バイクの交通事故に医療保険は使える?入院通院の治療費を請求可能?

バイクなどで交通事故に遭った場合でも医療保険の適用は可能です。医療保険の適用外として、第三者の行為による負傷が挙げられますが、厚生労働省ではバイクなどの交通事故も一般の保険事故と同じだと定めています。治療費の支払いは過失割合によって決まることになっています。

バイクでの交通事故でも医療保険の適用が可能?

バイクで交通事故に遭ったとき、バイク保険(車両保障や対人賠償保障)はもちろん適用されます。

事故によっては就労不能になってしまったり、通院費がかかってしまったりと、身体的な怪我への不安に加えて、家計への不安もあると思います。


さて、バイク事故を理由とした入院や通院による治療費でも、医療保険の適用が可能なのでしょうか?

おそらく、読者の方は「医療保険が使えない」と聞いたことがあるのかもしれません。


考える上で、医療保険の種類、すなわち、民間の医療保険と公的医療保険に分けて考える必要があります。






支払いのことについては加害者が加入している医療保険の保険会社に事故のことを伝えることが重要でしょう。


バイク交通事故と医療保険の適用の可能性

バイクで交通事故に遭ったときにはほとんどの場合で医療保険も生命保険も適用が可能です。

もちろん、医療保険の保障内容に適合していることが大前提ではありますが、民間の医療保険は相手方からの賠償金の有無や額に関わらず、入院や通院に要した治療費を保障してくれます。


一方で、話の争点となりやすいのが、公的医療保険の方です。

健康保険・労災保険を適用させるか、自由診療で自賠責保険で対応するかで診療費が大きく変わってきます。


保険の種類診療治療費
健康保険保険診療患者の
3割負担
法律準拠
労災保険保険診療患者の
3割負担
法律準拠
自賠責保険自由診療患者の
10割負担
病院の
意向次第

被害者の場合、相手方が賠償金を支払ってくれるからといって、 自由診療を行いたいと考える方もおられるかもしれませんが実際は、損をするということを覚えておきましょう。

次の章で解説します。

加害者が任意保険に加入していない場合は注意

バイクや自動車に乗る方は法律で自賠責保険に加入することが必須となっています。

しかし、自賠責保険は上限が120万円までしか支給されません。

加害者側にに十分な貯金があるということはあまり期待するものではないので、長期入院になった場合には、治療費を回収することが厳しくなる可能性があるわけです。


労災や健康保険が使えるなら、国が保障してくれ、上限もありませんので、結果として安く抑えられる可能性があるわけなのです。

しかし、バイク事故での入院・通院の治療費は誰が支払うの?

バイクで交通事故に遭ったときには、事故に伴う症状が見られなくても必ず病院へ受診するようにしましょう。

しかし、病院でもし自由診察を受ければ誰が治療費を払うのか、という疑問が出てきます。


よほどひどい事故でない限り加害者が一緒に病院に付き添うことも考えにくいでしょう。このような場合には誰が支払うのが適切なのでしょうか。


事故の被害者になったときはまず自分で病院に行きますが、そのときには被害者側に治療費が請求されます。


バイクなどの交通事故の被害者へ支払う治療費は過失の割合に応じて当事者同士での負担でありますが、示談が成立するまでは被害者側が立て替えで支払わなければなりません。 


ですので、自由診療の場合、手元に貯金がない場合に関しては当面の家計に大きな影響が及ぼされます。

バイク事故、やっぱり医療保険の適用はできないこともある?

上記に記載した通り、バイクなどで交通事故に遭ったときは、第三者の行為によっての負傷に当てはまるとも考えられます。


しかし旧厚生省では、バイクなどでの自動車による交通事故も一般の保険事故と同じく医療保険給付の対象となるとしています。


このことに誤解がないように病院などにも伝えているため、やはり医療保険の適用は可能だと考えていいでしょう。

事故は医療保険の対象!厚生労働省の定め

上記のように旧厚生省でも定められていますが、厚生労働省でも医療保険の適用が可能だとされています。


厚生労働省は、犯罪やバイク、自動車事故での被害は医療保険各法の法律において一般の保険事故と同じく医療保険給付の対象となる、と定めているのです。


厚生労働省でもこのように言われていることから、やはり事故での医療保険適用は可能なので安心してください。

医療保険の適用を断られたら?

先ほどと通り、バイクなど自動車の交通事故では医療保険の適用範囲内となります。


そのため基本的に病院で治療を受けた際に医療保険の使用を断られることはありません。


加入している医療保険に、第三者の行為によって被害が出たという傷病届けを出すことは必須です。


しかし厚生労働省での定めも広がっているので医療保険の使用に問題はありません。

交通事故の治療費、誤解には注意

高額な治療費、過剰な診療費用は請求不可能

バイクなどの交通事故を起こしたときには、被害者は加害者に治療費を全額請求できることになっています。


しかし、過剰に病院通いすることや、高額な治療費など、不適切だとされた場合には請求が認められません。


病院での治療が高額だということには、ただ金額が高いだけでなく、通常の治療費と比較して明らかに金額を上回ることを指します。

過失割合にも注意が必要

バイクなどで起こした交通事故では、過失割合としては被害者側の過失割合が必ずゼロになるということはありません。


追突事故などの場合は被害者の過失はゼロということもありますが、このようなケースでなければ被害者側にも責任があります。


被害者側にも過失があるときは、治療費の負担も必要になるのでできるだけ治療費は高額にしないことが理想です。

まとめ

いかがでしたか。基本的にバイクなどで交通事故に遭ったときは医療保険が使えると考えていいでしょう。


特に自動車ではなくバイクによる事故では体へのダメージが大きく、治療費がかさむこともあります。


しかし、自分が被害者の場合でも過失がゼロでないときは治療費の負担をしなければなりません。


怪我が軽傷ですめば良いのですが、できるだけ治療費の額も抑えたいものです。

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