健康保険証の作り方や発行時に必要なもの!無職やフリーターの場合も解説

健康保険証の作り方はご存知ですか?今回健康保険証をどこで作るのか、どうやって作るのかといった作り方や、発行料金はかかるのか、手続きに必要なものも解説します。また、無職やフリーター、未成年の場合の健康保険証の作り方も解説します。健康保険証を作りたい方必見です。

健康保険証の作り方!無職やフリーター、未成年の発行方法も解説


会社を辞めたときや転職したときなど、環境が変わると保険証の作り直しが必要なことがありますが、保険証の作り方を聞かれるとわからない人も多いのではないでしょうか。


国民健康保険、社会保険など保険証にも種類がありますので、それぞれにどのような手順が必要なのかわからないと不安ですよね。


国民健康保険は市区町村の役所、社会保険は会社で手続きをして保険証を作ることができます。


今回は、保険証の作り方について、

  • 国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療それぞれの保険証の作り方
  • 退職した人やフリーターや無職の場合の保険証の作り方
  • 保険に加入する際の注意点
以上のことを解説します。

この記事を読めば、保険証を作るときに必要な書類や手続き方法がわかるので、慌てなくてすむでしょう。ぜひ、最後までご覧ください。

ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。 

健康保険証はなぜ必要?ないとダメ?健康保険証を持つメリット

健康保険証はなぜ必要なんでしょう?


そもそも、健康保険証はこのような場合に効果を発揮します。

  • 様々な理由で医療行為を受けたときに、費用負担を軽くしてくれる効果
  • 身分を証明するときに利用できる
ここからは、健康保険証の持つメリットを解説していきます。

医療費負担が3割になる

健康保険証を持っていれば医療行為を受けたときの、医療費負担が3割になります。


もし、健康保険証を持っていなければ、医療費を全額自己負担しなければいけません。


治療費の値段はケガや病気の種類にもよりますが、症状によっては物凄い高額になってしまう可能性も高いです。


なので、医療費を全額自己負担にしないためにも、健康保険証は持っておいたほうが良いでしょう。

健康保険証は身分証明書として使える

身分証明証として挙げられるものはいくつかあります。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
しかし、車を持っていない人は運転免許証を持っていませんし、海外へ行ったことがない人はパスポートを持っていないことが多いでしょう。

そんなときに役立つのが健康保険証です。

健康保険証は身分証明証としても利用できるので、本人確認が必要な場合は必須になります。

保険証の種類とそれぞれの作り方について・保険証を作るには


保険証は主に、以下の3種類があります。

  • 国民健康保険
  • 社会保険
  • 後期高齢者医療
ここでは、3つの保険証とそれぞれの作り方について解説します。

国民健康保険は、会社を辞めた場合いつまでに作らなくてはいけないなど、期限が設けられています。

もし、新しく作らなくてはいけないのであれば、早めに手続きをしなくてはご自身が損するかもしれません。

1つずつ詳しく作り方を解説していきますので、ぜひチェックしてみてください。

保険証の作り方①:国民健康保険

国民健康保険は、市区町村の役所で手続きを行います。

  • 保険証を紛失した
  • 再就職した
  • 会社を退職した
  • 世帯主が変わった
  • 引越しをした
など、資格喪失の理由にはさまざまなものがありますが、どれも14日以内に手続きをしなくてはいけません。

もし、手続きを忘れて遅れた場合でも、保険証を作ることはできます。ただし、保険税は資格喪失日まで遡って請求されます。

保険証を作るのに必要なものは、
  • 資格喪失証明書
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(写真付きが望ましい)
これらにプラスして、加入理由に応じて必要な書類を求められます。

手続きをする前に、何を準備したらよいのかわからない場合は、事前に窓口で確認しておくことをおすすめします。

日本では、社会保険やその他の保険に加入していない国民は、国民健康保険の加入が義務付けられています。

会社を退職したにもかかわらず、すぐに次の会社が決まるだろうと思って手続きをしない人や、健康だからといって国民健康保険に加入しない人がいます。

しかし、無加入の状態ですと、本当に何かあった時に医療費が全額自己負担となるため注意が必要です。

保険証の作り方②:社会保険

社会保険は国の社会保障制度の一環であり、条件に当てはまる事業所と勤める従業員に加入義務があります。


会社からは、

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
こちらの書類が渡されますので、必要事項を記入して提出しましょう。

また、下記のどちらかが必要となります。
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
社会保険加入手続きに必要な書類となるため、忘れずに準備しておいてください。(参考・日本年金機構より)

社会保険は国民健康保険とは違い、手続きは会社が行ってくれるためご自身が役所で手続きすることはありません。

ですが、手続きに必要な書類の記入や用意するものは準備しなくてはいけませんので、会社から指示されましたら速やかに手続きを行いましょう。

保険証の作り方③:後期高齢者医療

後期高齢者医療とは、都道府県ごとに設立されている広域連合の認定を受けた人が加入できる医療制度です。


加入条件は2つあります。

  1. 75歳以上の人
  2. 65歳~74歳で、一定の障がい状態があり広域連合の認定を受けた人
1に該当する人は、国民健康保険の加入年齢が74歳までであり、75歳になれば自動的に移行されるため特別に手続きをする必要はありません。

2に該当する人は、市区町村の後期高齢者医療担当窓口に行って手続きをします。

保険証作るのに必要なものは、
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 後期高齢者医療負担区分証明書(すでに加入しており、引越した場合)
  • 保護廃止・停止通知書(生活保護を受けなくなった場合)
  • 医師の診断書・身体障碍者手帳など(一定の障害がある場合(65~74歳))
後期高齢者医療は、国民健康保険と併用して加入することはできません。そのため、認定を受けましたら国民健康保険の脱退手続きが必要となります。

手続き方法が少し複雑なので、わからない場合は必ず窓口で確認しましょう。

無職・退職した方:健康保険証の作り方


退職した方(無職の方)が健康保険証を作る場合は

  • 任意継続被保険者制度
  • 国民健康保険
のどちらかになります。

任意継続被保険者制度はこれまで加入していた健康保険証を引き継ぐ形となります。
国民健康保険は新たに加入する場合です。
それぞれ作り方などが違いますので、それぞれ解説していきます。

無職・退職した方:任意継続被保険者制度の手続き

任意継続被保険者制度

手続きの期間

退職の翌日から20日以内
手続きの場所加入していた健康保険組合または居住地域の社会保険事務所
手続きに必要なもの健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
住民票
1カ月分(退職日によっては2カ月分)の保険料
印鑑
保険料それまでの負担額の倍程度
(上限あり)

表にまとめると上記のようになります。
申請期間が20日以内と短くなっています。この期間を過ぎてしまうと基本的には受け付けてもらえませんので、早めに手続きをするように気をつけましょう。

無職・退職した方:国民健康保険の手続き

国民健康保険
手続きの期間退職の翌日から14日以内
手続きの場所 住所地の市区町村役所の国民健康保険担当窓口
手続きに必要なもの

健康保険の資格喪失日がわかる証明

(健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうちどれか1通)

各市町村で定められた届出書

印鑑

保険料市区町村による

国民健康保険では、所得が同じであっても住んでいる市区町村によって支払う保険料が異なってきますので、注意が必要です。是非窓口で確認されることをおすすめします。

フリーターの方:健康保険証の作り方


フリーターの方は国民健康保険に加入することで健康保険証を発行することになります。


国民健康保険
手続きの期間資格喪失日から14日以内
手続きの場所住んでいる地域の窓口
手続きに必要なもの身分証明書
マイナンバーカード
健康保険資格喪失証明書など
印鑑

また、フリーターで収入が少ない人は、国民健康保険に加入しても保険料が支払えないのではないかと不安に思う人もいるかもしれません。

一人暮らしをしていないのであれば、年収106万円までなら保険料を支払うことなく、親や配偶者の保険証を利用することができます。

もし、一人暮らしをしている場合は、役所で一度相談してみてください。

所得が低いことが認められれば、減額制度や免除を利用できるよう適切な処置を行ってくれるでしょう。

未成年の方:健康保険証の作り方


未成年の場合も、いくつか保険証の作り方があります。


まず初めに、親の扶養に入る場合は、親が健康保険被扶養者届を勤務先の会社に提出します。


未成年の子供が
  • 国民健康保険に加入する場合
  • 就職し、社会保険に入る場合
の健康保険証の作り方に関しては以下で説明していきます。


保険証は、子どもでも必ず加入しなくてはいけないという決まりがあります。


国民健康保険はご自身で手続きをしなくてはいけないため、面倒だからといって手続きをしない人も中にはいるようです。


そうならないためにも、きちんと親が手続きをするように促してあげてください。

未成年の方:国民健康保険に加入する場合の手続き

国民健康保険
手続きに必要なもの

資格喪失証明書または扶養削除証明書(扶養家族がいない場合は退職証明書や離職票でも可能

)マイナンバーカード、通知カードなどのマイナンバーを確認できるもの

本人確認書類

保険料の口座振替用のキャッシュカードまたは通帳と金融機関の届出印 

手続きの場所住んでいる地域の窓口

未成年の場合、手続きに関して分からないことも多いかと思うので、役所の方と確認をしながら手続きを進めていきましょう。 

未成年の方:就職した場合の手続き

国民健康保険喪失の手続き
手続きに必要なもの新しい健康保険証

今まで使用していた国民健康保険証

高齢受給者証(持っている人のみ)

本人確認書類

マイナンバーカードもしくは通知カード
手続きの場所原則14日以内に住んでいる地域の窓口または郵送


職場などの社会保険に加入した際には、国民健康保険喪失の手続きが必要になります。


会社で加入する社会保険の保険証の発行は会社経由になります。

赤ちゃん:健康保険証の作り方


赤ちゃんの健康保険証発行に必要なものは、国民健康保険か社会保険かによっても異なりますので、みていきましょう。

国民健康保険社会保険に加入
手続きに必要なもの国民健康保険証
母子健康手帳
出生届のコピー
印鑑
申請書
扶養者の本人確認書類
扶養者と子どものマイナンバー 
手続きの場所住んでいる地域の役所の窓口勤務先に提出


社会保険の場合は会社経由となり、国民健康保険の場合は役所での手続きになります。

国民健康保険は出生届と同時に手続きをするのが良いでしょう。

また、遅くとも出生から1ヶ月以内に手続きをすることをおすすめします。


健康保険証よりも社会保険証の方がいい場合も

持っていて得なのは、健康保険証?社会保険証?のどちらなのでしょう。


健康保険証も社会保険証どちらの目的も、医療費負担を減らすことです。


しかし、社会保険料の方がお得だと思っている人は多いです。


健康保険の保険料は基本的に全額負担ですが、社会保険の保険料は会社が半分を負担してくれますし、厚生年金に加入することもできます。


社会保険証が欲しいのであれば、正社員になるのが最も手っ取り早いです。


フリーターでも社会保険証を作ることはできますが、条件がかなり厳しいので正社員になりましょう。

保険料支払いが厳しい場合は、国民健康保険料の免除や減額を利用

健康保険に加入し続けるのであれば、当たり前ですが保険料を支払い続けないといけません。


しかし、フリーターなど生活が安定しない人は、収入から保険料を支払うことが難しい場合もあります。


それでも、健康保険の加入をあきらめることはありません。年収を低く抑えるなどをして、支払う費用を抑えることができます。


年収が106万円以下であれば、親や配偶者の健康保険証が使えますし、国民健康保険には保険料の免除減額制度もあります。


収入が低くて保険料を支払うことが難しい場合は、こういった制度を利用することをおすすめします。

学生やフリーターの場合は扶養も考慮する必要がある

学生やフリーターの人などはとくに、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしている人が多く見受けられます。


社会保険に加入するときの注意点として、

A社B社社会保険
両社で加入
×A社のみ加入
××両社とも加入しない

(〇は要件を満たしている、×は満たしていない)


要件を満たしている場合、両社ともに加入しなくてはいけません。


両社とも要件を満たしていない場合は、国民健康保険にご自身が加入するか、親の扶養に入るかになります。


また、偽名を使って保険証を偽造することはできません。


国民健康保険の場合は住民票と照合されますし、社会保険の場合は年金と一緒に加入するため個人年金番号で偽名がバレるでしょう。


それ以前に、偽造は犯罪となるため絶対にしないでください。

参考:保険証がない!保険証をなくした場合の再発行手続きについて

もし、健康保険証をなくしてしまったらどうすればいいか。再発行の手続きについて解説していきます。


まず、1番初めに行わなければいけないことは、「警察への届出」す。


なくしてしまった健康保険証を、他人に悪用されないためにも、1番最初に警察に届出を出しましょう。


その後に、発行元や勤務先の担当部署に健康保険証がなくなったことを報告しましょう。


さらに、保険証の種類によっては再発行手続きが違うので注意しましょう。

  • 社会保険(健康保険)に加入している場合:勤務先
  • 任意継続で健康保険に加入している場合:発行元
  • 国民健康保険に加入している場合:市町村役場の担当課

まとめ:健康保険証の作り方!無職やフリーターの場合の発行方法も確認

保険証の種類や作り方、注意点などを解説しましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 国民健康保険は市区町村の役所、社会保険は会社で手続きをする
  • 後期高齢者医療は広域連合の認定を受けなくてはいけない
  • フリーター、無職、会社を退職した人も国民健康保険に加入する義務がある
  • 未成年の場合も保険証を作らなくてはいけない
  • 保険証を偽名で作ることは犯罪である
以上となります。

保険証は主に3種類あり、必ずどれかに加入しなくてはいけません。

正社員になるなどして、国民健康保険から社会保険に切り替える場合、自動で切り替わることはありません。

必ず国民健康保険の脱退手続きをしなくてはいけませんので、正しい作り方を知っておきましょう。

また、収入が少なくて国民健康保険に加入できないと悩んでいる人は、そのままにしていないで一度窓口で相談することをおすすめします。

今回の記事を参考にして、保険証を作るときは事前に必要なものを準備して不備の無いようにしましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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