訪問看護における医療保険と介護保険の利用条件とは?違いや併用ができるか解説!

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訪問看護における医療保険と介護保険の利用条件や対象者が気になっている人も多いでしょう。この記事では、医療保険と介護保険の利用条件と利用制限や訪問看護と訪問介護の違い、訪問看護で医療保険と介護保険の併用が可能か、特別訪問看護指示書が発行された場合の訪問看護について詳しく解説します。

▼この記事を読んでほしい人
  • 訪問看護における医療保険と介護保険の違いや利用条件を知りたい人
  • 医療保険と介護保険が適用されたときの利用料金の違いを知りたい人
  • 医療保険か介護保険のどちらが適用になるか見分ける基準を知りたい人

内容をまとめると

  • 訪問介護と訪問介護の違いは医療的ケアの有無である
  • 介護保険と医療保険の併用はできない
  • 40歳未満の人や要介護認定を受けていない40歳以上の人は医療保険が適用される 
  • 介護保険の支給限度額以上の利用をカバーするのに民間の介護保険がおすすめ
  • 民間の介護保険を探すなら顧客満足度93%のマネーキャリアがおすすめ
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訪問看護における医療保険と介護保険の利用条件とは?違いや併用ができるか解説!


訪問看護は、公的なサービスである医療保険と介護保険が適用される制度です。しかし、訪問看護は「医療保険」と「介護保険」の両方が対象になることから、仕組みが複雑で理解が難しいです。


そこで、今回は訪問看護と訪問介護との違いや、医療保険や介護保険が対象になる人の条件などを解説します。


以下の順番で1つずつ訪問看護の基礎知識をわかりやすく解説します。

  • 訪問看護と訪問介護の違い
  • 訪問看護における医療保険の対象者と利用条件
  • 訪問看護における介護保険の対象者と利用条件
  • 訪問看護で医療保険と介護保険の併用は可能?

訪問看護と訪問介護の違い

訪問看護と訪問介護の大きな違いは、医療的ケアの有無です。訪問看護の場合は、医療的ケアを基本的なサービスとしておこなうのが特徴です。


一方で訪問介護の場合は、医療的ケアはおこなえず入浴介助や食事介助といった生活支援がサービスの中心になります。


生活支援が中心の訪問介護では、以下のような医療行為がおこなえません。

  • 点滴・導尿
  • カテーテルの管理
  • 注射・採血
  • 人工肛門・パウチ交換
  • 褥瘡の処置など
訪問看護は生活支援もおこなえますが、上記の医療的ケアもおこなえます。訪問介護は、生活支援の専門で訪問看護は医療的ケアが専門であることを覚えておきましょう。

訪問看護における医療保険の対象者と利用条件

訪問看護は、対象者や条件により「医療保険」か「介護保険」の適用に分かれます。医療保険が適用になる条件は以下のとおりです。

  • 65歳以上で介護認定のない人
  • 40歳~64歳で16特定疾病に当てはまらない人
  • 公的介護保険の対象にならはい40歳未満の人
上記の条件に当てはまる人が、訪問看護の利用時に「医療保険」が適用になります。

65歳以上で要介護認定のない人や、40歳~64歳未満で16特定疾病以外の病気の人は医療保険を受けることが可能です。

16特定疾病に当てはまる人や65歳以上で要介護認定を受けている人は、医療保険ではなく介護保険が適用となります。

訪問看護における介護保険の対象者と利用条件

訪問看護で介護保険が対象になるのは、以下の条件を満たしている人です。

  • 65歳以上で要介護・要支援と認定された人
  • 40歳以上65歳未満で16特定疾病に該当する人
上記の条件に該当する人は、訪問介護が適用されます。医療保険とは「40歳未満の人」「16特定疾病以外の人」「65歳以上で要介護認定がない人」などで条件に違いがあります。

介護保険は医療保険と違い、要介護度によって支給限度額が決められています。そのため、介護保険が適用になった場合は支給限度額の範囲で訪問回数訪問時間が決まるのが特徴です。

一方で、医療保険が適用された場合は支給限度額はありません。医療保険の場合は支給額に関係なく、訪問時間や訪問回数が決められています。

介護保険と医療保険で訪問看護の条件が大きく異なるため、違いを理解しておきましょう。

訪問看護で医療保険と介護保険の併用は可能?

訪問看護で医療保険と介護保険の併用は併用できません。40歳以上の人は公的介護保険に加入するため、公的医療保険と同時加入している状況になります。


そして、要介護・要支援認定を受けている人の場合は、医療保険と介護保険の両方が適用される場面では、介護保険が優先して利用されます。


ただし、要介護・要支援認定を受けていない人は医療保険が適用されます。基本的に要介護・要支援認定を受けていない人は、すべて医療保険が優先されると考えておきましょう。


例外として、医療保険と介護保険を別のサービスで利用する場合には併用が可能です。たとえば、訪問看護サービスで介護保険を使用していても、風邪などで病院を利用した場合には医療保険が適用されます。


同じサービスに対しては、介護保険と医療保険は併用できないことは憶えておきましょう。

訪問看護において医療保険と介護保険の使い分けるポイント


訪問看護を利用する前に、医療保険と介護保険の使い分けのポイントを理解することが大切です。医療保険と介護保険とでは、訪問回数や訪問時間などにも違いが生じます。


そのため、現状でどちらの公的保険が利用できるかを判断しておきましょう。


医療保険と介護保険を使い分けるには、以下のポイントを確認しましょう。

  1. 介護保険制度における要介護認定の有無
  2.  厚生労働大臣が定める疾病等に該当するか

それでは、1つずつ詳しく解説します

ポイント①介護保険制度における要介護認定の有無

介護保険と医療保険を使い分けるポイントとして重要なのが、要介護認定の有無です。介護保険は、65歳以上の介護認定を受けた人が適用の対象になります。


しかし、40歳~64歳までの人でも末期がんや認知症などの特定疾病に該当する人は介護保険の対象となります。


介護保険に該当しない人は、以下の人です。

  • 40歳未満の人
  • 要介護認定を受けていない40歳以上の人
上記の人は、医療保険が適用となります。要介護認定を受けた人は介護保険で、それ以外の人は医療保険であると憶えておきましょう。

ポイント②厚生労働大臣が定める疾病等に該当するか

要介護認定を受けている人でも、厚生労働省が定める疾病等に該当していると医療保険が適用となります。厚生労働大臣が定める疾病とは、以下に該当する人です。

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症 など

上記の厚生労働大臣が定めた疾病に該当する人は、要介護認定を受けていても医療保険を利用できます。

ポイント③特別訪問看護指示書発行の有無

もう1つ特別なケースとして「特別訪問看護指示書」が交付されている場合は、交付された日から14日以内は医療保険が適用となります。



「特別訪問看護指示書」の交付される条件は以下のとおりです。

  •  終末期である 
  • 退院直後である 
  • 心不全や肺炎などが悪化している場合 
誰でも利用できるわけではなく、終末期の人や在宅へ移行する人などに限られます。

しかし、終末期や在宅に移行する場合には、14日以内であれば医療保険を適用して手厚い看護ケアを受けられるということです。知識として知っているだけで生活の質も大きく変わるため「特別訪問看護指示書」の交付条件も理解しておきましょう。

訪問看護における医療保険の利用制限|利用時間や回数の上限


訪問看護における医療保険の利用制限は「介護保険」か「医療保険」が適用になるかで大きく異なります。

手厚い看護ケアを受けたい場合には、医療保険が適応される方が望ましいです。しかし、医療保険に該当しない人は介護保険の適用になります。

ただし、以下の2つ条件に当てはまる場合は、医療保険の利用制限が解除されます。

  • 特別訪問看護指示書の発行
  • 厚生労働省が定める疾病等に該当する
1つずつ詳しく解説します。

医療保険の利用制限が解除される条件①特別訪問看護指示書の発行

医療保険の利用制限が解除される条件の1つ目は「特別訪問看護指示書」が発行されたときです。「特別訪問看護指示書」が発行された場合は、交付された日から14日以内であれば医療保険が適用されます。


ただし「特別訪問看護指示書」の発行には、以下の条件があるため注意しましょう。

  • 終末期である
  • 退院直後である
  • 心不全や肺炎などが悪化している場合 
上記に該当する場合は「特別訪問看護指示書」の発行が可能です。「特別訪問看護指示書」を受けることで、退院したばかりで慣れない環境でも安心した生活を送れます。

医療保険の利用制限が解除される条件②厚生労働省が定める疾病等に該当する

医療保険の利用制限が解除される条件の2つ目は、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合です。厚生労働大臣が定めている疾病等に該当する場合は、医療保険が優先して適用されます。


以下が、厚生労働大臣が定める疾病等の一部です。

  • 末期の悪性腫瘍 
  • 多発性硬化症 
  • 重症筋無力症 
  • スモン 
  • 筋萎縮性側索硬化症 
  • 脊髄小脳変性症 
  • ハンチントン病 
  • 進行性筋ジストロフィー症 
  • 人工呼吸器を使用している状態 など
上記の疾病に該当する場合には、介護認定を受けている場合でも医療保険が適用できます。

訪問看護における介護保険の利用制限|利用時間や回数の上限


訪問看護で介護保険が適用になった場合には、訪問回数や訪問時間に制限があります。基本的に医療保険とは違い、介護保険は要介護度に応じて支給限度額が設定されています。


支給限度額以内であれば、以下のような利用方法が可能です。

  • 1日に複数回の訪問
  • 毎日の訪問
  • 2か所以上の訪問看護ステーションの利用
ただし、介護保険は訪問看護以外にも、訪問介護や通所介護などさまざまな介護サービスを利用するため、実質的には訪問看護の利用には上限があります。

また訪問時間においても、以下の時間を支給額やケア内容に合わせて選択します。
  • 20分未満
  • 30分未満
  • 30分以上60分未満
  • 60分以上90分未満
支給限度額により、訪問時間や訪問回数が変わるのが介護保険の特徴です。

医療保険と介護保険利用時の訪問看護にかかる料金比較

医療保険と介護保険では、訪問看護利用時にかかる料金が異なります。そこで訪問看護を利用した際の「介護保険」と「医療保険」それぞれの利用料金について解説します。

  • 介護保険を利用した場合に訪問看護にかかる料金
  • 医療保険を利用した場合に訪問看護にかかる料金
それでは、介護保険と医療保険の利用料金について1つずつ詳しく解説します。

介護保険を利用した場合に訪問看護にかかる料金

以下が介護保険が適用された場合の訪問看護の利用料金です。

訪問時間10割負担利用料金(1~3割負担)
20分未満3,270円327~936円
30分未満4,900円490~1,407円
30分以上60分未満 8,560円856~2,457円
60分以上90分未満11,730円1,173~3,366円


介護保険の利用料金は支給限度額以内であれば、原則1割負担です。ただし、所得によっては2~3割負担になる場合もあります。


そして、支給限度額を超えた部分については10割負担です。介護保険は、要介護度に応じて毎月の支給限度額が以下のように定められています。

要介護度支給限度額
要支援1 50,030円
要支援2104,730円
要介護1166,920円
 要介護2269,310円
要介護3269,310円
要介護4308,060円
要介護5360,650円


上記の支給限度額を超えた料金については、全額自己負担です。そのため、1割負担の料金で利用するためには、支給限度額に収まるように訪問看護の訪問回数や訪問時間を調整する必要があります。

医療保険を利用した場合に訪問看護にかかる料金

医療保険を利用した場合に訪問看護にかかる料金は以下のとおりです。まずは医療保険で訪問看護を利用した場合は、訪問回数は原則週3回までとなります。


そして1回の訪問で利用できる訪問時間は30分~90分までと決められています。また介護保険のように支給限度額が定められていないのも特徴です。  


以下が、医療保険で週3回訪問看護を利用したときの料金です。

訪問日数10割負担利用料金(1~3割負担)
週3日まで5,550円555円~1,665円
週4日以降6,550円655円~1,965円


上記が、1~3割負担の場合の訪問看護の利用料金です。そして医療保険は年齢や所得により、以下のように負担額が異なるのが特徴です。

  • 6歳未満:2割
  • 6歳以上70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割
  • 75歳以上:1割
現役世代の場合は、自己負担は3割が基本であると考えておきましょう。

訪問看護は自費でも利用可能だが、費用は全額自己負担


訪問看護は、介護保険や医療保険の適用がなくても利用が可能です。たとえば介護保険の場合、支給限度額を超える部分については、自己負担であれば訪問看護を利用できます。


しかし、支給限度額を超えた部分については10割負担となり、利用料金は高額になります。そのため、基本的には介護保険で定められている支給限度額以内になるように訪問看護のプランを設定します。


医療保険の場合は、週3回までの利用であれば医療保険が適用されます。そのため、週4回以降の利用の場合は全額自己負担になります。ただし厚生労働大臣が定める疾病等に該当する人は、週4回以上の訪問でも医療保険が適用されます。


介護保険、医療保険ともに適用がなくても訪問看護は利用できますが、全額自己負担になり高額な利用料が発生することは理解しておきましょう。

訪問介護では民間医療保険も活用できる!併用時の注意点


訪問介護を利用する場合は、民間の医療保険を活用できます。しかし民間の医療保険を併用する場合は、注意点があります。

民間の医療保険を併用するときは、以下を参考にして選びましょう。

  • 民間医療保険の注意点|訪問看護では通院給付金が適用外
  •  民間の介護保険の利用がおすすめ!
  • 民間の介護保険を選ぶときは無料保険相談窓口の利用がおすすめ!
それでは、1つずつ詳しく解説します。

民間医療保険の注意点|訪問看護では通院給付金が適用外

訪問看護で民間医療保険を活用すると、特約の「通院給付金」が適用外になるため注意が必要です。民間保険の通院給付金が適用されるのは「往診のみ」の場合がほとんどです。


そのため、訪問看護の場合は往診ではないため「通院給付金」の保障を受けられません。民間の医療保険で訪問看護に備えたいと考えている人は、事前に「通院給付金」の特約を確認しておきましょう。


民間の介護保険の利用がおすすめ!

公的保険の介護保険が適用になった場合には、支給限度額が定められています。そして、支給限度額を超えた部分については全額自己負担になってしまいます。


支給限度額を超えた部分の保障を手厚くするために、民間の介護保険への加入がおすすめです。民間の介護保険に加入することで、支給限度額を超えて10割負担になったときの高額な医療費をカバーできます。


支給限度額がある公的介護保険の場合は、限度額を超えた費用をカバーするために民間の介護保険で備えるのがおすすめです。

民間の介護保険の選ぶときは無料保険相談窓口の利用がおすすめ!

公的介護保険とは違い、民間の介護保険にはさまざまな保障内容や特約があります。そのため、多くの選択肢の中から比較して選ぶ必要があります。


しかし介護保険について理解が浅い人が、1から自分で選ぶのは難しいです。そのため、民間の介護保険を選ぶときは無料の保険相談窓口の利用がおすすめです。


無料の保険相談窓口であれば、保険のプロが1からヒヤリングをおこないながら、あなたの条件にピッタリの介護保険を提案してくれます。


介護保険選びに失敗しないためにも、まずは無料相談窓口に相談しましょう。

プロがおすすめする無料保険相談窓口4選!


民間の介護保険は、医療保険や介護保険の基礎知識がないと、自分1人で探すのは困難です。そのため、民間の介護保険を探すときは保険のプロに相談するのがおすすめです。

そこで、介護保険の相談におすすめな無料保険相談窓口4選を紹介します。

  1. マネーキャリア
  2. ほけんのぜんぶ
  3. 保険見直しラボ
  4. 保険見直し本舗

保険相談おすすめ1位:マネーキャリア

介護保険の相談におすすめの無料相談窓口1位は、マネーキャリアです。


マネーキャリアは、相談員の質と利便性を兼ね備えたオンライン型の保険相談窓口です。オンライン対応のため、スマホ1台あれば、場所を問わずどこでも相談できるのが魅力です。


そして、マネーキャリアには相談員の質の高さを示す以下の実績があります。

  • 顧客満足度93%を記録
  • 相談実績1万2,000件以上
  • 3000人を超えるファイナンシャルプランナー(FP)が在籍
  • 保険会社の取扱数が業界トップクラスの40社以上
このように、実績信頼が確かな相談窓口です。さらに、マネーキャリアでは完全無料なうえに相談回数も無制限なのも魅力。

初めて相談窓口を利用するなら、スマホ1台で気軽に相談できるマネーキャリアがおすすめです。

保険相談おすすめ2位:ほけんのぜんぶ

介護保険の相談におすすめの無料相談窓口2位は、ほけんのぜんぶです。


ほけんのぜんぶの魅力は、在籍するアドバイザーのファイナンシャルプランナー(FP)の取得率が100%であることです。ほけんのぜんぶなら、誰に相談しても保険のプロに必ず相談できます。


保険相談窓口の中には、無資格の相談窓口を紹介するところも存在します。無資格のアドバイザーを避けたい人は、資格取得率100%のほけんのぜんぶを選んでおけば間違いないでしょう。


そしてほけんのぜんぶは訪問型に特化した窓口で、全国どこにでも訪問が可能です。訪問型のため、自宅や家の近くのカフェなど安心できる環境で相談できます。


もちろん、相談料や出張料も完全無料のため費用を気にする必要はありません。


資格取得率100%の相談窓口で安心して相談したい人は、ほけんのぜんぶがおすすめです。

保険相談おすすめ3位:保険見直しラボ

介護保険の相談におすすめの無料相談窓口3位は、保険見直しラボです。


保険見直しラボは、業界経験年数が平均12年以上の質の高いベテランアドバイザーが在籍する相談窓口です。顧客満足度97%を記録していることからも、アドバイザーの質の高さを証明しています。


さらに、保険見直しラボには以下の魅力があります。

  • イエローカード制度で強引な勧誘も一切なし
  • オンライン相談から訪問型まで好きな相談スタイルを選べる
  • 何度相談しても完全無料
保険見直しラボは、イエローカード制度といって無理な勧誘や強引な営業を行うアドバイザーにはペナルティを設けています。そのため、強引に営業をするアドバイザーもいないため、安心して相談できます。

業界経験年数12年以上のベテランアドバイザーをお探しの人は、保険見直しラボに相談しましょう。

保険相談おすすめ4位:保険見直し本舗

介護保険の相談におすすめの無料相談窓口4位は、保険見直し本舗です。


保険見直し本舗は、契約実績が100万件を突破している信頼度が抜群の相談窓口です。そして、店舗数は全国に300店舗以上あり店舗型としてのアクセスの良さも魅力。


保険見直し本舗は、ほかにも以下のメリットがあります。

  • 取扱保険会社は業界トップクラスの40社以上
  • 訪問型と店舗型で相談スタイルを選択可能
保険商品の取り扱いが少ない店舗型としては珍しく、取扱保険会社数は業界トップクラスの40社越えです。そして、店舗型以外に訪問スタイルの相談方法を選べるのもメリットです。

訪問型であれば、店舗が近くにない人でも家や近くのカフェまで相談員が駆けつけてくれます。信頼度の高い大手の相談窓口をお探しの人は保険見直し本舗が一押しです。

まとめ:保険に関するお悩みならまずはマネーキャリアで無料相談!


今回は、訪問看護における介護保険と医療保険の違いについて解説しました。介護保険と医療保険では、訪問看護の訪問回数や訪問時間、料金などに大きな違いがあります。


この記事のまとめです。

  • 訪問看護と訪問介護の違いは医療的ケアの有無である
  • 介護保険と医療保険の併用はできない
  • 40歳未満の人や要介護認定を受けていない40歳以上の人は医療保険が適用される
  • 要介護認定を受けていても厚生労働大臣が定める疾病等であれば医療保険が適用される
  • 介護保険の支給限度額以上の利用をカバーするのに民間の介護保険がおすすめ
  • 民間の介護保険を選ぶならおすすめの無料保険相談窓口で相談しよう!
公的介護保険ではカバーできない費用を保障するには、民間の介護保険がおすすめです。しかし、介護保険は仕組みが複雑で1人で選ぶのは困難でしょう。

そのため、介護保険の相談は保険のプロに任せるのが確実です。介護保険の相談に1番おすすめなのが、マネーキャリアです。

マネーキャリアは、オンラインに特化していてスマホ1台でプロのアドバイザーに気軽に相談できます。さらに、何度も無料で相談できるため、仕組みが複雑な介護保険の悩みも理解できるまで聞き出せます。

どこに相談しようか悩んでいる人は、まずは完全無料のマネーキャリアに相談してみましょう。

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