更新日:2023/07/20
個人事業主の事業承継の手続きと流れを解説!税負担軽減のポイントも
個人事業主が事業承継を行う場合に必要な手続きや書類については法人とは異なる点があります。個人事業主の場合全て事業主や後継者が手続きなどを行うため大変な部分もありますが、必要な手続きや書類など1つひとつに意味があるため、漏れなく行えるようにしましょう。
内容をまとめると
- 個人事業主が事業承継するために行うべきことや方法について、事業承継を行う前に熟知しておくべき
- 個人事業主の事業承継の手続きや必要書類提出は中には期限があるものもあるため、内容と期限両方おさえておき、漏れがないよう十分注意すること
- 個人事業主の事業承継にかかる費用を抑えたり猶予する制度などもあるため、自分に適した方法をとって税負担を軽くすると良い
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 個人事業主が事業承継するための手続き
- 個人事業主が事業承継するときの流れ
- ステップ①:後継者を選ぶ
- ステップ②:後継者への引継ぎと教育をする
- ステップ③:先代の廃業手続きをする
- ステップ④:後継者の開業手続きをする
- ステップ⑤:屋号引継ぎの処理をする
- ステップ⑥:事業用資産や契約を名義変更する
- ステップ⑦:取引先や関係者に連絡する
- 個人事業主が事業承継する3つの方法
- 方法①:売買
- 方法②:贈与
- 方法③:相続
- 個人事業主の事業承継で生じる4種類の税金
- ①贈与税
- ②所得税
- ③相続税
- ④消費税
- 個人事業主の事業承継で準備する書類
- 個人事業主の事業承継で確認したい3つのポイント
- ポイント①:個人版事業承継税制を利用する
- ポイント②:納税負担を軽減するため生命保険を活用する
- ポイント③:納税負担を軽減するには生前贈与が適している
- 参考:事業承継に関する個人事業主と法人の違い
- 個人事業主の事業承継の手続きや流れに関するまとめ
目次
個人事業主が事業承継するための手続き
具体的に個人事業主が事業承継するための手続きとして以下の流れがあります。
- 事業承継方法の決定
- 後継者への引継ぎ
- 廃業・開業・税務の手続き
- 取引先や従業員への連絡
個人事業主が事業承継するときの流れ
個人事業主が事業承継をする際にはこのような「事業承継のためにやるべきこと」をこなしていく必要があります。
- 後継者の選択
- 後継者への引継ぎと教育
- 先代の廃業手続き
- 後継者の開業手続き
- 屋号引継ぎの処理
- 事業用資産や契約の名義変更
- 取引先や関係者への連絡
ステップ①:後継者を選ぶ
個人事業主が事業承継をする場合まず始めに行うべきこととしては「後継者選び」です。
今後の会社を背負って立つリーダーを決めるのですから、今後の社運にもかかってくる責任重大な任務と言えるでしょう。
一般的に個人事業主が事業承継を行う場合は子供を後継者として選んで引き継がせるケースが多いでしょう。
しかし必ずしも事業承継者は子供である必要はなく、他人を後継者として選んで事業を引継ぐという方法もあります。
「子供だから」という理由だけで事業承継すると能力や意欲が低い場合、引継ぎ後の事業承継が上手くいかなくなる可能性もありますので、事業承継をする際は会社のためにも誰を後継者にするのがふさわしいかよく考える必要があるでしょう。
ステップ②:後継者への引継ぎと教育をする
後継者の決定後は後継者が将来1人立ちできるように事業主の仕事を引継いでいきます。
しかし後継者と決まったもののあくまで「将来の後継者」でしかなく、今の時点では1人では何もできない状態と言えるでしょう。
始めから1人に仕事を全て任せるのではなく徐々にできるように教育していく必要があります。
後継者が今後1人立ちするための基礎となる部分を共に作っていくことが引継ぎと教育と言えるでしょう。
今後の会社を背負って立つ存在として事業の内容や事業の金銭事情、顧客情報なども一緒に引継ぎを行い教育をしていくのです。
引継ぎや教育と共に行うべきこととして取引先への挨拶があります。
挨拶は仕事の基本であると同時に信頼関係を築く上でも重要なものになるでしょう。
取引先への挨拶や紹介は今後も仕事をスムーズに行っていくためにも欠かせない物であるため引継ぎと同時に行うようにしましょう。
ステップ③:先代の廃業手続きをする
個人事業主が事業承継した場合、廃業手続きを行う必要があります。
廃業手続きがきちんと行われない場合、事業は継続しているものとして扱われてしまうため、書類手続きや納税の面で混乱をきたす恐れがあるのです。
法人の事業承継は事業譲渡をする必要があるため手続きが複雑になる傾向がありますが、個人事業主の場合事業承継は税務署や市区町村の関係機関に事業の廃業手続きのための届出を出すのみで完了します。
廃業手続きのための書類としては全員が出すべきものとして廃業等届出書、その他必要に応じて以下の書類を提出します。
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 所得税および復興特別税の予定納税額の減額申請書
- 事業廃止届出書
- 給与支払事務所等の廃止届出書
相続で事業承継を行った場合には事業承継した相続人がこの廃業手続きを行う必要があります。
書類を提出し手続きを終えたことによって、個人事業主としての仕事は終えたということになるのです。
ステップ④:後継者の開業手続きをする
事業承継は「跡継ぎに事業承継する」と後継者や周囲の関係者に言ったのみでは事業承継することができません。
事業承継するには事業承継するなりの「きちんとしたしかるべき手続き」を踏んで事業承継をする必要があるのです。
まず初めに税務署や市町村長の関係機関に対して開業の手続きが必要になります。
これは先代が青色申告の承認を受けていたしても、先代の青色申告の内容を引継ぐことはできないので、後継者は後継者として別途改めて青色申告などの手続きをしなければなりません。
同様に行政機関の許認可を必要とする手続きに関しても、先代の許認可を何事も手続きなしに引継ぐということは不可能なので、後継者が改めて許認可の申請を行う必要がでてきます。
これらの新たに行った開業手続きとそれに付随する許認可の申請が全て終わった時点で個人事業主としての後継者の立場が認められるという流れになっています。
ステップ⑤:屋号引継ぎの処理をする
先代が屋号を使用していたとしても後継者の手続きなく全く同じ屋号を使うことはできないルールになっているため、後継者も今後も同じ屋号を使用するという意思表示をする必要があるのです。
「屋号引継ぎ」の手続きでこれまでの屋号を仕事をすることが可能となりますので、これまでの屋号は開業届に一緒に記入して税務署に提出しましょう。
仮に前事業主が事業を畳んだことで屋号も使えなくなったとしたら後継者もその周囲も「あの屋号が使えない」「屋号が違うということは別会社なのか」と混乱してしまいます。
最悪の場合屋号によってこれまでの取引先との関係も悪くなってしまうことや契約が切れてしまうこともありえるでしょう。
最悪の事態を防ぐためにも手続きは欠かせず、手続き1つでこれまでと同じ屋号を使え、事業承継後も周囲の混乱を防げるので手続きをやらない手はありません。
屋号を使用した業務の場合は欠かせない手続きとなりますので、忘れずに行うようにしましょう。
ステップ⑥:事業用資産や契約を名義変更する
個人事業主の事業用にとっといてある資産は会社のものではありますが、その名義は「代表者の個人名義」として管理されています。
そのため、事業承継を行った場合はこの事業用の資産についても名義変更をして前の代表者の名前から新しい後継者の名前に変更をする必要が出てきます。
事業用の資産と同じく、これまで行ってきた賃貸借取引や仕事上の契約についてもあくまで「前の事業主の個人名での契約」という扱いになっていますので、契約の名義やサインにおいても前の事業主の個人名で行われています。
これらの名義についても変更が必要になってくるでしょう。
今後仕事上の契約を行う人は後継者であるという証にもなりますので、関係各所に連絡をして名義の変更や新契約を締結し直す必要が出てきます。
ステップ⑦:取引先や関係者に連絡する
仕事というものは1人で行うものではなく、周りの人々や会社の協力があってこそ成り立つものです。
これまでお世話になってきた会社や多くの人々に代表が交代したことについて連絡し挨拶を行うべきでしょう。
挨拶は仕事の基本であることに加えて、新しい後継者の顔を覚えてもらったほうが今後の仕事もスムーズに進むと言えます。
反対に事業承継後、後継者としてデビューしたにも関わらず挨拶や連絡を怠ってしまった場合、今後の仕事上の関係が悪化することや最悪の場合関係が途切れてしまう、取引の継続不可となってしまう最悪のパターンも考えられます。
たかが連絡、挨拶と侮ることなく、これまでお世話になった人々や取引先にはきちんと挨拶をして、代表者が変わったとしてもこれまでと変わらない良好な関係を築けるように努力していきましょう。
個人事業主が事業承継する3つの方法
個人事業主が事業承継を行う方法としては、「個人」ということもあり法人とは異なる部分もあります。
事業承継をする方法としては大きく分けて3種類あります。
- 売買
- 贈与
- 相続
それぞれに適している会社の形態やメリットもありますが、反対にデメリットもありますので、会社の事業内容や経済状況、後継者の有無について総合的に考慮し自分の会社に一番適した方法で事業承継を行うべきでしょう。
以下では事業承継の方法とそれぞれのメリット、デメリットについて説明します。
方法①:売買
売買とは、これまでの事業者の事業用の資産や債務を後継者に売却する方法です。
事業承継として売買を選んだ場合、自分の子供や親族に売却する方法と、第三者に売却するM&Aがあります。
自分の子供や後継者に売却することを念頭においていたとしても、万が一子供や親族に後継者としての適正がある人がいない場合はM&Aを利用して意欲や適正のある人へ事業を売却することも一つの手と言えるでしょう。
売却の場合先代のもとに売却した際の資金が入るというメリットがありますが、デメリットとしては希望通りの売却条件で売却できるとは限らないということがあります。
M&Aで第三者に売却する場合、予定していた金額よりも安い価格で売却をするということもなきにしもあらずなので、第三者への売却の場合は予算や条件も考慮した上で値段交渉を行うべきでしょう。
税金に関してですが、先代が売却によって得た資産は譲渡所得の扱いとなり、所得税の課税対象となりますので、納税や納税資金の準備は忘れないようにしましょう。
方法②:贈与
贈与とは後継者へ無償で事業を譲ることです。
ポイントは先代が生きているうちに先代の意思によって行われるという所です。
金銭のやりとりがないことから、先代に資金的な余裕があるケースで行われることが多いです。
反対に後継者に事業を買取るだけの資金がないという場合にも贈与という承継方法を選ぶことが多いようです。
贈与はあくまで個人から個人という個人間での資金移転という面がありますので、受け取り手である後継者に贈与税を納める義務が発生することになります。
後継者の資金力を心配して贈与を選んだが、後継者に金銭的負担が発生してしまうことになりますが、これに関しては工夫によって不安は解消されるでしょう。
一度に多額の資産を贈与される場合は、金額によって納める税金額が変わる納税率である累進課税が適用されますが、資金額によって多少税率は前後するでしょう。
以上のことから、一度ではなく数年間にかけて贈与を行う、個人番事業承継税制を適用するなどの対策をとれば一時的な大きな金銭的負担はなくなるでしょう。
方法③:相続
相続の特徴としては「先代の死後に行われる」というところにあります。
死後の相続、遺贈によって事業用の資産や債務が後継者の手に渡ることを相続といい、相続が行われた場合には後継者には相続税を納める義務が発生します。
相続後は遺された遺産や財産を分ける作業や分ける割合についての話し合いが必要になり、財産分割や遺産分割協議が行われます。
またそれと同時並行で行うべきこととしては税負担を軽減するための対応や検討です。
相続税は事業の規模や資産によっては数百万、数千万円にものぼることもあるため、小規模宅地等の特例や個人番事業承継税制などを活用して税負担を少しでも軽くするよう働きかけることが後継者自身のためにもなるでしょう。
また、先代が後継者の贈与税や事業売買のための費用負担を心配して、事業用不動産を後継者に無償で貸し、相続発生のタイミングで承継するということもあります。
個人事業主の事業承継で生じる4種類の税金
個人事業主の事業承継で生じる4種類の税金としては
- 贈与税
- 所得税
- 相続税
- 消費税
①贈与税
事業承継を贈与で行うケースでは贈与税が課税されることがあります。
贈与税としてカウントされる贈与額は以下の計算で算出されます。
贈与額=贈与した財産の価格−債務者が負担した額
上記の贈与額について1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超えた場合課税されることになります。
この贈与税ですが、相続時精算課税制度で納税することもできますが条件は以下の通りです。
- 経営者が60歳以上
- 後継者が20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上に条件変更)
②所得税
事業承継で売却を選択する場合、事業の買い手から支払われた対価には所得税が課税されます。
また、事業の買い手も承継後に得た事業所得には所得税が課税されることになります。
つまり、事業の譲り手側も、買い手側も所得税を支払うことになるのです。
手続きについては通常のパターンと先代が死亡した場合の2パターンに分けて考える必要があります。
通常であれば事業の譲り手となる先代も、事業の買い手となる後継者も事業の承継があった翌年の3月15日までに確定申告と納税をする必要があります。
しかし、先代が死亡した場合は死亡した年の1月1日から死亡日までの所得は死亡したということを知った日翌日から4ヶ月以内に確定申告しなければならないので、死亡時の手続きは忘れずに早めに行うべきでしょう。
③相続税
事業承継で先代の死後に相続を行った場合は後継者が受け取った金額の多い・少ないによって相続税の額が決定することになりますが、基礎控除の存在が後継者の助け船のカギになることを忘れてはいけません。
受け取った額から相続人の人数に応じた基礎控除を引いて、残った金額から相続税として納める額が決められます。
基礎控除額は600万円に相続人の数を掛けて、さらに3,000万円を足した金額です。
つまり事業者の死後遺された息子1人に5,000万円相続したと仮定すると3,600万円は控除扱いで計算には含めず、残りの1,400万円で税額が決まるということです。
手続きに関しては申告・納税ともに先代が死亡したということを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならないという決まりがあります。
死亡翌日から10ヶ月は長いようで意外とあっという間ですので、期限までに忘れず行うようにしましょう。
④消費税
事業を売却した場合、売却で手渡した財産の種類によっては消費税が課税されることがありますので財産の種類や額の大きさに注意してください。
消費税を納税する必要があるかないかを見極めるためには「一定期間の売上高」を見る必要があります。
「2年前における事業での年間の売上高」が「1,000万円を上回ってしまった」場合は消費税を収めなければならないのです。
上記は売却で手放したケースについてですが、贈与や相続では消費税の納税の基準が変わることがあります。
先代が生きているうちに事業が贈与される場合、原則として開業してから2年以内であれば消費税を納める義務はありませんが、基準となる「2年前における事業での年間の売上高」の部分を「承継者の事業年度の売上高」と読み替えることになります。
つまり事業を引継いだ年の事業年度売上高が1,000万円を超えてしまった時には後継者として消費税を収めることになります。
また先代の死後行われる相続の場合、先代の納税義務についても後継者が相続することになるので、先代が売上高1,000万円を超えていて消費税課税義務者となっていたケースでは事業の相続を受けた人が先代の分の納税を行わなければなりません。
個人事業主の事業承継で準備する書類
個人事業主が事業承継で必要となる準備すべき書類は以下の通りです。
- 廃業届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 事業廃止届出書
- 所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請
- 開業届
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 雇用に関する書類
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
個人事業主の事業承継で確認したい3つのポイント
個人事業主の事業承継で利用すべき制度や税負担を軽くするタイミングというものが存在します。
- 個人版事業承継税制
- 納税負担を軽減するために生命保険を活用
- 納税負担を軽減するには生前贈与が最適
ポイント①:個人版事業承継税制を利用する
後継者が先代から事業用の資産を受け継いだ場合、経営承継円滑化方に基づいた知事の認定を受けることによって贈与税もしくは相続税全額の納税が猶予されるというものです。
原則「納税の猶予」であくまで待ってもらっているという状態ですが、「贈与税が猶予されていたが、その後贈与した先代が死亡」となった場合税金を収めなくてもいいということになります。
ここで気をつけなければならないことは「あくまで贈与税のみ免除」ということで、事業用の資産は「相続された」とみなして別途相続税として課税されることとなります。
また、相続税の猶予で要件を満たしていると知事からお墨付きを貰って相続税申告をした場合は相続税の納税が猶予されることとなります。
注意点としては税制を利用するためには細かい条件や提出物、資産の贈与・相続方法の定めがあるということです。
また、一度猶予が認められたからといって油断してはいけません。
3年毎に継続届出書を提出することが必須であり、忘れた場合は猶予されていた分の金額と利子を納付しなければならなくなるので、注意してください。
ポイント②:納税負担を軽減するため生命保険を活用する
生命保険に加入しておくと税金への備えとなるでしょう。
生命保険に加入していた場合、満期を迎えたタイミングや事業主が死亡してしまった場合などで保険会社から保険金が支払われますが、受取人を後継者とすることによって納税負担を軽くすることができます。
また、受け取った保険金全額に対して非課税限度額については相続税の課税対象外となります。
生命保険は各保険会社で販売しているため、自分にとってどれが適しているのか分からなくなってしまいがちですが、そのような場合は保険に詳しい専門家が多数在籍しているマネーキャリアにご相談ください。
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相談の予約から面談までインターネットで行えるため家にいながら気軽に保険相談ができるというメリットもありますので、生命保険に迷ったらぜひご相談ください。
ポイント③:納税負担を軽減するには生前贈与が適している
先代が死亡してから行われる相続で発生することになる相続税よりも、生前に行う贈与の方が税負担を軽くすることができるという試算が出るのであれば生前贈与を行うべきでしょう。
死後に相続した場合の相続税の額を試算し、その相続税率を下回る税率で贈与額を決めます。
特例適用や非課税枠については相続についてのみ適用なので財産の額によっては長年にわたって少しずつの贈与を行うことになるでしょう。
生前贈与には税負担を軽くできる可能性があるというメリットもありますが、反対にデメリットもありますので注意が必要です。
相続時に後継者以外の相続人から特別受益を求められ、遺産分割の争いを招くという恐れもありますので、事前によく考えて行うべきです。
参考:事業承継に関する個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人の事業承継における違いは大きく分けて2つあります。
- すべての事業用資産の引き継ぎが必要
- 当事者双方に手続きが必要
個人事業主の事業承継の手続きや流れに関するまとめ
個人事業主の事業承継における手続きは
- 後継者の選択
- 後継者への引継ぎと教育
- 先代の廃業手続き
- 後継者の開業手続き
- 屋号引継ぎの処理
- 事業用資産や契約の名義変更
- 取引先や関係者への連絡
- 売買
- 贈与
- 相続
- 贈与税
- 所得税
- 相続税
- 消費税んど
▼この記事を読んでわかること