養老保険で節税対策?養老保険も生命保険料控除として申請しよう!

養老保険は貯蓄のイメージが強いため、生命保険の役割が忘れられがちです。しかし、養老保険ももちろん生命保険の役割りを持っているため保険料控除の対象となります。今回は養老保険の控除区分のご紹介や控除額などを詳しくご紹介していきます。

養老保険も生命保険料控除の対象となる

貯蓄をしながら保障を持つことができる養老保険。


多くの方は、満期保険金を楽しみに保険料を支払い続けていると思います。


予定利率が下がった今でも、元本割れをしない養老保険は根強い人気を集めています。


そんな養老保険ですが、実は生命保険料控除の対象となることをご存知でしょうか?


今回は養老保険の生命保険料控除や控除区分、控除額など詳しくご紹介していきます!



養老保険は一般生命保険料控除の区分として扱われる

生命保険料控除は主に3種類に分類されていますが、養老保険は死亡保障をもつ生命保険であるため、一般生命保険料控除の区分に属します。


他の生命保険と合わせて、控除額が上限額まで行くようであれば必ず申請したほうが節税効果も得られます。

養老保険の控除額を決める2つの制度の種類

一般生命保険料控除の対象となる養老保険の保険料。


控除できる金額を出すために決められた計算方法があるのですが、この計算式が途中から改定されました


そのため、契約年月日によって計算方式が違います。


平成23年12月31日までに加入している養老保険は旧制度の計算式

平成24年1月1日以降に契約した養老保険は新制度の計算式

を、元に控除額を算出します。


では、新制度と旧制度の2つの計算方法をご紹介していきます。


新制度の計算式

新制度は契約日が平成24年1月1日以降の契約に適用されます。

【新制度・計算式】


所得税

年間支払保険料等保険料控除額
2万円以下支払保険料等全額
20.001円~40.000円以下支払保険料等×1/2+10.000円
40.001円~80.000円以下支払保険料等×1/4+20.000円
8万円超一律4万円


住民税

年間支払保険料等保険料控除額
12.000円以下支払保険料等全額
12.001円~32.000円以下支払保険料等×1/2+6.000円
32.001円~56.000円以下支払保険料等×1/4+14.000円
56.000円超一律28.000万円


※年間支払保険料は毎年、加入している保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」で確認することができます。


旧制度の計算式

旧制度は契約日が平成23年12月31日までの契約に適用されます。

【旧制度・計算式】


所得税

年間の支払保険料等保険料控除額
25.000円以下支払保険料全額
25.001円~50.000円以下支払保険料等×1/2+12.500円
50.001円以上~10万円以下支払保険料等×1/4+25.000円
10万円超一律50.000円


住民税

年間の支払保険料等保険料控除額
15.000円以下支払保険料全額
15.001円~40.000円以下支払保険料等×1/2+7.500円
40.001円~70.000円以下支払保険料等×1/4+17.500円
7万円超一律35.000円 

※年間支払保険料は毎年、加入している保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」で確認することができます。 


新制度、旧制度の併用することもある

養老保険を複数契約している人の中には、新制度も旧制度の両方を併用できる方もいらっしゃいます。

基本的には、自分にとって有利な方を選択して申請するのですが、併用することでより節税になる方は、新旧制度の併用もできることもありますので難しい…と考える方は会社の担当者か、税務署の方に聞いてみることをおすすめします。

養老保険の生命保険料控除の上限額は新制度と旧制度によって異なる

先ほどの計算式を見て頂けるとわかりますが、養老保険の生命保険料控除の上限額は新制度と旧制度によって異なります。


契約日によって対象となる制度は異なりますが、一般生命保険料控除だけを見ると旧制度の方が上限額が高いことがわかります。


しかし、他に加入している保険内容によっては全てを合計すると、新制度の方が控除できる上限額は高くなっています。


ご自身が加入している養老保険の他に、生命保険の内容や個人年金保険に加入している人は、新制度か旧制度を確認してみるのも良いと思います。


養老保険を利用して生命保険料控除を行うときの注意点

養老保険は貯蓄をしながら同時に死亡保障を備えることもできる魅力は有名ですが、意外にも生命保険料控除の申請をしていない人が多いもの。


養老保険は貯蓄の為に加入しているとイメージが強いことから、生命保険料控除には該当しないだろうと思われがちです。


しかし実際には、控除証明書は養老保険の分も送付されていると思います。


しっかりと申請をすれば養老保険の実質的な利回りはもっと良くなるため、他の保険と合わせて控除額の上限までいくことがあれば、必ず申請したほうが良いでしょう。


養老保険に支払ってきた保険料を利用して生命保険料控除を受けることができますが、いくつかの注意点があります。

では、どんな注意点があるのかご紹介していきます。


養老保険とは別の生命保険も、合計限度額以内なら合わせて控除ができる

生命保険に加入しているものが養老保険のみの方は、養老保険に支払っている保険料だけを生命保険料控除として申請すれば問題はありません。


しかし、他にも生命保険に加入している方で、その加入している保険料だけでは控除額の上限額にまで達していない方は、養老保険の保険料も合算して計算し、支払い合計金額の限度内まで控除することができます


計算が難しい…という方は、支払っている生命保険料の「生命保険料控除証明書」を担当の方や税務署の方に見せて、合わせて申請するべきか確認してもらいましょう!


会社員は年末調整時に、自営業者やフリーランスは確定申告時に申告する

加入している保険会社から郵送で送られてくる「控除証明書」は、ほとんどの保険会社で10月頃に送付されます。


この控除証明書は申請するときに一緒に提出するものですので、間違えて捨てないように気を付けましょう。


もし紛失してしまった場合は、保険会社に依頼すると再発行してもらえます。

担当者の方に連絡をするか、コールセンターに連絡して再発送してもらうことも可能です。


この控除証明書を会社員の方は年末調整時に提出することで申請することができます。


そして自営業者の方やフリーランスの方は、確定申告時に申請と同時に提出しましょう。


会社員は年末調整時に申告を忘れていたら確定申告しよう

もし、会社員の方で養老保険分だけ申請し忘れてしまった!なんてことがありましたら、2月16日~3月16日の間に行われる確定申告時期に、生命保険料控除だけを申請することも可能です。


その際も年末調整の時と同様に、控除証明書が必要となります。

過去5年までさかのぼって申告できる

去年の分を申請するのを忘れてしまった…なんて人でも安心してください。


会社員の方や自営業の方など、確定申告時に申請し忘れてしまったとしても5年分であれば申告することができます。

しかし、5年より前は申告することはできませんので、毎年申請することをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?


貯蓄をメインと考えられている養老保険ですが、死亡保障も兼ね備えていることから、一般生命保険料の控除対象になるのです。


意外と知られていませんが、しっかりと申請することで税金が安くなり、養老保険の利回りも実質的にもっと良くなります。


今まで申請してこなかった方でも、5年間分であれば遡って申請することも可能ですので、今からでも対象になっている方は申請して、少しでも節税に活かしましょう!


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