更新日:2021/11/16
令和3年度事業承継・引継ぎ補助金について解説【変更点はある?】
令和3年度の事業承継・引継ぎ補助金の変更点はご存知でしょうか?令和3年度の補助金を受ける際に知らないと損することなどさまざまあります。本記事で令和3年度の事業承継・引継ぎ補助金の概要や前年度との主な変更点について解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
- 事業承継・引継ぎを行いたい中小企業等の経営者
- 経費の支援を望む方
- お金の心配をせず、M&A等に関する専門家の助力を得たい方
- 事業再編等に事業継承・引継ぎ補助金が利用できる
- 毎年公募されているが、条件・内容が変更される場合もある
- 中小企業等の経営者のニーズに応じ、いろいろなタイプが選べる
内容をまとめると
- 事業継承・引継ぎ補助金は事業統合・再編を支援する国の制度
- 申請の際は条件・内容の変更点に注意する
- 補助金は各プロセスをクリアした後、交付される
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 事業承継・引継ぎ補助金とは事業再編・統合を支援する制度
- 令和3年度事業承継・引継ぎ補助金は既に申請期間は終わっている
- 令和3年度事業承継・引継ぎ補助金の前年度からの変更点
- 経営革新型における主な変更点について解説
- 専門家活用型における主な変更点について解説
- 令和3年度事業承継・引継ぎ補助金の4つのポイント
- jGrants(補助金の電子申請システム)を利用した電子申請
- 補助対象者・対象事業・対象経費について
- 表明保証保険契約にかかる保険料も対象になる
- 新事業展開等要件と生産性向上要件がなくなる
- 令和3年度事業承継・引継ぎ補助金「経営革新型」について詳しく解説
- 経営革新の取り組み①経営者交代型
- 経営革新の取り組み②M&A型
- 事業承継・引継ぎ補助金「経営革新型」の募集概要
- 事業承継・引継ぎ補助金「経営革新型」の流れと申請スケジュール
- 令和3年度事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用型」について詳しく解説
- 専門家活用の取り組み①売り手支援型
- 専門家活用の取り組み②買い手支援型
- 事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用型」の募集要項
- 事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用型」の流れとスケジュール
- 令和3年度事業承継・引継ぎ補助金が交付されるまでの流れについて解説
- 交付申請の流れ
- 電子申請方法【jGrants】について
- 交付申請期間
- 申請する際の申請ルールを確認
- 令和3年度事業承継・引継ぎ補助金の必要書類について解説
- 令和3年度事業継承・引継ぎ補助金の制度に関する注意点を解説
- 見積取得の注意点
- 相見積取得が不要な条件を確認
- 法人のお金に関する不安はマネーキャリアの無料相談で解決!
- 令和3年度事業継承・引継ぎ補助金の前年度からの変更点まとめ
目次
事業承継・引継ぎ補助金とは事業再編・統合を支援する制度
こんにちは、マネーキャリア編集部です。
先日、ご自分の会社の引継ぎ先を探している方からこんな相談がありました。
「現在、経営者である私は高齢となり、後継者もいない。他社へ事業承継を検討しているが、事業再編や統合を支援する公的な制度はあるのだろうか?」とのことです。
後継者の不在等で事業継続が難しい経営者、現在の事業をもっと拡大させたいと意気込む経営者、いろいろな経営者が存在します。
抱えている問題の解決方法として、他社への引継ぎを希望する方、逆に自社が他社の事業を引継ぎ事業拡大等へ役立てたい方も多いことでしょう。
しかし、この作業を行う際はいろいろと費用がかかってしまいます。その際に事業再編・統合を支援する制度が「事業承継・引継ぎ補助金」です。
この制度では事業承継等の経費の一部が補助されます。本補助金制度を利用したい事業者は毎年募集していますが、その都度補助額や条件の変更も行われ、申請前に良く内容を確認する必要があります。
今回はこの事業承継・引継ぎ補助金の制度内容や変更点、申請の流れ、そして注意点等を解説します。
本制度を活用するべく、本制度の特徴や変更点を知っておきたい方の良いお手伝いとなるはずです。
令和3年度事業承継・引継ぎ補助金は既に申請期間は終わっている
令和3年度の本制度の募集は次の通りです。
- 公募期間:2021年9月30日〜2021年10月26日
令和3年度 | 期間 |
---|---|
補助金交付決定日 | 2021年11月中旬 |
事業実施期間 | 交付決定日〜最長2021年12月31日 |
事業完了報告期間 | 交付決定日〜2022年1月中旬 |
交付手続き | 2022年3月下旬 |
令和3年度事業承継・引継ぎ補助金の前年度からの変更点
令和3年度の本制度の内容も、前年度から変更されている部分があります。日本国内の経済状態や国庫の状況等で、利用できる要件や補助額は変更されます。
本制度を利用したい場合、申し込みを希望する年度の公募要領から、条件等をよく確認しておく必要があります。
こちらでは、
- 経営革新型の変更点
- 専門家活用型の変更点
経営革新型における主な変更点について解説
事業の再構築・販路開拓へ挑戦する事業者に最適な補助金のタイプが、「経営革新」です。経営革新には次のような変更点があります。
経営革新 | 令和2年度第3次補正予算 | 令和3年度当初予算 |
---|---|---|
類型 | ・創業支援型(I型) ・経営者交代型(II型) ・M&A型(III型) | ・経営者交代型(I型) ・M&A型(II型) |
要件 | ・新事業展開等要件 ・生産性向上要件 | 撤廃 |
補助率 | 2/3以内 | 1/2以内 |
補助上限額 | ・経営者交代型:400万円以内 ・M&A型:800万円以内 | ・経営者交代型:250万円以内 ・M&A型:500万円以内 |
事前着手 | あり | なし |
同時申請 | × | 〇 |
新事業展開等要件と生産性向上要件が変更
令和2年度の本制度では新事業展開等、生産性向上のいずれかの要件を満たすことが要求され、各要件に指示されている計画の策定が必要でした。内容は後述します。
申請の際、どちらかの要件を満たせばよかったわけですが、それぞれの要件は対象事業者からみて非常に策定が難しく時間のかかる作業と言えました。そこで事業者が申請しやすいように、この2つの要件が撤廃されたのです。
補助率・補助上限額が変更
非常に大きな変更点と言えます。令和3年度からは補助率・上限額共に縮減されています。- 補助率:2/3以内→1/2以内
- 上限額(経営者交代型):400万円以内→250万円以内
- 上限額(M&A型):800万円以内→500万円以内
M&A型の場合は前年度より300万円も上限額が減少しています。ただし、もう一つの補助金のタイプである「専門家活用型」と同時申請が可能となっています。
経営革新の他、専門家活用型も条件に合致すれば申請し、賢く補助金制度を利用しましょう。
専門家活用型における主な変更点について解説
M&A等の交渉の際に専門家を立ててサポートしてもらうこと、またクロージングを目指したい事業者に最適な補助金のタイプが、「専門家活用」です。専門家活用には次のような変更点があります。
専門家活用 | 令和2年度第3次補正予算 | 令和3年度当初予算 |
---|---|---|
仲介費用 | 仲介業者の指定なし | M&A支援機関登録制度へ登録された仲介業者 |
対象経費の費目 | - | 表明保証保険契約に係る「保険料」対象 |
補助率 | 2/3以内 | 1/2以内 |
補助上限額 | 400万円以内 | 250万円以内 |
事前着手 | あり | なし |
同時申請 | × | 〇 |
表明保証保険契約に係る「保険料」については後述します。
仲介費用に関する変更
仲介費用に関しては、以前はどんなへ依頼しても交付対象となっていました。しかし、令和3年度の本制度では「M&A支援機関登録制度」へ登録しているFA・仲介業者のみが対象です。こちらは、2021年8月24日より運用が開始された行政機関による登録制度です。選択の幅は制約されるものの、登録が認められたFA・M&A仲介業者は、法律を遵守し、事業承継等の手続きを誠実に行ってくれる方々と言えます。
このようなFA・M&A仲介業者に依頼すれば、事業承継等の作業が円滑に進むことでしょう。
補助率・補助上限額が変更
令和3年度から専門家活用の場合も、補助率・上限額共に縮減されています。
- 補助率:2/3以内→1/2以内
- 上限額:400万円以内→250万円以内
令和3年度事業承継・引継ぎ補助金の4つのポイント
本制度は電子申請により申込手続きを行います。非常に円滑な申請が期待できます。ただし、電子申請前にアカウントを取得する必要があります。
また、どんな事業者等も申請対象となるわけではありません。対象の事業者・事業内容・経費には条件があります。
こちらでは
- 電子申請方法
- 対象となる事業者、経費等
- 表明保証保険契約の保険料も補助対象
- 申請要件の緩和
以上を解説します。
jGrants(補助金の電子申請システム)を利用した電子申請
デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。この申請方法で補助金の申込ができます。このシステムは法人、個人事業主、地方公共団体等が無料で利用できます。
利用にはアカウントが必要
- 登録申請書
- 印鑑証明書:発行日より3カ月以内
- 印鑑:会社代表者は代表印、個人事業主は実印
- gBizIDプライムでアカウント取得:1~2週間程度かかる
- 電子申請システムへgBizIDでログイン
- 電子申請画面での申請対象を選ぶ
- .必要事項を入力し申請
補助対象者・対象事業・対象経費について
本制度は、どんな事業者でも交付対象となるわけではなく、中小企業者等に限定されます。ただし、中小企業の規模であっても社会福祉法人、医療法人、学校法人等は対象外です。
また、補助金交付の対象事業は次の通りです。
- 経営革新:新商品(新役務)の開発または生産・提供等
- 専門家活用:株式譲渡や事業譲渡、それらに伴う廃業等
- 経営革新:設備投資費用、店舗・事業所の改築工事費用、人件費等
- 専門家活用:仲介業者に支払う手数料、専門家の調査に関わる費用等
表明保証保険契約にかかる保険料も対象になる
専門家活用では、令和2年度第3次補正予算まで対象外であったものの、令和3年度の本制度から追加された措置です。
表明保証保険契約とは、契約で表明保証条項を明記したにも関わらず、条項違反が判明し、発生した損害等をサポートする保険商品です。最終合意契約の表明保証条項を補償する商品の保険料が対象です。
表明保証はM&Aを交渉当事者同士が
- 売り手(事業を譲り渡す側):譲受会社へM&Aの交渉対象・目的物が存在することを表明・内容を保証すること
- 買い手(事業を譲り受ける側):法律上M&Aの対象を承継できると表明すること
について約束を契約書へ明記します。
M&Aの交渉手続きについて、詳しく法律で規定されているわけではありません。しかし、交渉で決めた内容を書面化し、お互いにそれを守る必要があります。
万一、相手方が約束を破った時、生じた損害が補償される保険商品の保険料も「経費」に該当するのです。
本制度では買い手・売り手の手配した保険商品の保険料が、共に補助金の交付対象となります。
新事業展開等要件と生産性向上要件がなくなる
経営革新の要件でしたが、補助金の交付を受けたい事業者には、なかなかハードルの高い要件でした。令和3年度にはこれらの要件がなくなっています。
新事業展開等要件
こちらでは
- 新商品の開発または生産
- 新役務の開発または提供
- 事業転換による新分野への進出
- 先端設備等導入計画
- 経営革新計画
令和3年度事業承継・引継ぎ補助金「経営革新型」について詳しく解説
経営革新は事業承継・譲受をきっかけに、事業の再構築・販路開拓へ挑戦するための費用が対象です。申請希望者のニーズに合わせ2種類が用意されています。
こちらでは
- 経営者交代型の特徴
- M&A型の特徴
- 募集概要について
- 申請スケジュール
以上を解説します。
経営革新の取り組み①経営者交代型
経営者交代型は経営者交代等による事業承継をきっかけとして、経営革新等に取り組む事業者を補助する内容となっています。
補助率・補助上限は次の通りです。
- 補助対象経費の1/2以内で補助
- [下限]100万円~[上限]250万円
- 廃業費の場合、200万円まで上乗せ
- 事業承継で経営革新等へ取り組む
- 産業競争力強化法による認定市区町村や認定連携創業支援事業者から特定創業支援事業を受ける等、ある程度の実績・知識等がある
- 地域の雇用・経済全般の事業等、引継いだ経営資源で経営革新等に取り組む
経営革新の取り組み②M&A型
M&A型は事業再編・事業統合をきっかけとして、経営革新等に取り組む事業者を補助する内容となっています。
補助率・補助上限は次の通りです。
- 補助対象経費の1/2以内で補助
- [下限]100万円~[上限]500万円
- 廃業費の場合、200万円まで上乗せ
- 事業再編・事業統合等により経営革新等へ取り組む
- 産業競争力強化法による認定市区町村や認定連携創業支援事業者から特定創業支援事業を受ける等、ある程度の実績・知識等がある
- 地域の雇用・経済全般の事業等、引継いだ経営資源で経営革新等に取り組む
事業承継・引継ぎ補助金「経営革新型」の募集概要
本制度(令和3年度当初予算)の募集概要は次の通りです。
(1)申請類型
- 経営者交代型(I型)
- M&A型(II型)
(2)補助対象者
- 一定の要件を満たした経営革新に取り組む中小企業等
- 日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営む
- 反社会勢力やそのような団体と関係をもつものでないこと
- 法令遵守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと
(3)公募期間
- 2021年9月30日〜2021年10月26日
- jGrantsによる電子申請
- 電子申請前にgBizIDプライム・アカウン取得が必要
- 無料
事業承継・引継ぎ補助金「経営革新型」の流れと申請スケジュール
経営革新型では事務局への申請前、後述する認定経営革新等支援機関に経営相談を行う必要があります。
申請の流れ
経営革新型の申請に係るのは次の機関や団体です。
- 認定経営革新等支援機関:国から認定を受けた税理士事務所・商工会議所・金融機関等
- 事業承継・引継ぎ補助金事務局:デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
- 認定経営革新等支援機関に経営相談
- 当該支援機関が資格要件・事業計画等をチェックし、確認書発行
- 確認書発行後、事務局へ補助金交付申請
- 交付決定
- 公募期間:2021年9月30日〜2021年10月26日
- 2017年4月1日~補助事業期間終了日または2021年12月31日
令和3年度事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用型」について詳しく解説
専門家活用はM&A等で士業専門家を活用した場合、その関連する費用へ補助金が交付されます。買い手側・売り手側を支援する2つのタイプが用意されています。
こちらでは
- 売り手支援型の特徴
- 買い手支援型の特徴
- 募集概要について
- 申請スケジュール
以上を解説します。
専門家活用の取り組み①売り手支援型
売り手支援型は、事業再編・事業統合等で経営資源を譲り渡す予定の中小企業等が対象です。
補助率・補助上限は次の通りです。
- 補助対象経費の1/2以内で補助
- [下限]50万円~[上限]250万円
- 廃業費の場合、200万円まで上乗せ
- 地域の雇用、地域経済全体を牽引する事業等を行っていて、事業再編・事業統合により第三者への継続
専門家活用の取り組み②買い手支援型
買い手支援型は、事業再編・事業統合等で経営資源を引継ぐ予定の中小企業等が対象です。
補助率・補助上限は次の通りです。
- 補助対象経費の1/2以内で補助
- [下限]50万円~[上限]250万円
- シナジー(相乗効果)を活かした経営革新等
- 地域の雇用、その経済全体を牽引する事業等
事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用型」の募集要項
本制度(令和3年度当初予算)の募集概要は次の通りです。
(1)申請類型
- 買い手支援型(I型)
- 売り手交代型(II型)
- 一定の要件を満たした引継ぎに取り組む中小企業等
- 日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営む
- 反社会勢力やそのような団体と関係をもつものでないこと
- 法令遵守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと
- 2021年9月30日〜2021年10月26日
- jGrantsによる電子申請
- 電子申請前にgBizIDプライム・アカウン取得が必要
- 無料
事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用型」の流れとスケジュール
専門家活用では事務局へ申請し手続きを進めます。経営革新のように認定経営革新等支援機関は関与しません。
申請の流れ
経営革新型の申請に係るのは次の民間団体です。- 事業承継・引継ぎ補助金事務局:デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
- 事務局へ補助金交付申請
- 交付決定
- 公募期間:2021年9月30日〜2021年10月26日
- 交付決定日~2021年12月31日
令和3年度事業承継・引継ぎ補助金が交付されるまでの流れについて解説
補助金の交付申請は電子申請という形で受け付けています。また、たとえ交付決定を受けたとしても、後は実際の交付を待つだけではありません。決定後の作業も必要です。
こちらでは、
- 交付申請に必要な作業
- 電子申請の内容
- 令和3年度の申請期間
- 申請ルールについて
交付申請の流れ
経営革新または専門家活用を選び補助金交付の決定後、更に次の手順で進めていきます
- 交付決定後、状況報告・実績報告を行う
- 事務局が確定通知
- 補助金交付を希望する中小企業等が申請
- 事務局が補助金を交付
- (経営革新の場合のみ)事業化状況報告を行う
電子申請方法【jGrants】について
前述した通り、jGrantsは補助金の電子申請システムであり、申請の他に状況報告等へも利用されます。こちらのシステムで事務局とやり取りをしていきます。
24時間365日いつでも利用可能なシステムです。ただし、gBizIDプライム・アカウントを事前に取得する必要があります。
利用するまでにはそれなりの手順を踏む必要があります。なるべく補助金交付申請期間前に準備を終えておきましょう。
交付申請期間
令和3年度補助金交付の申請期間は9月30日〜10月26日まででした。1ヶ月程度の申請期間となっています。
令和4年度も公募が行われる可能性は高いです。ただし、申請期間はほぼ同じと考えられます。そのため、
- jGrantsの準備
- 経営革新の方針の確定
- M&Aを行う準備
- M&Aの専門家の選定
申請する際の申請ルールを確認
まず申請には中小企業者等であることが必要です。概ね下表のいずれかに該当する企業が対象となります。
業種 | 資本額・出資総額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業等 | ~3億円 | ~300人 |
卸売業 | ~1億円 | ~100人 |
サービス | ~5,000万円 | ~100人 |
小売業 | ~5,000万円 | ~50人 |
この条件にあてはまる事業者でも、前述したように反社会的な行動をとるもの、法令上の違反があるような企業は、申請対象から除外されるので注意が必要です。
令和3年度事業承継・引継ぎ補助金の必要書類について解説
交付申請に必要な書類は次の通りです。
- 交付申請書
- 履歴事項全部証明書(交付申請日以前3カ月以内のもの)
- 直近の確定申告書(税務署受付印あり)
- 直近3期分の決算書
- 常時使用する従業員1名の労働条件通知書
- 代表者の住民票(交付申請日以前3カ月以内のもの)
- 専門家作成資料
- 計画書
- 基本合意書の写し・最終契約書の写し
- 契約書
- 株主名簿
- 履歴事項全部証明書
- 領収書、検収書等
事業承継のケースによっては、新たに追加される書類も存在します。事務局の指示に従い、必要となる書類を揃えましょう。
なお、勝手に不必要と判断せず、取引ごとに見積書・注文書・発注書・請求書・領収書等の各種書類は整理・保管しておくことが大切です。
令和3年度事業継承・引継ぎ補助金の制度に関する注意点を解説
補助金を交付するか、どの位の金額となるかは、提出された見積書等を参考に判断されます。この見積書の作成・提出にも注意が必要です。
こちらでは、
- 見積取得で気を付けるべき点
- 相見積取得が不要なケース
見積取得の注意点
前述した実績報告で提出する証拠書類に関しては
- 事業の遂行で本当に必要な経費なのか
- 期間内に費用が発生し支払われたものなのか
- 法令・内部規程等を遵守した適正な経費なのか
- 経済性・効率性はしっかり考慮されているのか
相見積取得が不要な条件を確認
相見積は次の場合に不要となります(令和3年度版)。
- 全ての業者等から見積を断られてしまった
- 日本国内で選定先以外の者が提供できないサービス・商品
- レーマン表の金額以下の仲介費用を支払った
- 複数のM&Aマッチングサイト(成功報酬のみ)へ登録し成功報酬申請をした
- 仲介業者と専任条項付委任契約(2021年9月17日以前)を締結し、中間報酬または成功報酬が発生した
法人のお金に関する不安はマネーキャリアの無料相談で解決!
本制度は非常に仕組みが複雑で、タイプによって必要書類や手続きのプロセスも異なってきます。申請手続きに悩む方々も多いことでしょう。
そんな時は、補助金に関する申請の相談が無料、何回でも利用可能な「マネーキャリア」でアドバイスを受けましょう。
ご相談はファイナンシャルプランナーというお金の専門家が対応しています。補助金に関する相談へ、丁寧かつ親身になって助言を行ってくれるはずです。
令和3年度事業継承・引継ぎ補助金の前年度からの変更点まとめ
この記事では、事業承継・引継ぎ補助金の変更点、特徴や注意点を解説してきました。
本制度が利用で自社の経営革新、専門家活用の費用負担を軽減できることでしょう。
次の内容を紹介しました。
- 事業承継・引継ぎ補助金は公募の際に変更点もある
- どんなタイプの補助金を選ぶかで、申請等のプロセスが異なる
- 募集の際は条件や補助額を良くチェックする
- 交付決定後もいろいろ報告しなければいけない事柄がある