更新日:2021/02/26
解約できない…生命保険の解約手続きでトラブルがおきるワケとは
生命保険では「解約がなかなかできない」などのトラブルがあります。解約の手続きがなぜ進まないのか、手続きをスムーズに進めるためにはどこに受け付けてもらうのが良いのか、その他生命保険の解約に必要なものは何かなどをまとめました。ぜひ参考にして下さい。
内容をまとめると
- 生命保険の解約手続きは、営業所、本社窓口、保険代理店の3つの場所でするのが一般的
- 保険証券・印鑑・身分証明書・振込口座の通帳と解約請求書が必要
- 委任状があれば代理人でも生命保険の解約はできる
- 保険証券を紛失しても解約手続きはできる
- コールセンターに解約に必要な手続きを頼むのがもっともスムーズに解約を進める方法
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目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険の解約手続き方法を解説!
生命保険の解約方法は、保険会社に確認をしていただき必要はありますが、基本的には、保険会社または、代理店もしくは担当者に解約する旨の電話をして、書類にあなたの署名等の記入・印鑑の捺印が必要となります。
その他解約返戻金等があれば、その書類なども記入が必要となります。
これだけであれば、保険の普通の解約と何も変わらないということがお分かりいただけると思います。
しかし、『生命保険は解約させてくれない』というお話があることも事実なんです。
では、「なぜ解約することが大変なのか」「一体どの部分が大変なのか」をみていきましょう。
詳しくは下で述べていきますが、なかなか解約できない大きな理由としては、「生命保険担当者の生活がかかっているから」ということが挙げられます。
つまり、生命保険の営業社員は「月々のノルマ」というものがあります。
新規で獲得した生命保険件数と継続件数が、ダイレクトに毎月の給料に反映されます。
何か月も「ノルマ」を達成できなければ、肩をたたかれる環境にいるため1件に対するこだわりは、非常に強いものがあるんです。
解約の手続きは、契約者の目線から見ると、必要書類を記入して終わりなんですが、保険会社目線から見ると実は、この時点では、解約手続きはまだ終わっていません。
保険会社が書類を計上した時点で解約となります。
このことは、知っておく必要があるのではないかと思います。
生命保険の解約手続きの主な受付先
生命保険会社の営業所や支店の場合
解約手続きはやってくれますが、「担当者からお電話させます」と言って、伸ばしたりということで時間がかかってしまうケースがあるようです。
その時の担当者が当たりか外れかという要素が絡んできますので、そういう時はコールセンターを選択肢にいれてみてはいかがでしょうか。
生命保険会社の本社窓口の場合
良くも悪くも事務的な対応のケースが多いので、手続きはスムーズにいく可能性が高いです。
窓口の場合は個人成績は関係ありません。
解約ではなく別の方法のお話はあるかもしれませんが、強い気持ちを持ちきっぱりと「解約します」と言えばすぐ手続きに入る会社も多いようです。
しかし、中には担当者に話をつなごうとする会社もあるようですので、その際は少し大変かもしれませんね。
生命保険の営業社員の場合
手続きは最終的にはやってくれるかもしれません。
営業社員個人の成績が下がって、給料が下がるということで、嫌がられるケースや時間がかかることがある可能性があります。
解約までの時間がかかると、その分保険料が引落しになるなど、あなたにデメリットがある場合があります。
営業社員に話をするのが手っ取り早いのですが、今挙げたデメリットの可能性がありますので、本当に仲が良いなど、信頼できる場合にのみ直接営業社員に話をするという形のほうが良いかもしれません。
保険代理店の場合
代理店は、あくまでも生命保険会社とお客様の仲介をしているだけです。
生命保険会社よりお客様の近くにいるわけですから、解約手続き等は比較的スムーズにいくのではないでしょうか。
もしかしたら、「あと1年付き合って」などと言われることもあるかもしれません。
その場合は、あなた自身の義理と人情の部分が出てくることもあると思いますので、あなたの気持ちに正直になってお返事をしましょう。
生命保険の解約手続きに必要な書類
解約請求書が必要
解約時に、解約請求書の記入があります。
これは、生命保険会社によって書式は違いますので、手続きの際に記入漏れ等ないか確認しながら、記入するようにしましょう。
保険証券・印鑑・身分証明書・振込口座の通帳
保険証券と契約時の印鑑(実印)、解約返戻金があれば通帳が必要となります。
生命保険の解約手続きにおいては、必ず、保険証券が必要です。
しかし、紛失等で証券がない場合は、運転免許証や健康保険証があれば手続きに問題ありません。
代理人による解約は可能か?
委任状があれば可能です。
おそらく多くの保険会社は、委任状の書式はないかと思いますので、あなたが委任状を作るもしくは探すなどをする必要があります。しかし、難しく考える必要は全くありません。
これから、委任状に何を書けば良いのかを書いていきますので、それらを真似し、あとわからない部分があれば保険会社にお問い合わせいただければと思います。
- 日付
- 契約者名、住所、電話番号、契約印(実印)、委任者名
- 委任者の続柄
- 証券番号
- どんな手続きに関する委任か
上記5つの項目があれば、委任状として認められます。ぜひ、ご参考になさって下さい。
契約者本人が死亡した場合の解約手続き
契約者が亡くなった場合は、親族のどなたかのお名前に契約者名変更をして引き継ぐということになります。
これを「相続」と言います。
解約する場合は、引き継いだ方のお名前で、解約時の必要書類に記入することになります。
生命保険の相続については、ご用意していただく証明書等も何種類もありますので、保険会社に確認をとっていただきながらお手続きを進めるようにして下さい。
保険証券を紛失、解約手続きはできる?
結論から言いますとできます。
公的証明の提出を求められますので、以下に記載しているいずれか1つ(写しまたはコピー)の用意が必要となります。
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 国民年金手帳または証書
- 老人手帳(医療受給者証)
- 身体障害者手帳
保険証券があるに越したことはないですが、紛失した場合でも生命保険の解約はできますので、安心していただいても大丈夫です。
トラブルなく、スムーズに解約できる方法
冒頭でも述べましたが、解約手続きがスムーズにできないという話を聞くことがあります。
例えば、「解約したはずなのにその後数か月間保険料が引落しになっている」「担当者が解約に応じてくれない」などのトラブルです。
あなたが「解約したい」と言っているのに、それに応じないのは、コンプライアンス違反(注1)になります。
(注1)コンプライアンスとは「法令遵守」という意味です。
「解約する」という強い意志をまず担当者に見せることが必要となります。
営業社員の「継続率」とは?
冒頭で述べた「ノルマ」。
これには、継続率が関係しています。
例を挙げてお話をしますと、新規を100件獲得し、その内7件が解約になりました。
そうすると継続率は93%になります。
この数値が、半年後や1年後、2年後に見られていきます。
この数値がダイレクトに給料に反映されますので、下がれば、営業社員の給料も下がるという仕組みが一般的です。
なかなか解約に応じてくれない大きな理由は、ここにあるということを知っていただけたらと思います。
どうすればスムーズに解約できる?
本来は、担当者に連絡するのが一般的ですが、上記のような例もありますので、一番良い方法はコールセンターに電話することではないでしょうか。
保険会社によって様々ですが、コールセンターから書類が送られてきてそれに保険証券を同封して、返送すればきっちりと手続きをしてくれます。
コールセンターに電話をすると、「○○までに書類をご返送ください」とか解約返戻金などの説明もしてくれますので、メリットはたくさんあるのではないかと思います。
書類郵送が出来ない場合は、コールセンターに電話した上で、窓口に出向くという方法もあります。
生命保険の解約手続きに関しては、まずコールセンターに電話をしてみましょう。
生命保険解約の理由についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
生命保険に入ると、営業社員の業績等が絡んでくるため最初の2年間は解約がしづらいようです。
もし、お付き合いで生命保険に加入されるのであれば、「いつまで加入していれば良いか」ということを事前に聞いておくと、いざ解約するときはスムーズにできるかもしれませんね。
加入するときは、保障内容などじっくり聞くということが大切になってきますね。
安易に加入することだけは、トラブルの元になりかねませんので避けるようにしましょう。
生命保険解約のタイミングについてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。