学資保険の払い済み保険とは?払えない時の途中解約を避ける方法を解説

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学資保険は子どもの教育資金を積み立てる上で便利ですが、学資保険の保険料が払えない時は、払い済み保険を選択することもできます。ここでは、学資保険を払い済みにするメリットや注意点を紹介します。途中解約の前に払い済みを検討しましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

学資保険の保険料が払えない時は払い済み保険に移行!


いざという時、子どもの教育資金を確保するために、学資保険に加入されている方は多いと思います。

実際、子どもの教育資金を、どのような方法で準備してきたか大学生の親に聞いたところ、学資保険と答えた方が52.2%という結果になりました。(ソニー生命 子どもの教育資金に関する調査2018

しかし、「家計の都合で学資保険の保険料が払えない」「途中解約しようか迷っているが、保障が無くなるのが心配」という方もいらっしゃると思います。

実は、学資保険の保険料の支払い負担をなくすと同時に、保障も継続する方法があるのです。

この記事のポイントは、
  • 学資保険を解約するよりも、「払い済み」にするメリット
  • 学資保険を払い済みにするときの注意点
  • 払い済み以外の選択肢「減額」「自動振替貸付制度」「契約者貸付制度」

です。


この記事を読めば、学資保険を払い済みにするメリットが分かります。


学資保険の保険料を払えないために、解約を考えている方は特に最後までご覧ください。

学資保険を途中解約ではなく「払い済み」にするメリットを3つ紹介

学資保険の支払期間の間には、不測の事態に陥って想定外の出費がかさんだ結果、家計が苦しくなってしまって保険金の支払いを続けることが困難になってしまう…いうようなことは、意外にも少なくありません。

支払い続けていけると思って契約したはずの学資保険に起こる解約の危機ですが、実は「払い済み保険」に変更することで解決できるのです。

学資保険を「払い済み保険」に変更することで、以下のようなことが可能になります。

  • 以後保険料を支払わなくて良くなる 
  • 学資保険の保障そのものは継続できる 
  • 満期になれば返戻金(保険金)を受け取ることができる 

あくまでも一定以上の解約返戻金が存在している場合に限りますが、契約を途中解約をすることなく満期まで保険を継続できるのです。

学資保険を払い済みにするメリット➀:保険料の支払いが無くなる

学資保険を払い済み保険に変更することのメリットとしてまずあげられるのは、『今後は、保険料の支払いをしなくてよい』ということです。


払い済み保険に変更することでその時点から保険料の支払いがなくなりますので、これまでの家計でのたいへんなやりくりからも解放されます。


実際の金銭面だけでなくメンタル面においても負担を軽くしてくれるため、契約者だけでなく家族の心にもゆとりが出てきますので、これはさらに大きなプラスになると言えるでしょう。

学資保険を払い済みにするメリット②:学資保険の保障は継続できる

学資保険を払い済み保険に変更することで、契約者にとって嬉しいことは、『学資保険の契約は継続し、保障も受け取ることができる』ということです。


変更後、保険料の支払いは不要となりますが、学資保険の契約もなくなりません。


これまでと同様に保険期間を維持し、満期保険金を受け取ることができるということは、『子どもの将来の教育資金のための貯蓄である』という、学資保険の本来の目的を果たすことができる…ということになるのです。


さらに

  • 途中解約をして、解約返戻金を銀行に預けておくよりも利率がよい
  • 手元に持っている解約返戻金を、いつの間にか少しずつ使ってしまう危険を回避できる

という点も、見逃せない重要なポイントですね。

学資保険を払い済みにするメリット③:解約返戻金の返戻率が上がることも

学資保険を払い済み保険に変更にすることで発生した解約返戻金は、変更後の保険に充当されます。

そのためこれまで積み立てられた解約返戻金は、また次の払い済み保険の元金として運用されていくことになります。据え置く期間に応じて少しずつ解約返戻率が上がっていきますので、その結果解約返戻金が増えていくということになるのです。

満期保険金を受け取る頃には、変更時の解約返戻金よりも金額が上がっている可能性が高くなります

【例】:学資保険に加入後10年の時点で比較してみましょう。

被保険者:子ども10歳(加入時年齢0歳) 

満期:8年後(18歳満期) 

満期金:250万円 月額保険料:11,200円


支払保険料総額1,344,000円
現時点での解約返戻金1,253,818円
 (返戻率 93.29%
払い済み保険に変更後の満期金1,388,889円

(返戻率 103.34%) 

解約した場合と払い込み保険に変更して満期金を受け取った場合では、返戻率に大きな差が出てくるのです。


ただし学資保険の加入年数によっては、この結果は違ってくる場合があります。どちらが得になるのか、必ず試算をしてもらったうえで判断することをおすすめします。

学資保険を払い済みにするときの注意点を3つ紹介

学資保険を払い済み保険に変更することは、保険料が支払えない場合でも、保険(保障)を継続させていくための選択肢のひとつです。

物事には『一長一短』があるように、この払い込み保険にも把握しておかなければならない注意点、いわばデメリットがあります。


次にご紹介する3つの注意点についても十分理解したうえで、納得ができる場合にのみ払い済み保険への変更を行うようにしましょう。

学資保険を払い済みにする注意点➀:保障金額は減る

学資保険から払い済み保険に変更された満期保険金は、変更時点での解約返戻金を元に再計算して金額を設定されます


契約からどのくらい経っているかによって金額は違ってきますが、解約返戻金が支払保険料の総額となりますので、将来的にはその金額に見合った満期保険金を受け取ることになります。


残念ながら変更前の契約で予定していた満期保険金の金額からしますと、かなり低めの金額になることは否めません。


『保障される金額は減少してしまうけれども、将来的にちゃんと保障を受けることができる』ことを希望する人にとっては、払い済み保険への変更は非常に有効な手段のひとつとなり得るのです。

学資保険を払い済みにする注意点②:特約が消えることが多い

学資保険を払い込み保険に変更する際に、しっかり確認しておきたいもう一つのデメリットは、『特約や一時金がなくなる』という点です。 


それぞれの保険会社の商品にもよりますが、学資保険の契約の際に 

  • 医療保障
  • 傷害や災害の保障
  • 育英年金

などの保障を、特約として付けることができるものがあります。


病気や怪我の際の保障がない、さらには満期保険金の減額だけでなく育英年金や祝い金までもなくなったり減額されてしまったりしたら、やはり先行きが不安になってしまいますね。


しかしながらこのリスクについては、比較的安価な掛け捨ての保険共済などで補うこともできます。


払い込み保険への変更の際は、より具体的な検討をして計画的に進めていきましょう。

学資保険を払い済みにする注意点③:一度払い済みにすると、取り消せない

払い済みに変更したした学資保険は、基本的に取り消すことはできません。 

そのため、一時的に収入が激減したので払い済み保険にしたが、その後収入が安定した …などという場合でも、元の保険には戻すことはできません。

ちなみにかんぽ生命では、保険料払済契約の復旧は『取扱い不可』として公式サイトに記載されています。 

また、保険会社によっては、

  • 決められた一定の期間内であること
  • 診査または告知
  • 保険の復旧部分の積立金の不足額の払い込み
  • 所定の利息(複利)の払い込み

などの条件が満たされた場合には、変更前の契約に戻せることもあります。


しかしながら、保険会社によって定められた所定の条件などが複雑でもあるため、公式サイト等ではあまり明示されていないことが多いようです。


この復旧ができるかどうかで受けるリスクが全く違ってくるため、契約者の立場としてはスルーできない部分でもあります。


払い済みへの変更の検討が必要になった場合には、この点もしっかり確認しておくことが必要です。


ここまで読まれてきた方は、加入している学資保険を払い済みにするメリット、そしてデメリットがあることをしっかりと理解できましたね。


払い済みにすれば、保険料の支払いが止まり家計が圧迫されることから逃れることができます。ただし、その後が非常に難しいのです。


学資保険で用意していた医療保障がなくなること、返戻金の減少などにより今後のプランを考え直す必要も出てきます。


そこで私たちがおすすめしているのはファイナンシャルプランナー(FP)によるライフプランニングです。家庭のお金のやりくりに詳しいFPに無料で相談することができるサービスです。


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【参考】減額、自動振替貸付制度、契約者貸付制度もおすすめ

長い人生の中では、保険料の支払いが「長期に渡ってが厳しい」という場合だけでなく、「一時的に保険料を払えない」といったことも起こり得ます。

そんな一時的な緊急事態の対策として、以下のような制度を利用することが可能です。
  1. 減額(主契約・特約)…学資保険の一部分を解約して現在の経済状態で支払っていける保険料にまで減額する方法。満期保険金の額は減るものの、無理のない範囲で保険を維持することができる。
  2. 自動振替貸付制度  …解約返戻金の範囲内で自動的に保険会社が保険料の立替を行う制度。
  3. 契約者貸付制度…解約返戻金の範囲内で、保険会社からお金を借りることができる制度。

『自動振替貸付制度』と『契約者貸付制度』の違い

『自動振替貸付制度』は、保険料の支払いだけに利用されるのに対して、『契約者貸付制度』の場合は、どのような資金にも充てることができます。この違いを知っておくと、上手に使い分けができそうですね。


『自動振替貸付制度』と『契約者貸付制度』の注意点

借り入れた元金と利息の合計が解約返戻金を超えてしまうと、保険が失効したり、あるいは保険金が減額されてしまうことがあります。


また借り入れ中に進学や満期となった場合、祝い金や満期保険金から元金と利息分が差し引かれてしまうため、受け取る金額が少なくなってしまいます。


借りる金額・時期などを考慮して、計画的に利用する必要があります。


また、払い済みにするかその他の方法にするか悩んでいるという方もファイナンシャルプランナー(FP)に相談することができます。もちろん無料です。


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まとめ:学資保険は途中解約の前に払い済みを検討しよう


いかがだったでしょうか。



この記事のまとめとしては

  • 学資保険の払い済み保険のメリット・デメリットを十分に理解する
  • 学資保険を払い済み保険に変更した場合の、具体的な試算をしたうえで判断する
  • 払い済み以外の選択肢「減額」「自動振替貸付制度」「契約者貸付制度」も要検討

でした。


学資保険を払い済み保険に変更するには、一定額の解約返戻金が必要であったり、保険会社によっては取り扱いに制限があったりする場合があります。


また以下のような場合は、払い済み保険への変更手続きができない可能性もあります。

  • 失効中の契約
  • 保険料の払込が終了している契約
  • 質権設定中の契約

場合によっては、払い済み保険の取り扱いそのものが行われていないこともあったりします。


学資保険を払い済み保険に変更する際には、しっかり情報を収集して具体的な試算を十分にしたうえで判断する必要があります。      


保険料の負担をなくしつつも、最低限の保障を確保できる払い済み保険を上手に利用することで、大切な子どもの教育資金をしっかりためていきましょう。


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