年末調整で養老保険料は控除されるの?提出書類の書き方をご説明!

養老保険は生命保険料控除の対象になります。年末調整の際に養老保険料等を申告書に記載します。書き方は、養老保険をはじめとした各保険にいつ加入したかを確認する必要があります。年末調整で控除申告できなくても、還付申告で行うことができます。書き方は確定申告と同じです。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

保険料節約にもなる?養老保険の年末調整の書類の書き方をわかりやすく説明

養老保険とは、生命保険(貯蓄型)の一種で、一定期間にわたり保障され満期時には生命保険(死亡保険)金と同額の満期保険金を受け取ることができる保険です。

養老保険のメリットはそれだけではなく、生命保険料控除の対象にもなります。


給与所得者の場合は、年末調整の際に養老保険料等を申告書に記載して事業所に提出することが必要です。


また、養老保険をはじめとした各保険にいつ加入したかによっても、控除額の算出等で申告書の書き方に、注意しなければならないこともあります。


今回は、この年末調整の書類の書き方をご紹介します。




年末調整で養老保険の保険料を控除しましょう

年末調整とは、給与所得者の所得税額について、年末に1年間の所得や給与所得者本人の生活事情と照らし合わせて再計算を行い、過不足額を調整する方法です。

養老保険の保険料は、生命保険料控除の対象であり、年末調整の際に申告すると節税効果が期待できます。

書き方は意外と簡単?年末調整に必要な書類と書き方

年末調整に必要な書類は、次のようなものがあります。

  • 給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書
  • 生命保険料控除証明書

年末調整の申告の際に必要な書類は上記の2点のみです。ただし、養老保険をはじめとした各保険にいつ加入したかによって、控除額の算出等で申告書の書き方に注意が必要な場合があります。

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

この申告書は、ご自分の勤務する事業所から取得します。養老保険料等を計算した控除額をこの申告書に記載します。

申告書は生命保険料控除に関する内容のみならず、「地震保険料控除」、「配偶者特別控除」、「社会保険料控除」等、ご自分に該当する項目を記載していきます。


申告書の書き方としては生命保険料控除の場合、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類の控除枠に次のことを記載します。


  • 保険会社等の氏名
  • 保険等の種類
  • 保険期間等
  • 保険等の契約者の氏名
  • 保険金等の受取人の氏名・続柄
  • 新・旧の区分(契約が平成23年12月31日以前か平成24年1月1日以後かで判断します。)
  • 本年中に支払った保険料等の金額

生命保険料控除証明書

「生命保険料控除証明書」は、10月ごろに保険会社から送付されてきます。こちらの証明書を申告の際に忘れずに添付します。

申告書の書き方としては、生命保険料控除証明書を参考に記載していきましょう。なお、控除証明書には「証明額」と「申告額」の2つの金額が印字されています。


年末調整の申告書には「申告額」の方を記載しましょう。こちらが控除の対象となる保険料を1年間払い込んだ場合の合計額となります。

養老保険の保険料はいくらまで控除できるか

養老保険の保険料等の控除額は、年間どのくらい保険料を支払ったかで控除額も変わります。

また生命保険料控除は、旧契約(平成23年12月31日以前の保険契約)と、新契約(平成24年1月1日以後の保険契約)で、控除枠・控除額が異なります。


これらを踏まえて、申告書の書き方に注意しながら記載していく必要があります。

養老保険の控除枠の分類は「一般生命保険料控除」

申告書の書き方で養老保険の控除枠を記載したい場合、「一般の生命保険料控除」枠に記載することになります。

養老保険に関する申告書の書き方は、旧契約でも新契約でも一般の生命保険料控除枠ですが、控除額に違いがあります。

一般生命保険料控除の限度額は5万円

加入した養老保険が旧契約の場合なら最高5万円が控除額となります。

ただし、新契約だった場合には最高4万円が控除額となります。控除額の算出方法は後述します。

注意!養老保険の加入時期が平成24年以前か以後よって控除額が変わる

申告書の書き方で注意すべき点は、やはり控除額の算出方法です。旧契約(平成23年12月31日以前の保険契約)と、新契約(平成24年1月1日以後の保険契約)で、控除枠・控除額が異なるため、算出方法を混同しないように気をつけましょう。

こちらでは、生命保険料控除の旧契約・新契約の控除枠・控除額をそれぞれ説明します。


○新契約(平成24年1月1日以後の保険契約)


控除枠は「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類になります。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ4万円(合計12万円)です。


年間支払保険料控除額の計算式
20,000円以下全額控除
20,001円~40,000円まで年間支払保険料×1/2+10,000円
40,001円~80,000円まで年間支払保険料×1/4+20,000円
80,001円以上一律40,000円

○旧契約(平成23年12月31日以前の保険契約)


控除枠は「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」の2種類になります。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ5万円(計10万円)です。


年間支払保険料控除額の計算式
25,000円以下全額控除
25,001円~50,000円まで年間支払保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円まで年間支払保険料×1/4+25,000円
100,001円以上一律50,000円


年末調整による控除申請を忘れてしまった場合

何らかの理由で、年末調整時に控除の申告ができなかった場合には、他の方法もあります。それが「還付申告」です。

養老保険等の生命保険料控除を、確定申告と同じ方法で税務署へ提出することができます。


確定申告とは、事業所の従業員以外の方、例えば自営業・自由業者等が1月1日~12月31日までの1年間の会計結果を、翌年の2月中旬から3月中旬に税務署へ申告することを言います。


書類の書き方も確定申告と全く同じで、必要書類は次のものを準備します。


  • 確定申告書A(第一表・第二表):国税庁のホームページ、最寄りの税務署から取得します。書き方は確定申告の方法に従い、養老保険等の計算した控除額をこの申告書に記載します。
  • 源泉徴収票:前年に給与所得者だった方・年末調整で申告できなかった方は必ず添付します。
  • 生命保険料控除証明書・・・10月ごろ保険会社から郵送されてきます。年末調整の場合と同様、申告書の提出の際は忘れずに添付します。

最長5年以内で還付申告として申請できる

この還付申告は、書類の書き方も確定申告の時の書類を使用しますが、申告の時期は確定申告時期の2月中旬から3月中旬に限らず、いつでも税務署へ提出できます。

ただし、還付申告には期限があり、年末調整の際に養老保険等の控除申告ができなかった年の翌年の1月1日から5年間となります。

まとめ

年末調整時にうっかり養老保険等の控除申告をし忘れたり、仕事の都合で申告する機会が無かったりした場合でも、年末調整の代わりに還付申告という方法で控除申告ができます。

ただし、確定申告の書き方と同様とはいえ、自営業者の方々とは違い、給与所得者の方は不慣れな点もあって手間取るかもしれません。


また、「期限は5年もあるし、書き方はいずれ覚えるから放置しておこう。」と楽観的に考えて、申告を忘れてしまうこともありえます。


そのため、年末調整時に控除内容を申告書へ記載する時間をつくり、後で大騒ぎしないように、できるだけ年末調整の段階で提出することを心がけておきましょう。



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