養老保険の満期保険金を受け取り時に確定申告が必要かどうかを解説

養老保険とは、死亡保険金と満期保険金がセットになった生命保険になります。この養老保険に加入していて、無事に満期を迎えることができた場合には、満期保険金を受け取るわけですが、その際確定申告は必要なのでしょうか。今回は満期保険金の確定申告について、お話をします。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

養老保険の満期保険金を受け取り時に確定申告が必要かどうかを解説

生命保険のうち、養老保険・学資保険(・ごく稀に定期保険の一部)には満期があります。

満期金への課税の取り扱いについては国税庁の公式ページをご覧になったかと思います。


でもイマイチ完全に理解できない、そんな方も多いと思います。


この記事では、

  • 養老保険に掛かる確定申告時の税金についての取り扱い
  • 一時払養老保険に特有の税金についての知識

を取り上げたいと思います。


具体的な数値等を交えながら考えていきましょう。


実は、年金保険や終身保険には満期というものがありません。

定期的な給付金(年金)や解約返戻金、一時的なお祝い金は満期金とは異なるので注意しましょう!

養老保険の保険料負担者と受取人の関係で税金の種類が変わる

基本的に保険は受取人が異なると、所得税か贈与税で大きく変わってきます。


根本的に課税の計算方法が異なるので、課税額で大きく損をしているなんてこともあります。


受取人と課税のパターンは下記の2通りです。

  • 契約者(保険料負担者)=受取人の場合
  • 契約者(保険料負担者)≠受取人の場合

それでは、自分の養老保険の満期が所得税と贈与税のどちらの扱いになるのか見ていきましょう。  

保険料負担者と受取人が同じ場合は、確定申告が必要となるケースは少ない

まずは、「契約者=受取人」の場合を解説します。


「契約者=受取人」の場合、一時所得として所得税が課税されることとなります。


しかし、養老保険の保険料負担者と受取人が同じ人の場合、確定申告が必要となるケースは非常に稀となります。


その仕組みは計算方法にあります。

一時所得・所得税の対象となる

一時所得とは、簡単に言えば、「定期的に発生しない一過性の収入・所得」のことです。


所得税の一種で、死亡保険の死亡保険金や医療保険のお祝い金などでも耳にしてきたかと思います。


一時所得の計算方法は下記の通りです。


{満期保険金 - 払込保険料 - 特別控除額(最大50万円)}÷2


このポイントは「満期保険金 - 払込保険料」というところがポイントです。


すなわち増えた分から最大50万円引いた分だけ課税されるということなのです。


実際の保険商品の場合を考えて見ましょう。


パターン1:養老保険の満期金150万円

受け取る満期保険金:150万円

加入期間の払込保険料:120万円


この場合、

(150万円-120万円-50万円)÷2=-10万円

となります。


課税額がマイナスなので、すなわち非課税ということです。


この場合、当然ではありますが、確定申告は不要です。


では、次の場合はどうでしょうか?


かんぽ生命などの養老保険では満期金が最大となるのは約1000万円です。

パターン2:養老保険の満期金1000万

受け取る満期保険金:1000万円

加入期間の払込保険料:900万円


この場合、

(1000万円-900万円-50万円)÷2=25万円

となります。


よってこの場合は、課税額は25万円です。

満期保険金とその他の一時所得が20万円以下の場合は確定申告が不要

先ほどのケース2の例では、25万円が課税となっていました。


しかし、一時所得の年間の合計が20万円以下である場合、確定申告は不要となるルールがあります。国税庁参照


ただし、注意しなければならないのは、「年間の合計」であるということです。


一時所得とは「定期的に発生しない一過性の収入・所得」でしたが、これには懸賞や競馬の払戻金などもかかるので、要注意です。

実際に確定申告が必要となるケースは少ない

満期保険金だけで一時所得が20万円を超える場合はそもそもあまりありません。


そもそも、養老保険とは低リスクで貯蓄をする性質を持つ保険商品です。


ですので、最高額でも1000万円程度、億単位などの大きな額をかけることはあまりないです。


もちろん満期金額が増えると払込保険料も増えるので、実質一時所得の場合は多くの方が非課税となるのです。


この場合確定申告は不要です。

保険料負担者と受取人が異なる場合は、確定申告が必要となるケースが多い

次に、養老保険が「契約者≠受取人」の場合を解説します。


今回の記事では、契約者=保険料負担者と定義しています。(そうでない場合もあります。)


例えば、自分の妻や子ども、孫を受取人にする場合などでありえます。


「契約者≠受取人」の場合、贈与とみなされ贈与税が課税されることとなります。


この場合は贈与税の納税が必要ですので、確定申告漏れの無いように気をつけましょう。


国税庁の贈与税に関する計算方法をまずは参照ください。

養老保険でも贈与税の対象となる

養老保険で相続税がかかる場合の具体的なケースを先ほどの一時所得の場合の例を活用して見ていきましょう。


ケース1:養老保険の満期金150万円

保険料負担者:夫、受取人:妻

受け取る満期保険金:150万円

加入期間の払込保険料:120万円


この場合、一般贈与財産用が適用され、150万円-110万円(基礎控除)=40万円となります。


控除額0円、税率は10%で4万円の課税となります。


一時所得では非課税だったのにも関わらず、贈与税では課税対象となっている点には注目してください


もちろん確定申告が必要です。


ケース2:養老保険の満期金1000万円

保険料負担者:夫、受取人:妻

受け取る満期保険金:1000万円

加入期間の払込保険料:900万円


この場合、一般贈与財産用が適用され、1000万円-110万円=890万円となります。


控除額125万円、税率は40%ですので、890万円×40%-125万円=231万円の課税となります。


養老保険に加入している意味がないほど満期金で目減りするので注意です。


学資保険にも言えることですが、基本的に孫にお金を残したいという場合には、相続税対策のできる保険が基本です。


今、満期金を受け取って貯蓄にしている方には知ってほしい知識の一つです。

こちらを参照ください。

110万円を超えない場合は確定申告が必要ない

養老保険の場合、満期金が100万円に設定してある場合もあると思います。


この場合は110万円の基礎控除がありますので、非課税となります。


ただし、一時所得の場合と同様、年間の合計の贈与額という点には注意しましょう。

5年以内に養老保険の満期を迎えた場合は、源泉分離課税される


「契約者=受取人」の場合でも注意しなければならない事項があります。  

それは、源泉分離課税扱いとなる場合です。


詳しく見ていきましょう。

源泉分離税とはどんな税なのか?具体的な計算方法は?

前述の通り、「契約者=受取人」の場合は一時所得で所得税算入ですが、「金融類似商品」と見なされる場合には、特例として源泉分離課税扱いとなります。


金粉類似商品の定義として、生命保険文化センターでは以下のように記載してあります。

次の3要件をすべて満たす場合「金融類似商品」となります。
1,保険期間5年以下
2.払込方法一時払または(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの 
(ア)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法 
(イ)契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法 
3.保障倍率次の(ア)、(イ)のいずれにも該当するもの 
(ア)次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満
・災害死亡保険金
・疾病または傷害による入院・通院給付日額に支払限度日数を乗じて計算した金額 
(イ)普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下

出典: http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q5.html


一時払い養老保険でも、5年以内に満期になるものが該当します。


その他の保険としては、一時払いの有期型変額保険・個人年金保険が該当します。


源泉分離課税となった場合、満期金額と払込総額の差に対して20.315%※の課税がされます。


※所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%


以下で具体的な数値を想定しながら


ケース3:一時払い・5年満期養老保険

受け取る満期保険金:200万円

加入期間の払込保険料:150万円

養老保険の条件:一時払い・5年以内満期


この場合、200万円-150万円=50万円に20.315%の課税額とされます。


計算すると、101,575円となりますが、これを加味した時の返戻率は、124%となります。

(実在する商品ではありません。あくまで考え方の例です。)

源泉分離税扱いの場合、確定申告は不要

源泉分離税の場合、実際に受け取る金額は満期保険金から源泉分離税を差し引いた額です。

ケース3の場合だと、200万円から101,575円を差し引いた額を保険会社が支払います。


これは、所得における源泉徴収と近しい考え方ですので、追加徴税されることがないので確定申告は不要になります。

確定申告のやり方と必要書類を再確認する

確定申告は毎年、2月から3月にかけて行うことはご存知かと思います。


通常サラリーマンの方は、年末調整にて税金の調整をおこなうので、慣れていない方が多いと思います。


養老保険の満期金受け取りで贈与税該当の方は必ず確定申告をしましょう。


そもそも、確定申告とは、納めるべき税金の金額を決めるため、前年の1月1日から12月31日までの所得のすべてを計算し、申告する手続きのことです。 


事業所得がある人はもちろん、年金を受け取った人、生命保険・退職金などを受け取った人、家や株などを売買した人、副業・サイドビジネスを営んでいる人などは確定申告が必要です。


まず確定申告の流れを簡単にご紹介すると、次のようになります。

  1. 情報を集める(日々の取引/領収書の管理)
  2. 申告に必要な書類を収集し、チェックする(支払調書・源泉徴収票、医療費控除のための領収書)
  3. 確定申告 申告書を入手して作成する
  4. 国民健康保険料や医療費など、控除になるものを計算する
  5. 管轄の税務署に申告書を提出する
  6. 税金を納める

難しそうに思える確定申告も、実はこの6つの流れで完了です。


必要書類については、以下のようなものが必要です。

  • 領収書やレシート、明細書
  • 各種控除の証明書
     (例:生命保険の控除証明書、盗難事故にあった場合は事故証明書等)
  • 家計簿等の詳細なメモ書き
  • 源泉徴収票、支払調書


3.の確定申告の申告書は、最近は国税庁のホームページで必要な事項を入力するだけで、印字されたり、e-tax制度を活用すれば自宅でも確定申告を行うことができます。


もちろん不明点がある場合には、直接税務署に赴いて確定申告を行うのが確実でしょう。


こちらの記事では、養老保険などの満期金のみならず、「転換」や「変額(減額・増額)」の場合の生命保険の満期金に対する課税額の計算方法も詳細に載せています。

気になった方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:満期金にかかる税金

満期金にかかる税金の解説はいかがだったでしょうか?


実際に受け取る際になると、真剣に考える税金ですが、その時点では遅かったりします。


加入時または加入中に自分の入っている保険の受け取りの際の税金を確認しておき、後悔しないようにしておきたいところです。


今、養老保険で満期金を受け取り、年金保険や相続対策の終身保険を考えている方はぜひよく考えて検討して見てください。


そういった場合にはプロFPへの相談が何よりですので、ぜひ保険の相談サービスをご活用ください。


ランキング