にするのが良いのかなど、迷った場合はプロに相談するのも1つの手です。


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基本的な知識から、あなたにあったがん保険までさまざまな観点からアドバイスをもらえますよ。


ほけんROOMでは、保険に関する記事が数多くありますので興味のある方は合わせてご覧ください。

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