生存給付金は受取人により課税の種類が違う!確定申告が必要ない場合

生命保険や養老保険などの生存給付金(生存保険金)に税金は発生するのか非課税なのか気になりますよね。税金が発生するなら、据置した場合はいつ税金を支払う必要があるのか。また契約者と受取人の関係によって税金の種類(所得税、贈与税、相続税)が変わるのか、など気になるところを解説します。

生存給付金は受取人により課税の種類が違う!確定申告が必要ない場合

生命保険や養老保険、がん保険などの生存給付金を受け取った際に、税金がかかるのかどうか気になりますよね。


満期保険金や死亡保険金は税金はかかる一方で、入院給付金などは非課税。では、健康祝い金などの生存給付金には税金がかかるのかどうか。


結結論から言うと、生命保険における生存給付金は課税の対象です。

しかし、生命保険の生存給付金が課税の対象だとしても、実際には税金を払わなくてすむケースが多くなっているのです。 


そこで今回、この記事では、

  • 生存給付金にかかる税金
  • 生存給付金に税金がかかるタイミング
  • 生存給付金の確定申告について

以上のことを中心に紹介していきます。


この記事を読めば、生存給付金にかかる税金について正しい理解を得ることができることと思います。


ぜひ最後までご覧ください。


ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。

また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。

健康祝い金・祝い金とも言われる生存給付金とは

そもそも生命保険における生存給付金とは、どのような制度なのでしょうか。


生存給付金とは、保険に加入している間に、加入者が生存していると受け取ることができるお金です。


このお金は、保険の種類によって3年や5年ごとに生存していると受け取れることもあれば、一定期間入院や手術がない場合に受け取れるものもあります。


それぞれの生命保険によって生存給付金が受け取れる条件には差があるので、加入する前に受け取れる条件とタイミングについて確認しておきましょう。 

生存給付金には税金がかかる


生存給付金を目的として生命保険に加入する方の中には、貯金の意味合いも込めている方も多くいるのではないでしょうか。


そのような方にとっては、生存給付金が受け取れるということは、貯金を下ろすのと似た感覚でしょう。


ですが貯金を下ろすことと生存給付金を受け取ることでは、1つ徹底的に異なる点が存在しています。それが、税金の有無です。


生存給付金は収入とみなされるので、税金の対象となるのです。 

生命保険の契約者と受取人が同じ場合:所得税

生命保険の生存給付金における税金ですが、契約者と受取人の関係によって税金の種類が異なります。


一般的には、生命保険を契約している方と生存給付金を受け取る方は同一人物です。


そのような場合には、生存給付金の税金は、所得税として支払います。

生命保険の契約者と受取人が異なる場合:贈与税

また生命保険の契約内容によっては、契約して保険料を支払っているのが夫であっても、生存給付金の受け取りは妻に設定しているというケースも見られます。

このように契約者と受取人が異なる場合には、税金は所得税ではなく、贈与税として扱われるので注意しましょう。


自分が受け取った生存給付金に関する税金で疑問点があれば、管轄の税務署に相談することも大切です。 

生存給付金に税金がかかるタイミング

生命保険で生存給付金を受け取ったときに税金がかかるとしたら、どのタイミングで税金を支払うことになるのでしょうか。

収入になるのであれば、生存給付金を受け取った日だとイメージする方も多くいるかもしれません。


ですが実際に課税対象となるのは、生存給付金を受け取った日ではありません。


課税対象となるのは生命保険において、生存給付金を受け取ることが決まった日です。場合によっては、生存給付金を据え置いて、実際には受け取っていないという方もいるかもしれません。


そのような方でも、受け取ることが決まったという事実がある以上、課税の対象となるので注意しましょう。

確定申告の対象とならない場合が多い


生存給付金が課税対象でありながら、実は税金を支払わずにすむ方も多くいるのです。


では生命保険で生存給付金を受け取っている方の間で、確定申告をする必要のある人と不要な人の違いはどこにあるのでしょうか。


実は確定申告の対象なのに、後から申告し忘れに気が付いて、追加で課税されることがないように、早めに自分の状況を確認することが大切です。

確定申告の必要があるかを判定するには

生命保険で生存給付金を受け取ったときに確定申告の必要があるのか判定するためのポイントの1つとして、受け取った金額が挙げられます。

実際に生命保険の生存給付金を受け取った場合、契約者と受取人が同じならば、所得税の中の一時所得扱いとなります。


この一時所得の場合、受け取った金額から、経費分となる支払った保険料の合計金額を差し引いた差額分が1年間で50万円を超えない限りは課税対象となりません。


逆に考えれば、生命保険の生存給付金から支払った保険料が1年間で50万円以下の場合、税金を支払う対象にならないため、確定申告の必要もないのです。


一時所得金の確定申告については、こちらの解約返戻金の税金・確定申告の記事で詳しく解説していますので、是非ご覧ください。

保険料の支払い総額のほうが生存給付金より多い場合が多い

生命保険の生存給付金の税金について考えるとき、確定申告で注目するべきなのは受け取った金額だけではありません。


生命保険で受け取った生存給付金の税金については、受け取った額だけではなく、支払った保険料もポイントの1つです。


生命保険で支払った保険料が、生命保険の生存給付金の額より高かったとします。この場合は、税金を支払う必要がないのです。

まとめ:生命保険で生存給付金を受け取ったときの税金の有無

今回は生命保険における生存給付金にかかる税金についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか?


この記事のポイントは

  • 生命保険における生存給付金は課税の対象
  • 生存給付金にかかる税金は、保険契約者と受取人の関係によって異なる
  • 支払った保険料が生存給付金より多い場合、確定申告は必要ない

でした。


生命保険の生存給付金が1年間で50万円以下の場合、税金を支払う対象にならないため、確定申告の必要もありません。しかし、確定申告の対象になるかどうか不安な場合には、生命保険や養老保険、がん保険などで支払った保険料を確認し、上の計算に基づき、確定申告時に税金を支払う必要があるか確認しましょう。 


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、是非ご覧ください。

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