更新日:2024/11/12
児童手当は子供が生まれた月から貰える?生年月日早見表で支給開始月を解説!1日生まれの支給開始月はいつから?
- 貰える児童手当の総額が知りたい
- 児童手当だけで教育費は足りるのか心配
▼この記事がおすすめな人
- 児童手当がいつもらえるのか知りたい人
- 児童手当をもらうための条件や支給金額が知りたい人
- 子育てにかかる費用についての悩みがある人
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 児童手当は子供が生まれた月にはもらえない!1日生まれでももらえないの?
- 児童手当が支給される月は2月・6月・10月
- 月の後半に出産した場合には15日特例がある!
- 出産や子育てに関して難しいお金のことはマネーキャリアで無料FP相談!
- 児童手当は生まれた月で受け取れる金額が異なる!早見表と各月のシミュレーションで解説
- ①12月生まれの場合の児童手当シミュレーション
- ②10月生まれの場合の児童手当シミュレーション
- ③3月生まれの場合の児童手当シミュレーション
- ④4月生まれの場合の児童手当シミュレーション
- 児童手当をもらうための条件や支給金額はいくら?
- 児童手当の申請に必要な手続きは?
- 児童手当の申請に必要なもの
- 児童手当の手続きの仕方
- 児童手当をもらう際の注意点
- ①里帰り出産をする人は役所などで事前に申請の仕方を調べる
- ②現状届を6月の提出期限までに必ず提出
- まとめ:児童手当が貰えるのは生まれた月の翌月!
目次
児童手当は子供が生まれた月にはもらえない!1日生まれでももらえないの?
児童手当の支給開始月は、児童手当の申請を行った翌月からとなります。
これは1日生まれだったとしても変わらず翌月からの給付となります。
給付に影響があるのは生まれた日ではなく生まれた月です。
また手続きが遅れてしまうと、過去にさかのぼって給付を申請することはかないません。
なお手続きの完了には地域差があるものの、だいたい1ヶ月近くかかってしまいます。
ですので子どもが生まれたら、即座に手続きを行うことが重要です。
児童手当が支給される月は2月・6月・10月
児童手当は年に3回の支給で、そのタイミングは2月・6月・10月となっています。
基本的には4ヶ月分を1回で支給されるといった具合です。
ただ生まれ月付近だけは例外となります。
例えば4月に子どもが生まれたとしましょう。
児童手当の申請も4月に行った場合は、児童手当が翌月の5月からの適用となるため、6月に受け取れるのは5月と6月の2ヶ月分です。
その次の10月から4ヶ月分が支給されるようになります。
1ヶ月分が毎月振り込まれるわけではないので、気をつけましょう。
月の後半に出産した場合には15日特例がある!
子どもが生まれたら即座に手続きを行いましょうと述べましたが、特に月の後半に子どもが生まれた場合はバタバタしてしまいます。
でもご安心ください。
15日特例という救済措置が存在するのです。
この制度は子どもが誕生した日から15日以内に申請すれば、たとえ月をまたいだとしても出産月の翌月から手当を受けられるというものです。
15日特例を使用できるのは以下の条件に該当する方が対象となります。
- 引っ越し
- 不測の事態が発生した場合(例えば災害など)
- 月の後半に子供が生まれた
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児童手当は生まれた月で受け取れる金額が異なる!早見表と各月のシミュレーションで解説
児童手当は、生まれた月で受け取れる金額が異なります。
以下に児童手当支給総額(満額を受け取る場合)の生年月日早見表を掲載しますので、子どもの生まれた月と照らし合わせてご確認ください。
児童手当支給総額 | |
---|---|
4月生まれ | 2,085,000円 |
5月生まれ | 2,075,000円 |
6月生まれ | 2,065,000円 |
7月生まれ | 2,055,000円 |
8月生まれ | 2,045,000円 |
9月生まれ | 2,035,000円 |
10月生まれ | 2,025,000円 |
11月生まれ | 2,015,000円 |
12月生まれ | 2,005,000円 |
1月生まれ | 1,995,000円 |
2月生まれ | 1,985,000円 |
3月生まれ | 1,975,000円 |
平均するとおよそ200万円前後が児童手当として受給できるようです。
上記の表を見ると、4月生まれと3月生まれの間で11万円もの違いがあることがわかると思います。
ここからは、子どもが生まれた月によって給付される金額について、以下のようにシミュレーションしていきます。
- 12月生まれの子どもの場合
- 10月生まれの子どもの場合
- 3月生まれの子どもの場合
- 4月生まれの子どもの場合
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①12月生まれの場合の児童手当シミュレーション
まずは、12月生まれの子どもがいる場合の満額給付額をシミュレーションしてみましょう。
12月生まれの子どもは、
- 3歳になるまでの期間=15,000円給付される期間が35ヶ月
- 15歳になった年の3月までの期間=10,000円給付される期間が12年と4ヶ月
15,000円×35ヶ月+10,000円×12年4ヶ月(148ヶ月)=2,000,500円
②10月生まれの場合の児童手当シミュレーション
続いては、10月生まれの子どもがいる場合の満額給付額をシミュレーションしてみましょう。
10月生まれの子どもは、
- 3歳になるまでの期間=15,000円給付される期間が35ヶ月
- 15歳になった年の3月までの期間=10,000円給付される期間が12年と6ヶ月
15,000円×35ヶ月+10,000円×12年6ヶ月(150ヶ月)=2,025,000円
③3月生まれの場合の児童手当シミュレーション
3つ目のパターンとして、3月生まれの子どもがいる場合の満額給付額をシミュレーションしてみましょう。
3月生まれの子どもは、
- 3歳になるまでの期間=15,000円給付される期間が35ヶ月
- 15歳になった年の3月までの期間=10,000円給付される期間が12年と1ヶ月
15,000円×35ヶ月+10,000円×12年1ヶ月(145ヶ月)=1,975,000円
④4月生まれの場合の児童手当シミュレーション
最後に、年度内では1番手となる4月生まれの子どもがいる場合の満額給付額をシミュレーションしてみましょう。
4月生まれの子どもは、
- 3歳になるまでの期間=15,000円給付される期間が35ヶ月
- 15歳になった年の3月までの期間=10,000円給付される期間が13年
15,000円×35ヶ月+10,000円×13年(156ヶ月)=2,085,000円
児童手当をもらうための条件や支給金額はいくら?
児童手当は、日本国内で15歳未満の子どもと同居し、養育している人なら誰でも申請ができます。
以下に該当する人・施設が受給対象となります。
- 日本在住の15歳未満の子どもを扶養している人
- 離婚予定である場合、子どもと同居している人
- 仕事などを理由に両親が海外に居住しており子どもと別居している場合、親が認めた代わりに日本で子どもの世話をしている人
- 子どもを育てている未成年後見人
- 里親の元で住んでいるあるいは養護施設などで生活している場合、その里親や施設
1ヶ月あたりの最大支給額 | |
---|---|
3才未満 | 一律15,000円 |
3歳〜小学校卒業 | 10,000円 |
〜中学校卒業 | 一律10,000円 |
ただしこれはあくまでも最大の場合で、保護者の収入や何人目の子どもであるかによって左右されます。
先ほどのシミュレーションや生年月日早見表もこの最大値に基づいて計算しています。
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児童手当の申請に必要な手続きは?
ここでは児童手当の申請手続きに関して以下について詳しく説明していきます。
- 用意するもの
- 手続き方法
児童手当の申請に必要なもの
児童手当の申請において、必要な事前準備は以下の通りです。
- 児童手当認定請求書
- 申請者(=親)の健康保険証の写し
- 申請者の預金通帳・キャッシュカードなど手当金の振込先がわかるもの
- 申請者の印鑑(シャチハタなどのゴム印不可)
- 申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 運転免許証など写真入りの身分証明書
児童手当の手続きの仕方
書類の準備が整い、子どもが無事に生まれてきてくれたらいよいよ手続きです。
児童手当の申請手続きは市町村の窓口で行うのが一般的です。
ここで気をつけていただきたいのが、申請は子どもの出生届の提出・受理が完了していないと受付されません。
子どもが生まれたら、手続きより迅速に出生届を提出しましょう。
最近では、児童手当の申請にインターネットを利用できる市町村が増加しています。
時間に左右されず申し込めるのはメリットでもあるのですが、その代わり書類に不備があれば手続きが遅れてしまい、児童手当の適応期間にも影響が及ぶ可能性があるのです。
確実な方法を選択したいという方には、やはり対面である窓口での申請がおすすめです。
児童手当をもらう際の注意点
- 里帰り出産時はどうするの?
- 現況届の提出を忘れずに
①里帰り出産をする人は役所などで事前に申請の仕方を調べる
結婚を機に離れた地域で生活している人のなかには、出産は実家の方でと里帰りしている方も一定数おられると思います。
里帰り先の地域での申請も可能ですが、居住している地域に書類を送付して受理されなければ児童手当を受給することはできません。
15日特例の対象に里帰り出産時のことは含まれていませんので、子どもが生まれてから申請手続きまで、前もってどのように動くかを決めておく必要があります。
児童手当は最初から住んでいる(子どもを育てていく)地域で申請する方が、後の流れがスムーズです。
里帰り出産を予定している人は、住んでいる地域の役所で申請の仕方や手続きの処理までにどの程度の日数が必要になるのかを確認してから帰省するようにしましょう。
②現状届を6月の提出期限までに必ず提出
現況届は、6月の提出期限までに必ず提出しましょう。
現況届とは養育の状況などを確認し、引き続き児童手当を受給する資格があるかを確認することを目的に、毎年6月に提出しなければならない書類です。
だいたい5月後半頃から6月初頭にかけて郵送で届き、提出期日は6月末日です。
これを提出しなければ、一時的に児童手当の給付が止まってしまいます。
給付が止まってしまってもきちんと提出すれば給付が再開され、また受給できなかった期間の分までさかのぼって児童手当を受け取ることができます。
ただしこのさかのぼれる期間にも2年の上限があります。
これを超えてしまうと給付が停止されていた期間の分は受け取ることができませんので、ご注意ください。
「児童手当だけで子育て費用が足りるか不安」
「今後の教育費もこれから貯めていきたい」
そんな方はマネーキャリアのお金の専門家(FP)にご相談ください。
子育て費用や教育資金のシミュレーションをしながら効率的にお金を貯める方法について、無料でサポートいたします。
まとめ:児童手当が貰えるのは生まれた月の翌月!
児童手当の給付対象や支給額に応じた生年月日早見表などを中心として紹介・解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
今回の記事のポイントは以下の通りです。
- 児童手当は誕生月の翌月が支給開始月となり、1日生まれも例外ではない
- 15年の間に受け取ることができる総額は、子どもが生まれた月によって異なる(生年月日早見表参照)
- 児童手当は日本で15歳未満の子どもを育てている人であれば誰でも申請できる
- 申請・手続きに複雑な作業はないので安心
- 現況届の提出を怠らないように気をつける
- わからないことはマネーキャリアの無料FP相談で解決しよう!
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