更新日:2023/01/25
出産一時金の差額はいつ振り込まれるのか?差額請求方法も紹介
出産一時金に差額が発生した場合、返金をしてもらうために差額請求をしたら、いつ振り込まれるのでしょうか?銀行にはいつ振り込まれるかやいくら返金してもらえるのかについて解説します。また、出産一時金の差額申請書の申請方法や期限についても詳しくご紹介します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 出産一時金の差額はいつ振り込まれるのか?
- 出産育児一時金とは?受給できる対象者の条件を紹介
- 差額の返金分がいつ振り込まれるかの平均は2か月前後
- 出産育児一時金の差額はいくら振り込まれるのか
- 出産一時金の差額申請書の差額請求期限と申請方法
- 出産一時金の差額請求期限は出産日の翌日から2年以内
- 出産一時金で「直接支払制度」を利用した場合の申請方法
- 出産一時金で「受取代理制度」を利用した場合の申請方法
- 出産一時金で「産後申請方式」を利用した場合の申請方法
- 申請に必要な送付書類とは
- 健康保険組合の場合
- 国民健康保険の場合
- 出産一時金がいくら返金されるかは出産にかかった費用による
- 出産にかかった費用が42万円以下の場合に差額返金あり
- 双子など多胎児の場合は胎児数分の支給金額で計算する
- 流産や死産でも妊娠12週(85日)以上であれば差額返金あり
- 参考:出産一時金の差額返金以外でも得する方法
- 医療費控除の確定申告をして返金してもらう
- 健康保険組合の出産一時金に上乗せできる付加金を確認する
- 出産一時金の差額はいつ振り込まれるのかのまとめ
目次
出産一時金の差額はいつ振り込まれるのか?
子どもが生まれたときに支給される出産一時金が、一体いつ振り込まれるのか気になりますよね。子ども1人につき最大42万円ですので、正しく申請ができているのか不安になる人もいるのではないでしょうか。
出産一時金の直接支払制度を利用し、差額が出た場合は差額申請をすればお金が戻ってきますが、申請後いつ振り込まれるのか知っていますか。
今回は、出産一時金の差額について、
- 出産育児一時金とは?
- 差額の返金分がいつ振り込まれるか
- 差額請求期限と申請方法
- 申請に必要な送付書類
- 出産一時金がいくら返金されるかは出産にかかった費用による
- 参考:出産一時金の差額返金以外でも得する方法
出産育児一時金とは?受給できる対象者の条件を紹介
出産育児一時金は、出産したときに申請することで、1児につき最大42万円が支給される制度です。多胎児の場合は、子どもの人数に応じて支給されます。
支給条件は、
- 妊娠4ヶ月以上(妊娠12週・85日以上)での出産
差額の返金分がいつ振り込まれるかの平均は2か月前後
出産育児一時金がいつ振り込まれるか、入金や振込の時期は一般的に1~2ヶ月程度だと言われています。
もし差額が発生した場合、そのままにしていると返金されることはありません。必ず差額請求の申請が必要となりますので、忘れずに手続きをしましょう。
また、内払金支払依頼書を提出すれば差額を早く返金してもらうことができます。これは、病院に出産一時金が振り込まれる前に請求する手続きです。
出産にはたくさんのお金が掛かり、母親はその間働くことができません。差額がいつ振り込まれるのかを理解して、ある程度お金に余裕をもてるようにしておいたほうが良いでしょう。
出産育児一時金の差額はいくら振り込まれるのか
出産育児一時金は、
- 国民健康保険の被保険者
- 私立学校教職員共済
- 協会けんぽの健康保険
- 健康保険組合
出産一時金の差額申請書の差額請求期限と申請方法
出産一時金は差額が出た場合、差額請求をしなければ振り込まれることはありません。
ここでは、
- 出産一時金の差額請求期限について
- 「直接支払制度」を利用した場合
- 「受取代理制度」を利用した場合
- 「産後申請方式」を利用した場合
出産一時金の差額請求期限は出産日の翌日から2年以内
出産一時金で差額が出た場合、差額請求をすることでお金が振り込まれます。
しかし、いつでも良いわけではなく、出産日の翌日から2年以内と期限が決まっています。1日でも手続きが遅れるとお金が受け取れなくなりますので気を付けてください。
差額請求には、下記の書類が必要になります。
- 出産費用の領収・明細書のコピー
- (直接支払制度)代理契約に関する文書のコピー
- 被保険者死亡の場合は、(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本
出産一時金で「直接支払制度」を利用した場合の申請方法
直接支払制度は、出産を予定している医療機関で同意書にサインをすれば面倒な手続きをしなくても良いため、被保険者の負担も少ない申請方法です。
申請方法は、
- 医療機関で「直接支払制度の合意書」をもらう
- 必要事項を記入する
- 窓口に提出する
出産一時金で「受取代理制度」を利用した場合の申請方法
受取代理制度は、被保険者ではなく医療機関が代理で出産一時金を受け取る制度です。直接支払制度とは違い、事前に被保険者が申請手続きをしなくてはいけません。
申請方法は、
- 受取代理用の「出産育児一時金支給申請書」を用意する(健康保険組合などから)
- 必要事項を記入する(医療機関の記入欄もあるので気を付ける)
- 申請書を提出する
出産一時金で「産後申請方式」を利用した場合の申請方法
産後申請方式は、一度ご自身で出産費用をすべて支払い、退院後に42万円の出産一時金を申請します。
申請方法は、
- 「出産育児一時金支給申請書」を用意する(健康保険組合などから)
- 必要事項を記入する(医療機関の記入欄もあるので気を付ける)
- 添付書類など必要であれば用意する
- 申請書を提出する
申請に必要な送付書類とは
出産一時金を申請するには、ただ申請書を送れば良いものではなく必要書類も準備しなくてはいけないことがあります。
ここでは、
- 健康保険組合
- 国民健康保険
健康保険組合の場合
健康保険組合の出産一時金の申請は、大きくわけて国内・海外でわかれますが、海外のほうが必要書類が多くなります。
国内の場合、
- 医師・助産師か市区町村の証明
- 医療機関の明細書・領収書のコピー
- 医師・助産師か市区町村の証明(赤ちゃんが日本国内に住んでいる場合)
- 日本か現地で、出生の事実が証明できる書類(戸籍謄本など)(赤ちゃんが海外に住んでいる、もしくは死産の場合)
- 現地の公的機関が発行する住民票などの書類
国民健康保険の場合
国民健康保険の出産一時金の申請は、
- 保険証(出産した人の国民健康保険証)
- 世帯主の印鑑
- 世帯主の口座番号がわかる書類
- 母子健康手帳など出産が証明できるもの
- 出産費用がわかる明細・領収書
- 直接支払制度に関する合意書
出産一時金がいくら返金されるかは出産にかかった費用による
出産一時金がいつ振り込まれるのか、いくら返金されるのかというのはとても気になるポイントだと思います。
ここでは、出産一時金の返金について、
- 差額返金があるのは出産にかかった費用が42万円以下の時である
- 多胎児の場合は胎児数分の支給金額で計算する
- 流産や死産でも妊娠12週(85日)以上であれば差額返金がある
出産にかかった費用が42万円以下の場合に差額返金あり
出産一時金は42万円支給となるため、直接支払制度を利用したときに出産でかかった費用が42万円以下だった場合のみ差額返金があります。
大学病院など、高度な設備が整っている病院で出産した場合は42万円を超える可能性があります。
42万円以上であれば、退院時の精算で逆に差額を支払わなくてはいけませんので、当然ですが差額返金は無いのです。
人によっては、出産一時金は出産にかかった費用全額支給されると勘違いしている人もいると聞きます。
出産や育児費用を全額戻ってくる計算でしていると、何十万円も差が出ることになりますので、正しい知識を身につけましょう。
双子など多胎児の場合は胎児数分の支給金額で計算する
出産一時金は子ども1人につき42万円と決まっています。
1回の妊娠ではなく子どもの人数で計算されますので、双子を妊娠した場合は、
- 双子(2人)×42万円=84万円
流産や死産でも妊娠12週(85日)以上であれば差額返金あり
出産一時金は、妊娠12週以上で85日経過していれば支給されます。
そのため、
- 流産
- 死産
- 妊娠85日以後の出産(早産)
- 人工妊娠中絶
参考:出産一時金の差額返金以外でも得する方法
妊娠・出産はとてもお金が掛かります。出産一時金の差額返金はあくまでも42万円以下だった場合に限りますので、それ以外のお得な方法を知っておきましょう。
ここでは、
- 医療費控除の確定申告
- 健康保険組合の出産一時金に上乗せできる付加金について
医療費控除の確定申告をして返金してもらう
1月1日から12月31日までの1年間で、かかった医療費が一定額を超えていた場合、確定申告をすればお金が戻ってきます。
妊娠・出産のために通院した費用も医療費控除の対象となり、
- 通院・入退院のために掛かった交通費(タクシー代など)
- 産後1ヶ月健診
- 妊婦定期健診
- 出産費用
- 赤ちゃんの入院費用
- ママの入院費用
健康保険組合の出産一時金に上乗せできる付加金を確認する
健康保険組合の中には、出産一時金の42万円にプラスして付加給付を設けているところもあります。
金額はそれぞれに異なり、3~10万円前後のところが多いようです。
また、付加金は出産一時金とは別に申請が必要になるケースがほとんどです。直接支払制度を利用しても付加金は含まれないため、
- 42万円以内であれば、差額と付加金申請が必要となる
- 42万円以上であれば医療機関で差額を支払い、後日に付加金申請をする
出産一時金の差額はいつ振り込まれるのかのまとめ
出産一時金の差額はいつ振り込まれるのか、出産一時金の申請方法などを解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは、
- 出産一時金の差額は申請しないと振り込まれない
- 差額の返金分がいつ振り込まれるかの平均は約2ヶ月程度
- 差額請求の期限は出産日の翌日から2年以内
- 申請に必要な送付書類は、健康保険組合と国民健康保険で異なる
- 出産一時金の差額は42万円以内でないと振り込まれない