水災は火災保険で補償される?水災補償の必要性や適用条件を解説

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大雨・洪水・浸水などの水災(水害)は火災保険で補償されます。水災を単独で補償する保険(水災保険)はないので、ハザードマップで自宅付近の大雨・洪水・浸水の発生率を確認し、火災保険加入を検討することをお勧めします。今回は、火災保険の水災補償について、水災補償事例を元に解説します。

大雨・洪水・浸水などの水災(水害)は火災保険で補償される?

日本では毎年台風の被害を受けたり、地震が起こったりと自然災害の多い国だという印象をもたれている方が多いと思います。


もし自然災害にあった際に、人生の中で1番大きな買い物と言われるマイホーム等の住宅を補償するためには、火災保険地震保険をかけていると安心です。


ここ数年は自然災害の中でも特に水災が多く、例えば2017年の九州北部豪雨や2018年の西日本豪雨、2019年の台風15号や台風19号と、この3年間だけでも日本では水災が多く発生しています。


では、もし水災が発生した場合は住宅を補償することができる保険があるのか気になると思います。


地震保険は地震だけでなく津波や噴火による被害を補償するための保険であるため、水災は補償されません。水災を補償できるのは火災保険の水災補償となります。


この記事では、

  • 大雨・洪水・浸水などの水災(水害)は火災保険で補償されるのか
  • 火災保険の水災補償が適用されない場合はどんな時?
  • 水災(水害)被害で保険金はいくらおりる?
  • 保険金を請求する方法

以上のことを詳しく噛み砕いて、説明していきます。


では、火災保険ではどのような補償があり、何が補償対象となるのかについて解説していきます。

大雨・洪水・浸水などの水災(水害)は火災保険で補償される

火災保険というと、火災に対する補償のみの保険と思っている方がいらっしゃると思います。


この火災保険は総合的に住宅を補償するタイプの住宅総合保険と基本的な補償のみをするタイプの住宅火災保険の2つがあります。


火災保険は火災に対する補償だけでなく、水災や風災、落雷などの自然災害破裂爆発、また損傷汚損なども補償することができます。


また、火災保険は保険の対象を選択しなければなりません。保険の対象とは、建物のみ家財のみ建物と家財の3つの中から選ぶことができます。しかし、借家の場合は家財のみ対象となります。

火災保険の水災補償とは?水災補償は火災保険の補償範囲

水災による損害を受けたことがない方は、おそらくニュースや新聞などでしかどのような被害が発生したかピンと来ないかもしれません。

水災による被害について3つ例を挙げてみました。


  • 台風や豪雨の影響で、住宅付近の川が氾濫してしまい、床上浸水の被害が出た。 
  • 高潮が発生したため、防波堤を超えた海水や海にあった漂流物が住宅に流れ込み、住宅が大きく壊れた。
  • 大雨による土砂崩れが起こってしまい、土石流で住宅が流された。
では、このような水災による損害を受けた場合に、住宅を補償する保険が先ほどからお伝えしている火災保険の水災補償です。


この水災補償とは、3つ例にも挙げてみましたが、洪水高潮土砂崩れなどによって受けた住宅の補償をする火災保険の補償の一つです。 


しかし、先ほども火災保険について説明した際に触れましたが、火災保険の保険対象は水災補償でも適用されるため、火災の場合だけでなく水災の面からの補償も考えて、建物のみ家財のみ建物と家財の3つから選んでみると良いでしょう。


では、これから水災補償について詳しく解説していきたいと思います。

水災を補償する単独保険・水災保険(水害保険)はある?

今まで火災保険や水災補償について少し解説しましたが、そもそも火災保険ではなく水災保険がないのかと思っている方もいらっしゃると思います。


しかし、一般的に水災保険という単独保険はなく、自然災害で補償を受けられる保険は単独加入することができません。あくまで水災補償も火災保険の中に入っています。


火災保険に加入する際に、保険金額をどのように設定するといいかよくわからない方は今から解説する3つをチェックしていただければと思います。


  • 建物や家財の評価額と保険金額を同じ額にする(=全部保険
  • 評価額より高い保険金額にする(=超過保険
  • 評価額より安い保険金額にする(=一部保険
この3つの保険金額の設定で気をつけなければならないのは、2つ目の超過保険と3つ目の一部保険です。


超過保険は損害を受けた金額よりも多く設定するため一見良いように見えますが、保険で支払われる保険金額の上限は評価額までです。そのため、保険料を多く払っていても評価額までしか保険金を受け取ることができないので、損することになります。


また、一部保険では実際の損害を受けた金額よりも少ない金額で設定していた場合に、自己負担額が増えてしまうリスクがあります。


そのため、超過保険と一部保険の中間にあたる全部保険が1番おすすめです。

火災保険の水災補償は後付けできる

ここまで水災補償について解説している中で気になるのが、すでに火災保険に加入している方は後から水災補償をつけることができるのかということです。


結論から言うと、水災補償は後からつけることができます


ではどうやって後付けするのか、方法は様々ではありますが、一般的に次の2つの方法となります。

  • 現在加入している火災保険を一度解約して、再度水災補償込みの内容で加入し直す
  • 一度解約することなく、追加で水災補償をつける

しかし、気をつけないといけないのが、違約金が発生してしまうというデメリットです。

一般的に火災保険は10年で加入することが多いため、10年以内に解約すると違約金が発生する可能性があるので、保険会社に連絡して確認した方が良いでしょう。


また、水災保障を後付けできるように、後から外すこともできます。その際も後付けと同じように一度解約してから、水災補償を外してから再契約すると外すことができます。

火災保険の水災補償が適用されない場合はどんな時?

水災であっても全ての水災が補償対象となるわけではありません。

補償対象にならない水災の例を4つ挙げたいと思います。


  • 地震による津波や土砂崩れによる水災被害
  • 水ぬれ、漏水による水災損害
  • 風、雹、雪による水災損害
  • 損害発生後、保険金を請求するまで3年以上経った場合

この4つの場合がなぜ水災補償の対象にならないのか詳しく解説していきたいと思います。

地震による津波や土砂崩れによる水災被害

まず1つ目の例に挙げた「地震による津波や土砂崩れによる水災被害」ですが、補償対象になる水災と同じく自然災害にも関わらず、なぜ水災補償の対象にならないのか気になると思います。


この例も自然災害ではあるのですが、地震が原因で起こってしまった津波や土砂災害による建物や家財の損害は水災補償でなく、地震保険で補償されます。


地震保険は地震や津波の他にも、火山の噴火によって受けた被害も補償の対象です。


しかし、気をつけなければならないのが、地震保険は単独で加入することができず、あくまで火災保険とセットでの加入になっています。

最近では、一部の損保会社で地震による被害のカバーを目的とした単独で加入することができる地震保険もあります。

水ぬれ、漏水による水災損害

次に2つ目に例で挙げた「水ぬれ、漏水による水災損害」は水が原因で起こる損害ではありますが、厳密にいうと水災ではなく水ぬれが原因で起こった損害です。



水ぬれや漏水による損害といっても、一体どのようなものなのかイメージしづらいと方もいらっしゃると思うので、例をいくつか挙げてみます。


  • 凍結した水道管が破裂して水ぬれが起きてしまい、天井や壁紙、床を貼り替えた
  • 天井の配管から水が漏れ、天井や壁だけでなく家具や家電が壊れたり汚れたりした
  • お風呂の排水溝の詰まりやトイレからの水漏れによる漏水で床を貼り替えた


また、水ぬれや漏水の被害でよく耳にするケースのうちの一つに、マンションに住んでいて、上の部屋に住む方の不注意による水ぬれでご自身の部屋の家具や家電が壊れてしまったケースがあると思います。


このケースも水ぬれ補償の対象となり、水ぬれで使えなくなってしまった家具や家電の買い替え費用や修理費用を保険金として受け取ることができます。



そのため、水ぬれ補償は特に集合住宅にお住まいの方におすすめの補償です。これを機会に水ぬれ補償について検討してみるのも良いでしょう。


しかし、ご自身の不注意によって他の方の部屋を水浸しにして損害を与えた場合は水ぬれ保障ではなく、個人賠償責任保険の対象となるので注意が必要です。

風、雹(ひょう)、雪による水災損害

また、3つ目に例で挙げた「風、雹(ひょう)、雪による水災損害」は水災と同じく自然災害で、特にひょう災や雪災は水災のような災害と感じる方がいらっしゃると思います。


しかし、この3つの災害は水災補償の適用外であり、それぞれ風災補償ひょう災補償雪災補償によって補償されます。


この3つがどんな災害か簡単にまとめてみました。

  • 風災:台風や竜巻、暴風などの強い風による災害
  • ひょう災:ひょうまたはあられによる災害
  • 雪災:豪雪や雪崩による災害


では、具体的にこの3つの災害による被害がどのようなものがあるか事例を挙げてみます。

  • 台風による暴風で屋根瓦が飛んでいってしまった。
  • ひょうが降り、ソーラーパネルが損傷してしまった。
  • 雪崩が起こり、自宅が巻き込まれてしまった。


ちなみに、強い風が吹く春一番や木枯しによる被害も風災補償の対象となることがあるので、もし強い風で住宅や家電、家具などが修理・購入が必要になったら、一度保険会社へ連絡してみると良いでしょう。


また、雪解けによる洪水は雪災補償だと思う方が多いと思いますが、この場合は水災であるため雪災補償でなく水災補償になるため注意が必要です。

損害発生後、保険金を請求するまで3年以上経った場合

最後に「損害発生後、保険金を請求するまで3年以上経った場合」ですが、この3年が何の基準なのかわからない方もいらっしゃると思います。


実は保険金の請求期限は保険法という法律で3年と決められています。

そのため、建物や家財に損害を受けた場合は速やかに保険会社に連絡し、手続きをすると良いでしょう。保険会社によっては法律とは違った請求期限を設けている場合もあるので、保険請求期限について確認しておきましょう。


しかし、もしも連絡が遅れてしまった場合や時効が過ぎてしまっている場合でも、理由によっては請求することが認められることもあるので、まずは保険会社へ連絡してみましょう。

大雨・洪水・浸水などの水災(水害)被害で保険金はいくらおりる?

水害の被害にあったら水災補償で建物や家具などの補償ができることはわかっていただけたかと思いますが、損害額全額は補償されないことが多いです。


では、どのような基準で保険金が下りるのかを知っておきたい方が多いと思いますので解説していきます。



まず、水災補償には支払基準というものがあります。2つの支払基準のいずれかに該当したら、保険金が下ります。


  • 被害にあった建物や家具・家電の時価もしくは、損害を受けた物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額を表す再調達価額の30%以上の損害割合だった場合
  • 床上浸水または地盤面を45cmを超える浸水だった場合


次に支払保険金額ですが、これは床上浸水の損害割合によってどのくらいの保険金が下りるかが変わります。以下の表にまとめてみました。



支払要件保険金額
損害割合
15%未満
5%
損害割合
15%〜30%未満
10%
損害割合
30%以上
70%

火災保険を契約する際に水災補償を付帯すると住宅や家財に対して補償が手厚くなるため、どうしても保険料が上がってしまいます。

保険金の支払基準や支払割合を下げれば保険料を下げることができますが、次の例のようなケースが起こってしまうこともあります。

例えば、再調達価額が2,000万円の住宅が床上浸水により、300万円の損害を被った場合、損害割合が20%であれば最大200万円までの補償となります。

このようなケースの場合、十分な補償を受けられない可能性もあるため注意が必要です。 

大雨・洪水・浸水などの水災(水害)被害で保険金がもらえた事例

先ほどどのような条件を満たせば水災補償での保険金を受け取ることができるのか解説しましたが、ではどのような水災で実際に保険金を受け取っているのか紹介していきます。

  • 台風で近くの川が氾濫。自宅が床上浸水し、壁の張り替えが必要になった。
  • 長時間の大雨により床上浸水し、家屋や家財が壊れたり汚損したりした。
  • 豪雨で山が土砂崩れを起こし、家の中に土砂が流れ込んでしまった。

この中で、3つ目の事例から具体的にいくらくらいの補償がされたのかご紹介します。

広島県での土砂崩れによる損害の事例で、被害総額は17,950,000円でした。

(建物の損害:15,700,000円、家財の損害:2,250,000円)


この損害に対し、支払われた保険金は総額20,745,000円でした。

この保険金の内訳は、

  • 建物の損害保険金:15,700,000円
  • 家財の損害保険金:2,250,000円
  • 臨時費用:1,000,000円
  • 残存物取片付け費用:1,795,000円

でした。この事例を見ていただければ分かる通り、水災補償がとても大事な補償であることがわかります。

参考:水災(水害)で床上浸水した場合にかかる修理費用

水災で床上浸水してしまった場合、基礎工事の部分はもちろんですが壁や家具、電化製品なども被害が及びます


自力でどうにかしようと考える場合、必要になる道具と費用は

道具費用
バスポンプ(バッテリーポンプの場合)6,000円~(17,000円~)
スコップ1,000円~
バケツ300円~
リアカー5,000円~
業務用送風機・扇風機10,000円~
電気代1,000~3,000円
クレゾール石鹸水(500ml)
700円~
逆水石鹸(1㎏)1,000円~
消石灰(5㎏)600円~

です。


バスポンプについては床上浸水が広範囲に起こった地域だと停電の可能性があります。


すぐに復旧して電気が使えれば普通のバスポンプでも問題ありませんが停電の場合、バッテリー式のポンプのほうが電気の供給を気にしなくてすみます


電気代については業務用の送風機または扇風機を床下が乾くまで回さなくてはならず、少なくとも1,000~3,000円程度はかかると計算しておきましょう。

水災補償は必要?統計データからみる水災補償が必要な理由

台風や大雨が多い日本では、水害により多くの死者・行方不明者、住宅被害が発生しています。


例えば、記憶にも新しい平成30年7月豪雨(西日本豪雨)では西日本を中心に各地で水災が起こり、以下のような被害が発生しました。

  • 死者:237人 
  • 住家全壊:6,767棟 
  • 半壊:11,243棟 
  • 一部破損:3,991棟 
  • 床上浸水:7,173棟 
  • 床下浸水:21,296棟 
 出典:気象庁(平成31年1月9日16時00分現在 消防庁調べ) 

しかし、平成28に行われた内閣府の世論調査によると、水災に対する意識と備えは以下の通りです。

  • 「自宅建物もしくは家財を対象とした水害による損害を補償する火災保険や共済に加入している」と回答した人は、31.1% 
  • 「自宅が今後10年以内に洪水・高潮・土砂崩れなどによる水害の被害を受ける可能性があると思う」と回答した割合は、44.5% 

つまり、約半数の人が「水災の被害に遭う可能性がある」と思いつつ、3割ほどの人しか水害に備えた保険に加入いていないということです。

万が一、台風や集中豪雨によって自宅が被害を受けた場合、ローンの支払いが終わっていなければ、残りのローンを支払いながら被害の修繕費も負担することになります。

火災保険の水災補償を活用すれば、水災で自宅が被害を受けた際にも保険金で金銭的なリスクに備えることが可能です。

こんなケースは要注意!水災補償が特に必要な人の特徴

水災(水害)は、住んでいる地域の地形や住宅のタイプによって、想定される被害が大きく異なります。


そのため、自宅のある地域の地形の特徴や住宅の特徴を把握し、それに合わせて被害を想定しておくことが重要です。


例えば、以下のようなケースでは水災のリスクが高いため、火災保険の水災補償の必要性が高くなります。

河川に近い地域に住んでいる

河川に近い地域では、台風や集中豪雨の際の浸水のリスクが高くなります。


このような地域では、床上浸水によって住宅の壁や床が損傷する、家具や家電製品が破損してしまう、などの被害が考えられます。


床や畳はもちろん、家具や家電も一度に買い替えが必要となるとかなりの出費となります。また、使えなくなったものの廃棄にもお金がかかります。


特に、山間部・低地・過去に氾濫を起こした河川の近くに住んでいる場合には、万が一のリスクに備えておくことが大切です。

戸建てや建物の低層階に住んでいる

戸建てや集合住宅の低層階は、どうしても台風や集中豪雨による被害を受けやすくなります。このような住宅では、台風や集中豪雨により洪水が起こった際、床上・床下浸水などの被害が想定されます。


また、戸建ては以下のようなリスクも大きくなります。

  • 河川が決壊して氾濫が起きた際、家が流されてしう
  • 斜面近くの住宅の場合、土砂崩れが起きて家が埋まってしまう


マンション・アパートの低層階や戸建てに住んでいる方は特に、水災補償で備えておくと安心です。

ハザードマップで地域の災害リスクを把握しておこう

自宅が高台にあっても近くに山や崖がある場合、長時間降り続く大雨の影響により土砂災害が発生する可能性があります。また、特に都市型水害といわれているゲリラ豪雨により、市街地で雨水管や下水道などが溢れる内水氾濫が多く発生しています。


「高台や都市部なら水災のリスクが低そう」といったイメージだけで安全の判断するのは危険です。お住いの地域の災害リスクを知るためには、国や自治体が作成するハザードマップを活用すると良いでしょう。


国土交通省ハザードマップポータルサイトには、様々な防災に役立つ情報を1つの地図上に重ねて閲覧できるシステム「重ねるハザードマップ」や、全国のハザードマップ公表状況をまとめた「わがまちハザードマップ」が載っています。ぜひ自宅付近の地域の水災被害のリスクを確認してみましょう。

火災保険の水災補償の加入率はどのくらい?

平成29年3月に内閣府の報告「保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告」によると、持家世帯のうち、建物の水災補償ありの保険・共済に加入している割合は66%(重複考慮)となっています。


水災補償付きの保険や共済に加入していない世帯の中には、河川や山林から離れているなど物理的に災害リスクが低い世帯や、経済的に災害時のリスクが低い世帯も含まれています。


しかし、未加入の世帯のうち、経済的に余裕が少なく被災した際のリスクが高い、災害リスクの高い地域に住んでいる、といった場合には、今後水災保険への加入を検討する必要があるといえるでしょう。

大雨・洪水・浸水などの水災(水害)被害で保険金を請求方法

実際に大雨や洪水、浸水などの水災被害にあった場合に、どのように保険金を請求したらいいか解説していきます。


  1. 保険会社へ水災被害によって損害を受けたことを報告する
  2. 保険会社より保険金請求に必要な書類が送られてくる
  3. 保険金請求に必要な書類を保険会社へ提出する
  4. 保険会社が保険金請求書類の確認と保険金の算定を行う
  5. 保険金が支払われる

では、より詳しく内容について解説していきます。


1. 保険会社へ水災被害によって損害を受けたことを報告する


水災によって建物や家財損害を受けてしまったら、まず保険会社へ電話やWEBなどで報告をします。このとき、火災保険の契約者名や証券番号、損害が起こった日時、そのときの状況をなるべく明確に伝えましょう。


また、保険会社の担当者へ保険金を受け取るまでの流れを確認しておくと良いでしょう。



2. 保険会社より保険金請求に必要な書類が送られてくる

保険会社へ報告後に保険金請求の必要な書類が送られてきます。まず、内容を確認して不明点や疑問点があったら、すぐ担当者へ問い合わせると良いでしょう。



3. 保険金請求に必要な書類を保険会社へ提出する


保険金請求に必要になる、保険金請求書や罹災証明書、被害状況を撮影した写真、修理見積書(報告書)を準備し提出します。



4. 保険金請求書類の確認と保険金の算定を行う


保険会社が届いた書類を確認し、支払い対象となる保険金を算定します。提出した書類の内容によっては鑑定人が訪問することもあります。



5. 保険金が支払われる


支払われる保険金の内容を契約者が確認したあと、指定の口座に入金されます。このときに支払った内容については「保険金お支払いのご案内(書類)」で通知されます。

参考:水災(水害)被害に役立つ火災保険の水災補償は必要?

火災保険の水災補償について詳しく解説してきましたが、水災被害に遭った際に役立つ水災補償が必要かどうかについて考えてみましょう。


水災補償を付帯していて台風や洪水などの被害に遭ったことのある方は、水災補償を付けていたおかげで住宅や家電、家具などの修理や購入に役立ったという経験があると思います。


しかし今まで住宅や家電、家具などを水害により修理・購入した経験がない方は、水災補償に必要性を感じず、不要だと思うでしょう。


いざという時のために水災補償を付けていれば安心ですが、実際に水災補償を付帯するとなると場合によっては保険料が9万円近く上がってしまいます


そのため、お住まいの地域に河川がなかったり台風の被害もあまり受けなかったりすると、水災補償に保険料を払うことが無駄に感じる方もいらっしゃるでしょう。


では実際に水災補償はどのくらいの加入率なのか、どのような方に水災補償は必要なのか解説していきたいと思います。

火災保険の水災補償が必要人とは

どのような方が水災補償が必要なのか、イメージでは近くに川がある方や自宅が高台でない方だと思いますが、水災は河川の氾濫だけではありません。


例えば、特に都市型水害といわれているゲリラ豪雨により、市街地で雨水管や下水道などが溢れる内水氾濫が多く発生しています。


また、自宅が高台にあっても近くに山や崖がある場合、長時間降り続く大雨の影響により土砂災害が発生する可能性があります。


そのため、水災が発生しそうというイメージだけで安全かどう判断するのではなく、国や自治体が作成するハザードマップをぜひ活用してみると良いでしょう。


国土交通省ハザードマップポータルサイトには、重ねるハザードマップわがまちハザードマップが載っていますで、ぜひ自宅付近の地域が水災被害のリスクが高いのかどうか確認してみましょう。

参考①:マンションは水災補償はいらない?

住まいがマンションの場合、水災補償がいらないのでは?と感じている人もいるでしょう。


しかしハザードマップ上、浸水や土砂災害の恐れがあるところに住んでいる場合はマンションでも危険があります。


そのため低い土地に建っていたり、川の近くにあるマンションはハザードマップでも浸水や土砂災害の恐れがあると表示されているはずです。


つまりハザードマップに浸水の恐れがある地域のマンションに住んでいるのなら水災補償をつけておいたほうが無難です。


また高層階でも安全とは言い切れません。


理由としては想定外の大雨が降って設備にある排水能力を超えてしまうとベランダから浸水してしまう恐れがあります。


2010年以降、こうした浸水被害は増えています。


備えあれば憂いなしという言葉の通り、高層階であっても水災補償をつけておくと何かあったときに安心です。

参考②:大雨・洪水・浸水の事前にできる対策方法

大雨による洪水に備えてもしも浸水してしまった場合に備えておくことが重要です。


もしも豪雨がくるとわかったときの対処法は

  • テレビやラジオで情報を集めて避難の準備をする
  • 断水に備えて飲水や生活に必要なお水をペットボトルやバスタブなどに準備する
  • 非常用袋を用意しておき、豪雨が近づいたら出しておく
  • 小さい子供・お年寄り・妊娠中の人・病気の人・障害を持っている人は先に安全な場所に避難する

です。


特に最後の部分は命を守るためにできるだけ早く行動してください。


豪雨で浸水してしまってから避難するのは元気な大人の人でも歩くのがままなりません。


子供達や高齢の人、障害がある人、妊娠中の人などには凄く難しいです。


家族の安全を最大限に考慮して避難することを考えましょう。

水災補償が必要か迷ったら?まずは見積もりをとってみよう

水災保険にに加入する必要があるのか迷ったら、一度見積もりをとってみるのもひとつの方法です。


見積もりをとることで、どのくらいの金額でどのような補償を受けられるのかが具体的に分かり、よりイメージがしやすくなります。


とはいえ、火災保険は様々な保険会社から出ていて、見積もりをとるのもひと手間です。


そこで、見積もりをとる際には、火災保険を一括で見積もり・比較できるサービスの利用がおすすめです。


一括で見積もりが取れるだけでなく、保険アドバイザーが何度でも無料で相談にのってくれるので、保険について詳しくない人でも安心です。


自然災害の多発で2022年10月から保険料が値上がりすることもあり、今の内に火災保険の見直しをしておくとよいですね。

まとめ:火災保険の水災(水害)補償で大雨・洪水・浸水の被害を補償しよう

火災保険の大雨や洪水、浸水などの水災補償について詳しく解説してみましたがいかがだったでしょうか?


今回の記事のポイントは次の4点になります。

  • 大雨や洪水、浸水などの水災は火災保険の水災補償で補償される
  • 地震が原因の水災や水濡れ、風・雹・雪による水災は火災保険の水災補償外
  • 保険金の支払要件を満たすことで保険金が支払われる
  • ハザードマップを活用して、自宅付近の水災リスクを確認する

記事の中でもお伝えしましたが、保険金の請求期限は3年以内となっているので、もし水災被害に遭った場合は、速やかに保険会社に報告するように気をつけましょう。


いつどこで発生するかわからない水災なので、この記事を良い機会にぜひ火災保険の水災補償について検討してみると良いでしょう。

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