更新日:2024/03/07
引っ越し先で変わる児童手当の住所変更手続きとは?ケースごとに解説
児童手当の住所変更は、引っ越し先で手続き方法が異なります。この記事では、市内・市外・海外へ引っ越しする場合それぞれについて、手続き方法・必要書類などを解説しています。また、単身赴任の場合や別居する場合の児童手当の住所変更の手続き方法もまとめています。
目次を使って気になるところから読みましょう!
引っ越し先で変わる児童手当の必要な手続き方法とは?
転居先ケース別、児童手当の住所変更手続き
児童手当とは、中学校修了までの間に行政から支給されるお金のことです。
参考:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
金額は、0~3歳未満15,000円、4歳以降は10,000円を毎年2月、6月、10月に支給されます。
引っ越しを行う際の児童手当の手続きは、引っ越し先によって変わってきます。
各家庭によって、いろいろなケースがあるため今回はわかりやすく3つのパターンで解説していきます。
ここでは、
- 同じ市町村内での引っ越し
- 市外・県外への引っ越し
- 海外への引っ越し
ケース①:同じ市区町村内で引っ越す場合
引っ越し先が同じ市町村の場合、引っ越し前の手続きは必要ありません。
引っ越しを行う際の転居届を提出するだけで、今まで通り児童手当を受け取ることができます。
現在住んでいる市町村に、転居届(住所変更届)を提出します。
ただし、児童手当の特例給付を受けている場合は転居届とは別に住所変更の手続きを行ってください。
ケース②:市外や県外へ引っ越す場合
市外や県外へ引っ越す場合は、引っ越し前と引っ越し後の2回手続きを行います。
引っ越し前の市町村では、引っ越しを行う当日とその15日前に市町村で以下の2つを行います。
- 児童手当給資格消滅届の提出
- 所得課税証明書の発行
- 児童手当認定請求書
- 所得課税証明書
- 印鑑
- 申請者名義の口座
- 本人確認書類(顔がわかるもの)
- 申請者と配偶者のマイナンバーカード(通知カード)
ケース③:海外へ引っ越す場合
公務員の場合は勤務先で手続き
受給者が公務員の場合、市町村ではなく勤務先から児童手当が支給されます。
この場合は、市町村ではなく勤務先で手続きを行ってください。
勤務先の事務に問い合わせてみてください。
引っ越しによって公務員を辞める場合も同じく、勤務先で手続きを行った後で引っ越し先の市町村で児童手当の受給手続きを行ってください。
手続きはいつまでに?児童手当が振り込まれないタイミング
引っ越しはいつになく忙しくなってしまい、ついつい書類の提出などは後回しにしてしまいがちです。
児童手当の支給は、基本的に請求のあった翌月からの支給となります。
そのため、月末に引っ越しを行って書類の提出が翌月になってしまった場合、1ヵ月児童手当が振り込まれないということになります。
さらに、手続きを忘れてしまうと支給されない月ができてしまうなどのトラブルが起こってしまうことも考えられます。
ここでは、児童手当の手続きはいつまでに済ませておけば問題ないのか解説していきます。
支給されない月を発生させないようにする「15日特例」
児童手当には、支給されない月が発生しないように「15日特例」という制度があります。
先ほども紹介したように、月末に引っ越しを行ってしまった場合、書類の提出が翌月になってしまい1か月分受給できなくなってしまいます。
引っ越したその日に申請に行くことができればいいですが、なかなかそうはいきませんよね。
この1か月支給されない、というトラブルを防ぐために作られたのが15日特例です。
引っ越し日から15日以内であれば、たとえ申請が翌月になってしまったとしても前月分から児童手当を受給できます。
例えば、10月31日に引っ越しを行った場合、申請に行ったのが11月4日だったとしても1ヵ月の空白ができることなく受給できます。
引っ越し当日に行けない、土日を挟んでしまい翌月になってしまうという場合にも助かる制度です。
確実に児童手当を受け取るためにも、引っ越し後は15日以内に必ず申請に行くようにしてください。
参考:児童と別居する場合の児童手当の手続き方法
児童と別居する際は、住所変更だけでなく受給者の変更も一緒に行う必要がある可能性があります。
児童手当は、基本的に子供と一緒に住んでいる方に振り込まれます。
しかし、受給者と児童が別の場所に住む場合は手続きを行わなければ支給が止められてしまう可能性があるのです。
ここでは、
- 受給者と児童が単身赴任や就学などの都合で別居する場合
- 離婚などで別居する場合
単身赴任・就学等で受給者と児童が別居する場合
児童手当の受給者は、その家計の生計を立てている方になります。
保護者のうち、所得の多いほうが受給者となります。
たとえ、両親が共働きの場合でも所得の多い方が受給者となります。
ほとんどの家庭で、父親が受給者となっているケースが多いので今回も父親が受給者と仮定して解説します。
受給者である父親が単身赴任のため、児童と別居してしまう形になってしまった場合の児童手当は、父親の単身赴任先の市町村から児童手当を受け取る手続きを行う必要があります。
単身赴任前の市町村での手続き、単身赴任後の市町村での手続きと児童手当別居監護申立書の提出を行います。
もし、海外に単身赴任する場合は児童と一緒に住んでいる母親へ、受給者を変更する手続きを行ってください。
また、就学によって児童のみが引っ越しを行う場合、受給者はいままでと変わりません。
ですがこの場合も、児童手当別居監護申立書の提出は行う必要があるので注意しておきましょう。
別居や離婚で引っ越しや受給者の変更が伴う場合
別居や離婚での引っ越しの場合、児童と住んでいる方が受給者となります。
別居や離婚での手続き変更は、住民票上住所が一緒かどうかで手続き方法が変わります。
例えば、離婚は成立しているが住民票上で住所が一緒の場合はすこし手続きがめんどくさいです。
これまで受給者であった方が、児童手当・特例給付受給事由消滅届を市役所に提出後、今後受給者になる方が児童手当の新規申請を行います。
すでに住民票も別になっている場合は、新たに受給者となる方が市役所で申請を行うだけで受給可能です。
住民票が一緒の場合、すこし手間がかかってしまいます。
離婚や別居後はできるだけ早めに住民票を移して、児童手当の申請を行いましょう。
意外とこの手続きを行うことを忘れている方も多いようで、「離婚して子供は私(元妻)が見ているのに元夫が児童手当を払ってくれない」というトラブルもあるようです。
トラブルが起こらないように、手続きはすぐに済ませておくようにしましょう。
引っ越し先で変わる児童手当の手続き方法まとめ
引っ越しを行った際の児童手当の手続き方法について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
この記事のポイントは、
- 同じ市町村内での引っ越しと市外・県外への引っ越しでは、手続きの方法が違う
- 海外へ引っ越す場合は、児童の住所が国内でないと受給できない(留年などの特別な理由は除く)
- 児童手当の住所変更は、引っ越し当日から15日以内に行えば前月分から受給できる
- 子供と受給者の住所が別になる場合は、受給者の変更などの手続きを行う必要がある
児童手当の受給者が、現在住んでいる市町村から別の市町村へ引っ越しを行う際、必要な手続きはあるのか気になりますよね。
転居の際は、児童手当を受け取る市町村で手続きをしておかなければ、支給できなくなる可能性があります。
さらに、手続きが遅れてしまうと遅れた分の児童手当は受け取ることができません。
一体、いつまでにどのように手続きをすればいいのでしょうか。
この記事では、引っ越しを行った際の児童手当の手続きについて、