更新日:2018/10/21
事実婚の妻は扶養に入れる?手続き方法や必要書類も知っておきたい!
近年、様々な形の夫婦形態をとる方が増えています。入籍をしない事実婚もその1つですが、事実婚の内縁の妻が夫の扶養に入れるのか知っていますか。ここでは事実婚の妻が夫の扶養に入れるのか、入るために必要な要件やメリット・デメリット、必要書類などについて解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 事実婚の妻は扶養に入ることができる?
- 事実婚の妻は社会保険上の扶養には入れるが税法上は扶養手当を受けられない
- 事実婚の妻が社会保険上の扶養に入るために必要な要件と必要書類
- 事実婚でも健康保険料や国民年金保険料の負担については法律婚と同じ扱い
- 内縁の妻は所得税法では扶養関係になれず税金の配偶者控除を受けられない
- 社会保険上の扶養(健康保険上の扶養)に入るメリット・デメリット
- 健康保険料や国民年金保険料の負担をしなくてもよいこと
- 収入を130万未満に抑える必要があること
- 事実婚の妻に子供がいる場合、子供の扶養の扱いにも注意
- 参考:事実婚(内縁の妻)は条件を満たせば保険金受取人に指定できる
- 事実婚の妻は扶養に入れるかのまとめ
目次
事実婚の妻は扶養に入ることができる?
- 事実婚の妻が社会保険上の扶養に入るために必要な要件等
- 社会保険上の扶養(健康保険上の扶養)にはいるメリット・デメリットについて
- 子供の扶養の扱いにも注意しなければいけない
事実婚の妻は社会保険上の扶養には入れるが税法上は扶養手当を受けられない
事実婚の妻が社会保険上の扶養に入るために必要な要件と必要書類
- 主たる収入を得ている人(事実婚でいえば事実上の夫)により生計が維持されている
- 事実上の妻の年収が、事実上の夫の年収の半分以下であること
- 事実上の妻の見込み年収額が130万円未満
- 被扶養者移動届:扶養者の勤務先から取得します。
- 扶養者認定対象者現況届:扶養者の勤務先から取得します。
- 住民票:世帯全員が記載されている書類が必要です。
- 戸籍謄本(抄本):事実婚の夫婦の双方または片方に、法律上の配偶者がいないか確認するために必要です。
- 健康保険資格喪失証明書:前の勤務先から受け取ります。
- 退職証明書:雇用保険に未加入だった場合に用意します。
- 健康保険証(写し)または健康保険資格喪失証明書
- 健康保険証(写し)または健康保険資格喪失証明書
- 給与明細書(写し)または給与支払見込額証明書:勤務先から受け取ります。
- 雇用契約書(写し):勤務先から受け取ります。
- 健康保険証(写し)または健康保険資格喪失証明書
- 所得課税証明書または非課税証明:市区町村から取得します。
- 年金裁定通知書:最新年度のものを用意します。
- 在留カード
- 婚姻要件具備証明書:日本語訳の書面も用意します。
- 住民票:2012年から外国人も住民基本台帳法の対象となりました。
事実婚でも健康保険料や国民年金保険料の負担については法律婚と同じ扱い
内縁の妻は所得税法では扶養関係になれず税金の配偶者控除を受けられない
社会保険上の扶養(健康保険上の扶養)に入るメリット・デメリット
健康保険料や国民年金保険料の負担をしなくてもよいこと
収入を130万未満に抑える必要があること
事実婚の妻に子供がいる場合、子供の扶養の扱いにも注意
参考:事実婚(内縁の妻)は条件を満たせば保険金受取人に指定できる
- 事実婚の夫婦の双方または片方に、法律上の配偶者がいないこと→確認する書類として戸籍謄本(抄本)を提出
- 事実婚の夫婦が生計維持関係にあること→確認する書類として住民票や、健康保険の扶養に入っていることがわかる保険証の写し等を提出
事実婚の妻は扶養に入れるかのまとめ
- 社会保険制度上、税法上で事実婚の妻は扶養が受けられる場合と受けられない場合がある
- 事実婚の妻が夫の社会保険上の扶養に入るには、必要な要件を満たし必要書類を夫の保険者に提出することが要求される。
- 夫の扶養に入ると、妻は健康保険料や国民年金保険料の負担は不要となるが、妻自身の収入を130万円未満に抑える必要がある
- 事実婚の夫婦の実子の場合と、妻の連れ子の場合は、双方とも夫の扶養には入れるが、その条件はそれぞれ異なる