うつ病だと学資保険に入れない?告知は必要?加入できる場合も解説

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子どもの教育資金のために学資保険を検討する方は多いですが、うつ病だと学資保険に入れないと言われています。ここでは学資保険加入時にうつ病の告知が必要か、うつ病でも学資保険に加入できる場合があるかについて解説します。また、告知義務違反にも注意が必要になってきます。

内容をまとめると

  • うつ病を持っている場合でも、一般的な学資保険に加入することは可能
  • ただし、保険会社によっては、うつ病やその他の精神疾患の治療歴がある場合に保険金支払いを拒否する場合がある
  • うつ病の保険加入の告知ポイントは、診断や治療歴・投薬状況・現在の健康状態を伝えること
  • うつ病の保険でお悩みなら持病の保険専門のマネーキャリアの保険相談を有効活用することがおすすめ【加入診断あり】

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

うつ病と診断されると学資保険に加入できない?

子どもの教育資金をしっかり準備するため、学資保険に加入したいという方も多いと思います。

学資保険の加入の際、心配なのが健康告知ですよね。特にうつ病の場合は学資保険に加入できるのでしょうか?

厚生労働省の調査によると、2008年時点でうつ病の患者数は104.1万人となっています。

そのため、今やうつ病は他人事ではなく、年代に関わらず、多くの人が罹患する可能性を持っていると言えます。(厚生労働省 みんなのメンタルヘルス

この記事のポイントは
  • うつ病の場合に学資保険に入れないと言われている理由
  • うつ病の場合でも学資保険に加入できる場合
  • 学資保険加入時のうつ病の告知義務
  • うつ病の場合の学資保険以外の選択肢
です。

この記事を読めば、うつ病の方が学資保険に加入する際の注意点が分かります。

誰もが罹患する可能性のあるうつ病だからこそ、ぜひ最後までご覧ください。

うつ病だと学資保険に入れない場合が多い

うつ病などの精神疾患を抱えている場合、学資保険だけではなく、一般的な生命保険への加入が難しくなります。

子どものために教育資金を貯めたいだけなのに、と思うかもしれませんが、うつ病などの精神疾患を抱えている場合、契約者の健康上のリスクが考慮され、学資保険に入れないとされています。


特に、学資保険には契約者に万が一のことが起こった場合、それ以降の保険料を免除する特約(保険料払込免除特約)が付加されていることが多いため、契約者の健康状態の告知が必須なのです。


一旦うつ病などの精神疾患を保険会社に告知してしまうと、その保険会社の保険への加入は難しくなると考えましょう。

なぜうつ病だと学資保険に入れない場合があるのか?

うつ病になると、仕事や日常生活にも支障が出て大変ですが、保障を担う一般的な生命保険への加入も難しくなります。

では、うつ病などの精神疾患にかかっていると、学資保険への加入が難しいのはなぜでしょうか。

学資保険への加入の際、保険会社へ告知書を提出して、契約者の健康を告知しなければなりません。


告知書に記載する義務のある精神疾患は以下の通りです。

  • うつ病
  • そう病
  • 自律神経失調症
  • 気分障害

うつ病と診断されてはいなくてもだけでなく、自律神経失調症で精神的に不安定になっている状態でも、告知する必要があります。


これらの精神的な病気を患っている場合、学資保険だけではなく、一般的な医療保険や生命保険の加入も難しくなります。


その理由は、契約者の自殺のリスクにあります。


生命保険の約款には、「加入後2年~3年以内の自殺に関しては支払いができない」と記載されており、昨今どの保険会社でも自殺に関しての保険金の支払いが厳しくなっています。


うつ病は風邪にかかったときのように、スッキリ治るわけではありません。


うつの症状が落ち着き、治療の必要がなくなり「完治(寛解)」の状態になることが望まれますが、その「完治(寛解)」の状態になっても、うつ病が再発するリスクもあるのです。


うつ病が再発すると、以前のように精神的に不安定な状態が続くため、契約者の命がリスクに晒されると判断されます。


このように契約者がうつ病の場合、命のリスクが高いことから、学資保険に入れないことが多いとされています。

うつ病でも学資保険に加入できる場合もある


しかし、うつ病などの疾患を抱えていても、子どもの教育資金を確実に貯めていくために、学資保険を検討したいという方もいるでしょう。

契約者がうつ病などの精神疾患にかかっていると、学資保険への加入は難しいと言われていますが、全くできないわけではありません。


では、うつ病の方が学資保険に加入する方法について見てみましょう。対処法は、下記の通りです。

  • 契約者を妻や祖父母など、うつ病ではない人にする
  • うつ病完治後5年以上経過してから学資保険に加入する

契約者を妻や祖父母など、うつ病ではない人にする

まず、一つ目の方法は、本人以外に契約者になってもらうことです。

本人がうつ病にかかってしまった場合、契約者になることは難しいので、近い親族の方に契約者になってもらうことを考えましょう。


配偶者の健康状態がよければ、配偶者に契約者になってもらいましょう。


祖父母に契約者になってもらって加入することも可能です。


学資保険には年齢制限があり、契約者の加入年齢は満50歳から60歳までとなっています。加入の際、年齢制限がある保険がほとんどです。


ただ、保険料の支払いを5年と短くする5年払込の学資保険を利用することで、契約者の加入年齢が65歳程度まで学資保険に加入できるようになります。


この場合、祖父母から孫にお金が渡るわけですから、贈与の対象となります。満期金の受け取り時には、贈与税が発生します。


贈与税は年間110万円までが対象となるため、満期保険金を年間110万円以内に抑えておくと、贈与には当たらず安心です。


契約者がうつ病にかかってしまった場合は、このように配偶者や祖父母に契約者になってもらうことも考えましょう。

うつ病完治後5年以上経過してから学資保険に加入する

二つ目の方法は、うつ病が完治(寛解)してから5年以降に学資保険の加入を考えることです。

告知書は、過去3ヶ月、2年、5年以内など期間を指定された質問項目があります。その期間内の投薬や入院・手術について告知書に記載するのです。


ですから、告知書の項目にあてはまらなくなったとき、加入できる可能性が上がり、告知義務違反にもなりません。


つまり、5年の告知期間を過ぎれば、契約者が本人でも学資保険にも加入できるということです。


しかし、年数を重ねると子どもの年齢も本人の年齢も上がるので、利率が下がるケースもあります。その点は注意しておきましょう。

学資保険加入時におけるうつ病の告知義務について

うつ病などの精神的な病気は目に見えてわからない場合もあります。

ならば、黙っていれば保険に加入できるんじゃないか、告知しなくても大丈夫なんじゃないか、と安易に考える方もいるかもしれません。

しかし、このように故意に事実を告知しなかったり、正しく告知しなかった場合は、告知義務違反となります。


病院に行かないようにしたり、診断がついてからの年数をごまかしたり、ばれることはないと考えて告知を怠るのは辞めましょう。


病院に行かなければ、ばれるまで時間はかかりますが、何かのきっかけで病院へ入院することになれば、既往歴が保険会社に伝わることになります。


給付金を請求する際、診断書を保険会社に提出することになりますが、この診断書には既往歴の項目があります。


ここに病院が記入をすると、保険会社はすぐその既往歴について病院に調査をしにやってきます。ここで、告知義務違反がばれることになるのです。


加入してから何年立っていても告知義務違反がばれると、契約解除の可能性があります。


学資保険に加入するときは、契約者に「告知義務」があるため、告知書には安易にウソを書いたりせず、告知項目は正しく告知しましょう。

うつ病を告知する上でのポイント

では、うつ病を告知するには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

告知上のポイントは5つあります。

  • うつ病と診断された時期
  • 通院加療期間と通院頻度
  • 過去の入院の有無
  • 服用している薬剤名
  • 精神科または心療内科専門の医療機関名
これらのポイントによって審査が異なってくるので、正確に告知しましょう。

ほとんどの保険会社では、告知は5年以内の病気が対象となっています。

それは、病院のカルテには、5年の保存義務があるためですが、診断から5年を過ぎた告知は必要ではないので、告知の対象にはなりません。

うつ病を告知しないと告知義務違反になり、契約解除も

うつ病の方は、告知書に正確に記載しなければならないことをお伝えしましたが、ばれることはないだろう、と安易に告知をしないでいると告知義務違反となります。

告知義務違反になると契約解除になり、契約も特約も解除され、保険料が元本割れして返ってくるだけでなく、最悪のケースでは、払い込んだ保険金が受け取れない可能性もゼロではありません。

学資保険への加入の際、少しでも告知内容について不安がある方は、あいまいな告知を避けるため、専門家に一度相談することをおすすめします。

国民生活センターの生命保険の告知義務に関するトラブルよると、告知義務に関する相談件数は年々増加傾向にあり、告知義務違反についての相談件数が増加しているようです。

正確に告知したつもりでも、告知内容にミスがあった場合など、故意に告知を怠ったわけではないケースもあり、契約者の告知書の書き方が問題になることもあるようです。

学資保険の加入時には、同じような事例でトラブルにならないよう、告知書の書き方にも気をつけていきたいものです。

うつ病の場合、学資保険以外の選択肢も考慮に入れよう

うつ病などの病気にかかると、学資保険など生命保険などに加入するのが難しくなりますが、全ての保険に入れなくなるわけではありません。


保険の中には、うつ病などの病気にかかっていても加入できる保険もあります。中には、同じ保険でも保険料を割り増ししたり、保険金の金額を下げることで、加入できる保険もあります。


では、うつ病の方が加入できる保険など、学資保険以外の選択肢について見ていきましょう。

  • 持病持ちの方向けの告知や審査が少ない保険に加入する
  • 公的制度を利用する

持病持ちの方向けの告知や審査が少ない保険に加入する

うつ病などの病気にかかると、審査や告知で加入拒否されてしまうケースが多いですが、学資保険に加入できない、というわけではありません。


その場合、保険料を割り増ししたり、保険金の金額や保障を下げること加入できることもあります。


しかし、このようにして加入できることもありますが、保険金額が高くなりすぎたり、保障性がなくなってしまうので注意が必要です。


では、うつ病などの病気を患っていても、加入しやすい保険があるのでしょうか。


持病のある方には、審査が緩くなる「引受緩和型」、告知をしなくてよい「無告知型」など、告知や審査の基準が緩い保険がおすすめです。


かんぽ生命の養老保険「かんぽにおまかせ」は、慢性的な病気を患っていても加入しやすい保険となっており、日常生活を問題なく過ごせる方を対象とした養老保険です。


保障期間は10年から、加入年齢は40歳から、保障金額は100万円からとなっています。特約で医療保障をつけることもできるので、万が一の入院にも対応可能です。


また、かんぽ生命の養老保険は、告知が3年以内となっており、審査基準が他の保険会社よりも緩いのが特徴です。

保障が充実していて人気があり、引受基準緩和型・無選択型保険で第一位の保険です。


このように、持病がある方は、「引受緩和型」や「無告知型」の保険を検討してみると、審査が通りやすく、子どもの教育資金だけでなく本人の医療保障も充実した保険を選ぶことができるでしょう。

公的制度を利用する

また、うつ病などの精神的な病気にかかったら、公的制度を利用することも考えましょう。


うつ病などの精神的な病気で利用できる公的制度は以下の通りです。

  1. 傷病手当金
  2. 自立支援医療
  3. 障害年金
  4. 特別障害者手当

傷病手当金」とは、健康保険から手当金が支給される制度で、被保険者が病気になって働くことができない場合、月額の報酬の3分の2が支給されます。条件が合えば、最長で1年6か月間支援を受けることができます。


自立支援医療」とは、精神科に通院する時の治療費が軽減される制度です。診療や投薬にかかる費用は、基本的に3割負担が原則ですが、この制度を利用すれば、自己負担が1割になります。


障害年金」は、病気やケガで生活や仕事に支障がでる場合、生活を保障するため受け取ることができる年金です。


国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金として受け取ることができます。


特別障害者手当」は、精神的、身体的に重度の障害があり、日常生活において介護が必要な場合、受け取ることができる手当金です。


条件に当てはまれば、20歳以上の方に月額27,200円(平成31年4月~)が支給されることになります。


うつ病などの精神疾患はすぐに完治(寛解)するものではありません。症状がつらい時には、このような公的制度を利用して生活を維持することも考えましょう。

まとめ:学資保険加入の際、うつ病の告知は正直に

うつ病の方が学資保険に加入できるかどうかについて見てきましたが、いかがでしたか。


子どもの教育資金を貯めたいと思っても、うつ病だからと加入を断られるケースもあります。


誰でもかかる可能性のある病気だからこそ、そのような時に慌てないために対処法を知っておく必要がありますね。


うつ病でも学資保険に加入したい場合、以下のことに気をつけましょう。

  • うつ病の場合、自殺のリスクがあるので学資保険に加入しにくい。
  • うつ病でも学資保険に加入したい場合、契約者を配偶者や祖父母にお願いする。
  • うつ病と診断されてから、5年が経てば告知する必要がなくなるので、本人でも学資保険に加入しやすくなる。
  • 告知や審査の基準が緩い「引受緩和型」や「無告知型」の保険は、うつ病でも加入しやすい。
  • うつ病の診断がついたら「傷病手当金」「自立支援医療」などの公的制度も利用する。

学資保険などの保険に加入する際、自律神経失調症やうつ病など、精神的な病気であることを告知しないと告知義務違反になり、契約解除もありえます。


告知書に記入する際には、正確に記載しましょう。わからないことは自己判断せず、専門家に相談することも大切です。


うつ病の方が生命保険を検討する場合、保険会社によっては加入することもできますが、保険料が高くなりすぎたり、保障性がなくなってしまうので注意が必要です。


学資保険以外にも、「引受緩和型」や「無告知型」の保険を選ぶ選択肢があります。


うつ病は心の風邪と言われていますが、症状がつらい時に慌てないように、日頃から対処の仕方を考えておきたいものです。

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