赤ちゃんは夫婦どっちの扶養に入れるべき?保険の手続きまで徹底解説

赤ちゃんが生まれたら、健康保険・国民健康保険の扶養の手続きをしましょう。ただし、その際に保険料はどうなるのか、また手続き方法はどうなっているのか、など気になりますよね。そこでこの記事では赤ちゃんの健康保険・国民健康保険の扶養の手続きについて解説します。

内容をまとめると

  1. 生まれた赤ちゃんを扶養に入れる際は同一世帯の要件がある
  2. 夫婦どちらの扶養に入れるかは自由(収入の多い方に入れるルールはない)
  3. 社会保険の健康保険で扶養者の保険料上乗せなし
  4. 扶養に入れる際は健康保険上と税法上の2つのポイントがある
  5. 状況に応じて収入の低い妻の扶養に入れた方が有利になることがある 
  6. 2018年に法改正されて16歳未満は税法上の扶養控除がなくなった
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赤ちゃんの健康保険と国民健康保険の扶養の手続きの仕方について解説!


赤ちゃんが生まれた場合、公的医療保険制度(国民健康保険・健康保険)の加入手続きをしなくてはいけません。 


一方で、子供を夫婦どっちの扶養に入れた方がいいかなど、注意点はあるのか気になりますよね。 


実は、「国民健康保険」と「健康保険」について正しく理解しておらず勘違いをしている方は多いようです。


 今回の記事では

  • 健康保険に赤ちゃんを加入させる扶養認定の要件
  • 知らないと損する国民健康保険の仕組み
  • 扶養控除の仕組みと住民税・所得税に与える影響
の項目に分けて、赤ちゃんは夫婦どっちの扶養に入れるべきか検証しました。

赤ちゃんが生まれた方やこれから生まれる方、夫婦共働きで子供の扶養・健康保険を見直したい方は是非最後までご覧になってください。

また、扶養に関する不安やお悩みをお持ちの方は、マネーキャリア専門家に無料相談するのがおすすめです。

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赤ちゃんを健康保険の扶養にいれるときの注意点


扶養認定するためには大きく分けて2つの要件を満たさなければなりません。

  1. 収入要件
  2. 同一世帯


1の収入要件に関しては赤ちゃんはほとんど関係ないと言えるでしょう。


ごくまれに赤ちゃんへ資産の受け継ぎを希望されることがありますが、その管理者は両親もしくは保護者に該当される方になるため今回は割愛させていただきます。


なお、扶養手続きを完了させるためには2の同一世帯の要件を満たしていなければなりません


これは扶養者が被扶養者、すなわち働いている方と扶養される側が同じところに住んでいなければならないということです。


基本的に婚姻関係とそれによる親子関係が認められれば赤ちゃんの扶養手続きは完了しますので2の同一世帯の要件だけお忘れなく。


また協会けんぽのホームページに詳しく載っていますので気になる方は以下のURLから調べてみてください。


参考:全国健康保険協会

健康保険の場合、健康保険料は、何人扶養家族にしても保険料は同じ1人分

健康保険は国が運営している国民健康保険と会社員の加入する社会保険の健康保険の2種類があります。

赤ちゃんが生まれて扶養家族に入れる場合、保険料は国民保険と社会保険の健康保険で大きく変わります。

国民健康保険の場合は扶養家族を入れると保険料が上乗せされ、会社員の加入する社会保険の健康保険であれば扶養家族を何人入れても保険料は同じです。
 

仮に夫が国民健康保険、妻が会社員で社会保険に加入している場合は、保険料の上乗せがない妻の扶養に入れることで健康保険料を大幅に節約できます。

健康保険の扶養に入れるためには、年収が130万円未満でなければいけない

健康保険に被扶養者になるためには年収が130万円、月収10万円程度でなければなりません。


ただし、被扶養者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受け取れるだけの生涯を持っている方の場合は年収180万円までが被扶養者となる収入要件となります。


この収入要件は赤ちゃんの場合は、ほとんど適用されないとしても渡しているつもりの保険金や資産も勘案されることがありますのでバカにはできません。


また近年では赤ちゃん、お孫様に援助したいという方が増えており、お仕事に精を出す方がいらっしゃいますが上限金額を超えてしまいかえって家計が苦しくなるケースもあります。

手続きは健康保険に加入している夫か妻の会社で赤ちゃんの扶養の手続きの申請をする

赤ちゃんの被扶養手続きをするためには出生届を出し、戸籍を取得してから会社で手続きをしなければなりません。

よく役所まで来て手続きをする方がいますが、収入証明や在籍証明などを一括で行うために所属する会社で手続きをすることになります。


具体的には会社の担当者に健康保険被扶養者(異動)届を提出することになります。


基本的には被扶養者の欄を埋めるだけですので緊張することはありません。

会社での健康保険の手続きを行った場合、保険証の発行までには2~3週間ほどかかる

会社の健康保険(社会保険)の手続きを行うと保険証の発行までに時間がかかります。

赤ちゃんの場合は検診が多く、検診前までに健康保険に加入していないと医療費を全額自己負担しなければなりません。


この医療費は後で取り返すことができるとしても、一時的に費用がかさむのは赤ちゃんを育てる期間の中で好ましいことは言えません。


また健康保険証の発行には基本的に2~3週間程度かかり、1ヵ月検診に間に合わせるには出産後8日目ごろまでに手続きを完了させておく必要があります。

夫婦共に健康保険に加入している場合、年収の多い方に赤ちゃんを扶養にいれる

夫婦共働きしている世帯は珍しくありません。

この場合にはどちらかの年収が秀でているケースが多く、どちらの扶養に入ればよいかは大きな問題です。


基本的には扶養控除の問題を考えるため住民税と所得税を考えなければなりません。


住民税の場合は非課税枠があるので、もし非課税枠にできるだけの収入であれば節税につながります。


しかし一番大きな問題として所得税の扶養控除があります。


所得税とは段階的に高くなっていく制度ですので、収入の多い方に扶養控除を取り入れることで節税効果が高まります。


そのため一般的には年収の多い方に赤ちゃんの扶養を入れることが推奨されています。


赤ちゃんの扶養についての相談は、マネーキャリアがおすすめです。


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国民健康保険の注意点について解説!国民健康保険には扶養という考え方がない!


残念ながら国民健康保険自体に扶養という概念はなく、あくまでも健康保険に対する保険料を支払う分の扶養控除が発生するだけです。

そのため健康保険に入っているから医療費は大丈夫、というのは危ない考え方です。


保険がすべてをカバーしてくれるのではなく、あくまでもサポートしてくれるぐらいの存在として国民健康保険を扱っておきましょう。

たとえ生まれたばかりの赤ちゃんでも保険料がかかる

生まれたばかりの赤ちゃんであっても医療費は医療費です。

風邪を引けば診察料と薬代がかかりますし、入院すれば入院費用も掛かります。


健康は何よりもの宝とはよく言ったものであり、体調を崩すことによって赤ちゃんであっても医療費は罹り、場合によってはとんでもない金額を要求されることもあります。

国民健康保険の手続きは市区町村か各種組合国保で赤ちゃんの加入の手続きを行う

国民健康保険の手続きは扶養者が会社員であれば会社で手続きが終えることができます。

しかし、赤ちゃんの戸籍登録や母子健康手帳などは市区町村か各種組合国保で行うことになります。


会社で行うのはあくまでも被扶養者の変更手続き、すなわち支払う保険料分の清算だけですのでお気を付けください。

国民健康保険の保険証の場合、即日発行が可能である

なお、国民健康保険証の発行だけであれば申請したその日に発行することも可能です。

あくまでもその他の手続きが終わっていることが条件となりますが、基本的には出生届や被扶養者の異動手続きが完了していれば問題なく終えることができます。


乳幼児医療費助成制度の申請などに保険証が必要になるので健康保険か国民健康保険の手続きは早めに行おう

乳幼児医療費助成制度という言葉に聞きなれない方は多いかと思います。

なぜならこの名称は各自治体で異なっており「こども医療費助成」や「子育て支援医療費助成」など様々なものがあります。


しかし、その内容はほぼ一緒であり健康保険や国民県保健による自己負担分の全額あるいは一部を助成してくれる制度です。


内容はその自治体によって異なるものの、一般的には申請に保険証が必要となります。

税法上の扶養についても解説!夫婦どっちの扶養に入れるべき?


税法上の扶養とは、扶養家族をつけることで得られる扶養控除によって住民税と所得税の納税額が変わることです。


扶養を付けると税制面が有利になるため、一般的には所得の多い方の扶養に入れるのがセオリーです。


ただし、妻がパートで130万円の壁があるなど、扶養控除を受けることで税制面が有利になる状況では、収入の低い方がメリットを得られる場合があります。

税法上の扶養とは?扶養控除や児童手当についても解説

紹介した通り、税法上の扶養とは扶養控除によって税制面が優遇されることです。


扶養には配偶者、高齢者、養子、その他の親族など複数のパターンがありますが、子供を扶養に入れる場合は以下の要件を満たす必要があります。

  • 扶養親族(子供)が16歳以上 
  • 納税者と同じ生計(単身赴任など同居していなくても、生活費の送金があればOK) 
  • 扶養者(子供)の年間の所得が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下 ※令和2年分以降は48万円へ増額
  • 個人事業主(青色・白色申告者)の事業専従者として給与所得を得ていない 
税法上の扶養でポイントになるのは、扶養控除の対象が16歳以上の子供になることです。

16歳未満の子供は「年少扶養親族」に分類され、扶養控除がない変わりに児童手当を受け取れます。(2010年より児童手当開始・2011年より年少扶養親族控除廃止)

つまり、赤ちゃんが生まれたばかりなど16歳未満の子供を扶養に入れる場合、扶養控除を受けられないため税法上の扶養は、夫婦どちらに入れても変わりはありません。

住民税の非課税額をシミュレーション!収入が低い方の扶養にすべき?

16歳以上の子供を扶養に入れると、扶養親族の年齢によって扶養控除がつきます。


その年12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族がいる場合は「一般の控除対象扶養親族」として38万円。


その年12月31日現在の年齢が13歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は「特定扶養親族」として63万円の扶養控除を得られます。


税法上の扶養については、対象年齢・控除額の計算式が2018年度から大きく変わっています。


非課税になるシミュレーションの詳細は国税庁HPからご覧頂けます。


また自治体によって扶養控除額の計算方法が異なる場合もあるので、ギリギリで住民税非課税を狙った収入調整をする場合は、管轄の税務署へ問い合わせの上、詳細を確認してください。


以下に参考リンクを掲載させていただきます。


国税庁「源泉徴収税額表」


国税庁「扶養控除」

参考:夫婦どっちの扶養に赤ちゃんを入れるか迷ったらプロに相談しよう!


赤ちゃんを夫婦どちらの扶養に入れるべきかを解説し、シミュレーションもご紹介しましたが、「自分たちは結局どっちの扶養に赤ちゃんを入れたらいいの?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。


そのような方は、マネーキャリアFP(ファイナンシャル・プランナー)にオンラインで無料相談しましょう!


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まとめ:赤ちゃんを公的医療保険に加入させる場合のポイント

いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 生まれた赤ちゃんを扶養に入れる際は同一世帯の要件がある
  • 夫婦どちらの扶養に入れるかは自由(収入の多い方に入れるルールはない
  • 社会保険の健康保険で扶養者の保険料上乗せなし
  • 扶養に入れる際は健康保険上と税法上の2つのポイントがある
  • 状況に応じて収入の低い妻の扶養に入れた方が有利になることがある
  • 2018年に法改正されて16歳未満は税法上の扶養控除がなくなった

赤ちゃんをどちらの扶養控除に入れるかを選ぶだけでも、複雑なルールが存在することがよく分かりますよね。


昨今の法改正によって、赤ちゃんが生まれた当初は税法上の控除の影響を受けないので、健康保険の扶養に入れる際のメリットを重視して考えてみてください。


夫婦共働きの場合、赤ちゃんが生まれて間もない頃は産休・育休で所得が減っているものです。


この場合、夫婦ともに会社の社会保険で健康保険に加入している場合は、フルタイムで働く夫の扶養に入れるのがセオリーです。


片方が国民健康保険の場合は、社会保険に加入している方の扶養に入れることをおすすめします。


赤ちゃんを育てることは大変なことであり、それは単に体力的かつ精神的なものにとどまらず金銭的にもかなりの制限を受けることになります。

保険とは経済的に苦しくなることを予期している部分があり、むしろ苦しいと感じている方のためにある側面を持ちます。


保険とは面倒なもの、難しいものと考えるのではなく必要なものとして捉えましょう。


本記事を読んで、より保険の扶養制度について知りたい方は、ほけんROOMの記事をご覧ください。


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