学資保険の告知事項を紹介!審査・告知なしの学資保険はある?

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学資保険に加入する際、心配なのが告知書による健康状態の審査ではないでしょうか?この記事では、学資保険加入時に必要な告知内容を詳しく解説します。また、告知なし、又は少ない告知事項で加入できる学資保険も紹介します。学資保険加入時には告知義務違反にも注意が必要です。

学資保険の告知書の中で審査される告知事項は何?

子どもの教育資金として学資保険加入を検討されている方も多いと思います。

しかし、「告知書にはどんな告知事項が含まれているの?」「健康診断の提出は必要なの?」「告知内容に当てはまったら加入できないの?」と加入時に心配になってくるのが健康状態の告知義務ではないでしょうか?

実際、保険の告知義務に関するトラブルは以前から多発しており、やや古いデータではありますが、2004年時点で年間291件の相談が国民生活センターに寄せられています。(国民生活センター生命保険の告知義務に関するトラブル)

この記事では以下のポイントを解説します。
  • 学資保険の告知書で聞かれる告知内容
  • 告知事項にあてはまっても学資保険に加入できるか
  • 告知なしで加入できる学資保険
  • 学資保険加入時には告知義務違反に注意
この記事を読めば、学資保険の加入時に聞かれる代表的な告知内容について理解できます。告知義務違反にならないためにもぜひ最後までご覧ください。

学資保険の告知書で審査される告知事項は主に3つ


学資保険は、親が契約者となり、子が被保険者となる保険です。ですから、親も子も告知の対象となる点が、他の保険との違いです。

学資保険で告知の対象となるのは、契約者(親)と被保険者(子ども)です。そのどちらかの告知内容に問題があると、学資保険への加入が難しくなります。

子どもの教育資金を貯めるための学資保険ですから、加入ができないとなると大変ですね。

告知書に正しく記載して学資保険に加入し、子どもの将来に備えたいものです。

では、告知書の告知事項について詳しく見ていきましょう。
  1. 告知事項➀被契約者(子ども)と契約者(親)の基本情報
  2. 告知事項②被契約者(子ども)と契約者(親)の健康状態と病歴
  3. 告知事項③被契約者(子ども)の出生時の身長、体重、在胎週数

告知事項➀被契約者(子ども)と契約者(親)の基本情報

まず、告知事項として記入するのは、契約者(親)と被保険者(子ども)の基本情報です。

契約者(親)と被保険者(子ども)の基本情報に当てはまるのは、氏名、性別、生年月日(年齢)、身長、体重が対象となります。

この基本情報が保険会社に登録されると、本人照合で間違うことはなくなります。

最近では、デジタル化が進んでおり、例えば日本生命(ニッセイ)では、指紋や顔、声で本人照合ができるアプリが導入されています。


学資保険に加入する時に重要視されるのは、契約者(親)と、被保険者(子ども)の加入年齢です。


学資保険の加入には年齢制限があり、契約者(親)ならば、男性50歳-55歳、女性60歳までとなっています。


被保険者(子ども)であれば0-6歳が年齢制限となっており、子どもが小学校に入学するまでの制限が設けられています。


ただし、子どもが6歳を超えても加入できる学資保険もありますが、満期金や保障を考えると、あまりお得ではありません。


親も子も、加入年齢は若ければ若いほど、保険料も安いので、学資保険を検討するなら、できるだけ早く手続きを済ませましょう。

告知事項②被契約者(子ども)と契約者(親)の健康状態と病歴

次に、告知事項として記入するのは、契約者(親)と被保険者(子ども)の健康状態です。

契約者(親)と被保険者(子ども)が、現在健康状態かどうか、今までどのような病気にかかったかなど、健康状態や病歴が重要となります。

健康状態の告知内容は、以下のようになっています。

  • 最近3カ月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたか
  • 過去5年以内に、病気やケガで、初診日から終診日まで7日間以上の期間にわたる医師の診察・検査・治療、あるいは7日以上の薬の処方を受けたか
  • 手術や継続して7日以上の入院をしたことがあるか
  • 過去2年以内に、健康診断、ガン検診、人間ドックを受けて、異常を指摘されたことがあるか
  • 現在、視力・聴力・言語・そしゃく機能に障害があるか。

このように、過去3カ月、2年、5年以内の病歴が対象となっており、入院歴や診療歴について答えることになります。


診療に関しては3か月以内、検査については2年、本格的な治療の場合は5年と、それぞれ重要度に応じて対象となる範囲が大きくなっています。


告知は、完治から5年以上たった病気については、告知する必要はありませんが、ガンについては、完治してから10年経っていても告知義務があるので注意しましょう。


この告知義務の期間については、病院のカルテの保存期間が3年から5年のためだと言われています。


告知内容について相違があった場合、告知義務違反になる可能性もあります。


告知義務違反になると、保険が契約解除になり、途中で解約され保険金が元本割れで返ってきたり、最悪のケースでは保険金が返還されないこともあります。


健康告知は、学資保険の加入の鍵となる部分ですから、告知項目についてわかりにくい場合でも、自己流の答え方はせず、正確に記入しましょう。

告知事項③被契約者(子ども)の出生時の身長、体重、在胎週数

次に告知事項として記入するのは、被契約者(子ども)の出生状態や母親の在胎情報です。

被契約者(子ども)がどのようして生まれたか、出生時の身長、体重、在胎週数が重要になります。

これらの項目は、被保険者(子ども)が満3歳に満たない場合、告知事項になることが多いようです。


満3歳になるまでは、出生時の措置によって健康状態が左右されますし、先天性の病気を発症するリスクも高く、その後の子どもの健康に大きな影響を及ぼす可能性があるためです。


子どもが低出生体重児(未熟児)で生まれた場合、学資保険の加入条件に当てはまるかどうか、心配になる方もいるかもしれません。

保険会社にもよりますが、子どもが低出生体重児(未熟児)で生まれても、その後の成長が順調であれば、加入できる学資保険もあります。

子どもの出生情報についても、告知内容は正確に偽りなく記載しましょう。

なぜ学資保険に告知義務が存在するのか?

では、学資保険に加入する際、告知義務があるのはなぜでしょうか。

告知義務とは、保険会社に対して契約者が重要な事項をありのまま報告する義務のことです。

一般的な生命保険は、「公平性の原則」に基づいて運用されています。

「公平性の原則」とは、契約者が同じ年齢、同じ性別である場合、支払われる保険料が同じになる原則です。

「公平性の原則」に基づけば、病気の人でも健康な人でも、同じ保険に加入した場合、受け取れる保険料は同じにならなければなりません。

しかし、実際は病気の人の方が、受け取る保険金の方が多くなるため、両者が「公平である」とは言えなくなってしまいます。

ですから、告知という水準を設けて、契約者同士が公平になるようにしているのです。

そのため、学資保険だけでなく一般的な生命保険においても、告知義務というのは極めて重要な手続きとなっています。

告知事項にあてはまっても学資保険に加入できる?


しかし、告知事項に当てはまる項目がいくつかある場合、学資保険に加入できないのでは、と心配になる方もいるでしょう。

告知事項に該当する項目がいくつかあるからといって、すぐに学資保険への加入を拒否されるわけではありません

告知内容に該当する項目があっても、保険会社によっては、保険料を割り増しすることで加入できたり、保障内容を変更することで加入できたりする場合もあります。

健康診断で引っかかる項目があった場合でも、再検査して問題がなければ、問題なく学資保険に加入できるでしょう。

再検査しないで申し込みした場合、加入できない場合もありますので、必ず健康診断の再検査を受けてから、申し込み手続きをするようにしましょう。

過去の治療歴については、任意で健康診断書を提出する方法や、医師からの診断書で完治していることを証明してもらう方法で、審査が通る場合もあります。

加入しやすくなるように、ウソを書いたり、わからない項目をあいまいに記入したりすると、後々告知義務違反で契約を取り消しされる可能性もあります。

告知事項については、偽りの情報を書かず正確に答えるようにしましょう。

告知なしで加入できる学資保険もある

持病や病気で、告知書に書いたら学資保険の加入を断られてしまう、と不安に思う方もいるでしょう。


持病や病気があったら、加入できない学資保険もある一方、告知なし、または加入条件が緩い学資保険もあります。


告知書には病気の内容等を正確に記載しなければなりません。告知をしないで加入できたり、加入条件が緩い学資保険は、持病や病気持ちの方の強い味方です。


保険には貯蓄性を重視した保険と保障を重視した保険があり、健康告知なしで加入できる保険は、前者の貯蓄性を重視した保険に当たります。


ですから、学資保険に加入しても、保険料免除や疾病保障などの保障が全く付かない点は注意が必要です。


学資保険は子どもの教育資金を積み立てる手段として考え、その他の保障についてはまた別の終身医療保険や養老保険など、他の保険でカバーしていきましょう。

学資保険加入の際、告知義務違反に要注意


では、告知事項を正確に記入しないと、どのようなペナルティが課せられるのでしょうか。

故意に告知しなかったり、正確に告知しなかったりすると、告知義務違反となり契約解除となる可能性があります。

契約解除されると、保険が中途解約となり、保険金が元本を下回る金額で返ってくることになります。

この告知義務違反のルールは、契約から2年以内が原則ですが、2年を超えても契約解除される場合もあります。

契約から2年が経過していても、告知内容に相違があったと分かった時点で、契約時点に遡り契約解除となり得るので注意しましょう。

告知義務を違反した契約に対しては、保険会社は一方的に解約を告げることができ、正当な理由さえあれば契約自体をなくすこともできます。


そのため、告知義務違反には十分に注意を払う必要があります

保険金が支払われない事もある

告知義務違反で悪質なケースと判断された場合、払い込んだ保険金が支払われないケースもあります。

悪質なケースと判断される場合とは、どのような場合でしょうか。

例えば、現代の医療で治療することが難しい病気にかかっている、死亡する可能性の高い病気にかかっているにもかかわらず、保険加入の際、契約者がそれを告知しなかった場合などが考えられます。

このように、契約者の過失が大きい場合、契約の取消しとなり保険金も支払われません。

現在は、診療情報などのデータベース化が進んでおり、履歴が簡単に調べられるようになっています。

ですから、保険会社が医療機関を調べれば、契約時点で病気だったかどうかなど、診療情報はすぐ明らかになってしまうのです。

告知義務違反で契約が取消しされると、払い込んだ保険料は支払われません。そのようなリスクを避けるためにも、告知は正確にする必要があります。

健康に不安があるなら、あいまいな告知をして保険に加入するのではなく、持病や病気があっても加入できる保険を検討しましょう。

告知義務違反に関するトラブルの事例

以前報告された告知義務違反に関するトラブルの事例を紹介します。
  • 41歳男性
  • 子ども1人
  • 子どもの学資保険に加入する際、自身の既往症を申告する欄がありましたがここ数年は長期の入院等はしていなかったので全て「いいえ」と答えました。無事加入はできたのですが、最近病院で持病の検査を受けていたことが学資保険の保険会社に知られてしまい、契約を解除されてしまいました。

この事例のように、健康状態を正しく告知せずこのことが保険会社に知られた場合、保険金が支払われないばかりか、最悪の場合契約を解除されてしまうこともあります。

まとめ:学資保険に加入する際、告知義務違反には注意

さて、学資保険の告知についてみてきましたが、いかがでしたか。


学資保険は、子どもの教育資金として積み立てていく保険です。そのお金がなくなってしまったら、子どもが将来勉強する機会を奪いかねません。


学資保険の告知の際は、以下のことに注意しましょう。

  1. 学資保険の告知事項で、契約者(親)と被保険者(子ども)の健康告知が加入の鍵となる。
  2. 告知事項にあてはまっても、保険料の割増や保障内容を変更すれば、学資保険に加入できる。
  3. 健康に不安がある場合は、告知なしで加入できる学資保険を検討する。
  4. 学資保険の加入時には、告知書を正確に記入して、告知義務違反に注意する。

学資保険に加入する際、告知書の提出が必要となる保険がほとんどです。告知事項(告知内容)を正確に偽りなく記載することが大切です。


契約者は、重要な事項をありのまま報告する義務(告知義務)があり、それを守らないと告知義務違反となります。


告知義務違反と判断されると、保険が契約解除され、保険金が元本を下回って返ってくることになります。


最悪のケースでは、契約の取消しとなる可能性もあり、その場合保険金自体が支払われないので注意が必要です。


持病や病気があり、学資保険に加入できるかどうか不安なら、持病や病気があっても加入できる保険を検討すべきでしょう。


将来子どもが安心して勉学に励むことができるよう、学費保険は安全に積み立てていきたいものですね。

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