養老保険は生命保険料控除の対象か?旧制度と新制度の違いは?

貯蓄性が高い養老保険ですが、養老保険は保険料控除の対象になるのでしょうか。年末調整・確定申告で見逃せないのが生命保険料控除です。また、生命保険料には新制度と旧制度があるのをご存知でしょうか?それぞれの制度での控除額の違いも解説していきます。

養老保険は生命保険料控除の対象になる

生命保険料控除とは、支払った生命保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるという制度です。所得が低くなることで所得税、住民税の負担が軽減されます。


さて、その生命保険料控除に、旧制度新制度があるのはご存知でしょうか?制度改正のため、平成24年1月1日以降新たに契約・更新する生命保険は新制度の対象になります。いっぽう、平成23年12月31日以前の契約は、旧制度の対象になります。


養老保険は、旧制度でも新制度でも、保険料控除の対象になっています。この記事で詳しくみてみましょう。

養老保険は生命保険の一種です

養老保険とは

養老保険は、生命保険の一種であり、中でも貯蓄性の高い保険です。保険期間は一定で、その間に死亡したときには死亡保険金が、満期時に生存していたときには満期保険金が支払われます。死亡保険金と満期保険金は同額になります。


生命保険料控除は、旧制度では次の2つの分類に分けらます。

  • 一般の生命保険料
  • 個人年金保険料

生命保険料控除は、新制度では3つの分類に分けらます。

  • 一般の生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料

旧制度では、介護医療保険料という区分がありませんでしたが、新制度から新たに加わりました。介護医療保険料には、旧制度で一般の生命保険に含まれていた「医療保険」が該当します。


養老保険は、旧制度でも新制度でも、生命保険料控除の「一般」という区分に分類されます。「一般」に該当する保険契約の条件は、生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金が支払われる契約です。生存、死亡のどちらの保障もある養老保険は「一般」に該当します。貯蓄性があるかどうかは、条件とされていません。

養老保険は生命保険料控除でどれくらい控除されるのか

養老保険は、一般生命保険料の計算に基づいて控除額が計算されます。最大限度額が決まっているので、保険料をたくさん払っていても全て控除に反映されるわけではありません。保険料控除を当てにして、養老保険を貯金代わりに高額分加入しても、控除額はそれほど多くないのでがっかりしてしまうかもしれませんね。


では、どのくらい控除されるのでしょうか。所得税控除と住民税控除の両方に対しての控除額の計算式を見てみましょう。

新制度を使った場合の計算方法

新制度での控除額計算

あなたが本年度中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)を、〔A〕とします。〔A〕に対する、控除額の計算式は以下のようになります。


所得税

20,000円以下・・・Aの全額

20,001円から40,000円まで・・・A×1/2+10,000円

40,001円から80,000円まで・・・A×1/4+20,000円

80,000円以上・・・一律40,000円


住民税

12,000円以下・・・Aの全額

12,001円から32,000円まで・・・A×1/2+6,000円

32,001円か56,000円まで・・・A×1/4+14,000円

56,001円以上・・・一律28,000円

旧制度を使った場合の計算方法

旧制度での控除額計算

あなたが本年度中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)を、〔B〕とすると。〔B〕に対する、控除額の計算式は以下のようになります。


所得税>

25,000円以下・・・Bの全額

25,001円から50,000円まで・・・B×1/2+12,500円

50,001円から100,000円まで・・・B×1/4+25,000円

100,001円以上・・・一律50,000円


住民税

15,000円以下・・・Bの全額

15,001円から40,000円まで・・・B×1/2+7,500円

50,001円から70,000円まで・・・B×1/4+17,500円

70,001円以上・・・一律35,000円

新制度と旧制度の両方を使って控除することもできる

新制度の保険料と旧制度の保険料の両方に加入している場合は、それぞれを上記の計算式に当てはめて計算し、控除額を合計することができます。

ただし、限度額があるので合計したからといって、必ずしも金額が多くなるわけではありません。

養老保険の生命保険料控除の上限

養老保険は、生命保険料控除の「一般」に分類されます。よって、養老保険の控除額上限は、所得税は最高5万円、住民税は最高3万5千円になります。ただし、新制度と旧制度の保険料ではそれぞれ上限が違います。

新制度、旧制度で上限が異なる

所得税の控除限度額

新制度のみ・・・4万円

新制度と旧制度の控除額を合計した場合・・・4万円

旧制度のみ・・・5万円


養老保険の新制度と旧制度の控除額を合計した場合の適用限度額は4万円です。 旧制度の適用限度額は5万円ですから、旧制度のみで控除金額が4万円を超える場合は、旧制度のみで控除を受けたほうがよいことになります。


さらに、現在の制度は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の三種類の区分がありますが、三種類合わせても、最高12万円の控除額の制限があります。



住民税では、旧制度では限度額3万5千円が二種類で最高7万円。新制度では、限度額2万8千円が三種類あって、最高8万4千円の限度額となります。

保険料が大きいものから順に証明書に記載する

複数の保険に入っていたら、保険料の支払い額の多い順に記載します。控除の対象になるのは最高4万円(平成23年12月31日までに加入した旧契約は5万円)までなので、どの契約を書けばいいかを選びましょう。


例えば、月1万円の保険料を払っているものがあれば、それだけで支払額は年間12万円になり、控除の金額は限度額である4万円(旧契約は5万円)を超えてしまいます。よって、そのほかの保険は書く必要がなくなります。介護医療、個人年金も同じことがいえます。


加入している保険が複数あり、養老保険以外の支払の方が多いときは、他の保険の保険料で上限額に達することもあります。その場合は、養老保険の保険料は含められません。


養老保険の年末調整での控除の申請方法

11月末頃になると、勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類が配られます。


養老保険は、生命保険料控除の項目の一番上「一般の生命保険料」の欄に記入します。

年末調整の申請に必要な書類

生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、生命保険料控除証明書の添付は不要です)。


生命保険料控除証明書は、一般的には10月から11月にハガキで郵送されてくるので、紛失しないように大切に保管しましょう。見当たらない場合は、生命保険会社に連絡して、再度発行してもらうことができます。


※給与の年収が2,000万円を超える場合などは、確定申告になります。


自営業者は確定申告が必要

自営や個人事業主、退職して再就職していない場合などは、確定申告で保険料の申告をすることになります。


保険料控除証明書を確定申告書に添付して2月16日から3月15日までに税務署に提出するようにしましょう。

まとめ

養老保険に加入している方は、所得税・住民税の控除が受けられます。生命保険料控除は、家計の節税につながりますので、年末調整か確定申告では忘れずに申告するようにしましょう。

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