学資保険の年末調整の書き方を画像で解説!保険料控除はこれで完璧

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学資保険の年末調整の書き方は多くの人が苦労します。保険期間中にも保険料控除が受けられるのか、受取人によって控除額が異なるか、保険会社(かんぽ生命・ソニー生命・ja共済)により手続き方法は異なります。この記事では、学資保険の年末調整の一般的な書き方を解説します。

学資保険の年末調整の書き方を解説

年末調整、毎年会社に勤めている人なら「またこの時期がやってきたか!」と思う大切な書類です。毎月給与に対して一定の決められた税金を支払っているわけですが、生命保険に加入していたり扶養者がいたり、など、様々な細か税金の控除は毎月はされずまとめて年末に行うというものです。

学資保険も控除の対象になり年末調整が必要ということはご存じですよね。この記事にたどり着いた方は「学資保険の年末調整の書き方を知りたい」という方が多いはずです。


ですので、この記事では学資保険の年末調整のすべてを画像を用いて解説します


この記事を最後まで読んでいただければ学資保険の年末調整の書き方はマスターできますので、ぜひ最後までしっかりとお読みください。


生命保険の年末調整も併せて読みたい方はこちらの記事を参考にしてください。

【記入例あり】保険料控除申告書の書き方と間違えやすいQ&Aを紹介!


また、年末調整に遅れそうという方はこちらの記事を参考にしてください。

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まず学資保険は生命保険料控除の控除対象である

学資保険は、貯金と言う側面が大きいものの、きちんと年末調整の控除対象となっています。これは、契約者が死亡したり、高度障害が生じることになったときに保険料の免除が発生し、保険金が支払われる、またその後の支払いも免除されるといった生命保険と同じ様な保障があるからなのです。

ご加入の保険によってもことなりますが、10月頃に保険会社から生命保険料控除証明書が届きます。でも、年末調整は11月の末頃までに会社ごとで案内がされることが多いです。


年末調整までにきちんと保管しておくようにしましょう。届かなければ、保険会社に連絡をしておきましょうね。万が一汚してしまったりなくしてしまった場合は、再発行をしてもらわなければいけませんのでお早めに!

学資保険の年末調整の書き方

年末調整で、学資保険に関して記載する書類は以下の様な物です。死亡保険、養老保険、収入保障保険などが赤で囲っている「一般生命保険料控除」に含まれます。そして、医療保険、がん保険、介護保険などが緑色の「介護医療保険料控除」、黄色の「個人年金保険料控除」の欄には個人年金保険などを記入していきます。

これらの保険がすべて年末調整の控除の対象となるわけですが、この3つを合わせて、右下の赤い四角の中に記入する、というのが大まかな書き方の流れです。

今回は学資保険に関する年末調整資料の書き方ですが、学資保険は赤の「一般生命保険料控除」に該当します。

学資保険の年末調整の書き方

学資保険 年末調整 書き方

必要な情報は、以下の通りです。

  • 保険会社の名称
  • 保険等の種類
  • 保険期間
  • 契約者の氏名
  • 保険金の受け取り人
  • 新制度もしくは旧制度の区分
  • 1月から12月に支払った保険料の合計金額

です。


では、次の項目より、それぞれの詳しい内容と書き方を紹介していきます。

保険会会社等の名称、種類、保険期間を記入する

保険会社の名称、種類、保険期間は保険会社から送られてきたものをそのまま写せば大丈夫です。書き方にはこだわらなくて大丈夫です。

あまり意識しなくても、保険会社名前が伝われば良いそうです。書き方に少し迷いがでてしまいそうな「種類」の欄には、学資保険の場合であれば「学資」と記入しましょう。


保険期間は、10年なら「10」と、14年なら「14」と記入。これも、保険会社からの手紙に書いてありますよ。

契約者・受取人の氏名を記入する

契約者の氏名を記入する

契約者の氏名は、該当する学資保険の契約者を書きます。お父さんかお母さんか、契約者の名前を確認しましょう。

受取人の氏名を記入する

受取人は、通常であれば契約者もしくはお子様の名義になっています。

学資保険の年末調整のそれぞれの欄の書き方

さて、ここまでの書き方は非常に簡単でしたね。ここからは、数字や計算が入ってきます。でも大丈夫です。

ひとつひとつの欄の書き方を理解していけば、分からないことはありません。


学資保険の場合、もしお子さんが4人いたりすれば、書く欄が足りなくなってしまいますよね。そういった場合は紙を2枚記入してもいいですし、上限の40,000円もしくは50,000円を超えるようであれば、それ以上は記入しなくても大丈夫です。

本年度中に支払った保険料の金額を記入する

書き方にちょっと迷いがでてきてしまうポイントです。

本年度中に払った保険料、ということですが、書類がくるのは10月くらいが多いので、「まだ1年が終わってない!!」と困ってしまうポイントになるようです。


保険会社から送られてくる書類には、「証明額」と、「参考額(申告額)」が記載されています。

  • 証明額…書類発行時点の支払金額
  • 参考額(申告額)…変更することなく年末まで支払った場合の支払金額

年末調整で記入するのは、契約内容を変更することなく年末まで支払っていった場合の金額「参考額(申告額)」となります。

Aの欄(新契約の保険料の合計)とBの欄(旧契約の保険料の合計)

Aの欄には、新契約の保険料を記載します。Bの欄には、旧契約の保険料の合計額を記入します。ひとつならひとつでかまいません。2つ以上あれば、ご自身で計算して記入します。間違えないように、計算機で確かめながら記入しましょう。

①の欄と②の欄と③の欄

①の欄と②の欄

①と②の欄には、支払った保険料に、それぞれ計算方法が決められています。書き方ですが、計算式は下に書かれていますので、保険ごとに計算をして、その合計を記入します。①は新契約のもの、②は旧契約のものを記入します。

①の場合ですが、保険が多く、仮にひとつでも40,000円を越えれば①には40,000円と記入します。それが上限だからです。同じように、②には50,000円と記入します。


③の欄

①と②を合計したものを記入します。お分かりかとは思いますが、最高で90,000円です。それを越える記入は①と②の書き方から間違いとなります。


イの欄

①と②を比較して、数値の大きい方を記入するだけです。最高で50,000円です。

学資保険の「新」「旧」の生命保険料控除とは

「新」と「旧」に別れているこの学資保険の書類、いったいどのように違うのでしょうか。

実は、生命保険の控除に関する税制改正が行われており、控除額の上限が変更されてるのです。旧制度では、「一般生命保険料」「個人年金保険料」のカテゴリでそれぞれ5万円が上限だったのですが、新しい制度ではそれに加えて介護医療保険料のカテゴリが設けられました。そしてそしてそれらはそれぞれが4万円を上限とすることで、最大12万円が控除の上限として認められるようになったのです。


どちらに記入すればよいのか、という疑問が出てくると思いますが、覚えておくのはこれだけです。記入する保険を契約したのが2011年12月31日以前か、2012年1月1日以降かどうかです。以前であるならば「旧」以降であるなら「新」です。

まとめ:学資保険の年末調整はこれで完璧です

学資保険の年末調整の書き方、いかがでしたでしょうか。

年末調整や保険のこと、計算もややこしいし、普段はあまり考えないだけに、きっちりしっかり理解して勉強しようと思う気にはなかなかなりませんよね。でも、一度理解してしまえば、さほど難しいことではありません。


前述の通り、保険を契約した時期や年間の支払い金額によってさまざまではありますが、一般的な保険でも40,000円から50,000円の控除がうけられると言われています。


単純に貯金をするだけとはいえないですよね。学資保険に入ろうか、どうしようかと迷っている人にとっても入ろうかな・・・と思える条件のひとつにもなり得ます。


40,000円から50,000円の控除があれば、年収が350万円程度の方の還付金はおよそ5,000円。「5,000円か〜・・・」と思いましたか?でも、毎年同じだけ還付されるとすれば、2年で10,000円、10年で50,000円。15年で75,000円です。とても少ない金額だとは言えないですよね。この節税という点に関しても、学資保険の大きなメリットであることは間違いありません。


長い目で見て、毎年の手続きをきちんとすることで大きなメリットが得られます。日本の恵まれた制度、高い税金を払って暮らしている分賢く、手堅く生きていけるといいですよね。


年末調整の書き方がどうしてもわからなければ、近くの税務署で親切に書き方を教えてくれます。是非、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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