学資保険に加入する時に健康状態の確認のための診断書は必要なのか?

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学資保険の加入条件として健康であることの診断が必要であることが多いです。健康状態の告知をし審査を経て学資保険に加入することができます。この記事では、健康の診断により学資保険加入を断られる場合・健康告知の注意点・健康診断を通過しやすい方法について解説します。

学資保険の加入時には健康診断書は必要なの?

「学資保険に加入するのにも健康の診断って必要なの?」と気になる方は多いと思います。

中には「学資保険は貯蓄する保険だから健康状態なんて関係ない」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、結論からいうと学資保険加入のために親と子の健康状態の告知が必要になります。

保険会社によっても健康状態の測り方は異なっていますが、学資保険に加入できないという可能性もあります。

そこでこの記事では、
  • 健康上の問題で学資保険に加入できない場合がある
  • 学資保険加入の際の健康状態の告知には注意
  • 学資保険の加入審査がクリアしやすい方法
について解説します。

最後まで読んでいただければ、学資保険の加入についてご自身で考えられるようになるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

契約者・被保険者の健康状態により加入拒否される可能性

では、学資保険への加入の際、契約者の健康状態を知る必要があるのでしょうか。

その理由は、払込免除特約が大きく関係しています。

払込免除特約とは、契約者に万が一のこと(死亡もしくは保険会社が定める高度障害)が起こった場合、それ以降の保険料の払い込みが免除になる特約です。


その後保険料は免除となりますが、契約通りに満期返戻金や祝い金は受け取ることができます。


契約者の健康状態がよくない場合、死亡や高度障害になるリスクが高いと判断され、加入条件に満たないとされるのです。


ただし、払込免除特約を学資保険から取り外せば、学資保険に加入できるケースもあるようです。


また、子どもに医療保障特約を付ける場合も、被保険者(子ども)の健康告知が必要となります。


子どもに治療歴や入院歴があり、健康に問題があると判断されると、保険会社によっては学資保険の加入条件を満たさず、加入拒否される場合があります。


ただこちらも、医療保障特約を外せば健康告知は必要なくなり、学資保険に加入できるケースもあります。


契約者や子どもの健康状態がよくない場合、加入できるかどうかは、診断書を持って保険会社に問い合わせるとよいでしょう。

契約者(親)の年齢で加入を断られる場合


契約者が健康であっても年齢制限で断られることもあります。

契約者の年齢が高くなればなるほど、学資保険に加入することも難しくなり、保険料も上がっていきます。


一般的に、学資保険の契約者の年齢の上限とされているのは、男性で50歳~55歳、女性で55歳~60歳です。この様に、年齢で加入を制限している保険会社が多いようです。


では、学資保険の契約者に年齢の上限があるのは、なぜでしょうか。


ここでも、保険料払込免除特約が関係してきます。


年齢が上がるほど、病気になる確率も上がり、死亡する確率も上がります。契約者の病気や死亡のリスクが高くなりすぎると、保険会社側もそのリスクを保障しきれなくなります。


ですから、契約者の年齢が高すぎると、学資保険の加入条件を満たさず加入拒否されてしまうのです。

被保険者(子ども)が未熟児の場合に断られることも

また、被保険者(子ども)が未熟児と診断された場合も、学資保険を断られる可能性があります。

特に、子どもの医療保障を充実させた学資保険に加入する場合、未熟児だと加入できないケースが多いです。

これは、健康面の不安から加入条件を満たさないと判断されるケースです。


しかし、子どもの教育資金の貯蓄として考えるならば、子どもの医療保障をつけない形の学資保険を選ぶこともできます。


未熟児と診断された場合は、医療保障の付いた学資保険ではなく、貯蓄性の強い保険を選ぶと加入できるケースもあります。


また、無理に学資保険に加入しなくても、親の低解約返戻金型終身保険で代用することもできることを覚えておきましょう。


低解約返戻金型終身保険とは、被保険者(親)が死亡した場合に受取人(子ども)が保険金を受け取れる死亡保険のことです。


保険料の払込期間は解約返戻金が低く推移するものの、その期間が過ぎると解約返戻金が大幅に増加するようになっています。


払込期間内に解約すると解約返戻金が6-7割ほどしか受け取れない一方、払込期間を過ぎると解約返戻金が大幅に増えて返ってくるのです。


このように、子どもが未熟児と診断された場合は、学資保険だけではなく低解約返戻金型終身保険という選択肢も考えてみましょう。

学資保険加入の際の健康状態の告知には注意が必要


学資保険に加入する時は、他の生命保険と同様に健康状態についての告知書の記入・提出が必要となります。

保険でいう告知とは、保険の契約者・被保険者の過去5年間間の病歴や治療歴を保険会社に知らせることです。


もし、この告知書に嘘を書いたり、病歴や治療歴を申告しなかった場合は、告知義務違反となります。


告知義務違反と見なされると、保険の契約者・被保険者の病歴や治療歴を告知する義務を怠ったと判断され、最悪のケースでは契約解除となります。


契約解除となると、保険の保障はなくなり、今まで払い込んだ保険金やその他給付金も戻ってきません。


払い込んだ保険金などが戻ってこないと困ります。


では、告知義務違反と判断されるのを避けるには、どうすればよいのでしょうか。


告知書で質問される項目についてみてみましょう。


●告知書の質問例

  • 職業や生年月日 
  • 直近3カ月以内の受診歴 
  • 過去2年以内の健康診断の結果
  • 過去5年以内の治療歴 

保険会社により質問の内容は異なりますが、告知書ではこのようなことを聞かれると考えておきましょう。


これらの質問に対し、あいまいな表現は使わずありのままを告知しましょう。これぐらいは大丈夫だろうと安易な気持ちで告知書に嘘は書かないことです。


ただし、期間を超えての受診歴や治療歴については、申告の義務はありません。


例えば、過去5年以内の治療歴の質問に対し、7年前の治療歴に関しては告知する必要がないということです。


がんの診断については、期間の指定がないため、治癒・寛解と認められて10年以上経っていても、一生涯告知する必要があるので注意してください。


告知書は正確な情報を記載して、告知義務違反と判断されることを避けましょう。

入院・手術の給付金の請求の時

では、告知義務違反だと分かってしまう場合は、どのような時でしょうか。

入院や怪我の治療時、保険に頼ることになりますが、その保険を利用する時に告知義務違反が保険会社に分かってしまう可能性があります。 

入院や治療が終わると、入院・手術の給付金(保険金)を保険会社に請求することになります。

この保険金を請求するとき、病気や怪我の大きさにもよるものの、保険会社は過去に遡って病歴や治療歴を調査します。 

その際に、過去に病歴や治療歴があるとわかると、告知義務違反と判断されてしまうのです。 

保険金が支払われないような事態を避けるためにも、告知は正確にしておきたいものです。

契約中の保険会社に新規で別の保険に加入する時

もう一つ、告知義務違反が保険会社に分かってしまう時があります。

保険に加入する時は、告知書に記入し、その告知書を保険会社に提出します。

別の保険に加入していた場合、前回と今回の告知書の内容に矛盾が生じると、保険会社に告知義務違反がわかってしまうのです。

前回の保険の加入時には、告知書の質問項目に該当なしと書いてあるのに、今回の保険の加入時には、告知書に該当ありと書いてあるような場合です。

このような場合、前回書いた告知書は偽りがあるとみなされて、告知義務違反になる可能性があります。

嘘偽りの情報を記入しても後々明らかになる可能性があるので、告知は正しく行いましょう。

早めの健康診断で学資保険の加入審査がクリアしやすい

では、学資保険に加入するには、審査に通る必要があります。

審査のポイントは二つあり、契約者(親)と被保険者(子ども)の年齢と健康状態が審査対象となります。

審査に通りやすくするには、健康であることが一番です。健康診断で健康と診断された場合は、容易に学資保険に加入できます。

年齢のこともありますが、若い時ほど健康である人がほとんどですから、できるだけ若い年齢で健康診断を受けることをおすすめします。


万が一、健康診断で再検査が必要と診断された場合は、きちんと再検査を受けましょう。


再検査が必要とされているのに再検査を受けなかった場合、学資保険の加入を断られるケースもあります。


学資保険に入りやすくなるように、早めに健康診断を受けて、健康であることを診断結果で証明しましょう。

学資保険に早めに入るメリットとは?

学資保険の加入時には、年齢や健康状態が審査対象となります。ですから、できるだけ若いうちに加入しておくことがベストです。


では、若いうちに加入しておくメリットとは、どのようなことでしょうか。


被保険者(子ども)契約者(親)と二つの側面から見ていきましょう。


●被保険者(子ども)のメリット

  • 早く加入した方が、保険料が安くなる
  • 万が一未熟児で生まれても学資保険に加入できる

学資保険の中には、子どもが生まれる前、出生前から加入できるものもあります。


出産予定日の140日前、妊娠6ヶ月から加入ができる保険があります。


このような出生前加入できる学資保険に加入すれば、保険料を安く抑えることができます。


また、万が一子どもが未熟児で生まれた場合でも学資保険に加入でき、未熟児で学資保険に加入できない、といった心配をする必要がありません。


●契約者(親)のメリット

  • 契約者(親)の誕生日前に加入できると保険料が安くなる
  • 契約者(親)の健康診断も良好な結果を得られやすい

早く加入した方がよいのは、子どもだけではありません。


出産前後に親の誕生日がある場合、誕生日の前に加入しておいた方が保険料が安くなります。


また、親の年齢が若いと健康診断も良好な結果を得られやすく、学資保険に加入しやすくなります。


このように、子どもができたことがわかったら、できるだけ早めに健康診断を受けて、良好な診断結果を得ましょう。


その結果を持って学資保険に加入することで、最大限にメリットを享受できるでしょう。

まとめ:学資保険加入の際は健康状態に注意

学資保険の加入時の健康、について見てきましたが、いかがでしたか。


学資保険の加入時の健康状態について、以下のことが分かりました。

  • 契約者(親)や被保険者(子ども)が健康であること
  • 契約者(親)と被保険者(子ども)の年齢と健康状態が審査対象となること
  • 契約者(親)と被保険者(子ども)は健康状態を正確に告知すること

学資保険に加入条件として、健康であることは必須です。


学資保険に加入の際、親と子の年齢と健康状態が審査の対象となり、親の年齢が高い場合や、親や子どもに病気がある場合、子どもが未熟児で生まれた場合など、年齢と健康状態に問題がある場合は学資保険に加入できない場合があります。


子どもの健康がよくない場合は、医療保障のない学資保険で子どもの教育資金を貯めたり、親の低解約返戻金型終身保険をで学資金を準備したりしましょう。


また、学資保険への加入には、健康状態を正確に告知する必要があり、それを怠ると告知義務違反となり、契約が無効になってしまいます。


早めに健康診断を受けて、健康な状態で保険に加入することが望まれます。そうすれば、保険料も抑えられて、学資保険の加入条件が問題になることはありません。


家族が健康状態に応じて対応できる保険を知り、家族の生活をサポートしていきたいものですね。

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