更新日:2020/03/07
学資保険も節税対象!年末調整の生命保険料控除で税金が減るかも!
会社員は年に一度、年末調整があります。年末調整には、生命保険料控除があり、加入している保険によっては税額控除を受けられます。学資保険も保険料控除の対象です。加入している学資保険を申告することで、税額控除を受けられます。ここでは控除額の計算方法をまとめました。
目次を使って気になるところから読みましょう!
学資保険の年末調整の全知識まとめ
毎月保険料を納めることで、教育資金を貯めることができます。普通預金よりも金利が良く、保険料として納めることで強制的に貯蓄ができるため、教育資金を貯めやすいのが特徴です。
契約者本人である親が亡くなったときなど、もしもの場合は保険料免除になります。その場合でも、満期になると給付金はおります。
さらに、学資保険は生命保険同様に税額控除を受けることができます。また、給付金を受け取る際も、支払った金額と受け取った金額の差が、50万円以内だと所得税がかかりません。
このようにたくさんのメリットがありますが、注意点もあります。それは、途中解約をした場合に元本割れをするリスクがあります。そのため、加入時に毎月支払える金額を設定しましょう。
この学資保険は、自分ではなかなか教育資金を貯められない方や、もしもの場合に子どもに教育資金を残したいとお考えの方にオススメの保険です。
税制面でも税控除などのメリットがあるので、上手に活用し、子どもの将来のために今から教育資金を貯めましょう。
まず年末調整とは、納税額の過不足を調整する作業
年末調整とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得税額を、個人の生活事情に合わせて、年末に税金の過不足を調整します。
家族を扶養している人や、生命保険料などを支払っている人は、毎月支払っていた所得税から控除され、いくらかお金が返ってくる場合があります。
そのため、年末調整の時期になったら、会社にきちんと申告しましょう。申告をしないと損する可能性があります。
保険会社から「生命保険控除証明書」などの書類が届くので、会社の年末調整の書類と共に提出しましょう。
学資保険は年末調整の控除対象である
学資保険は「一般の生命保険料」として扱われます。ほかの生命保険と同様に、年末調整の際に申告することで所得税から控除されます。
会社員のほとんどが、毎月給料から所得税が天引きされています。その毎月支払った所得税から、生命保険料として支払額に応じて控除されます。
学資保険は生命保険料控除の対象である
学資保険は、生命保険料控除の対象になっています。つまり、一般の生命保険料として毎月支払っている税金から控除されます。
控除できる金額には上限がありますが、基本的には保険料支払額に応じて決まります。
生命保険料控除には3種類ある
年末調整での生命保険料控除は、支払った保険料に応じて、所得税や住民税が安くなります。
生命保険料控除には、次の3種類あります。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
一般生命保険料控除は、主に死亡保障の保険になります。また、意外かもしれませんが、学資保険も含まれます。
介護医療保険料控除は、主に医療保険やがん保険などになります。
個人年金保険料控除は、主に個人年金になります。
自分が加入している保険が、どの生命保険料控除に当てはまるのか確認しておきましょう。生命保険料控除に当てはまる場合は、年末調整の時期になったら、会社に申告しましょう。
学資保険の年末調整ではいくら控除されるのか
扶養家族がいたり、該当する保険に加入していると、控除により税金が安くなります。
つまり、申告をすると支払った保険料に応じて、税金が返って来る可能性があります。
では、学資保険の場合、年末調整でいくら控除されるのでしょうか。
学資保険は一般の生命保険料控除に該当します。
控除額の計算方法
ただし、平成23年までに契約した保険と平成24年以降に契約した保険かで金額が異なります。
(平成23年以前の契約)
払い込み保険料 | 控除額 | |
---|---|---|
所得税 | 25,000円以下 | 全額 |
25,000円~50,000円以下 | 払込保険料×1/2+12,500円 | |
50,000円~100,000円 以下 | 払込保険料×1/4+25,000円 | |
100,000円超 | 50,000円 | |
住民税 | 15,000円以下 | 全額 |
15,000円~40,000円以下 | 払込保険料×1/2+7,500円 | |
40,000円~70,000円以下 | 払込保険料×1/4+17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円 |
(平成24年以降の契約)
払い込み保険料 | 控除額 | |
---|---|---|
所得税 | 20,000円以下 | 全額 |
20,000円~40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 | |
40,000円~80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 | |
80,000円超 | 40,000円 | |
住民税 | 12,000円以下 | 全額 |
12,000円~32,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 | |
32,000円~56,000円以下 | 払込保険料×1/4+14,000円 | |
56,000円超 | 28,000円 |
平成23年までに契約した保険(旧契約)と平成24年以降に契約した保険(新契約)の両方の保険に加入している場合は、次の3つからいずれかを選択して申告します。
- 旧契約についてのみ申告
- 新契約のついてのみ申告
- 両方について申告
旧契約についてのみ申告した場合の上限は、所得税50,000円、住民税35,000円になります。
新契約についてのみ申告した場合の上限は、所得税40,000円、住民税28,000円になります。
両方について申告した場合の上限は、所得税40,000円、住民税28,000円になります。
平成23年までに契約した保険を平成24年以降に更新や転換・特約の付加などをした場合は、新契約の保険料控除が適用されます。
控除額の上限額
上限額は、平成23年までに契約した保険と平成24年以降に契約した保険かで異なります。
一般の 生命保険料控除 | 介護医療 保険料控除 | 個人年金 保険料控除 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
H23年以前の 契約 | 所得税 | 最高50,000円 | ー | 最高50,000円 | 最高10万円 |
H23年以前の 契約 | 住民税 | 最高35,000円 | ー | 最高35,000円 | 最高7万円 |
H24年以降の 契約 | 所得税 | 最高40,000円 | 最高40,000円 | 最高40,000円 | 最高12万円 |
H24年以降の 契約 | 住民税 | 最高28,000円 | 最高28,000円 | 最高28,000円 | 最高7万円 |
上の表が、生命保険料控除の上限額になります。税金を控除したいがために多くの保険料を払っても、上限額以上の控除はできません。
学資保険の年末調整の申告方法
会社員の場合は、会社の年末調整により控除します。11月から12月頃に会社に申告します。「給与所得者の保険料控除等申告書」と「生命保険料控除証明書」と会社に提出します。
生命保険料控除証明書は、年末調整の時期になると保険会社から郵送されてきますので、なくさずに保管しましょう。
自営業やフリーランスの方は、確定申告により控除を受けます。
生命保険料控除証明書を会社に提出する
会社員の場合は、「給与所得者の保険料控除等申告書」と一緒に、「生命保険料控除証明書」も会社へ提出しましょう。
生命保険料控除証明書を紛失した場合は
万が一無くした場合は、インターネットで再発の手続きができます。まずはインターネットなどで保険会社のホームページを確認してみましょう。
また、電話での対応もしていますので、問い合わせてみましょう。
生命保険料控除証明書は本当に大切な書類なので、無くさないのが一番です。大切に保管しましょう。
年末調整の新制度と旧制度の違い
簡単にいうと、旧制度は平成23年までに契約した保険についての年末調整になります。新制度は平成24年以降に契約した保険についての年末調整になります。
旧制度の方式
旧制度の方式での所得税の控除額の上限は、一般の生命保険料控除(最大5万円)と個人年金保険料控除(最大5万円)で全体の合計が10万円になります。
旧制度の方式に介護医療保険料控除はありません。
住民税税の控除額の上限は、一般の生命保険料(最大3.5万円)と個人年金保険料(最大3.5万円)で全体の合計が7万円になります。
新制度の方式
新制度の方式での所得税の控除額の上限は、一般の生命保険料控除(最大4万円)と個人年金保険料控除(最大4万円)と介護医療保険料控除(最大4万円)で全体の合計が12万円になります。
住民税の控除額の上限は、一般の生命保険料控除(最大2.8万円)と個人年金保険料控除(最大2.8万円)と介護医療保険料控除(最大2.8万円)で全体の合計が7万円になります。
学資保険の年末調整で控除する際の注意点
しかし、すでにご自身の生命保険など、他にも一般の生命保険料控除の対象の保険に入っている場合注意が必要です。
保険の旧契約(平成23年までに契約している保険)で、所得税が10万円、住民税が7万円を超えて払込をしている場合、控除額の上限に達してしまいます。
保険の新契約(平成23年までに契約している保険)では、所得税が8万円、住民税が5.6万円を超えて払込をしている場合、控除額の上限に達してしまいます。
つまり、上限額を超えての控除は受けられません。
税額控除の恩恵を最大限に受けたいのであれば、上限額をしっかり把握し、上手に保険に加入しましょう。
自営業の方は確定申告しなければならない
確定申告は、1月1日から12月31日までの分を翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
確定申告は、税務署や1月1日時点で住所のある市区町村の役場などで行うことができます。
確定申告でも「生命保険料控除証明書」が必要になります。11月から12月頃に保険会社から届きますので、忘れずに持って行きましょう。
滞納分があると減額できる金額が減る
滞納している分は、年内にしっかり納めましょう。
控除申請を忘れていた場合
確定申告の用紙に記入して、還付申請をすることで還付できます。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
まとめ
控除できる金額は上限がありますが、基本的に込金額に応じて決まります。
年末調整における生命保険料控除には、保険の契約時期によって旧契約と新契約があります。
旧契約か新契約かにより、控除額の計算方法が異なります。
自分が加入している保険では、所得税と住民税がいくら安くなるのか、一度計算してみると良いでしょう。
また、今回は学資保険のメリットの一つである学資保険の年末調整時の控除と節税効果について説明しましたが、こちらの記事「学資保険のメリット・デメリットとは?」にて、学資保険のメリットの全まとめが載っているので、ぜひご覧になってください。
学資保険の節税についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。