更新日:2021/01/08
出産前後に必要な手続きとは?会社への申請はどういうものがある?
働く女性が増えている今、育休や産休の取得後に社会復帰を目指す方は多いでしょう。出産前後に会社に対して行う手続きを前もって知っておく必要があります。今回の記事では、産休や育休について、出産前後に行う手続き、医療保険加入のタイミングについて解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
出産前後にする手続きとは?会社には何を申請する?
会社でバリバリ働くあなたでも、出産に臨む際は、会社を休む必要があります。
医療機関へ入院する際には、余計な心配をせずに無事赤ちゃんを出産したいものですよね。
しかし、会社を休む際、出産の前後で会社へ行う必要な手続きがあることはご存知でしょうか。
そこで今回は、「出産前後に会社へ行う手続きとその方法」について
- 妊娠中に会社へ報告する育休・産休
- 出産後に必要な手続きとは?
- 民間の医療保険の必要性は?
妊娠中に会社に報告する育休・産休について
出産前に会社へ報告するのは、基本的に妊娠4ヵ月(12週)あたりで報告するケースが多いようです。
一方、安定期といわれる5ヵ月(16週)に会社へ報告する人もいます。
報告については、ご自分の体調等を考慮しながら、報告するタイミングを判断しましょう。
こちらでは、出産前に必要となる育休・産休の申し出について解説します。
産休・育休の取れる期間と育休の取得条件
産休・育休それぞれの期間・条件について解説します。
産休(産前休業・産後休業)の場合
産休(産前休業・産後休業)は、出産を予定する女性なら誰でも取得可能です。
会社に報告して休む場合は、出産前は6週間、双子以上の出産なら14週間休むことができるようになっています(労働基準法第65条第1項)。
また、会社は原則として産後8週間を経過しない女性を就業させることは禁止されています(同法同条第2項)。
ただし、自分の体調が思わしくない場合は、早めにお休みしたい旨を会社側に伝えましょう。
なぜなら、体調不良のまま働き続ければ、早産や流産のリスクも考えられるからです。
また、普段、長時間動き回る仕事や、深夜まで残業する仕事をしているなら、軽易な業務に転換させてもらいましょう(同法同条第3項)。
無理に母体へ負担のかかる仕事を避けるため、適切な措置をとることが賢明です。
育休(育児休業)の場合
育休(育児休業)とは、1歳未満の子を養育する労働者は会社に申し出て、原則として子どもが1歳になるまで休業できる制度です。
この制度は奥様に限らず旦那様でも利用可能です。
育休の取得条件は次の通りです。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用される人
- 子の1歳の誕生日以降、引き続き雇用される見込みの人
- 子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでない人
出産前に必要な産休・育休の手続き一覧
出産前に必要な手続きとしては次の通りです。
- 産前産後休業:働いている女性が勤務先の事業所へ行います。
- 育休の申出:働いている女性(奥さん)または配偶者(旦那様)が勤務先の事業所へ行います。
- 産休の健保・厚生年金保険料免除:働いている女性(被保険者)から申出を受けた事業主が、日本年金機構へ届け出ます。
- 出産育児一時金:申請すれば保険者から原則42万円が下ります。
出産前に必要な会社への産休・育休の申請方法について
産休・育休等の申請方法は次の通りです。
手続き | 申請時期 | 申請書類 |
---|---|---|
①産前休業・産後休業 | 事業所により異なる | 産前産後休業届 |
②育児休業 | [原則]育休開始予定日1ヶ月前 [例外]育休開始日1週間前 ※ただし、出産が早まった等 やむを得ない理由が必要です。 | 育児休業申出書 |
③健保・厚生年金保険料免除 (産休) | 産休前に申し出を事業所へ行う | 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 |
④出産育児一時金 | 基本的に入院前 | 健康保険出産育児一時金支給申請書 |
①産休に関しては、申請時期が事業所により異なるので、担当部署(主に総務課等)に事前確認をしておきましょう。
②育休に関しては、出産する女性または配偶者のどちらかが、ご自分の勤務先へ育児休業申出書を提出します。
③産休の場合は、その間に社会保険料が免除できます。
産休前に事業所へ産前産後休業取得者申出書を届け出ましょう
その申出書を受け取った事業主は、産休中に日本年金機構へ提出します。
④出産育児一時金は、原則として入院前に申請書を取得し、医師からも記載してもらいます。
出産後に必要な手続きについて
無事、子を出産してご自分や旦那様、ご家族の方々はひと安心かと思いますが、出産後も手続きは必要です。
手続きを忘れてしまうと、会社からいろいろと指摘を受けてしまうこともあります。
こちらでは、「出産後に必要な手続き一覧」と、「出産後、会社に申請すること」について解説します。
出産後に必要な手続き一覧
出産前に必要な手続きとしては次の通りです。
- 出生の届出:赤ちゃんの扶養者となる方が、ご自分の勤務する事業主に届け出ます。
- 産前産後休業取得者変更(終了)届:申出を受けた事業主が日本年金機構へ届け出ます。
- 育休の健保・厚生年金保険料免除:申出を受けた事業主が、日本年金機構へ届け出ます。
- 出産手当金:出産のため会社を休み、給与を受け取れない期間分を手当金で賄う制度です。
- 育児休業給付金:子育て休業中の労働者が申請して受け取れる給付金です。
出産後、会社に申請することとは?
産休・育休に関する申請の方法は次の通りです。
手続き | 申請時期 | 申請書類 |
---|---|---|
①出生の届出 | 5日以内(協会けんぽ) | 健康保険被扶養者(異動)届等 |
②健保・厚生年金保険料免除終了 (産休) | 出産後 | 産前産後休業取得者変更(終了)届 |
③健保・厚生年金保険料免除 (育休) | 育休後 | 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 |
④出産手当金 | 原則として産後56日以降 | 健康保険出産手当金支給申請書等 |
⑤育児休業給付金 | 育児休業中 | 育児休業給付金支給申請書等 |
①出生の届出は、子を扶養に入れる人が、健康保険被扶養者(異動)届等を記載し、事業主を経由して保険者に提出します。
②出産後は産休の健保・厚生年金保険料免除が終了するので、終了届を事業主に提出します。
③育休の健保・厚生年金保険料免除を希望する場合は、育児休業等取得者申出書を事業主に提出します。
④出産手当金はほとんどの場合、産前分・産後分を一括で受け取ることになります。
産後56日以降に申請が可能です。
⑤育児休業給付金は、育児休業中、原則として申請書を事業主へ提出してから約2ヶ月後に受け取れます。
参考①出産後の妻は大変!夫が手続きを把握するのが大切
出産後の奥様は、子宮が妊娠前に戻ったり、母乳が出たリする等、産褥期(さんじょくき)と呼ばれる期間(分娩後6週~8週まで)に入ります。
この時期は、体力の消耗を回復するため、奥様が身体を無理に動かすことはおすすめできません。
そのため、市区町村役場への出生届等は旦那様が手続きを行いましょう。
また、出産前に手続きをとった内容を把握した上で、出産後に行う手続きを検討する等、旦那様は奥様の補佐役として協力しましょう。
参考②急な体調不良に備え、医療保険の加入はお早めに!
正常分娩(通常分娩)では、公的医療保険も、民間の医療保険も保障外となってしまいます。
ただし、帝王切開をはじめとした異常分娩では両方とも治療は保障対象となります。
民間の医療保険にも加入していれば、手術給付金・入院給付金は問題なく受け取れるので安心です。
しかし、民間の医療保険へ妊娠後に加入を希望しても、保険会社から拒否される場合があります。
異常分娩になった時のことを想定し、できるだけ妊娠前に保険加入を済ませておきましょう。
まとめ:出産前後の手続きを知り、手続き漏れに気を付けよう
出産前後に会社へ行う手続きとその方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- 産休と育休は双方とも出産前に申し出ることになるが、制度内容も条件も異なるので、事前に内容を確認しておく
- 育休と産休の期間は社会保険料が免除されるので、申出書を忘れずに事業主へ提出する。
- 出産後の奥様は、産褥期(さんじょくき)で無理ができないため旦那様がサポート役として協力する
- 異常分娩への備えのため、妊娠前に民間の医療保険へ加入を済ませておく
でした。
出産直後、奥様は無理ができません。
旦那様やご家族は代わってできる申請手続きがあれば協力し合いましょう。
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