傷病手当金と失業保険は両方同時に受け取れる?どちらが得かも解説

病気やケガで働けない方を対象とした傷病手当金と失業者を対象とした失業保険の手当金は、両方同時に受け取ることができるのか(併給できるか)、どちらが得なのか解説します。また、傷病手当金が終わった後失業保険をムダなく受け取る方法や、それぞれの申請方法も紹介します。

傷病手当金と失業保険を両方同時に受け取れる?どちらがお得?


ケガや病気で療養中または退職を検討している場合、退職後の生活を不安に思っている方が多いのではないでしょうか。


傷病手当や失業保険について「どちらをもらえばいいのか?」「同時受給は可能なのか?」など多くの疑問を抱きもやもやしているかもしれません。


このような悩みは、退職前にしっかり解消しておきたいですよね。


この記事では、

  • 傷病手当金と失業保険は同時受給可能なのか
  • 傷病手当金と失業保険はどちらがお得なのか
  • 傷病手当金と失業保険をムダなく受け取る方法
  • 傷病手当金と失業保険の申請方法
  • ケガ・病気で退職後に傷病手当・失業保険はもらえるのか
  • パート勤務だった場合の傷病手当や失業保険について
上記を詳しく解説していきます。

この記事を読んでいただければ、退職後の傷病手当や失業保険の受給について理解できるため、退職を検討する際の参考になると思います。

ぜひ最後までご覧ください。

傷病手当金と失業保険は同時に受け取ることができない


結論からいうと、傷病手当金と失業保険を同時に受給することは不可能です


理由はそれぞれの制度の目的を知ればすぐに分かります。


両方の制度の目的は以下の通りです。

  • 傷病手当金:ケガ・病気で働けない状態にある方の生活を補償するため
  • 失業保険:すぐに働ける状況なのに就職が決まらない方が生活に困ることなく就活できるようにするため

病気やケガで働くことができないということは「すぐに働ける状態」とはいえず、失業保険の受け取りができないことが分かります。


また、仮に働ける状態にあるならば、傷病手当金の受給ができません。


そのため、傷病手当と失業保険を同時受給することは不可能ということになります。


しかし、同時受給が不可能というだけで個別にもらうことは可能です。


ただし、傷病手当金・失業保険のどちらにも、ある一定の条件があります。この条件をみたしていないとどちらも受給できません。


ここからは、傷病手当と失業保険の支給条件を解説していきます。


自身がどちらに該当するのか分からない方はぜひ参考にしてみてください。

傷病手当金の支給資格

傷病手当金とは、仕事以外で病気やケガをし労働不能となった場合に、健康保険から手当金が支給される制度です。


受給するには、次の3つの項目を全て満たす必要があります。

  • 仕事以外での病気やケガで労働不能であること
  • 仕事を4日以上休む
  • 休職中、給料や他の給付金をもらっていない
上記を順に詳しく解説していきます。

仕事以外での病気やケガの療養中で労働不能であること

まず仕事以外での病気などで労働不能であることが重要です。労働不能であるというのは、自己申告では認めてもらえません。


なぜなら、医師の診断書や仕事内容、本人の意見を総合的にみたうえで判断するからです。


病気やケガには、うつ病や精神疾患だけでなく風邪(インフルエンザ等)も含まれます。


ただし業務中に怪我をした場合は労災保険の対象となるため、傷病手当の対象にはなりません。


また、美容整形なども対象外となります。


仕事を4日以上休む

4日以上といっても休み方によっては、給付対象外となる可能性があります。


この場合の4日は会社を3日間連続して休み、かつそれ以降も仕事を休んでいる状態を指しているからです。


連続した3日間は土日祝日も含めた3日間を指し、これを「待期期間」といいます。


休職中、給料や他の給付金をもらっていない

傷病手当金は先ほど説明した通り、業務外の病気やケガで労働不能な方の生活を保障する制度です。


そのため、給料をもらっている間は受給が不可能となります。


また、給料だけでなく出産手当などをもらっている方も対象外です。

失業保険の支給資格

失業保険はすぐにでも働けるが就職が決まらないといった状況の方に、就活中の生活に困らないように手当を支給する制度です。

ただし、誰でももらえるわけではありません。支給にはいくつかの条件を満たす必要があります。

ここからは、失業保険の支給条件を解説していきます。

失業状態である

支給条件の中で最も重要なことは、本当に失業状態なのかです。

例えば、会社を辞めてから生活費を稼ぐためにアルバイトを始めたという場合は、失業とはみなされず支給対象外となります。

失業保険をもらいたいのであれば、基本的に求職活動のみしか行ってはいけないからです。

仮に「手当をもらえるまで生活できるお金がない」などという深刻な状態のときは、相談すればアルバイトを認めてくれることもあります。

手当の支給まで生活費がもたないなどの事情がある方は、まずハローワークへ相談してみましょう。

働く意思と能力があり求職活動を行っている

求職活動を行っているかどうかも支給を決める重要なポイントとなります。

求職活動というと、転職サイトに登録して自身で面接を受けにいくという方法もありますが、失業保険を受ける場合にはこの方法は使えません。

なぜなら、この場合の求職活動とはハローワークでの求人の応募や職業相談、セミナーへの参加などが対象だからです。

転職サイトを活用して面接を受けるなどしても、求職活動と認められないので気を付けましょう。

雇用保険の被保険者の期間が一定の基準以上

雇用保険の被保険者期間がどの程度あるかも支給を決める際の重要なポイントです。

この期間の長さが一定の基準を満たしていなければ支給対象外となります。

支給対象となる基準は、退職理由により異なっています。

以下、退職理由ごとの長さの基準です。
  • 自己都合:退職前2年のうち1年以上
  • 会社都合:退職前1年のうち半年以上
1年というと長いと思うかもしれませんが、被保険者期間は月に11日以上働いた日があれば1か月としてカウントできます。

そのため、最低週3日ペースで働けていたのなら問題ありません。

また、転職をしていた場合でも働いた期間の合計が前の職場と合わせて基準以上になるのであれば、受給可能です。

傷病手当金と失業保険はどちらが得?


傷病手当金と失業保険は、どちらをもらった方が得なのでしょうか。


結論をいってしまうと、傷病手当金と失業手当のどちらが得なのかは、人によって異なります。


なぜなら、退職理由や退職時の年齢などによっても、もらえる金額が大きく変動するからです。


しかし、傷病手当金と失業保険の給付がどの程度になるのかは、自身で計算をすればある程度予測を立てることが可能です。


そこで、ここからはそれぞれの支給金額の計算方法を解説していきます。

傷病手当金の支給金額

まずは、傷病手当金の支給額を算出方法を解説します。


支給額を知るためには、まず1日あたりの金額を算出することが大切です。


以下、1日あたりの支給額の計算方法となります。

(傷病手当金の支給開始日前1年間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3

30日で割った時の1の位を四捨五入し、2/3をかけた際に出た小数点は小数点第1位で四捨五入します。


この方法で出た値が傷病手当としてあなたが1日あたりに受給できる額です。


上記で出た金額に所定給付日数をかければ、支給される傷病手当金を算出することが可能です。

所定給付日数とは、支給開始前に休んだ3日間を除いた、土日祝日を含めた休職日数のことをいいます。

仮に、平均報酬月額が30万円で所定給付日数が150日の場合の傷病手当金を計算してみましょう。

まず、1日あたりの支給額は30万円÷30日×2/3=6,667円

所定給付日数の150日をかけると、6,667円×150=約100万円となります。月額にすると1か月20万円もらえることが分かります。

失業保険の支給金額

失業保険で1日あたりに支給される金額のことを「基本手当日額」と言います。


基本手当日額を算出するには、まず賃金日額を知る必要があります。


賃金日額とは、退職前6か月間分の給与の平均額のことです。以下の方法で算出できます。

退職前の6か月間の給与総額÷180(30日間×6か月分)=賃金日額

給与総額には残業代や各種手当を含みますが、ボーナスは対象外です。


上記で算出した賃金日額に約50%~80%を掛けると、基本手当日額が分かります。


賃金日額に掛ける割合は退職時の年齢で異なるため、厚生労働省を参考に算出してみるとよいでしょう。


また、手当が支給される日数も個々の退職理由や年齢により大きく変動します。


給付日数が分からない方は、厚生労働省を参照してみてください。

傷病手当金と失業保険を時間差でムダなく受け取る方法!


先ほど傷病手当金と失業保険は同時受給できないが、個別にもらうことはできるとお伝えしました。


しかし、失業手当は基本的に離職後1年の間にもらいきらなければならなくなっているため「働ける状態になったら就活したい」と思っている方は、失業手当をもらえない可能性が高いです。


就活の際に保障を受けられないと、経済的な不安で落ち着いて就活に取り組めず、失敗してしまいそうですよね。


そんな方のために、失業保険には受給期間の延長制度があります。これは、退職後1年をすぎても手当を受けられるという制度です。


受け取りまでの期限は設けられていますが、2年~最大4年間延長が可能です。


ここでは、失業保険を延長ができる方の条件や手続きの方法まで詳しく解説します。


自身が該当するのかどうかチェックしてみてください。

失業保険の延長手続きが必要

失業保険の延長には手続きが必要です。手続きは基本的に自分が住んでいる地域のハローワークの窓口で行います。


しかし、窓口まで行かなくても郵送代理人による申請が可能です。


ただし、この延長は誰でもできるわけではありません。


延長の申請は基本的に以下の条件に当てはまり、かつすぐに働けない方のみ可能となっています。

  1. 病気やケガで療養中の方
  2. 妊娠や出産、育児(3歳未満)が理由の方
  3. 親族の看護や介護が理由の方
  4. 定年退職後の休養を希望する方

上記の他にも、正当な理由であると認められれば、延長が可能です。

しかし、延長できる期間には制限が設けられています。

  • 1~3が理由の場合:本来の期間1年+3年
  • 4の場合:本来の期間1年+1年
定年退職以外の理由の場合は、最大4年間延長できることが分かりますね。

この延長期限を過ぎてしまった場合は、失業手当の受け取りができないので注意してください。

失業保険受給期間の延長手続き方法

受給期間の延長手続きをする際は、まず必要な書類をそろえる必要があります。


下記が延長手続きに必要な書類です。

  • 受給期間延長申請書
  • 医師診断書や母子手帳など延長理由を証明する書類(定年退職の場合は不要)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票-2(離職票-1は不要)
  • 印鑑
受給期間延長申請書はハローワークの窓口か郵送で受け取ることができます。

代理人が申請を行う場合には「委任状」が別途必要になるので注意してください。

延長手続きが可能な期間は「退職日の翌日+30日」を過ぎた翌日から受給期間最終日(延長後)までです。

言葉の説明ではわかりづらいと思うので、ここで実際に10月20日に退職した場合はどうなるのかみていきましょう。

例:10月20日にケガや病気を理由に退職した場合

10月20日に退職したときは、21日から計算して31日目にあたる11月19日から申請できることになります。

ケガや病気が理由のため、受給期間は4年間延長が可能です。申請は4年の間ならいつ行っても問題ありません。

申請は、ハローワークの窓口郵送で行います。

ギリギリに申請すると支給日数によっては、手当を全額受給できなくなる可能性もあります。

延長を行う際は、早めの手続きを心がけましょう。

傷病手当金から失業保険へ切り替えた際の待機期間

失業保険は申請すればすぐにもらえるわけではありません。


申請後、待期期間という受給できない期間があります。


この期間は失業状態かどうかを確認するためのもので、この間にアルバイトなどをしてしまうと、手当がもらえなくなってしまいます。


待期期間は通常、退職理由により7日間か3か月に分かれるのですが、傷病手当から切り替えた場合は理由関係なく7日間と決められています。


そのため傷病手当金から切り替えた際は、申請後1週間以降に受給可能です。

傷病手当金と失業給付の支給期間・申請手続きを解説


ここまで、傷病手当などの支給条件や支給額などについて詳しくみてきた中で「傷病手当や失業給付をもらいたいけど、申請の仕方が分からない」「支給期間はどのくらいなのだろう」と疑問を抱いた方もいるのではないでしょうか。


ここでは、両者の支給期間や申請方法を分かりやすく解説します。

傷病手当金の支給期間・申請の手続き。書類はダウンロード可能

傷病手当金の支給期間は最大1年6か月までとなっています。


これは給付される日数が1年6か月というわけではありません。


支給開始から1年6か月までが支給対象期間という意味です。


傷病手当の受給中に仕事へ復帰した時期があっても、その分の支給日数が延びることはないため、注意してください。


申請には、傷病手当支給申請書が必要です。この書類はハローワークの窓口でもらえますが、ネットでの印刷も可能です。


申請方法は以下の通りです。

  • ハローワークの窓口に直接行く
  • 申請書をハローワークに郵送する
  • ハローワークのサイト上で提出する
窓口に直接行かなくても郵送で申請を行うことができます。

また、ハローワークのサイト上では申請書をそのまま提出することもできるようになっているので、自身に合った方法で申請を行いましょう。

失業給付の支給期間・申請の手続き。ハローワークで書類をもらう

失業給付の支給期間は、基本的に退職の翌日から1年間です。


ただし、先ほどもお伝えした通り、失業保険は支給期間の延長が可能です。退職後、すぐに働ける状態にない方は延長手続きを行っておくとよいでしょう。


申請には、以下のものが必要です。

  • 離職票1、2
  • 雇用保険被保険者証
  • 身分証明書
  • マイナンバー確認書類
  • 写真
  • 印鑑
  • 通帳(本人名義のもの)
上記がそろったら、ハローワークで手続きを行います。

しかし、申請しても失業認定をされないと手当は受け取れません。

認定を受けるまでには、求職活動や説明会への参加などが必要です。

この失業認定は定期的に行われます。一度失業認定を受けたら何もせず給付を受けられるわけではないため、注意してください。

失業認定の日は基本的にハローワークへ行かなければなりません。忘れないようにスケジュールに入れておきましょう。

ケガや病気で退職後、傷病手当金と失業手当はもらえる?


ケガや病気で退職後、傷病手当金や失業手当はもらえるのか不安に思っている方も多いことでしょう。


結論からいうと、支給条件を満たせば両方受給可能です。しかし、両者の支給条件は異なります。


ここからは退職後の傷病手当と失業手当の支給条件を順に詳しく解説していきます。注意点も併せて紹介するので参考にしてください。

ケガや病気で退職後に傷病手当金はもらえるか

ケガや病気で退職後も、傷病手当金はもらえますが、以下の条件を全てクリアしていることが重要です。

  • 病気やケガの療養中で労働不能
  • 退職日前日までの健康保険の被保険者期間が1年以上
  • 退職当日に傷病手当金をもらっている又はもらえる状態にある方
退職当日に手当をもらえる状態とは、退職日を含めて4日間休んでいる方を指します。

そのため退職当日に出勤した場合、手当は受け取れません。

また、状態が回復し働きだした場合、受給は終了となります。

仮に再発しても、支給開始後1年6か月以内であれば申請により手当を受け取れるため、支給開始日を覚えておくとよいでしょう。

ケガや病気で退職後、失業保険から失業手当はもらえるか

ケガや病気で退職後でも、本人が働ける状態であれば失業手当は受け取れます。


しかし療養が必要ですぐに働けない場合には手当を受け取れません。


療養により働ける状態になった際には、その段階で申請をすれば手当を受け取れます。


退職後しばらく療養が必要な方は、あとで受け取れるように支給期間の延長をするとよいでしょう。

参考:パートの方の場合の傷病手当金と失業保険


正社員ではなくパートとして働いている方の中には、傷病手当や失業保険をもらえるのか不安に思っている方も多いと思います。


手当が支給されるか分からない段階では、パートを辞めたくても中々辞められないですよね。


ここでは、パートの方の傷病手当金や失業保険について解説していきます。パートで働いている方はぜひ参考にしてみてください。


結論からいうと、パートで働いている方も、条件を満たせば傷病手当や失業保険を受給可能です。ただし、どちらを受給するのかによって条件は変わります。


ここからは、パートの方が傷病手当と失業保険を受けるために必要な条件を紹介していきます。


【傷病手当金の場合】

  • 仕事以外のケガ・病気で働けない状態である
  • 4日以上休んでいる
  • 休職中に給与や給付を受け取っていない
  • 1か月の労働日数が正社員の3/4以上
  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 月の賃金が8.8万円以上
  • 雇用期間が1年以上
上記を満たしていれば、傷病手当を受け取れます。支給期間は最大1年6か月までです。

【失業保険の場合】
失業保険では雇用保険に加入しているか、受給資格があるかが重要なポイントとなります。

雇用保険に加入するには、以下の条件を満たす必要があります。
  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用が見込まれるとき
上記に該当していれば、雇用保険に加入している可能性が高いです。加入しているか分からない方は、ハローワークに行って聞いてみましょう。

失業保険の給付を受けるには、受給資格もないといけません。

受給資格の条件は以下の通りです。
  • 退職前2年のうち被保険者期間が1年以上
  • 失業状態で働く意思がある
上記に該当する場合、申請をすれば受給できます。失業保険の支給期間は原則1年なので、受給する方は早めに手続きをしましょう。

参考:傷病手当金や失業保険と障害年金は併給可能


障害年金を受給中でも、傷病手当金や失業保険は受け取れます


しかし、失業保険と併給するためにはいくつかの条件を満たす必要があったり、傷病手当金との併給では金額の調整が行われたりします。


【傷病手当金との併給】

傷病手当金との併給では、以下のような金額の調整が行われます。

  • 傷病手当金の方が多い→障害年金との差額を支給
  • 障害年金より少ない→傷病手当金の支給停止

上記を見て分かるように、傷病手当金は満額受け取れません


【失業保険との併給】

失業保険との併給では減額も支給停止もされません。


しかし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 障害年金の受給要件を満たしている
  • 働く意思と能力がある
上記を2つを満たす場合は併給が可能です。

まとめ:傷病手当金と失業保険は同時に受け取れることは不可能

ここまで、傷病手当金と失業保険の同時受給について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?


この記事のポイントは、

  • 傷病手当金と失業保険は同時に受給できない
  • 傷病手当金と失業保険のどちらが得とは一概にいえない
  • 失業保険の延長をすれば、時間差で両方受給できる
  • 切り替え時の待期期間は7日間
  • ケガ・病気で退職した場合、条件を満たせば両方とも受給資格を得られる
  • パートの場合も条件を満たせば傷病手当や失業保険を受給できる
  • 障害年金との併給は両方とも可能
以上のことでした。

傷病手当金と失業保険は同時に受給することは不可能ですが、延長手続きをすれば時間差で無駄なく受け取ることが可能です。

また、正社員でなくとも条件を満たしていれば、傷病手当金や失業保険は受給できます。

現在傷病手当を受給し休職されている方、または休職や退職を検討中の方は、退職後の生活に困らないよう、傷病手当金や失業保険の支給条件などしっかり確認しておきましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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