更新日:2024/03/08
児童手当は3人目から金額が変わる?子供の数え方や支給金額を解説
3人目から児童手当の支給金額が変わります。また扶養人数が変わるので所得制限の額も変わります。3人目から今までよりも多く児童手当を受給できるので忘れずに請求するようにしましょう。この記事では3人目の児童手当支給額、子どもの数え方、所得制限についてまとめました。
目次を使って気になるところから読みましょう!
児童手当でもらえる金額は3人目から変わる?
子どもが誕生し、児童手当を受給している家庭も多いことでしょう。特に、子どもが2人、3人となると、児童手当がもらえると安心ですね。
これは子供の人数に関わらず受給できるものですが、子どもの人数によって金額が変わることや、手続きの方法などをご存じでしょうか。
そこで今回のこの記事では、児童手当について、
- 3人目からも受給できる児童手当と金額の増減
- 扶養人数と所得制限の関係
- 一般の人と公務員によって違う児童手当の請求方法
以上のことを中心に解説していきます。
特に、3人目の子どもを検討されている保護者には、子どもの数え方やもらえる手当の金額について、知っておいていただきたいと考えています。
うっかりしていて児童手当がもらえなかったということが起こらないように、児童手当に関する確かな知識を身につけましょう。
ぜひ、最後までご覧ください。
3人目からは児童手当の金額は増額する!子供の数え方も解説
内閣府によると、児童手当とは、「子育て家庭の生活の安定と、子どもの健やかな成長を支援する目的として、国からママやパパに支給される補助金のこと」で、0歳から中学校卒業までの子どもがいる養育者が受け取れる手当です。
今は子どもが1人や2人の家庭も多いですが、3人以上子どもがいると、その子どもたちの年齢よって手当が増えたり減ったりするのです。
これには、年齢による子どもの数え方も大きく影響しています。
ここでは、3人目からもらえる児童手当の金額や、児童手当をもらうときの子どもの人数の数え方について解説します。
3人目以降は中学生になるまで15000円児童手当がもらえる
児童手当における子どもの数え方!18歳以上は対象外になる
実は、児童手当をもらうときの子どもの数え方は年齢で分けています。18歳以上の子どもは、児童手当をもらう時の「子ども」の人数に入れてはいけないことになっているのです。
仮に、3人目が中学生であっても、1人目が18歳以上になると、その1人目はもう子どもとは数えてもらえません。そのため、3人目を「2人目」と数えるわけです。 すると、3人目の児童手当は15,000円ではなく10,000円になるんですね。
年齢によって、実際の子どもの数と、法律上、児童手当をもらう時に「子ども」として認められる数がずれる時があるので、注意してください。
3人目が生まれて扶養人数が変われば所得制限の額も変わる
児童手当に関して扶養される子どもの年齢は、0歳から15歳まで決まっています。家計を預かる保護者にとって、児童手当は大切なものですよね。支給されることで助かる部分も大きいでしょう。
しかし、どんな状態であっても児童手当が受給できるわけではありません。児童手当をもらうためにはいくつかの手続きや条件が必要で、その条件がクリアされないと児童手当をもらうことはできないのです。
逆に扶養する人数の増減などによっても、もらえる条件が変わってきます。
ここでは、児童手当をもらうための条件について解説します。
所得制限を超えても特例給付が受給できる
児童手当をもらう時には、所得制限があります。実は、養育者の前の年の所得が多すぎると、児童手当はもらえなくなってしまいます。
では、いきなり0円になるかというとそうではありません。児童手当は受給されなくなりますが、それとは別に特例給付が受給できます。しかしこの場合、給付される金額は子ども1人に対して5,000円となり、児童手当と比較すると10,000円も減額になります。
ちなみに、所得制限は養育者が扶養している人数によって変わります。以下に表でまとめておきますので、参考にしてください。
扶養している人数 | 所得制限 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1名 | 660万円 |
2名 | 698万円 |
以降1名増えるごとに | +38万円 |
3人目の児童手当請求はいつから?児童手当請求方法も解説
児童手当は子どもが何人いてももらえるものですが、子どもが誕生したからといって自然に受給できるものではありません。
それは1人目でも、3人目でも同じで、決められた手続きを期日までにきちんと行うことで支給されます。
また、保護者が一般の人と公務員では支給元や申請先が異なります。保護者の勤務先が変更になってしまい、申請先を間違えてしまうと、児童手当を受け取ることができなくなるので注意しましょう。
ここでは児童手当の請求方法と、請求先について解説します。正しい手続きを行って、児童手当をもらえなかったと焦らなくてもいいように準備しておいてください。
3人目の場合も認定請求書の提出が必要
以下に、必要書類をまとめておきます。
- 児童手当請求認定書
- 申請者の健康保険証のコピー
- 申請者名義の振込先の口座番号
- 印鑑
- 申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 免許証やパスポートなどの本人確認証
市役所によっては、郵送や電子申請で受け付けているところもあります。これまでに申請しており、3人目など慣れている場合はそれでも大丈夫でしょう。
ただし、書類に不備があると受け付けてもらえません。初めての方など心配な方は、役所の窓口に直接持っていくことをおすすめします。
3人目の児童手当支給開始は申請の翌月から
公務員の場合の3人目の児童手当請求について
公務員でも、ちゃんと申請すれば児童手当を受給できます。ただし一般の場合とは若干異なる部分が出てきます。
以下に、違いをまとめておきます。
職業 | 支給元 | 申請先 |
---|---|---|
一般 | 自治体 | 自治体 |
公務員 | 所属している省庁 | 勤務先の窓口 |
また、申請に必要な書類も勤務先の省庁によって違いますので、窓口で事前に確認をしておくと良いでしょう。出生日から15日以内に申請が必要であるなどの条件は、一般と同じです。
また、公務員の場合は、所属している省庁から別の省庁へ移動になったり、退職するときもそれぞれ手続きしなくてはいけませんので、忘れず行ってくださいね。
まとめ:3人目からは児童手当支給額が大きく変わる!忘れず請求しよう
3人目からも支給される児童手当のポイントをご紹介いたしましたが、いかがでしたか。
この記事のポイントは、
- 3人目からの児童手当は増額するが、子どもの数え方に気をつける
- 児童手当をもらうとき、扶養する人数による所得制限に注意
- 児童手当は役所で申請しなくてはいけない
- 公務員の場合は、申請先などがちがうので注意が必要
でした。
児童手当をもらうのとそうでないのとは、全然違いますね。特に3人目からは増額されるので、きちんと申請しておくことが必要です。
また、3人目の児童手当の金額は、1人目と2人目の子どもの年齢に大きく影響してきますから、検討している保護者はしっかり確認しておいてくださいね。
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