養老保険の満期保険金が一時所得扱いとなるケースとは?

養老保険の満期保険金には受け取ったタイミングで税金がかかります。契約の形態によっては、一時所得扱いとなったり、雑所得扱い、贈与税扱いとなります。この記事では、養老保険の満期保険金が一時所得扱いとなるケースと計算方法、確定申告の有無と手続きについて説明します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

養老保険の満期保険金が一時所得になるケースとは?

養老保険とは、保険期間中に死亡した場合に死亡保険金を、保険期間が終了するまで生存していた場合なら満期保険金を、受け取ることができる生命保険です。


受取人にとって保険金が受け取れるのはありがたいですが、そのお金を受け取れば納税をしなければならない時もあります。


保険金を受け取って納税の必要があるのかどうか、気になるところですよね。


実は、養老保険の満期保険金は、契約の形態によりますが、一時所得扱いとなるケースが多いのです。


そこで、この記事では養老保険の満期保険金が一時所得になるケース」について


  • 養老保険の満期保険金が一時所得になる条件
  • 一時所得の計算方法
  • 確定申告が不要な場合

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、養老保険の満期保険金を一時所得として納付する条件や、その計算方法を知ることに役立つかと思います。




満期保険金や解約返戻金は保険料負担者と被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わる

養老保険では、満期保険金・解約返戻金の場合、保険料負担者と被保険者、受取人が誰であるかによって税金の種類が異なります。家族に夫・妻・子がいる場合を事例に説明します。
  • 保険料負担者(夫)、被保険者(夫)、受取人(夫)→所得税(一時所得または雑所得)
  • 保険料負担者(夫)、被保険者(夫)、受取人(妻または子)→贈与税

保険料の負担から保険金の受け取りまで全て夫の場合は、所得税がかかります。


その内、満期保険金・解約返戻金を一括で受け取る場合は「一時所得」扱いとなり、分割で受け取る場合は「雑所得」扱いとなります。

養老保険の保険料負担者と受取人が同じで、満期保険金を一括受取したら、一時所得扱い

一時所得とは、営利を目的とした継続的行為から生じる所得以外の所得であり、労務・役務の対価としての性質や、資産の譲渡による対価としての性質を有しない、一時的な所得を言います。


こちらでは、この一時所得の計算方法と税率について説明します。

一時所得の計算方法と税率について

養老保険で支払った保険料よりも受け取る保険金が多ければ、その分が利益となります。ただし、その利益が50万円を超えない限り課税されることはありません。一時所得の場合は次のように計算します。 


(養老保険で受け取った満期保険金総額[所得金額]-支払った保険料総額[必要経費]-50万円[特別控除])×1/2=税金 


事例をあげて計算してみます。

  • 満期保険金:1,500万円
  • 保険期間:20年
  • 支払保険料(毎月):45,000円

45,000円(毎月の支払保険料)×12ヶ月×20年=1,080万円(支払保険料総額) 


(1,500万円-1,080万円-50万円)×1/2=185万円 


こちらのケースでは185万円が課税対象となります。


この185万円を、給料をはじめとした他の所得と合計して課税所得を計算し、納付する税額が決まります。税率については下表を参考にしてください。


課税される所得金額税率控除額
~195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超~45%4,796,000円

養老保険の解約返戻金を一括受取した場合も同様に一時所得扱い

養老保険の解約返戻金も一括して受け取る場合は一時所得扱いとなります。

計算式は前述した計算方法と一緒です。


事例を上げて計算してみましょう。

  • 解約返戻金:550万円 
  • 保険期間:10年 
  • 支払保険料(毎月):45,000円

45,000円(毎月の支払保険料)×12ヶ月×10年=540万円(支払保険料総額)


(550万円-540万円-50万円)×1/2=0万円 こちらのケースでは非課税となります。 

一時所得扱いの場合は、養老保険の保険金を受け取っても確定申告が必要なケースは少ない

養老保険の保険金を受け取り、一時所得として課税対象になる場合は、確定申告が必要になります。しかし、実際のところ確定申告が必要になるケースはあまり多くありません。


こちらでは、確定申告が不要となる条件について説明します。

一時所得の金額が20万を超えなければ、確定申告は不要となる

給与所得者で、給与等の年間収入金額が2,000万円以下の場合、次の要件を満たし、かつ、計算後の金額が20万円を超えないならば確定申告は不要です。


  1. 1か所から給与の支払を受けている人であること 
  2. 養老保険の満期保険金受取等の一時所得のみであること

つまり、この条件に該当するのは、年末調整を行っている給与所得者となります。


自営業者や自由業者の人はその対象とはならず、所得の額がどんなに少額であろうと申告の必要があります。

保険期間が5年満期の一時払い養老保険、もしくは一時払い養老保険の5年以内の解約では源泉分離課税となり確定申告は不要

保険期間が5年満期の一時払養老保険は金融類似商品に該当します。この金融類似商品とは、満期保険金が所得税の課税対象ではなく「源泉分離課税」へ適用される商品を指します。


源泉分離課税が適用される商品だと、お金が支払われる時点で所得税分が指し引かれているため、確定申告は不要となります。


また、保険期間が5年を超える養老保険でも、契約から5年以内に解約した場合、やはり金融類似商品と同じ取り扱いになります。 

まとめ

養老保険の満期保険金が一時所得になるケースについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 養老保険の保険料負担者と受取人が同じで、更に満期保険金を一括で受け取ったら、一時所得扱いとなる
  • 一時所得はその利益が50万円を超えない限り課税されることは無い
  • 一時所得扱いの場合、一定の条件に該当すれば確定申告は不要となる

でした。


満期保険金は、ご自分の生活資金としてありがたいお金ですが、納税の必要がある場合は、しっかりと申告し「納税の義務」をはたしましょう。

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