児童手当はいつまでもらえるのか?もらえる年齢や申請方法を解説

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子供を育てる親に支給される児童手当は、いつまでもらえるのか?3月生まれの場合、児童手当の支給額に違いはあるのか?について解説します。また、児童手当はいつまでに申請すればいいのか、その申請方法や期限、もらえる支給額についても詳しくご紹介します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

児童手当はいつまでもらえるのか?

子供を育てている人はよくお分かりかと思いますが、養育費や教育費などの出費はかなりの額になるため、児童手当はありがたい存在です。


そんな児童手当ですが、いつまでいくらもらえるのか、生まれた月によってもらえる総額が違うことなど、制度を詳しく知っている人はあまりいませんよね。


そこで、この記事では「児童手当がいつまでもらえるか、申請方法や金額」について

  • 児童手当はいつからいつまでもらえるか
  • 児童手当は3月生まれだと総支給額は少なくなるのか
  • 児童手当をもらうためにはいつまで、どのように申請すれば良いのか

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、児童手当の制度やもらえる金額、いつまでもらえるのかについて詳しく知ることができ、子供のいる両親の資産形成のお役に立てていただけます。


ぜひ最後までご覧ください。


児童手当がもらえるのは中学校修了前までの児童

児童手当は、子育てをしている家庭の子供が教育や生活の面において適切な育児環境にあるべきという国の方針により、保護者に対して支給される給付金のことです。


このため、児童手当はいつまでもらえるのかというと、子供が生まれたときから義務教育が満了する中学校修了前までの期間にわたって支給されます。


具体的にいつまでもらえるのということについては、子供が生まれた月から15歳を迎える誕生日より後の最初の3月31日までの間、約15年(180か月分)が支給されます。

児童手当の支給額は子供の年齢や人数によって異なる

児童手当がいつまでもらえるかというと、子供が15歳になるまでの間もらえることは分かりましたが、いったい総額ではいつまで、いくらもらえることになるのでしょうか。


一般的には、児童手当の総支給額は子供一人あたり約200万円と言われており、毎月一定額が支給されるのですが、その金額は子供の年齢や人数によっても異なってきます。


以下に児童手当の具体的な支給額をまとめましたので、参考にしてください。

一人あたりの児童手当支給額

児童手当は、子供のいる家庭に支給される給付金で、その金額は子供の人数により変動します。


以下に、子供の人数ともらえる支給額を表にまとめました。


児童手当(0再歳〜3歳未満)

子供の人数1人2人3人
4人
支給額(一月あたり)15,000円30,000円45,000円60,000円


児童手当の支給額(3歳〜小学校修了まで)

子供の人数1人2人3人4人
支給額(一月あたり)10,000円20,000円35,000円50,000円


児童手当の支給額(中学校修了まで)

子供の人数
1人
2人
3人4人
支給額(一月あたり)
10,000円
20,000円
30,000円40,000円

このように、3歳未満の子供は一人あたり15,000円、3歳以上小学校修了までの子供の場合は第2子までが10,000円、第3子以降は15,000円となります。

中学校修了までは、子供の人数にかかわらず一人あたり10,000円です。

3月生まれは総支給額が少ない

児童手当の支給はいつまでかというと、生まれた月から中学校修了までもらえますが、最終的には中学校修了までと決まっており、3月生まれの子供は15歳を迎えてすぐに中学校修了となります。


このとき、もらえる児童手当の総額は月によって異なってきます。


4月生まれの子供は中学校3年生のとき、15歳になってから中学校修了を迎えるまで12か月ありますが、3月生まれの子供は1か月しかありません。

つまり4月生まれの子供と3月生まれの子供では最大で11か月分の開きがあり、児童手当の支給金額は10,000円×11=110,000円も異なってきます。


これは制度上、いつまでもらえるかということについては年度で区切られていることもあり、現状ではその差額分が支給されるなどの制度は存在しません。

所得によっては支給額が制限される特例給付

また、児童手当はすべての世帯で同じ金額がもらえるわけではありません。


親の世帯年収によっては支給金額が減らされる所得制限があり、子供の人数によって異なりますが、具体的には以下の所得の場合に児童手当の支給額が減ります。


扶養親族等の数
所得額(万円)
収入額(万円)
0人
622
833.3
1人
660
875.6
2人
698
917.8
3人
736
960
4人7741002.1
5人8121042.1
例えば、子供が2人おり世帯収入(年収)が917.8万円を超える場合は、児童手当の支給額に制限がかかります。

この制限がかかる状態での支給を特例給付といい、子供一人につき一律で5,000円が支給されます。

この所得制限はいつまでも永続的に続くものではなく、毎年の所得の状況によって判断されます。

前年度に所得制限があったとしても、今年度収入が減って所得制限の対象外となった場合は、児童手当の金額は本来の金額に戻ります。

いつまでに申請すればよいか、申請方法ともらえる時期

児童手当は、子供が生まれたからといっていつまでも自動的にもらえるものではありません。


出生届とは別に、自身で役所に申請することによってはじめて受給資格を得ます。


ここからは、児童手当の申請方法やいつまでに申請すれば良いのかの時期、児童手当を実際にもらえるのはいつまでになるのか、その時期などを解説していきます。

申請期限は「出産」「引っ越し」を行ってから15日以内

児童手当を受給するには、まず居住地のある自治体に対して申請を行う必要があります。


いつまでかというと、「出産」もしくは新住所に「引っ越し」を行ってから、15日以内に申請書を提出する必要があります。


申請書は正式には「認定請求書」といい、住所や氏名、家族の状況などを記入して役所に提出します。


なお、第二子以降は認定請求書ではなく、「児童手当額改定認定請求書」を使用します。


また、いわゆる「里帰り出産」などで母親が一時的に住所のある市区町村を離れている場合はいつまでかというと、出生日の次の日から数えて15日以内に、もともとの居住区である自治体に対して申請手続きを行う必要があります。


この申請が遅れてしまうと、いつまでに提出したとしてもその月分の児童手当は受け取ることができません。


出産時は何かとバタバタしているものですが、児童手当の申請も忘れないようにしましょう。


さらに、児童手当は一度申請すれば継続して受給はできますが、毎年一回「現況届」といって、扶養の状況等が変わっていないか、役所に届け出る必要があります。


現況届はいつまでに出すのかというと、毎年6月1日時点の状態を6月末までに申請するもので、役所から郵送されてきますので、これも忘れずに申請するようにしてください。

支給月は10月・2月・6月の年3回

児童手当は一か月あたり10,000円や15,000円といったように、一月あたりの金額で計算されますが、毎月振り込まれるわけではありません。


児童手当は年3回、10月、2月、6月の計3回、それぞれ4か月分がまとめて振り込まれます。


10月に振り込みされるのは6・7・8・9月分、2月に振り込みされるのは10・11・12・1月分、6月に振り込みされるのは2・3・4・5月分となります。


具体的にいつまでに入金されるのか、その入金日は自治体によって若干異なりますが、該当支給月の10日頃となる自治体が多いようです。


最初の手続きが遅れた場合は、入金日も遅れることがありますのでご注意ください。

児童手当の申請方法

児童手当の申請は、基本的には「認定請求書」を記入・押印し、住所のある市区町村の役所に提出すれば完了です。


しかし、場合によっては追加で下記のような書類が必要となりますので、該当する場合はこれも準備をします。


請求者が会社員などの被用者の場合


健康保険被保険者証の写しなど


その年の1月1日時点で、今の市区町村に住民票のない人

前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書


また、すべての人ではありませんがこの他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなどの提出が求められる場合もあります。

参考:児童手当にまつわるよくある質問

児童手当は基本的に日本国内で子育てをしている家庭に支給されるものですが、中には特殊な事情などで本当に児童手当が支給されるのか不安なケースもあります。


例えば両親が別居をしている場合や、日本国内に子供がいない場合など、家族が全員揃っていない場合などです。


こういったケースでの児童手当がどうなるのか、以下で見てみましょう。

両親が別居している場合、児童手当はどちらに支給されるのか?

まずはさまざまな事情で両親が別居している場合の児童手当です。


離婚や離婚協議中などで、両親が別居している場合、子供はどちらか一方の親とともに暮らしているはずです。


この場合は、児童と同居している親のほうに児童手当が支給されます。


また単身赴任などで一時的に別居している場合は、生計を維持する程度の高い人、つまり一家の大黒柱となっている人に対して支給されます。


いずれの場合も、一般的には所得の高い人に対して支給されることとなります。

子供が海外にいる場合、児童手当は支給されるか?

仕事の都合などで子供が海外に居住している場合は、原則的に児童手当は支給されません。


これは、児童手当が日本国内において生活をしている場合において、生活や教育の補助として支給される性格のものだからです。


しかし、下記の要件を満たす場合には、例外的にその分の児童手当を受給することができます。


  • 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  •  教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
  • 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
この期間であれば、児童手当を受給することができます。

児童手当はいつまでもらえるのか?についてまとめ

児童手当がいつまでもらえるのか、またその申請はいつまでなのか、受給時期等について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは、

  • 児童手当は生まれた月から中学校修了までの期間にもらえる
  • 児童手当の金額は、子供の人数によって異なる
  • 3月生まれの子供は受給できる児童手当の総額が少ない
  • 児童手当を受給するには役所に対して申請が必要

です。


児童手当は中学校修了までの間、学費や生活の補助的な収入として大変ありがたい制度です。


総額では200万円近くになるため、今後のための学費として貯金するなど、もらったからといって使ってしまうのではなく、いつまでもらえるのかを知り、しっかりと子供のためのお金であるということを認識することが大事です。


児童手当がいつまでか、というのも含め、児童手当に関する様々なQ&Aがこちらのこども家庭庁のHPに掲載されております。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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