更新日:2024/03/07
児童手当は生まれた月からもらえる?子供が生まれる前に要確認!
児童手当はさかのぼって請求することができず、申請した翌月から支給されます。そのため、子供が生まれた月に児童手当を申請することが重要です。この記事では、児童手当のスケジュール、生まれた月に申請する際の注意点を解説しています。
目次を使って気になるところから読みましょう!
児童手当は生まれた月からもらえるのか?
子供を育てるのはお金がかかります。
児童手当は赤ちゃんから中学卒業までの間支給され、総額は200万円前後とかなりの金額になり、子供を育てていくうえで助けとなるでしょう。
そんな児童手当ですが、生まれた月はもらえるのか、いつ振り込まれるのかと言った疑問を持たれることもあるでしょう。
ここでは、児童手当が生まれた月から支給されるのかについて、
- 児童手当はいつから支給されるのか
- 児童手当をしっかりもらうための注意点
- 児童手当の総額は生まれた月で替わる?
以上のように説明していきます。
この記事を読んでいただければ、しっかりと児童手当を受け取るための情報を得ることができ、出産を控えている人は今後の申請の参考とする事ができるでしょう。
ぜひ最後までお読みください。
児童手当は申請した翌月分から支給の対象のため、生まれた月はもらえない
児童手当は申請した次の月の分から支給されるため、実は生まれた月の分はもらえない仕組みとなっています。
もし生まれた月に申請できず翌月になってから申請すると、一ヶ月分もらえない事になってしまうので注意が必要です。
出産したら役所に出生届けを出しますが、その時に同時に児童手当の申請をするのが忘れずにもらうためのポイントとなります。
何かの事情ですぐには申請できないときでも、なるべく早めにできるように手続きを確認しておくのがよいでしょう。
参考:こども家庭庁
児童手当の支給スケジュール
児童手当は2、6、10月の年3回が支給月で、4ヶ月に一度、子供の数に応じてまとまった金額が支給されます。これは生まれた月に関わらず、決まっています。
支給金額は以下の通りです。
- 3歳未満…月15,000円
- 3歳以上小学校卒業まで…月10,000円(第三子以降は月15,000円)
- 中学生…月10,000円
- 所得制限を超えた場合は一律月10,000円
子供の年齢と人数、親の所得によって金額が変わりますが、生まれたばかりの第一子の赤ちゃんで親の所得制限にかからなければ、毎月15,000円支給されます。
2~5月分が6月に、6~9月分が10月に、10~翌年1月分が2月に振り込まれ、0歳の第一子ならば1回に60,000円分が貰える計算です。
もし赤ちゃんが4月生まれで、4月中に申請できれば児童手当の支給は5月からとなり、6月には5月分の15,000円、10月には6~9月分の60,000万円が支給されます。
申請した月の翌月からの支給となり、さかのぼって申請する事はできないので注意が必要です。
月の後半に出産した人は特例あり
出産が月末になったりすると、生まれた月内に児童手当の申請をするのが難しい場合もあるでしょう。
本来は児童手当は申請の翌月からの支給になるので、4月29日に出産して4月中に申請できず、5月に申請したときは6月分からの支給になってしまいます。
このような事態を避けるため「15日特例」というものがあり、出産や災害、引っ越しなどのやむを得ない理由があったときは15日以内に申請すれば前月の申請と同じ取り扱いになります。
4月29日生まれの赤ちゃんならば、翌日から15日以内の5月14日までに申請すればよいのです。
出産後は何かとバタバタしてしまいがちなので、この特例を知っておけば少し安心できますね。
引っ越しの時も移転先の市役所に児童手当の申請をする必要がありますが、こちらも15日特例が適用されます。
月の前半1~14日に出産や引っ越しがあったときはその月の間に申請しなくてはなりません。
赤ちゃんが4月14日に生まれたら、生まれた月から翌月をまたがないよう忘れずに4月30日までに申請するようにしましょう。
児童手当を生まれた月の翌月から必ずもらうための2つの注意点
児童手当はさかのぼってもらうという事はできません。
申請を忘れてしまうとそれまでの分は諦めるしかありませんので、忘れないようにしたいところです。
特に出産の前後は、予想外の出来事があったり、やることが沢山あったりしてなかなか予定通りには進まないものですので、事前に準備しておけば申請忘れを防ぐことにつながります。
以下では赤ちゃんが生まれた後、児童手当を確実にもらうために注意したい2点について解説していきます。
里帰り出産の方は事前に児童手当の申請方法を確認しておく
里帰り出産を予定している人は、出産後の手続きについて確認しておきましょう。
赤ちゃんの出生届は里帰り先の役所でも提出する事ができるのですが、児童手当の申請は出生届が受理されてからの受付になるため、居住地での出生届の受理が遅れると児童手当の受理も遅れてしまいます。
そのため、なるべくならば居住地のある役所に出生届を提出し、同時に児童手当の申請も済ますのが望ましいでしょう。
出生届の受理が遅れたことによる児童手当申請の遅れは「15日特例」の対象外となりますので、場合によっては次の月の申請になってしまい、前月分を貰えなくなる可能性もあります。
居住地への出生届の提出が難しいようならば、受理にどのくらい時間がかかるか確認したり、夫が居住地の役所に書類を提出するように手配しておくなど、対策をとっておきましょう。
毎年「現況届」を提出する
毎年6月には児童手当の「現況届」の提出が求められます。家庭状況や収入などに何も変化がなくても提出は必要です。
提出は義務であり、忘れてしまうと児童手当が支給停止になってしまう可能性もありますので、毎年確実に提出するようにしましょう。
もし期限に遅れてしまっても提出する事はできますが、支給が遅れてしまうなどの影響がでます。
現況届は役所から送られてくる「児童手当現況届」に、請求者の健康保険証のコピーなどを添付して提出します。窓口でも郵送でも提出は可能です。
役所によっては現況届の提出期間中は窓口の時間を延長していたり、出張窓口を設けていたりしますので、確認してみるとよいでしょう。
郵送の時は、提出書類に不備が無いかをよく確認します。不備があると再提出に時間がかかってしまう事もあるので、注意してくださいね。
参考:誕生月によって児童手当の受取総額で損をする?
児童手当は最短で生まれた月の翌月から、中学生を卒業するまでの期間もらう事ができます。
そのため、生まれた月によっては多く貰える人と少なくなってしまう人がいます。
例えば、生まれた月が3月の第一子の子が、翌月の4月から受け取る児童手当の総額は次の通りです。
- 0歳~3歳未満…15,000×35ヶ月=525,000円
- 3歳~小学校入学前まで…10,000×37ヶ月=370,000円
- 小学校入学~中学校卒業まで…10,000×1080,000円
- 合計1,975,000円
- 0歳~3歳未満…15,000×35ヶ月=525,000円
- 3歳~小学校入学前まで…10,000×48ヶ月=480,000円
- 小学校入学~中学校卒業まで…10,000×1080,000円
- 合計2,085,000円
3月生まれか4月生まれかという、生まれた月がひと月違うだけでかなりの差になりますね。
極端な例では前年度4月1日生まれの子と、次の日に生まれた次年度4月2日生まれの子でこれだけの差が出るのです。
出産の日を計算する事はできませんが、知っておくと役に立つかも知れませんね。
児童手当は生まれた月はもらえるのかまとめ
児童手当が生まれた月からもらえるのかどうかについて説明してきましたが、いかがでしたか。
この記事のポイントは次のようになります。
- 児童手当は申請した月の翌月から支給開始となるので、生まれた月は支給無し
- 支給金額は子供の年齢や親の収入、子供の数によって異なるが、支給は年3回で2月、6月、10月にまとめて支給される
- 月の後半に出産したときは「15日特例」が適用され、生まれた月を過ぎても15日以内なら前月の申請の扱いになる
- 申請が遅れてしまうとさかのぼってもらう事はできないので、里帰り出産などの時は事前に手続きについて確認しておく
- 毎年6月には現況届を出す
- 生まれた月の違いで貰う金額に差が出る
児童手当に関する手続きについてよく確認し、もらい忘れる事の無いよう赤ちゃんが生まれる前から準備しておきましょう。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。