生命保険や養老保険の満期金据え置きとは?すぐに使わないメリットは?

生命保険には、学資保険や養老保険、個人年金などがあります。期間が決まっているので、満期になると満期金となり、受け取れることができます。そのお金をそのまま保険会社に預けておける制度が据え置きです。生命保険の据え置きとはどのようなものか紹介していきます。

生命保険・養老保険の据え置きとは?

生命保険で契約する保険の種類を選ぶときは、家族構成や老後のことなどを考慮しながら検討します。

その中には、期間が決まっていて、その支払い期間に達すると満期になり、お金の出し入れが自由になる保険もあります。


満期で支払いが終わった保険金をそのまま使わずに置いておくことを据え置きと言います。


据え置きができる生命保険は、終身保険・養老保険・学資保険・個人年金保険などがあり、死亡保険でも受け取った死亡保険金をすぐに使うことがないのであれば、そのまま据え置きとして預けておけます。

満期保険金や死亡保険金を生命保険会社に預けておくこと

生命保険で満期になったり、すぐに使わない死亡保険金を、そのまま保険会社に預けたままにしておいて大丈夫なのか、と不安に思う人もいるでしょう。

全額引き出して使わないのであれば、そのまま据え置くことをお勧めします。

手続きは担当者に相談にすればすぐにできます。


他の金融機関に移す手間もなく、気軽に預けておけます。

養老保険の満期保険金などを据え置きしておくことのメリット

保険金の無駄使いの危険がなくなり、必要時に引き出せる

通常、満額金をそのまま他の金融機関に預けたほうが良いと思われがちです。

しかし、よく利用する口座であれば、出し入れが頻繁になり、まとまったお金があることでつい使い過ぎてしまうこともあります。


いざという時のためのお金が、いつの間にかなくなっていた、ということを防ぐためにも、生命保険の据え置きにしておく方が安全です。


必要金額だけ引き出せるので、無駄使いがなく管理できます。

利回りが良い

満額になった保険金を据え置きにすると、そのまま運用をして効率よくお金を預けておけます。


しかも、生命保険は利率がいいのです。


据え置きは0.01%と高利率なのです。


使わないでそのまま預けておくなら、生命保険の据え置きはとても有利なのです。

据え置き金と税金の関係

生命保険の満期保険金を据え置きとする場合、まずは保険契約がなくなり、一時所得という扱いになるため、満期支払期日の年度に所得として所得税や住民税が課税されます。


満期保険金を自分で受け取るときは、支払い金にプラスαということで、支払った保険料に50万円差し引いた残金のみが課税されます。


また、死亡保険金を据え置きにする場合でも、みなし財産となり相続税の対象になります。

ただ法廷相続人には一人当たり500万円までの非課税枠が適用されるので、みなし財産でも免税対象になりやすいのです。


据え置き金の利息を税金に当てれば、税金で減る金額も少額で済みます。


ただし、贈与税は1年間に受けた贈与の額が110万円以下あれば非課税ですが、それ以上なると差額が課税されるので、担当者に据え置く上での注意をよく相談して対処してください。

据え置き金は雑所得として扱われる

満期保険金を年金で受け取った場合は雑所得になり、その年に受け取った年金から払込金額を差し引いたものが雑所得になります。

雑所得は確定申告をしなければなりません。

ただし受け取った金額が払込金額より少ない場合は雑所得がないため、非課税になります。


また据え置きにすると、利息は雑所得になるので税金として引かれますが、1年間の利息が20万円を超えなければ非課税になります。

他の金融機関に移行したときには源泉分離課税として利息が20%引かれるますから、その差は大きいと言えます。

据え置き金を受け取らずに亡くなった場合、相続税はかかるのか

満期保険金を据え置き、そのまま受取人が亡くなってしまったら、その相続人は相続税を支払わなければなりません。

非課税で相続人にそのまま支払われるのは、あくまで生命保険契約の死亡保険金が対象であり、据え置き金は単なる預かり金だからです。


生命保険の据え置きは利息や税対策でメリットがありますが、認知されないまま残しておくと手続きが掛かりますし、課税対象になるので、注意が必要です。

据え置きと生命保険・養老保険の契約は異なることに注意

生命保険の契約では、満期が来ることで契約が終了し、その満期金を据え置きにすることで、お金を動かさずに銀行よりよい利息でお金を預けておけます。

その場合、据え置きにすることは、生命保険の契約とは異なるので注意が必要です。


その後、新たな保険契約をしないでいると、いざという時には保険金は受け取れません。


預けてあるから保険条件もそのまま継続していると勘違いされる方もいるようですが、満期金が発生した時点で、一旦契約は終了します。


据え置き金はあくまでお金を預かってもらっているだけです。


満期になった後でも保障が必要と思われるなら、新たに契約してください。

まとめ

生命保険の満期金をそのまま預かる制度、据え置きの内容とメリットを紹介しました。

満期金だけでなく、すぐに使わない死亡保険金も据え置きとして預けておけるのでとても便利です。


ただ、満期になったらその時点で一時所得や雑所得になり、課税対象になるのでその年度に申請する必要があります。

その手続きをすれば、他の金融機関に移行するより資産形成機能があり、自由に引き出すことができるのでとても便利です。


生命保険の契約が終了したからすぐにお金を引き出さねばならないのでは、という心配はないのです。

まずは、生命保険の担当者にお話をよく聞いてください。

きっとよい回答が得られます。

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