児童手当は子供が生まれた月から貰える?生年月日早見表で支給開始月を解説!1日生まれの支給開始月はいつから?

児童手当は子どもが生まれた月からすぐに貰えるの?
児童手当はいつまでにいくら貰えるの?
とお悩みの方もいるかと思います。

結論からいうと、児童手当は誕生月の翌月が支給開始月となり、15年の間に受け取ることができる総額は子どもが生まれた月によって異なります。

この記事では、児童手当がもらえる月について、生年月日早見表を用いて紹介します。

児童手当の申請方法や注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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この記事の監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

児童手当は子供が生まれた月にはもらえない!1日生まれでももらえないの?


児童手当の支給開始月は、児童手当の申請を行った翌月からとなります。


これは1日生まれだったとしても変わらず翌月からの給付となります。


給付に影響があるのは生まれた日ではなく生まれた月です。


また手続きが遅れてしまうと、過去にさかのぼって給付を申請することはかないません。


なお手続きの完了には地域差があるものの、だいたい1ヶ月近くかかってしまいます。


ですので子どもが生まれたら、即座に手続きを行うことが重要です。

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児童手当が支給される月は2月・6月・10月

児童手当は年に3回の支給で、そのタイミングは2月6月10月となっています。


基本的には4ヶ月分を1回で支給されるといった具合です。


ただ生まれ月付近だけは例外となります。


例えば4月に子どもが生まれたとしましょう。


児童手当の申請も4月に行った場合は、児童手当が翌月の5月からの適用となるため、6月に受け取れるのは5月と6月の2ヶ月分です。


その次の10月から4ヶ月分が支給されるようになります。


1ヶ月分が毎月振り込まれるわけではないので、気をつけましょう。

月の後半に出産した場合には15日特例がある!

子どもが生まれたら即座に手続きを行いましょうと述べましたが、特に月の後半に子どもが生まれた場合はバタバタしてしまいます。


でもご安心ください。


15日特例という救済措置が存在するのです。


この制度は子どもが誕生した日から15日以内に申請すれば、たとえ月をまたいだとしても出産月の翌月から手当を受けられるというものです。


15日特例を使用できるのは以下の条件に該当する方が対象となります。

  • 引っ越し
  • 不測の事態が発生した場合(例えば災害など)
  • 月の後半に子供が生まれた

引っ越しの場合は、転居後15日以内に申請をすれば翌月から今までと変わらず児童手当を受けられるという仕組みです。

時間的な余裕がなくてもこの制度を利用するという選択肢があるので、焦らず手続きを行うようにしましょう。

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児童手当は子どもの生まれた月によって支給額にばらつきがあり、少々わかりにくくなっています。


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児童手当は生まれた月で受け取れる金額が異なる!早見表と各月のシミュレーションで解説

児童手当は、生まれた月で受け取れる金額が異なります。


以下に児童手当支給総額(満額を受け取る場合)の生年月日早見表を掲載しますので、子どもの生まれた月と照らし合わせてご確認ください。

児童手当支給総額
4月生まれ2,085,000円
5月生まれ2,075,000円
6月生まれ
2,065,000円
7月生まれ2,055,000円
8月生まれ2,045,000円
9月生まれ2,035,000円
10月生まれ2,025,000円
11月生まれ2,015,000円
12月生まれ2,005,000円
1月生まれ1,995,000円
2月生まれ1,985,000円
3月生まれ1,975,000円

平均するとおよそ200万円前後が児童手当として受給できるようです。


上記の表を見ると、4月生まれと3月生まれの間で11万円もの違いがあることがわかると思います。


ここからは、子どもが生まれた月によって給付される金額について、以下のようにシミュレーションしていきます。

  1. 12月生まれの子どもの場合
  2. 10月生まれの子どもの場合
  3. 3月生まれの子どもの場合
  4. 4月生まれの子どもの場合

それでは、それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。

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①12月生まれの場合の児童手当シミュレーション

まずは、12月生まれの子どもがいる場合の満額給付額をシミュレーションしてみましょう。


12月生まれの子どもは、

  • 3歳になるまでの期間=15,000円給付される期間が35ヶ月
  • 15歳になった年の3月までの期間=10,000円給付される期間が12年と4ヶ月
上記の期間にわたって手当を受けられます。

そこから計算すると、12月生まれの子どもがいるご家庭がもらえる総給付額の最大値は

15,000円×35ヶ月+10,000円×12年4ヶ月(148ヶ月)=2,000,500円

となります。

12月が生まれ月の子供は他の月に比べて支給額がやや少なめかという印象です。

②10月生まれの場合の児童手当シミュレーション

続いては、10月生まれの子どもがいる場合の満額給付額をシミュレーションしてみましょう。


10月生まれの子どもは、

  • 3歳になるまでの期間=15,000円給付される期間が35ヶ月
  • 15歳になった年の3月までの期間=10,000円給付される期間が12年と6ヶ月
上記の期間にわたって手当を受けられます。

そこから計算すると、10月生まれの子どもがいるご家庭がもらえる総給付額の最大値は

15,000円×35ヶ月+10,000円×12年6ヶ月(150ヶ月)=2,025,000円

となります。

10月は4月始まりの1年で見るとちょうど中間ですので、支給額も平均となります。

③3月生まれの場合の児童手当シミュレーション

3つ目のパターンとして、3月生まれの子どもがいる場合の満額給付額をシミュレーションしてみましょう。


3月生まれの子どもは、

  • 3歳になるまでの期間=15,000円給付される期間が35ヶ月
  • 15歳になった年の3月までの期間=10,000円給付される期間が12年と1ヶ月
上記の期間にわたって手当を受けられます。

そこから計算すると、3月生まれの子どもがいるご家庭がもらえる総給付額の最大値は

15,000円×35ヶ月+10,000円×12年1ヶ月(145ヶ月)=1,975,000円

となります。

他の月に生まれた子どもがいるご家庭と比べ、もらえる額が1番少なくなってしまうのが3月生まれです。

④4月生まれの場合の児童手当シミュレーション

最後に、年度内では1番手となる4月生まれの子どもがいる場合の満額給付額をシミュレーションしてみましょう。


4月生まれの子どもは、

  • 3歳になるまでの期間=15,000円給付される期間が35ヶ月
  • 15歳になった年の3月までの期間=10,000円給付される期間が13年
上記の期間にわたって手当を受けられます。

そこから計算すると、4月生まれの子どもがいるご家庭がもらえる総給付額の最大値は

15,000円×35ヶ月+10,000円×13年(156ヶ月)=2,085,000円

となります。

他の月に生まれた子どもがいるご家庭と比べ、もらえる額が1番大きいのが4月生まれです。

児童手当をもらうための条件や支給金額はいくら?

児童手当は、日本国内で15歳未満の子どもと同居し、養育している人なら誰でも申請ができます


以下に該当する人・施設が受給対象となります。

  • 日本在住の15歳未満の子どもを扶養している人
  • 離婚予定である場合、子どもと同居している人
  • 仕事などを理由に両親が海外に居住しており子どもと別居している場合、親が認めた代わりに日本で子どもの世話をしている人
  • 子どもを育てている未成年後見人
  • 里親の元で住んでいるあるいは養護施設などで生活している場合、その里親や施設

また、各年齢における最大支給額は以下の通りです。

1ヶ月あたりの最大支給額
3才未満一律15,000円
3歳〜小学校卒業10,000円
〜中学校卒業一律10,000円

ただしこれはあくまでも最大の場合で、保護者の収入何人目の子どもであるかによって左右されます。


先ほどのシミュレーションや生年月日早見表もこの最大値に基づいて計算しています。

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児童手当の申請に必要な手続きは?

ここでは児童手当の申請手続きに関して以下について詳しく説明していきます。

  • 用意するもの
  • 手続き方法
初めての子どもであるという方は、特に手続きの不安があると思います。

手続きは余裕を持って進める必要があるため、しっかり確認して来るべき日に備えてください。

児童手当の申請に必要なもの

児童手当の申請において、必要な事前準備は以下の通りです。

  • 児童手当認定請求書
  • 申請者(=親)の健康保険証の写し
  • 申請者の預金通帳・キャッシュカードなど手当金の振込先がわかるもの
  • 申請者の印鑑(シャチハタなどのゴム印不可)
  • 申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 運転免許証など写真入りの身分証明書

健康保険証やマイナンバー、身分証の類は子どもの誕生前に用意しておけるものです。

子どもが生まれたら迅速に手続きを行うためにも、あらかじめ用意しておくのがおすすめです。

また必要となる書類。持ち物はお住いの市町村によって上記と少し異なる可能性があります。

慌てないためにも、最近は各市町村のホームページで案内されている場合があるので、事前にしっかりチェックしておきましょう。

児童手当の手続きの仕方

書類の準備が整い、子どもが無事に生まれてきてくれたらいよいよ手続きです。


児童手当の申請手続きは市町村の窓口で行うのが一般的です。


ここで気をつけていただきたいのが、申請は子どもの出生届の提出・受理が完了していないと受付されません。


子どもが生まれたら、手続きより迅速に出生届を提出しましょう。


最近では、児童手当の申請にインターネットを利用できる市町村が増加しています。


時間に左右されず申し込めるのはメリットでもあるのですが、その代わり書類に不備があれば手続きが遅れてしまい、児童手当の適応期間にも影響が及ぶ可能性があるのです。


確実な方法を選択したいという方には、やはり対面である窓口での申請がおすすめです。

児童手当をもらう際の注意点

これから子どもを育てていく上で、家計にとっても子どもにとっても強い味方となってくれる児童手当ですが、そんな児童手当にも注意しなけらばならないことがあります。

ここから先は以下の2点において気をつけるべきことを紹介・解説していきます。
  • 里帰り出産時はどうするの?
  • 現況届の提出を忘れずに

生年月日早見表でおおよその支給額も理解し、手続きの準備が整ったからといって油断は禁物です。

確実に児童手当を受給するためにも、以下のことを頭に入れておいてください。

①里帰り出産をする人は役所などで事前に申請の仕方を調べる

結婚を機に離れた地域で生活している人のなかには、出産は実家の方でと里帰りしている方も一定数おられると思います。


里帰り先の地域での申請も可能ですが、居住している地域に書類を送付して受理されなければ児童手当を受給することはできません。


15日特例の対象に里帰り出産時のことは含まれていませんので、子どもが生まれてから申請手続きまで、前もってどのように動くかを決めておく必要があります。


児童手当は最初から住んでいる(子どもを育てていく)地域で申請する方が、後の流れがスムーズです。


里帰り出産を予定している人は、住んでいる地域の役所で申請の仕方や手続きの処理までにどの程度の日数が必要になるのかを確認してから帰省するようにしましょう。

②現状届を6月の提出期限までに必ず提出

現況届は、6月の提出期限までに必ず提出しましょう。


現況届とは養育の状況などを確認し、引き続き児童手当を受給する資格があるかを確認することを目的に、毎年6月に提出しなければならない書類です。


だいたい5月後半頃から6月初頭にかけて郵送で届き、提出期日は6月末日です。


これを提出しなければ、一時的に児童手当の給付が止まってしまいます。


給付が止まってしまってもきちんと提出すれば給付が再開され、また受給できなかった期間の分までさかのぼって児童手当を受け取ることができます。


ただしこのさかのぼれる期間にも2年の上限があります。


これを超えてしまうと給付が停止されていた期間の分は受け取ることができませんので、ご注意ください。

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まとめ:児童手当が貰えるのは生まれた月の翌月!


児童手当の給付対象や支給額に応じた生年月日早見表などを中心として紹介・解説してきましたが、いかがだったでしょうか。


今回の記事のポイントは以下の通りです。

  • 児童手当は誕生月の翌月が支給開始月となり、1日生まれも例外ではない
  • 15年の間に受け取ることができる総額は、子どもが生まれた月によって異なる(生年月日早見表参照)
  • 児童手当は日本で15歳未満の子どもを育てている人であれば誰でも申請できる
  • 申請・手続きに複雑な作業はないので安心
  • 現況届の提出を怠らないように気をつける
  • わからないことはマネーキャリアの無料FP相談で解決しよう!

児童手当はお父さん・お母さん・子どもみんなにとって大切なお金です。

記事内の生年月日早見表などを参考に、これからの子育て生活をより良く過ごしていくためにも、しっかり受給できるように準備を整えておきましょう。

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