リース資産の減価償却方法を解説!基礎知識から経理処理方法まで

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企業の経営者や経理担当者、個人事業主なら把握しておきたい、リース資産と減価償却の仕組み。そこでこの記事では、「リース資産とは」という基本的な部分から、リース資産の減価償却の方法を解説します。ぜひ、最後まで読んでくださいね!


▼この記事を読んで欲しい人

  • リース資産や減価償却について知りたい人
  • リース資産を減価償却する方法を知りたい人
  • 企業の経理を担当しているや経営者


▼この記事を読んでわかること

  • リース資産の基礎知識
  • 減価償却の基礎知識 
  • リース資産を減価償却する方法 
  • リースと購入はどちらが企業にとって得策なのか 
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内容をまとめると


  • リース資産はリース取引で得た資産のこと
  • リース資産は「リース期間」と「リース料」で減価償却できるか決まる
  • 減価償却とは「時が経つと利用価値が下がるもの」 
  • リース資産の減価償却には「リース期間定額法」という方法がある
  • リースと購入どちらを選ぶかはしっかり検討が必要
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リース資産は期間・リース料が大きければ減価償却の対象になる


リース資産とは、「リース取引で得た資産」のことを指します。

リース取引とは、お金を支払い、ものを借りる「取引」のことです。


企業がパソコンやIT機器・自動車などを導入する際によく用いられます。



減価償却とは、固定資産の購入費用を分割して費用計上すること

減価償却の対象は、基本的に「購入資産」のみ。


リース資産は、通常一時的に借りている状態となるため「購入資産」には該当しません。


しかし、

  • 長期間、リース資産を「独占状態」で使用していた
  • リース期間が長くそれなりの「リース料」が発生する

上記条件に当てはまるリース資産は、「減価償却」が可能です。

【前提知識】減価償却とは?

減価償却とは、固定資産を使用する年数に応じ、購入費用を分割し、費用計上すること。

つまり、固定資産の購入代金を、購入した年に一度で経費にせず、分割し少しづつ経費として計上することです。


毎年「経費」として計上するため、税金対策にもつながります。


減価償却の対象になるのは、


  • 時間が経つと利用価値が下がるもの
  • 最後に価値が「ゼロ」となるもの

です。


例えば、建物・設備・備品・工具・ソフトウェアなどが挙げられますね。

自動車や船などの乗り物も減価償却の対象です。


これらは全て、長期間使うことで次第に価値が下がり、最後には資産としての価値がゼロになるものです。


「ソフトウェア」はわかりやすい例です。


「ソフトウェア」は、どんどん新しいバージョンが出てきますよね。

つまり、現在かちが高いものでも時間が経つと古くなり、最後には利用価値が「ゼロ」になります。


減価償却に当てはまる資産は「減価償却資産」と呼ばれます。


反対に、減価償却できないものは、


  • 業務に使用していない固定資産
  • 時間が経っても劣化しない固定資産

です。


時間が経っても劣化しないものは、美術品・骨董品・土地などが挙げられます。

美術品や土地は年数が経っても価値が下がりにくいからです。


業務に使う機器でも稼働してない場合は、減価償却としては認められません。

リース資産を減価償却できる場合とできない場合

リース資産でも、減価償却が認められるのはリース期間が長く、リース料が大きいものです。


例えば、車を社用車として長期間リースしていた場合。


レンタカーとは異なるため、「独占状態」だったと判断できますよね。

他人からすれば「所有物」と言われても全く違和感がない状態です。


つまり、リース資産でも

  • 長期間「独占状態」だった
  • リース期間中「所有」と同じような価値があった
  • リース期間中、それなりのリース料金が発生した

このような場合は、「減価償却」できる場合があります。



具体的に、リース資産が減価償却できるかは

  • どのくらいのリース期間だったか
  • リースにかかった総額はいくらだったか

で判断されます。



具体的な数字の条件は、

  • リース期間が1年以上
  • リース料の総額が300万円以上

上記2つです。



つまり、リース資産でも

  • リース期間が1年以内
  • リース料の総額が300万円以下
この場合は、減価償却の対象外です。

リース料は「費用」として計上する必要があります。

リース資産の減価償却方法

 


ここまでは、「リース資産」でも、リース期間・リース料によっては、固定資産と同じように「減価償却」が認められるとご説明しました。 


そもそも、なぜ減価償却を行う必要があるかご存知でしょうか?

減価償却は、会社の財務状況を正確に判断するためにあるものです。


 もし、500万円の印刷機を購入した年に「全額」経費計上したとします。

 

初年度は購入費用が多額だったため、赤字です。

しかし、翌年は急激に黒字に回復する可能性があります。


つまり、 複数年使うものを、初年度だけで会計処理してしまうと、実際の会社の経営状況と数字が合わなくなってしまうのです。


 減価償却で、耐用年数の期間で経費計上ですることで、公平な会計処理ができます。


 この後は、まず、通常の固定資産の減価償却の方法をご説明します。

 そして、リース資産の減価償却の方法についてご説明します。


 ぜひ最後までご覧ください。   

【前提知識】購入した資産の減価償却方法:定額法と定率法

 購入した資産は、 「定率法」「定額法 」のどちらかの方法で減価償却されます。



 定率法とは、 初年度に、減価償却費を大きい金額で計上し、年々減少していくもの。


 計算式は、

「 減価償却費=(取得価額-減価償却累計額)×定率法の償却率」

例えば、耐用年数が5年の機材を100万円で購入した場合。


初年度は、 100×0.4※=40

2年目は
(120-48)×0.4※=24

 という計算になります。 


 (※償却率が0.4の場合「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)


 つまり、 

  • 初年度は40万円 
  • 2年目は24万円 

上記の金額を「減価償却費」として計上します。

年々「減価償却費」が減少していくのが「定率法」の特徴ですね。




定額法とは、 毎年に同じ額を「減価償却費」に計上するものです。 


計算式は、

「減価償却費=取得価額×定額法の償却率」

例えば、耐用年数が5年の機材を100万円で購入した場合。


 120×0.2※=20という計算です。 

(※償却率が0.2の場合「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)


つまり、毎年「減価償却費」を「20万円」で計上します。

毎年同じ金額のため、間違いが起こりにくいのが「定額法」の特徴ですね。



定率法と定額法は、減価償却費が変動するか、しないかで差別化すると分かりやすいです。

リース資産の減価償却方法:リース期間定額法

リース資産は、リース取引の内容によって減価償却の方法が異なります。


「所有権移転リース」

固定資産と同じ方法で減価償却します。


所有権移転リースは、リース期間の終了後、所有権が貸主から借主に移ります。

つまり、購入と同じ意味を持つため、固定資産と同じ方法で減価償却されます。



「所有権移転外リース」

「リース期間定額法」で減価償却します。

リース期間定額法とは、リース資産の「償却限度額」を定め、償却する方法です。 



償却限度額は、 

償却限度額=リース資産の購入代金/全リース期間の月数×当期のリース期間の月数 

で計算されます。 



例えば、


  • リース資産の購入代金=90,000円 
  • 全リース期間=4年 
  • 当期リース月数=12ヶ月

 の場合 。


全リース期間=12×4=48ヶ月

 90,000/48ヶ月×12ヶ月=22,500円


償却限度額は、22,500円ということがわかります。

つまり、毎年22,500円が「減価償却費」として計上される計算です。     



リース期間定額法は、 

  • 定率法は使えない
  • 余裕があっても、早期に多額の減価償却費を計上できない

 上記のようなデメリットもあります。


しかし、


  • 減価償却期間は、耐用年数の70%まで短くできる
  • 毎年「減価償却費」が一定のため間違いが起こりにくい

などのメリットも挙げられると言えるでしょう。

リースと購入はどちらが良い?




「結局、リースと購入どっちがお得なの?」と思われた方も多いかと思います。


結論から申し上げると、リースと購入「こっちが確実にお得だ」と断言できるものではありません。

それぞれ、良い面も悪い面も持ち合わせているからです。


そこで、リースと購入、それぞれのメリットとデメリットをまとめました。

現在、会社の設備や備品をリースするか、購入するか検討されている方はぜひ参考にしてくだい。


▼リースのメリット

  • 初期費用が抑えられる
  • 設備導入が検討しやすい
  • 「所有物」ではないため、事務処理が楽
▼リースのデメリット
  • 途中解約ができない
  • 購入に比べ、支払いの総額は割高となる

リースの一番の魅力は、初期費用を抑えられることでしょう。
ただし、途中解約ができないため、リース契約は慎重に進めるのがおすすめです。


▼購入のメリット
  • 会社の資産になる
  • リースに比べ、長期で考えると割安
  • 買い替えや売却が自由に判断できる
▼購入のデメリット
  • 大きな初期費用が発生する
  • 購入にあたり「借り入れ」が必要な場合がある
  • 金額によっては固定資産税が発生する

購入の最大のメリットは、会社の資産となること

リースとは違い、買い替えや売却も自由に判断が可能です。
ただし、購入する資産によっては大きな費用が必要になる場合も。

長期で考えると割安だからといって、軽い気持ちで購入を決断するのは危険です。

リースと購入どちらも選んでも正解は存在しません。
しっかり比較し、会社にとっていい選択ができることが大切です。

まとめ:決算対策ならまずはマネーキャリアで無料相談!




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ぜひ、決算対策についてより深く知りたい方は、マネーキャリアで無料相談してみてみてください。


ほけんROOMでは税務や会計に関する記事を多数掲載していますので、興味のある方は合わせてご覧ください。

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