更新日:2019/01/14
学資保険にも控除額があるの?知っておきたい控除額と上限額!
生命保険と同様、学資保険も控除が受けられますが上限額もあります。控除が受けられる対象に加え計算方法など難しくて謙遜しがちです。さらに年末調整や確定申告時など1年に1回しかしないので中々覚えられないもの。今回は学資保険の上限額や計算方法などご紹介していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
学資保険の控除額の上限
子どもの教育資金を効率よく確実に貯めていくことができる学資保険。
子どもが誕生したら子どもの為に一番最初に考える保険だと思います。
しかし、生命保険や学資保険などは加入したら加入しっぱなしの人がほとんどです。
そんな保険ですが、生命保険だけではなく学資保険も控除額の申請ができることをご存知でしょうか?
生命保険料の控除はしっかりと申請しているけど、学資保険はしてない人が意外と多くいらっしゃいます。
生命保険料と同じように、学資保険も保険料控除が受けられる種類の商品です。
もちろん上限額はありますが、申請しておいて損はありません。
学資保険の控除について詳しくご紹介していきます。
学資保険は生命保険料控除の対象である
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
これらに分かれており、学資保険は一般生命保険料控除にあてはまります。
生命保険に加入している人でも、控除額の上限に満たしていない人は、学資保険も保険料控除で申請したほうが良いです!
学資保険で子どもの教育資金を貯めながら、住民税や所得税の負担を軽減できるのは嬉しいですよね。
学資保険の控除額の上限は決まっている
年間で支払った保険料に応じて控除できる金額が決まっており、高い保険料を払っているからと言って無限に控除を受けられるわけではありません。
しかし、加入している生命保険の保険料が安く、控除額の上限に達していない人は学資保険を合わせることで上限まで控除を受けられる恩恵があります。
そんな学資保険の控除額の計算方法や申請方法や上限額のご紹介していきます。
控除額の計算方法
生命保険の控除に関しては改定され、新契約・旧契約に分かれ控除額の上限に変更がありました。
新契約・旧契約の見分け方は契約日にあります!
- 旧契約→平成23年12月31日までが契約日である保険
- 新契約→平成24年1月1日以降が契約日である保険
このように保険証券に記載されている契約日によって控除額の上限が異なるので、まず契約日を確認しましょう!
【控除額の計算方法】
新契約(契約日が平成24年1月1日以降の保険)
年間支払総保険料 | 控除額 |
---|---|
1円~20.000円まで | 支払保険料の全額 |
20.001円~40.000円まで | 支払保険料×1/2+10.000円 |
40.001円~80.000円まで | 支払い保険料×1/4+20.000円 |
80.001円以上 | 一律40.000円 |
新契約の方は上限額が40.000円であることがわかります。
旧契約(契約日が平成23年12月31日までの保険)
年間支払総保険料 | 控除額 |
---|---|
9.001円~25.000円 | 支払保険料の全額 |
25.001円~50.000円まで | 支払保険料×1/2+12.500円 |
50.001円~10万円まで | 支払保険料×1/4+25.000円 |
10万1円以上 | 一律5万円 |
旧契約の方は上限額が50.000円であるため、ここだけでみると旧契約の方がお得に感じますね。
控除額の上限は4万円
両方申請してしまうと、新契約の方が優先されてしまうため注意が必要です。
これらの計算方法からわかるように、どんなに高い金額の保険料を払っていても受けられる控除額は4万円叉は5万円であることがわかります。
加入している生命保険で上限額の4万円まで控除が受けられている人は学資保険分を追加で控除を受けることはできないので、一度計算してみても良いでしょう。
税金の控除を受けるために手続き
申請方法は、確定申告や年末調整と申請する人の働き方で変わってきます。
生命保険料控除証明書を会社に提出する
保険会社から毎年郵送で送られてくる「生命保険料控除証明書」を提出すれば、経理が全て計算し記入をしてくれる企業もあります。
しかし、会社によっては自分で「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入して提出しなければならない会社もあります。
自分で記入して提出する場合は、さきほどの計算方法を元に自分で計算して記入しなければいけないため、慣れるまでは難しいかもしれません。
この場合でも、申請書と一緒に生命保険料控除証明書の提出は必要となります。
自営業者は確定申告を
※年末調整で行った人は再度申請する必要はありません。
確定申告をする場合でも、ご自身で計算し記入する必要があります。
さらに、年末調整と同様に生命保険料控除証明書の添付または提示が必要です。
まとめ
上限額があるので、全ての方があてはまるわけではありませんが、現代では保険料を抑えながらも良い保険に加入している人が多いです。
保険料が安ければ年間で支払っている保険料も安く、控除額の上限にまで達していない人もいると思います。
そんな方は加入している学資保険も一緒に申請し、上限額まで控除をうけることで所得税や住民税の負担を軽減することができるのです。
貯蓄をしながら節税ができるのは一番嬉しいことだと思います!
しかし、計算方法が難しかったり1年に1回しか行わないことから、覚えるのも難しいですよね。
生命保険も合わせて学資保険まで計算するのは煩わしい…と謙遜してしまうのが現実。
私自身も計算するのが億劫に感じたり、合っているのか不安…と毎年感じています。
そんな時は会社の方に相談したり、税務署にいって確認してもらうこともできるので第三者の方に確認してもらうのも良いと思います。
一番気を付けたいのは、申請する人以外の名義で加入している学資保険!
申請するのは夫だけど、学資保険の契約者は妻である場合は支払っている人が夫である証明が必要です。
学資保険の受取人が夫になっていれば、それだけで問題はありませんが契約者が妻で受取人が夫になると、お祝い金を受け取る時に贈与税か所得税の対象となり、ここで税金が発生してしまいます。
それは、一番もったいないので保険料が支払われている口座が夫ではない場合は、税務署などに相談してから申請するのかを判断したほうが良いでしょう。
また、申請をし忘れてしまった場合でも過去に遡って「還付申請」を行うことができます!
還付申請ができるのは保険料を支払った翌年の1月1日からの5年間!
加入している生命保険だけでは控除額が上限額にまで達していない!とわかったら遡って申請するのも良いと思います。
難しいと感じられる保険料控除の仕組みですが、家庭の節税に関わるとても大切なことです。
手間と時間はかかりますが、加入している保険の一度計算して控除額を把握しておくことをおすすめします!