床下浸水では火災保険の保険金は出ない?水災補償について徹底解説!

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近年では、異常気象による河川の氾濫が多く、浸水被害が増えています。しかし洪水、水災にあっても、床下浸水では火災保険から保険金は出ないのです。今回は床下浸水で水災補償が適用されない理由について、詳しく解説します。また、床上浸水時の補償内容についても解説します。

床下浸水では火災保険から保険金は出ない!


床下浸水のみでは火災保険は適用されません。

火災保険の水災補償が適用されるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
  1. 再調達価格(※)の30%以上の損害を受けた場合
  2. 「床上浸水」である場合
  3. 「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合
※再調達価格とは、現状の建物と同等のものを購入した際に必要となる金額のことです。保険会社によって「新価」「保険価格」など呼び方が異なります。

なお、床下浸水であっても建物評価額の30%以上であれば火災保険の補償対象となります。

しかし、一般的に床下浸水で建物評価額の30%を超えることはまずありません。よって床下浸水で火災保険の対象となる可能性はほとんどないのです。

火災保険の水災補償の内容をわかりやすく解説

床下浸水では、補償の対象にならない水災補償。では、何を補償してくれるのでしょうか?


水災補償とは、名前の通り、台風、洪水、大雨などの「水災」により、建物や家具、家電などの損害をカバーする保険です。

  • 台風や激しい雨による洪水
  • 崖崩れ、山崩れによる被害
  • 雪解けによる洪水
このように、さまざまな水災に対して補償の対象になります。
実際に、水災補償で保険金が出た例を、紹介しましょう。
  • 高潮の波が堤防をこえて、床まで水浸しになった
  • 台風により、屋根の一部に穴があき、雨で家具が破損した
  • 雪解け水によって、川が増水し、浸水被害にあってしまった
補償内容をよく理解し、火災保険をうまく活用しましょう。

床下浸水で保険金は出ないけど「水災補償」が重要な理由

水災補償では、床下浸水には対応できません。しかし、それでも水災補償は重要な補償といえるのです。

水災補償が重要といえるのは、自然災害の発生件数をみるとわかります。
以下が、1985年~2018年時点の日本で起きた自然災害の発生件数の割合です。(参考:中小企業庁
  1. 台風:約57%
  2. 地震:約18%
  3. 洪水:約15%
このように、トップ3に台風と洪水の自然災害が入っています。データを見る限りでは、「台風」「洪水」による災害だけで全体の約72%を占めているのです。

ただ、すべての地域に必ず、水災補償が必要であるかは、確認の必要があります。
自分の住んでいる地域の、水災の危険性を調べるには「ハザードマップ」を活用しましょう。

ハザードマップポータルサイト」から、住所を入力することで、簡単に調べられます。

参考:床上浸水の場合には火災保険が適用される

水災補償は、床上浸水の場合は、対象の条件になるため、保険が適用されます。


ここでは、実際に、床上浸水の被害を受け、補償が適用できた2つの事例を紹介します。


ケース1

〇台風により川が氾濫し、床の上まで浸水したために建物が傷み、家財も破損した。


この場合は、建物の修繕・再調達と家財の修繕・再調達が保険金支払いの対象となります。


ケース2

〇大雨によって洪水が起こり、床上まで浸水した。


この場合も保険支払いの対象となります。


ポイントは「床上浸水」かどうか、という点です。


なお、火災保険を「建物」と「家財」にかけている場合は、両方とも補償されます。建物のみの場合は、床上浸水で家財が破損した場合も補償の対象外となりますので、注意が必要です。

床下浸水だけじゃない!火災保険の水災補償が出ない3つのケース


火災保険の中には床下浸水以外にも、水災補償を受けられないケースがあります。


身近で考えられるのは以下の3つのケースです。

  • 地震が原因となる土砂崩れや洪水被害
  • 水ぬれによる被害
  • 水災被害から3年以上が経過している場合
全て水が関わってくる災害ではありますが、これらは水災として補償されません。

では、以上のケースで被害が出てしまった場合、どうすれば補償の対象になるのでしょうか。対策方法もあわせて紹介しますので、参考にしてみてください。

地震が原因となる土砂崩れや洪水被害

地震による土砂崩れや洪水被害は、水災補償の対象になりません。


水災が「天候」によるものか「地震」によって起こったか、によって保険金の支払われる条件が変わるのです。


火災保険のみの契約で「地震保険」に加入していない場合は、地震が原因となる土砂崩れや洪水は対象にはなりません。地震が主な原因となる水の被害は「地震保険」の対象となります。


なお、地震保険は、火災保険と合わせて契約する必要があり、地震保険のみの契約は出来ません。


火災保険の契約の際には、地震保険が付帯しているかは確認しておきましょう。費用は増えますが、万が一に備え契約しておくことをおすすめします。

漏水などによる水ぬれの被害

洪水などによる床上浸水は水災の補償対象となりますが「水ぬれ」は水災補償の対象となりません。


「水ぬれ」と「水災」は、よく混同されがちなので注意が必要です。


水ぬれとして扱われるのは以下のケースです。

  • 給水設備の破損、詰まりなどによる漏水
  • マンション上部からの水漏れ
一般的に、マンション住まいの方は、洪水被害を受ける可能性が低いため水災の補償が無くても問題にならないケースが多いです。しかし、水ぬれ補償は付けておく方が安心です。

逆に一軒家の方は水ぬれ補償よりも水災の補償を付けておくようにしましょう。

水災被害から3年以上が経過している場合

保険金の請求は、被害から3年未満にしなければならないと「保険法」で決められています。水災被害から3年が経過している場合は保険金支払いの対象外となるので注意が必要です。


被害にあったら保険金が請求できる否かに関わらず、まず保険会社に連絡をしましょう。


また、保険会社によっては「3年未満を請求期限」としている場合もあるため、契約されている保険会社の請求期限は必ず確認しておきましょう。


水災被害は、目に見えないところで木材や基礎が傷んでいる可能性が高いです。調査してもらう意味も兼ねて、洪水などの被害にあった場合は、まずは保険会社へ電話を入れるようにして下さい。


時間がたってから「あの時の洪水が原因かも・・・」と思って請求しても、手遅れになってしまう場合があります。

いくらになる?床下浸水で保険料が出ない場合の処理にかかる費用

水災補償の適用ができない床下浸水で、もっとも気になるのは、処理にかかる費用です。保険の適用がなく、自己負担になるため、費用が高額になるか不安に感じているでしょう。


そこで、床下浸水の処理にかかる平均費用を、詳しく解説します。

以下が「自分で処理した場合」と「業者に依頼した場合」にかかる、平均の処理費用です。

  • 自分で処理した場合:50,000円~
  • 業者に依頼した場合:180,000~280,000円

やはり、自分で処理をおこなうと、費用は安く抑えられます。しかし、自己処理は重労働なうえ、感染症のリスクや破傷風などの危険性があります。


そのため、基本的には業者に依頼するべきでしょう。

参考:床下浸水の費用を節約する自己処理の方法

基本的に、床下浸水を自分で処理するのは、危険性が高いため、おすすめはしていません。しかし、床下浸水の処理にかかる自己負担額を、少しでも節約したいと考える人はいるでしょう。


そこで、床下浸水を自己処理をする際の注意点を解説します。

まずは、床下浸水を自分で処理する場合の、1番のリスクは「破傷風」と「感染症」です。


そのため、感染症のリスクを減らすために、以下の4つの準備は必須になります。

  • 作業用ゴム手袋(2重でつける)
  • 作業用長靴
  • 作業用の長袖、長ズボン
  • ゴーグルとマスク
必ず、4つの作業用の服装は、身に着けてください。
次に処理方法ですが、以下の3つをおこないましょう。
  1. まずは床下から水を排水する
  2. 排水が完了したら床下をしっかり乾燥させる
  3. 感染症予防のため、消毒をして完了
排水、乾燥をしっかりとおこなわないと、シロアリ発生の原因や、カビが発生してしまいます。基本的に、業者に任せるのをおすすめしますが、自分で処理する場合は「感染症」に注意しておこないましょう。

床下浸水でも保険金が出る!新たな「火災保険特約」とは?

床下浸水は火災保険の対象外であるとお伝えしました。しかし、ニーズに伴って、床下浸水でも保険金が出る火災保険も販売が開始されています。


保険会社Aでは、床下浸水の「特定設備水災補償特約」を付けることで、建物もしくは土地に設置してある、以下の設備に対して、保険金が支払われます。

  • 空調
  • 冷暖房設備
  • 充電発電設備

床下浸水による破損も、支払い対象となります。


近年は、高額な設備が設置されている住宅も多く、床下浸水によって大きな被害が出る可能性が高いです。そのため「特定設備水災補償特約」がある保険会社と契約するのがおすすめです。


「特定設備水災補償特約」では、火災保険の支払い条件である建物価格の30%以上によらず、床下浸水による設備破損で保険金が支払われます。

床上浸水などの水災で火災保険を請求する3つのステップ


水災被害にあった時、保険金の請求方法を知っておくと焦らず対応が出来ます。

実際に、被害にあったときに、迷わず保険金を請求できるように、3ステップの流れを解説します。


1.保険会社へ被害があったことを報告する

まずは、被害があったことを保険会社へ報告してください。代理店契約の場合は、契約した代理店へ連絡しましょう。その際には、保険証券を手元に置いて、以下の項目を伝えましょう。

  • 契約者氏名
  • 保険証番号
  • 損害の発生日時


2.保険金請求書を送付

保険会社から保険金請求の書類が送られてくるので、内容を確認して返送して下さい。


3.保険金請求に必要な書類を送付

保険金請求に必要な書類を用意して、保険金請求書と共に保険会社に送付して下さい。必要な書類は以下の3つです。

  1. 罹災証明書
  2. 写真
  3. 修理見積書


※罹災証明書は消防署などの自治体の罹災証明書発行部門から、修理見積書は修理業者などに発行してもらいましょう。


なお、保険会社が修理をするわけではありません。そのため、修理業者は出来るだけ評判のいい業者を選びましょう。


稀に火災保険が出るからと、不要な請求をしてくる業者も存在するため、注意しましょう。

参考:床下浸水・床上浸水・洪水の水災被害にあったときの注意点


床上浸水、床下浸水などで被災した場合は、火災保険の保険金請求をするにあたって、注意する点があります。以下の2点のポイントを抑え、行動しましょう。


  • すぐに保険会社に連絡する
  • 被災建物の写真を撮る(全体と被災箇所が分かるような写真)

写真はできる限り、多く撮ることが大切です。特に被害状況がわかる写真は必ず撮っておきましょう。

それでは、1つずつ詳しく解説します。

すぐに保険会社に連絡をする

被害にあったら何よりもまず保険会社に連絡しましょう。


いち早く被害状況を説明し、保険会社の判断を仰ぐ方が賢明です。もし自分で判断して片付けなどをしてしまったら、被害状況が正確にわからなくなります。


正確な状況がわからないと、満足のいく保険金請求が出来なくなる可能性があるため、注意しましょう。

片付ける前に被害状況が分かる写真をとっておく

被害を受けたら被害状況の写真を出来るだけわかりやすく、かつ多く撮るのが重要です。


保険会社は被害の状況を写真で把握するため、写真の有無は保険金に大きく影響します。もし保険金が出たとしても写真が無ければ、満足のいく請求が出来ない可能性があるのです。


また、使えなくなった家財などは、廃棄する前に必ず写真に残す必要があります。さらに被災前の写真があれば、請求時の比較対象として役に立つでしょう。

まとめ:床下浸水・床上浸水時は火災保険の水災補償を確認しよう

「床下浸水で火災保険は適用される?」について解説しました。今回のポイントは

  • 火災保険では床下浸水は補償されない
  • 地震による水災や、水ぬれは水災補償の対象外
  • 被害にあったらまず保険会社に連絡!被害の写真も撮っておく

でした。床下浸水では火災保険の対象とならないため、もし設備などが破損する恐れがある場合は、床下浸水の火災保険特約が付けられるか確かめてみてください。


これから、火災保険への契約をお考えの方は、保険見積もり一括サイトの「保険スクウェアbang」を活用するのがおすすめです。床下浸水のような、特殊なケースの場合も、アドバイザーが無料で最適な保険を提案してくれます。


さらに

  • 最大26商品から比較できる
  • 無理な勧誘はしない
  • 顧客満足度94%を記録

上記のように、複数の保険会社と比較できるため、保険料を安くできるチャンスです。自然災害の多発で、2022年10月から火災保険料が値上がりするため、早めに契約しましょう。


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