更新日:2018/01/07
養老保険は保険料控除の対象なの?わかりやすく説明します!
養老保険とは、生命保険の一種で、一定期間にわたり保障され満期時には生命保険(死亡保険)金と同額の満期保険金を受け取ることができます。また、養老保険は生命保険料控除の対象として節税に役立ちます。保険料控除を行うには2つの方法があります。
目次を使って気になるところから読みましょう!
養老保険は生命保険料控除対象に、年末調整で保険料を節約しよう
しかし、養老保険のメリットはそれだけではなく、生命保険料控除の対象になることはご存知でしょうか?
今回は、養老保険が生命保険料控除の対象として、節税に役立つ手続きをご紹介します。
そもそも養老保険ってどんな保険?
養老保険は一般生命保険料控除に該当する
養老保険は「一般生命保険料控除」に該当します。
一般生命保険料控除の最高控除額は5万円
養老保険は生命保険の一種であるため、一般生命保険料控除枠となります。1年間に支払った保険料によって最高5万円が控除額となります。
ただし、この最高控除額については、平成23年12月31日以前に契約し「(旧)一般生命保険料控除」に該当した場合が対象となります。
生命保険料控除の旧契約・新契約それぞれの場合の控除額については後述します。
養老保険の保険料控除方法
年末調整とは、給与所得者の所得税額について、年末に1年間の所得や給与所得者本人の生活事情と照らし合わせて再計算することで、過不足額を調整する方法です。
給与所得者の場合、年末調整の時に養老保険料等について申告しないと、原則として控除の対象にはなりません。
養老保険の保険料控除には2種類の書類が必要
この申告は給与所得者本人が、申告書に必要な記載を行い添付書類と共に事業所へ提出する必要があります。
なお、住民税の生命保険料控除を受けるにあたって、給与所得者側で必要な手続きは特にありません。
なぜなら、年末調整で所得税の生命保険料控除を申告すれば、住民税の生命保険料控除も同時に申告したことになるからです。
年末調整時に所得税の生命保険料控除の申告を行う場合には、次の書類を準備しましょう。
- 給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書
- 生命保険料控除証明書
必要書類の記入方法
また、「生命保険料控除証明書」は、10月ごろに保険会社から送付されてきます。こちらの証明書を申告の際に忘れずに添付します。
間違えやすい年末調整時の受取人について
生命保険料控除証明書には、受取人の氏名が記載されていることが非常に少なく、他の手段で確認をしなければなりません。
受取人が誰かを確かめる方法は、まず保管している「保険証書」を確認することがあげられます。その証書に受取人が明記されているので、保管場所を探して保険証書をみつけましょう。
保険証書が、ご自宅から離れた場所にある場合、どこに保管しておいたかもわからなくなった場合は、加入した保険会社のカスタマーセンターに問い合わせて確認してください。
注意!養老保険の加入時期によって控除額と控除枠が変わる
現在も控除対象として存続しています。つまり、平成23年12月31日以前の保険契約である上記2種類の控除枠と、平成24年1月1日以後の保険契約である「(新)一般生命保険料控除」、「(新)介護医療保険料控除」、「(新)個人年金保険料控除」の3種類の控除枠、合計5種類が生命保険料控除の対象になります。
また、養老保険の加入時期が、平成23年12月31日以前か、それとも平成24年1月1日以後かによって控除額もそれぞれ異なります。
平成23年12月31日までに養老保険に加入した場合
平成23年12月31日までに加入した養老保険の所得税・住民税の控除額と控除枠は次の通りです。
○所得税
控除枠は「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」の2種類が対象です。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ5万円(計10万円が上限)です。
支払保険料(年間) | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 全額控除 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払保険料(年間)×1/2+12,500円 |
50,000円超~10万円以下 | 支払保険料(年間)×1/4+25,000円 |
10万円超 | 一律50,000円 |
○住民税
こちらも控除枠は「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」の2種類です。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ3万5,000円(合計7万円が上限)です。
支払保険料(年間) | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額控除 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料(年間)×1/2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料(年間)×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
平成24年1月1日以降に養老保険に加入した場合
○所得税
控除枠は「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類です。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ4万円(合計12万円が上限)までです。
支払保険料(年間) | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 全額控除 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料(年間)×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料(年間)×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
○住民税
控除枠は「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類です。控除額は下表の計算式で算出します。控除の最高額はそれぞれ2万8,000円(合計7万円が上限)までです。
支払保険料(年間) | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額控除 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料(年間)×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料(年間)×1/4+14,000円 |
80,000円超 | 一律28,000円 |
その他の養老保険の保険料控除に関する注意点
こちらでは、年末調整以外の方法で申告する方法を説明します。
保険料控除は確定申告でも行える
確定申告で提出する書類は次の通りです。
- 確定申告書:国税庁のホームページ、最寄りの税務署から取得できます。
- 源泉徴収票:現在も給与所得者の方・前年に給与所得者だった方が添付します。
- 生命保険料控除証明書
年末調整時の保険料控除を忘れた場合
還付申告の有効期間は、年末調整で生命保険料控除の申告ができなかった年の翌年1月1日から5年間となります。
まとめ
ただし、手続きが面倒といえますし、いつか申告すると油断していれば、養老保険料等が表示されている証明書を紛失するリスクもあります。
そのため、できるだけ年末調整の際に申告を済ませておくことが無難です。