海外赴任のとき児童手当はもらえる?引き続き受給する方法を解説!

海外赴任をすることになったとき、児童手当は引き続き受給できるのかご存知でしょうか。この記事では、単身で海外赴任をする場合、家族全員で帯同する場合、その他さまざまな場合に、児童手当を受給できるのか、また受給できる場合の手続き方法について解説しています。

海外赴任のときも児童手当はもらえる?

お子さんの教育資金をためる為にも頼りになるのが児童手当です。


日本に住んでいればもらう事の出来る児童手当ですが、仕事の都合で海外赴任になってしまった時はどうなるのかご存じでしょうか。


できる事ならもらえるものはしっかりもらって、お子さんの将来に備えたいですよね。


ここでは、海外赴任のとkも児童手当がもらえるかどうかについて、以下のように解説していきます。

  • 夫が単身で海外赴任する時はもらえるか
  • 家族で赴任先に行く時はどうか
  • 子供だけが日本に残る時や、子供が留学する時、海外赴任から帰国したときの手続きについて

この記事を読んでいただければ、もし仕事の都合で海外赴任が決まったときの参考となり、その後の手続きについて知ることができます。


是非最後までお読みくださいね。

夫が単身赴任する場合、児童手当の受給者変更で引き続き受給可能

児童手当日本に住んでいる子供に対して支給されるもので、基本的には両親のうち年収の高い方の親が受け取ることになります。


多くの家庭では夫の口座に振り込みになることでしょう。


夫が仕事の都合で単身で日本を離れて海外赴任する場合、日本にいない夫が児童手当を受け取ることはできませんが、子供が日本国内に住んでいれば、その子と暮らす妻が受給者変更をすることで児童手当の受給が可能になります。


以下では夫が海外赴任する時の受給者変更の手続きについて詳しく説明します。

受給者変更手続きとは

児童手当は、0歳から15歳までの子供を持つ親権者などに、住民票の登録をしている市区町村から支給されます。


夫が海外に単身赴任すると住民ではなくなるため、そのまま夫が児童手当を受給するという事はできなくなりますので、その後子供を養育する妻などに受給者の変更をする必要があります。


市役所では主に次のような書類を提出します。

国外転居届

海外に転居する事の届け出です。現在の住所地に提出します。

児童手当・特例給付受給事由消滅届

児童手当の担当課にて必要事項を記入します。自治体によっては海外転居届を提出すれば自動で手続きされて必要ない場合もあります。お住いの自治体にて確認してください。

児童手当・特例給付認定請求書

新たに受給者となる人の申請をします。新規の手続きなので、新たな受給者の本人確認書類や健康保険証、振込先の銀行口座の通帳、認め印などが必要になりますから、事前に確認してから行くとよいでしょう。


夫の代わりに妻が手続きに行く場合は委任状などが必要ですので、合わせて持参してください。

注意点:手続きはすみやかに

児童手当は申請した翌月からの支給となりますので、旦那さんの海外赴任が決まったらできる限りすみやかに手続きを行うようにしましょう。


特に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出した後に改めて「児童手当・特例給付認定請求書」を出すとき、間が空いてしまうとその間の児童手当を支給できなくなってしまいます。


児童手当はさかのぼっての受給はできないので、手続きはなるべく早めに同時にする事を心掛けるべきです。


もし請求書の提出の時に必要書類が足りなくても、後日持参すればよいこともあるので、とりあえずは受付だけでもしておきましょう。


夫の収入が所得制限に引っかかってしまう場合でも、新しく受給者となる妻の収入によって支給金額が決まります。


手続きの時には、妻の所得証明書や場合によっては夫の所得証明書も提出を求められることがありますので、各市町村へ確認が必要です。

家族で帯同する場合は原則、児童手当は支給されない

ここまでは主に旦那さんが単身で海外赴任する場合について説明しました。この場合は子供と一緒に日本で生活する妻が新たに受給者となって児童手当を受給する事ができます。


しかし、海外赴任が長くなるような場合など、家族全員で帯同するような場合もあるでしょう。


児童手当は国内に住んでいる子供に対して支給されるという原則があるので、子供を含めた家族全員で旦那さんの海外赴任先に移住する場合は児童手当の支給はありません。


しかし、子供の生活状況によっては支給されることもあります。


以下では、家族で海外赴任先に帯同する場合の例について解説していきます。

家族で海外居住する場合、児童手当は支給されない

家族で海外移住する場合で、子供の住所も親の住所も日本国内にないときは、児童手当の支給はありません。


海外赴任の際には海外移転届を提出しますが、家族で移住する場合はその時点で家族全員の住民票が日本にはなくなるため、児童手当の受給は停止となります。


児童手当は市区町村単位での対応となっており、ほとんどの自治体が住民票の登録の有無を基準に支給の認定をしていますので、もし住民票がそのままになっていれば児童手当もそのまま支給される可能性はあるでしょう。


だからといって手続きをしないと不正受給として発覚後に返還を求められたり、悪質だと判断されたときは刑事罰に問われる場合もありますから、異動の事実があったときは必ず申告が必要です。


基本的には子供が日本に住んでいない場合は児童手当は支給されませんが、条件次第ではもらえる事もあります。


次では、海外赴任先に家族で移住したときも児童手当がもらえる条件について説明します。

条件次第で引き続き児童手当をもらえる可能性も

家族全員で海外に移住している場合でも、年に1回以上日本に帰ってきている場合もあるでしょう。


年に1回以上一時帰国している場合は、児童手当をもらえる可能性が高くなります。


条件としては、

  • 1年以内に一回以上帰国している
  • 両親のうちのどちらかの住民票が日本にある
  • 毎年6月に現況届を提出できる
上記のような条件をクリアできればもらえる可能性は高いです。


但し一時帰国の際は住民票を入れる必要があるので、宿泊先が持ち家や実家などではなくホテル等の時は難しくなります。


現況届とは年に一回6月に自治体に提出する書類で、提出しないと児童手当の支給が打ち切りになります。


日本に代わりに提出してくれる人がいれば問題ないでしょう。


1年に一回以上毎年日本に帰国して生活している期間があれば帰国期間中だけでなく年間通して児童手当を受給できることが多いですが、自治体によって対応や判断が異なりますので、お住いの自治体に確認する事をお勧めします。

海外赴任時の児童手当に関するQ&A

夫が単身で海外赴任する場合は、妻が新しい受給者として児童手当を受給する事ができます。


また、家族全員で海外赴任先に帯同する場合は、子供が日本にいない為児童手当の支給要件からは外れてしまいますが、条件次第では受給できる場合があることをお伝えしました。


基本的には子供が日本にいる、または住民票が日本にあれば児童手当を受給できるでしょう。


海外赴任には他にもさまざまなパターンがありますので、ケースごとに児童手当がどうなるのかについて解説していきます。

両親のみ海外に住む場合、児童手当は支給される?

夫の海外赴任に妻も帯同するが、子供は学校などの都合で日本に残るような場合はどうでしょうか。


この場合は子供が日本で生活しているので、児童手当は問題なく受給できます。


受給者は夫や妻ではなく、日本でお子さんの生活の面倒を見る事になる人が受け取る形になり、例えば祖父母に預けるのなら、夫が祖父を「父母指定者」として指定すれば祖父に支給されます。


子供が寮などに入り、祖父母とは同居しないときでも受給できますので、お子さんの住民票がある自治体で手続きしましょう。

子どもが海外へ留学する場合、児童手当は支給される?

子供の住所が日本にないときは原則としては児童手当は支給されませんが、留学の時は条件次第で受給する事ができます。要件は次の3つです。

  • 日本から海外へ住所の移転をする日の前日までに、3年以上日本に住所があった
  • 教育を受けるために海外で生活をしていて、両親等と同居していない
  • 日本から海外へ住所を移してから3年以内である
短期留学の後日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合は上記に関わらず児童手当の支給を受けられる可能性があります。 

内閣府ホームページ

海外赴任から帰国したあと、児童手当の必要な手続きは?

海外赴任からの帰国後はさまざまな手続きがあるので、児童手当の申請を忘れがちですが、申請が遅れると支給も遅れ、もらえなかった月の分を後から受給する事はできません。


帰国後15日以内には手続きを済ませる必要があるので、帰国した後に役所に転入届を出すときに児童手当の申請も同時に行いましょう。


夫が現地に残り、妻と子供が先に帰国するときは妻を受給者として申請する事ができます。


手続きに必要な物は以下の通りです。

  • パスポート
  • 免許証などの本人確認書類(パスポートでも可)
  • 認め印
  • 戸籍謄本等(本籍地ではない場合に必要)
  • 所得証明書

長期間日本を離れていて所得証明書が発行できないときは、パスポートで代用できる場合があります。


お住いの自治体によって必要書類が異なる場合もありますので、担当者に確認してください。


子供の医療証の取得や学校への転入手続きなどと同時に済ませる事になるので、忘れずに申請しましょう。

海外赴任するときの児童手当まとめ

海外赴任の時も児童手当がもらえるかどうかについて説明してきましたが、いかかでしょうか。


この記事のポイントは

  • 夫が単身赴任で海外に行く時は、妻を受給者として変更手続きをとる
  • 子供の住所が日本にあることが必要なので、家族全員で赴任先に移住する時は基本的には支給無しだが、一時帰国などの条件が揃えばもらえる事もある
  • 両親が海外で、子供だけ日本に残る時は、父母指定者を指定すればよい
  • 子供が海外留学する時は条件を満たせば受給できる
  • 海外赴任から帰国したときは、転入手続きとともに児童手当も申請する
基本的には子供の住所が日本にあれば受給する事ができますが、日本に住所が無くても条件次第では受給対象になります。


もし突然の海外赴任が決まったら、ご家族の状況によって必要な手続きも異なりますから、慌てることなくご自分の状況を確認してくださいね。


ほけんROOMでは他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、合わせてお読みください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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