2人目の児童手当請求方法は?手続きや金額・支給日はいつからか解説

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2人目のお子さんの場合、児童手当の請求手続きや支給日はどうなるのか、1人目の児童手当の振込先とは別口座にしたい、と考える方も多いのではないでしょうか。この記事では2人目の児童手当について手続き方法や支給日、児童手当の金額、振込先変更などについて解説します。

2人目の場合児童手当はどのようになる?支給日や手続きは?


子育て真っ最中の家庭には必須のものとなっているのが児童手当。育児にかかる経済的負担を支援してくれる心強い味方です。


しかし、その内容について詳しく知っている方は少ないかもしれません。特に2人目の子供が生まれた際の手続きや支給日などはどうなるのか、心配になる方もいることでしょう。


実は、児童手当の運用方法は子供が2人目であっても、1人目の時とさほど変わることはありません。ただし、手続きの面で注意しなければならないことはいくつかでてきます。


そこで、この記事では2人目の児童手当について、

  1. 手続きにおける注意点
  2. 2人目の児童手当の金額および所得制限
  3. 2人目の児童手当の受け取りに際しての注意点
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、2人目の児童手当を請求する際のお役に立てると思います。ぜひ最後までご覧ください。

期限内に手続きをすれば2人目も児童手当が受給できる

2人目の子供が生まれた時でも、決められた期限内に手続きをとれば、児童手当を受給することができます


手続きを行う期間は決まっており、子供が生まれた日の翌日から数えて15日以内とされています。もしも15日目が休日の場合には、翌日役所が開いた日までとなります。


手続きには申請書類の他にも本人確認のための書類が必要です。しかし、申請期限が子供が生まれて15日以内という、当事者の状況によってはタイトなものとなっています。そのため、事前必要書類用意しておくと良いでしょう。


なお、申請期日までに必要書類が整わなくても申請はできます。揃えられなかった書類は後日提出しても大丈夫です。そのために支給が遅れることはありません。とにかく申請手続きだけは期日までに行うようにしましょう。

2人目の児童手当は増額して1人目と同じ支給日に支給される

2人目の児童手当は、申請手続きを終えた翌月分から増額されて支給されます。支給日は1人目の子供と同じです


児童手当は、2月、6月、10月の3ヵ月ごとに、支給される前月までの4ヵ月分がまとめて支給されます。そのなかに増額分が反映されます。(2月であれば、10月から1月まで)


たとえば、9月に2人目の子供が生まれて申請手続きを行った場合は、翌10月から増額分がカウントされることとなります。そのため、10月~1月分の支給が行われる2月に1人目の子供の児童手当とともに2人目の子供の分が支給されるのです。

2人目の児童手当受給には児童手当額改定認定請求書が必要

2人目の子供の児童手当受給のためには、「児童手当額改定認定請求書」が必要となります。先述した通り、他の書類は後日提出しても問題ありませんが、この書類だけは申請期日までに提出しなければなりません。


「児童手当額改定認定請求書」の提出が遅れると、本来もらえるはずの児童手当がもらえないことになってしまいます。


2人目の子供の児童手当は手続きを行った翌月から増額分カウントされます。そのため「児童手当額改定認定請求書」の提出がされていなければ、たとえ子供が生まれていてもその月は増額分としてカウントされません。


先述した例で、9月に2人目の子供が生まれていても「児童手当額改定認定請求書」の提出が10月だった時には、2月に支給される児童手当の増額分のカウントは11月分からとなります。児童手当の増額分が1ヵ月減ってしまうのですね。


「児童手当額改定認定請求書」の提出が遅れた月の児童手当は支給されないのです。

【公務員の場合】2人目の児童手当請求方法

児童手当の受給者が公務員の場合、申請先が通常とは異なります。


民間企業のサラリーマンや自営業者など、公務員以外の方の申請先が住民票のある自治体の窓口であるのに対して、公務員の場合には所属する役所の担当窓口になります。


申請に必用な書類等は勤務する役所で確認しましょう。なお、2人目の子供の児童手当の増額分の支給方法は民間と同じです。


詳しくはほけんROOMのサイトでも紹介されているので、ぜひご参照ください。

2人目の場合児童手当の金額を紹介!所得制限に注意


2人目の子供の児童手当は以下の表のように支給されます。

年齢支給金額
3歳未満15000円
3歳以上~小学校修了まで
10000円
中学生10000円

例えば、第1子が5歳、第2子が1歳の場合にもらえる児童手当の額は次のようになります。


  • 第1子(10000円)+第2子(15000円)=25000円

これに対して、第1子が10歳、第2子が6歳の時には、

  • 第1子(10000円)+第2子(10000円)=20000円

となるのです。


子供の年齢に応じてもらえる金額が変わってくるのですね。


なお、支給金額には所得制限があることに注意しなければなりません。もし所得制限限度額を超える所得がある場合には、児童手当の支給額は上記の表中の年齢に関わらず一律5000円となります。

子供が高校生になった場合児童手当受給の頭数に入らない

子供が高校生になった時には、その子供は児童手当受給の頭数から除かれることとなります。児童手当は0歳から15歳の誕生日以後の3月31日まで(中学生まで)の子供を養育している人に支給される手当です。


そのため、子供が高校生になった時には児童手当の支給はされなくなります。さらに子供が18歳の誕生日後の最初の3月31日を過ぎた時からは、児童手当支給の子供の数にカウントされなくなるのです


例えば4人子供がいて、児童手当支給上、第1子とされてきた子供が18歳以上となった時には、その子供は第1子ではなくなり、それまで第2子だった子供が第1子となるのです。


これを表にすると次のようになります。

年齢順番支給金額
19歳
14歳第1子10000円
10歳第2子10000円
6歳第3子15000円

19歳

15歳を超えており、児童手当の支給対象からは除かれるとともに第1子でもなくなります。


14歳

それまで第2子であったものが第1子にくりあがる。支給額は変わりません。

10歳

それまで第3子であったものが第2子にくりあがる。支給額は変わりません。

6歳

それまで第4子であったものが第3子に繰り上がる。支給額は変わらず、年齢が3歳以上~小学校修了までの場合、第3子以降の支給額は15,000円となります。

2人目の児童手当の受け取り方・受給者変更について


2人目の児童手当を受け取る方式について、変更することができないかと考えている方は多いかもしれません。


1人目の時とは当事者を巡る生活環境が変わっていることがありますよね。例えば、児童手当を受け取っている配偶者が単身赴任となり、住民票も移さざるを得ない状況になっているという可能性もあります。


このような状況になった場合、児童手当の受給方法を変更することは可能なのか否か。また、受給者自体を変更することはできるのか。ここからはこれらの問題について解説していきます。

2人目の児童手当は別口座に振込先変更できる?

2人目の児童手当の振込先を別口座に変更することは、できる場合とできない場合とに分けられます


児童手当は手当を受け取る名義人の口座に振り込まれることとなっています。そのため、この名義人以外の人の口座に振込先を変更することはできません。


しかし、児童手当を受給する名義人が自分の名義で別口座を開設した場合は、振込先をその口座に変更することが可能です。


なお、児童手当を受給している名義人が単身赴任となり住民票も移動した場合には、名義人が転居した市町村で改めて児童手当の申請手続を行う必要があります。

2人目だけ児童手当の受給者変更することはできない

2人目の子供についてのみ、児童手当の受給者を変更することはできません。


すでに児童手当を受給している人が決まっている以上、その人以外の人に手当を受給させることはできないのです。


ただし、離婚協議などによって両親が別居状態にある場合で、住民票が別世帯となっており、家庭裁判所の調停期日呼び出し状などの書類を提出できる時には、実際に子供を養育している側の配偶者が受給者となることができます。


個別の事情がある場合には、最寄りの市町村の窓口に相談することをおすすめします。

まとめ:2人目の児童手当受給も1人目とほぼ同様

2人目の児童手当の請求について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは、

  1. 2人目の児童手当を受給するためには期限内の手続きが必要
  2. 児童手当の支給金額は子供の年齢によって決まるが、所得制限もある
  3. 児童手当の振込先は受給者の口座に限られる
  4. 児童手当の受給者の変更は基本的にできないが、例外もある
です。

児童手当の受給手続きについては基本的に1人目も2人目も変わりません。ただし、2人目の場合には当事者の状況が変わっている可能性もあり、それをふまえた対応が必要となってきます。

子供の養育に欠かせない児童手当。手続きのやり方を良く知ってもらいはぐれのないようにしましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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