更新日:2023/03/06
委任状が必要な生命保険の解約。実は解約手続きの代行も可能です。
生命保険の契約や解約は委任状が必要なケースもありますが、基本的には本人以外の第三者が行うことも可能です。高齢で外出するのが難しい生命保険の契約者が、委任状を書いて他人に解約手続きの代行を実施してもらえるのが意外に便利なので活用者も多くなっています。
目次を使って気になるところから読みましょう!
本人以外が生命保険を解約することは可能?
高齢の祖父母の生命保険について、必要性がなくなってきたから、解約したいと考える人は多いかもしれません。とは言え、寝たきり状態であったり、認知症があったりすると、本人が解約の手続きを行うことは困難で、どうすればいいか悩んでいる人もいらっしゃるでしょう。
生命保険の解約は、委任状さえあれば、第三者が行えるケースもあるのです。
そこで今回は、
- 委任状が必要な第三者による生命保険の解約
- 委任状の書き方
- 生命保険を解約するときは、何を準備すればいいの?
- Q&A!本人以外が生命保険を解約するには?
という内容で、生命保険の解約や、委任状についてご紹介します。
家族や知人の生命保険を解約できないか悩んでいる人は、最後までご覧いただいて、手続きの参考にしていただければと思います。
ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。
成人の本人以外の生命保険解約には委任状が必要
生命保険の契約や解約は本人でなくても行えますので、委任状を用意して第三者に代わりに行ってもらう方も少なからずいらっしゃいます。
自分の子どもなど未成年者を生命保険に加入させる、または解約する場合に親が手続きするのであれば委任状は必要ありません。
契約者が成人している場合の解約に関しても、委任状さえあれば、親族でなくとも問題なく行えるようになっています。
生命保険の種類に関係なく、必要に応じて親戚や血縁関係に無い人にも解約代行をお願いできるものと捉えておいてください。
ただし第三者が勝手に他人の生命保険を解約するようなトラブルが発生しないようにと、親族以外の解約手続きに関しては代行者の身分や素性をかなりしっかり調べられるようになっています。
生命保険の契約者との関係が遠縁の親戚などといった際には、委任状の内容に不備があるようなら解約ができませんので注意が必要だとも言えるでしょう。
本人以外が解約する際の委任状の書き方を解説
具体的な委任状の書き方としては、
- 生命保険の契約者の住所氏名
- 委任者の住所氏名
- 捺印
- 委任の内容の記載
この生命保険を解約するための代行作業をこの方に任せますといった記載がなければ委任状とは認められません。
そして
- 解約を希望している生命保険の証券番号
- 解約申請する日付
を書けば受理されるようになっています。
日付は委任状を製作した日のものを記載すれば問題なく、委任状製作後の一ヵ月あとにその委任状を使って手続きを開始したとしても期限切れなどのトラブルは生じませんので安心しておいてください。
契約者本人しか解約できないor問い合わせが必要な会社も
第三者に解約を委任できると、手続きを行うのが難しい高齢者などには、ありがたいですが、保険会社からすると、なりすましなどのリスクもあるため、委任状での解約に慎重な会社もあります。
本人以外の申請で、解約ができるかどうかは、各社対応がさまざまです。委任状を準備する前に、担当窓口などで確認しておくと良いですね。
【解約者別】生命保険を解約するときに必要なものは?
生命保険証があれば一番いいのですが、最悪の場合でも証券番号さえ分かれば解約申請は出せるようになっています。
後は実印による捺印が必要になるため、生命保険を契約した際に利用した実印を用意しておくといいでしょう。
契約者本人が生命保険を解約するときに必要なもの
- 証券番号
- 実印
- 身分証明書
- 銀行の口座番号
生命保険会社によっては印鑑証明証の提出が必要になる可能性がありますが、大抵の場合免許証など身分証明の確認がされるだけで印鑑証明証の提出はごく稀だと言えるでしょう。
委任状は本人以外が生命保険を解約する際に必要なものなので、本人が直接口頭や書面で解約手続きを実施するのであれば委任状はそもそも不要となっています。
代理人が生命保険を解約するときに必要なもの
- 解約予定の証券番号
- 契約本人の実印
- 代理人それぞれの実印
- 代理人の身分証明書
- 契約者本人の銀行口座番号
代理人が解約した生命保険金の払戻金を代理人が受け取るようなことは出来ませんので、生命保険の契約者本人の名義による銀行や信用金庫といった現金の振込先の番号を用意しておく必要があると考えておいてください。
そして忘れてはならないのが委任状となっており、委任状は内容さえ不備がなければ基本的には一枚で十分となっています。
しかし複数の生命保険会社の保険解約手続きを代行するような際には、会社ごとに一枚ずつ委任状を書かなければならずコピーは認められていません。
契約者本人の筆跡であっても、パソコンプリントやコピーなどで作られた委任状は効力を発揮しない確率が高くなっていますので、面倒でも一枚一枚手書きのものを用意すべきだとイメージしておいてください。
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本人以外が生命保険を解約する場合のQ&A
本人以外が解約する場合は何かと手続きが大変になります。
実際によくある疑問点をまとめてみましょう。
本人が委任状を書くことが不可能な場合は?
本人が書くのが1番ですが、ケースバイケースで家族などが書くことも許されているからです。
代筆・代印は許される?
または後見人を見つけるといった方法もありますが、指定代理請求人を用意するほうが手続きが素早く済むようになっているからです。
本人の意思確認は必要?
まとめ
生命保険の解約は委任状さえあれば誰でも代行を受けることが出来ますが、生命保険の証券番号の確認や委任状の製作などそこに至るまでが大変です。
第三者による生命保険の解約には時間がかかるということを念頭におき、数日に分けて委任状の用意や解約手続きなどを実行するといいでしょう。
生命保険解約の理由についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。
ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。