養老保険は保険料控除の対象なの?わかりやすく説明します!

養老保険とは、生命保険の一種で、一定期間にわたり保障され満期時には生命保険(死亡保険)金と同額の満期保険金を受け取ることができます。また、養老保険は生命保険料控除の対象として節税に役立ちます。保険料控除を行うには2つの方法があります。

養老保険は生命保険料控除対象に、年末調整で保険料を節約しよう

老後の貯蓄で頼りになる保険が「養老保険」です。この養老保険は生命保険の一種で貯蓄性に優れていることがメリットです。

しかし、養老保険のメリットはそれだけではなく、生命保険料控除の対象になることはご存知でしょうか?


今回は、養老保険が生命保険料控除の対象として、節税に役立つ手続きをご紹介します。




そもそも養老保険ってどんな保険?

養老保険とは、生命保険(貯蓄型)の一種で、一定期間にわたり保障され満期時には生命保険(死亡保険)金と同額の満期保険金を受け取ることができます。養老保険の満期は概ね50~60歳に設定されており、老後の生計をサポートする保険です。

養老保険は一般生命保険料控除に該当する

生命保険料控除は、平成23年12月31日以前では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類のみでしたが、平成24年1月1日以後は「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類に区分されました。

養老保険は「一般生命保険料控除」に該当します。

一般生命保険料控除の最高控除額は5万円

一般生命保険料控除は、生存もしくは死亡に起因して保険料が支払われる保険が該当します。

養老保険は生命保険の一種であるため、一般生命保険料控除枠となります。1年間に支払った保険料によって最高5万円が控除額となります。


ただし、この最高控除額については、平成23年12月31日以前に契約し「(旧)一般生命保険料控除」に該当した場合が対象となります。


生命保険料控除の旧契約・新契約それぞれの場合の控除額については後述します。

養老保険の保険料控除方法

ご自分がサラリーマンのように事業所へ勤務する給与所得者であるなら、「年末調整」の際に申告しましょう。

年末調整とは、給与所得者の所得税額について、年末に1年間の所得や給与所得者本人の生活事情と照らし合わせて再計算することで、過不足額を調整する方法です。

給与所得者の場合、年末調整の時に養老保険料等について申告しないと、原則として控除の対象にはなりません。



養老保険の保険料控除には2種類の書類が必要

給与所得者の場合には年末調整の際に、養老保険料を含めた所得税の生命保険料控除の申告を行います。

この申告は給与所得者本人が、申告書に必要な記載を行い添付書類と共に事業所へ提出する必要があります。


なお、住民税の生命保険料控除を受けるにあたって、給与所得者側で必要な手続きは特にありません。


なぜなら、年末調整で所得税の生命保険料控除を申告すれば、住民税の生命保険料控除も同時に申告したことになるからです。


年末調整時に所得税の生命保険料控除の申告を行う場合には、次の書類を準備しましょう。


  • 給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書
  • 生命保険料控除証明書

必要書類の記入方法

前述した「給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書」は、ご自分の勤務する事業所から取得します。養老保険料等を計算した控除額をこの申告書に記載します。控除額の計算方法については後述します。


また、「生命保険料控除証明書」は、10月ごろに保険会社から送付されてきます。こちらの証明書を申告の際に忘れずに添付します。

間違えやすい年末調整時の受取人について

申告書には受取人氏名も記載しなければなりません。ご自分で契約して受取人をはっきり覚えているなら、間違いなく申告書に記載できるとは思いますが、かなり昔に加入した保険ならば、誰を受取人にしていたか記憶があやふやな場合もあることでしょう。

生命保険料控除証明書には、受取人の氏名が記載されていることが非常に少なく、他の手段で確認をしなければなりません。

受取人が誰かを確かめる方法は、まず保管している「保険証書」を確認することがあげられます。その証書に受取人が明記されているので、保管場所を探して保険証書をみつけましょう。


保険証書が、ご自宅から離れた場所にある場合、どこに保管しておいたかもわからなくなった場合は、加入した保険会社のカスタマーセンターに問い合わせて確認してください。

注意!養老保険の加入時期によって控除額と控除枠が変わる

平成23年12月31日以前の保険契約である「(旧)一般生命保険料控除」と「(旧)個人年金保険料控除」は、平成24年1月1日以後に適用されなくなるわけではありません。

現在も控除対象として存続しています。つまり、平成23年12月31日以前の保険契約である上記2種類の控除枠と、平成24年1月1日以後の保険契約である「(新)一般生命保険料控除」、「(新)介護医療保険料控除」、「(新)個人年金保険料控除」の3種類の控除枠、合計5種類が生命保険料控除の対象になります。


また、養老保険の加入時期が、平成23年12月31日以前か、それとも平成24年1月1日以後かによって控除額もそれぞれ異なります。

平成23年12月31日までに養老保険に加入した場合

平成23年12月31日までに加入した養老保険の所得税・住民税の控除額と控除枠は次の通りです。


○所得税


控除枠は「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」の2種類が対象です。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ5万円(計10万円が上限)です。

支払保険料(年間)控除額
25,000円以下全額控除
25,000円超~50,000円以下支払保険料(年間)×1/2+12,500円
50,000円超~10万円以下支払保険料(年間)×1/4+25,000円
10万円超一律50,000円

○住民税


こちらも控除枠は「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」の2種類です。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ3万5,000円(合計7万円が上限)です。


支払保険料(年間)控除額
15,000円以下全額控除
15,000円超~40,000円以下支払保険料(年間)×1/2+7,500円
40,000円超~70,000円以下支払保険料(年間)×1/4+17,500円
70,000円超一律35,000円


平成24年1月1日以降に養老保険に加入した場合

平成24年1月1日以後に加入した養老保険の所得税・住民税の控除額と控除枠は次の通りです。 

○所得税 


控除枠は「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類です。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ4万円(合計12万円が上限)までです。


支払保険料(年間)控除額
20,000円以下全額控除
20,000円超~40,000円以下支払保険料(年間)×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下支払保険料(年間)×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

○住民税


控除枠は「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類です。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ2万8,000円(合計7万円が上限)までです。


支払保険料(年間)控除額
12,000円以下全額控除
12,000円超~32,000円以下支払保険料(年間)×1/2+6,000円
32,000円超~56,000円以下支払保険料(年間)×1/4+14,000円
80,000円超一律28,000円

その他の養老保険の保険料控除に関する注意点

養老保険の保険料控除は、年末調整の際に毎年忘れずに行うべきですが、何らかの理由で申告ができないこともあります。

こちらでは、年末調整以外の方法で申告する方法を説明します。

保険料控除は確定申告でも行える

確定申告とは、個人事業主のような自営業・自由業の方が1月1日~12月31日までの1年間の会計結果を、翌年の2月中旬から3月中旬に税務署へ申告することを言います。

確定申告で提出する書類は次の通りです。


  • 確定申告書:国税庁のホームページ、最寄りの税務署から取得できます。
  • 源泉徴収票:現在も給与所得者の方・前年に給与所得者だった方が添付します。
  • 生命保険料控除証明書

年末調整時の保険料控除を忘れた場合

給与所得者も確定申告と同様の方法で、保険料控除の還付申告を行うことができます。

還付申告の有効期間は、年末調整で生命保険料控除の申告ができなかった年の翌年1月1日から5年間となります。

まとめ

仮に年末調整の際に申告できなくても税務署へ直接、還付申告するという形で生命保険料控除を行うことができます。

ただし、手続きが面倒といえますし、いつか申告すると油断していれば、養老保険料等が表示されている証明書を紛失するリスクもあります。


そのため、できるだけ年末調整の際に申告を済ませておくことが無難です。

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