生命保険の解約と失効の違い、失効後の復活の手続きについて

生命保険の解約と復活の違い、失効後の復活の手続きについて説明します。生命保険を一度、解約してしまうと復活することができません。失効後も健康状態によっては復活することもできなくなるので、そういった点についてまとめています。

解約した生命保険は復活できない

解約は保険契約者が生命保険会社に申し出れば契約を打ち切ることを言います。

一度、解約した契約は元に戻すことはできません。解約すると今までの保障は無くなってしまいます。また、払込んだ保険料は戻ってきません。

しかし、解約返戻金があれば払い戻しされます。

その額は、通常の場合、払い込んだ保険料の合計額より少なくなります。

解約返戻金は生命保険の種類、性別、契約年齢、払込方法(回数)、経過年数、保険期間、保険金額により異なります。

契約後、短期間の払い込みで解約すると解約返戻金はが全くない場合もあります。

これは、払込んだ保険料の一部が、死亡保険金として支払われたり、契約を維持するための生命保険会社の費用に支払われるからです。

解約をして新たに契約をすると保険料が高くなる場合もあります。

生命保険復活

生命保険復活

失効した生命保険は復活できる?

保険解約と失効の違いとは

保険解約とは、契約者が自ら契約を打ち切ることを言います。

失効とは猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合、契約は効力を失います。

このことを失効といいます。



失効しても条件をクリアすれば復活できる

失効した契約契約でも、失効してから所定の期間内(通常は3年以内)で、被保険者の健康状態に異常がなければ、生命保険会社の承諾を得て、それまで滞っている保険料をまとめて払込み、契約をもとに戻すことができます。このことを復活といいます。

復活により契約を継続した場合には、保険料は契約時と変わりません。配当がある場合にも継続します。


失効した生命保険を復活させるための条件

失効した契約を復活させるためには条件があります。

契約を復活させるためには以下の3つの条件があります。

条件1.失効してから3年以内であること

復活可能期間が払込期月中の契約応当日から起算して3年の生命保険会社もあります。

また、3年については、生命保険会社によって期間が異なります。


条件2.未払い分の保険料を支払うこと

失効期間中の保険料の払い込みが必要になります。

また、生命保険会社によっては、復活のとき延滞保険料とともに所定の利息をいただくように規定しています。

条件3.健康状態の再告知をすること

保険契約の復活させるためには、再度告知、または診査を受ける必要があります。

また、被保険者に健康状態に異常がある場合には、復活に関して特別の制限が設けられたり、契約を復活できない場合があります。

失効期間中は保障の対象外であることに注意

猶予期間を過ぎても、保険料の払い込みがない場合は契約が失効します。

保険契約が失効した場合、解約した時と同様、保険金・給付金の支払事由となる保険事故が発生しても支払うことができません。


猶予期間中に死亡した場合には、生命保険会社から保険金は支払われますが、支払う保険金額から見払い込み保険料が支払われます。


保険料の払い込み猶予期間


1.月払の場合

   払込期月の翌月初日から末日まで


2.団体月払の場合

   猶予期間は、生命保険会社によって取り扱いが異なります。


3.半年払、年払の場合

   払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで。

   ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、

   4月、8月、1月の各末日までです。



まとめ:生命保険の解約はしっかりと検討すること

生命保険を解約する場合にはよく検討することが大切です。

生命保険を解約する場合の多くは、保険料の払い込みが困難な場合があります。

契約している生命保険を解約、失効せずに済む方法もあります。


1.一時的に保険料の払い込みが困難な場合


・自動振替貸付

   保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約が失効しま

   すが、その契約の解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合

   計より多い時は、解約返戻金の範囲内で、生命保険会社が自動的に

   保険料を立て替えて契約を有効に継続させます。

   自動振替貸付は、約款の規定によりこの制度が適用される契約が対

   象です。


   この場合、生命保険会社が定める利率により利息を支払うことにな

   ります。

   貸付金と利息は保険期間内であればいつでも返済できます。

   保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われ

   る保険金から差し引かれます。


2.途中から保険料を支払わずに契約を続けたいとき


・払済保険

   以後の保険料の払い込みを中止して、そのとき解約返戻金をもとに

   元の契約の保険期間を変えないで、一時払の養老保険もしくは元の

   契約と同じ種類の保険に切り換えたものを払済保険といいます。

   この場合は、保険金額は元の契約の保険金額より小さくなります。

   特約が付いている場合は、特約部分は消滅します。


・延長保険

  以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもと

  に保険金額を変えないで一時の定期保険に切り換えたものをいいま

  す。


3.保険料の負担を軽くしたいとき


・減額

  保険料の負担を軽減するために、保険期間の途中から保険金額を減

  らすことを減額といいます。

  減額した部分は解約したされたものとして取り扱い、解約返戻金が 

  あれば払い戻しされます。


以上の方法があります。


契約を解約してしまうと失効と違って、復活することができません。

解約をするときは復活できないということを頭に入れて置き、慎重に

考えてください。


生命保険解約のタイミングについてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。


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