学資保険は離婚の際に財産分与の対象になる?方法やリスクとは

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本記事では離婚時における学資保険の財産分与に関する部分にスポットを当てて解説します。具体的には、財産分与の方法や契約続行時に学資保険の名義を親権者に変更しない場合のリスクについて解説していきます。その他、子ども名義の預貯金の取り扱いについてもご紹介します。


▼この記事を読んで欲しい人

  • 学資保険が財産分与の対象になるのかどうか知りたい方
  • 学資保険の財産分与の方法について知りたい方
  • 学資保険の名義を親権者に変更しない場合のリスクについて知りたい方
  • 子ども名義の預貯金の取り扱いについて知りたい方

内容をまとめると

  • 学資保険は財産分与の対象となるが、解約返戻金相当額の半分を支払って学資保険の契約を続行することも可能
  • 契約続行時に学資保険の名義を親権者に変更しない場合のリスクについては、十分な注意が必要
  • 子ども名義の預貯金も財産分与の対象となるケースがあるため、要注意
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学資保険は財産分与の対象になる!


財産分与とは、離婚の際に夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産(貯金やマイホーム等)を分与する制度のことです。財産分与の割合は2分の1が基本です。


学資保険の被保険者は子どもではあるものの契約者は親(父親か母親のどちらか一方)になることが一般的なので、学資保険は夫婦が協力して形成した財産とみなされ、財産分与の対象になるのです。


学資保険を財産分与するにはいくつかの注意点があり、何も知らずに手続きを進めてしまうと思わぬ損害を被る恐れがあります。


そこで本記事では、学資保険の財産分与に関する部分にスポットを当てて解説していきます。

学資保険の財産分与の2つの方法


では実際に学資保険を財産分与するには、どのような方法があるのでしょうか?

そこで本章では、学資保険の財産分与の方法について解説します。


具体的には、以下の2つの方法があります。

  1. 解約して解約返戻金を分配する
  2. 解約返戻金相当額の半分を支払って学資保険の契約を続行する

方法①解約して解約返戻金を分配する

財産分与の方法としてまず挙げられるのは、学資保険を解約して解約返戻金を分配する方法です。この方法であれば解約返戻金という現金を折半できるため、公平性を保てますし面倒な手続きも不要になります。


ただし解約のタイミングによっては、解約返戻金が元本割れしてしまうリスクがあるため、ご注意ください。


また、離婚後に再び学資保険に入ろうとしても、子どもや親の年齢、健康状態によっては学資保険に加入できない可能性もあるため、その点にも注意が必要でしょう。

メリットデメリット
解約返戻金を分配する方法・公平性を保てる
・面倒な手続きが不要
・解約返戻金が元本割れするリスクがある
・離婚後に学資保険に
加入できない可能性がある

方法②解約返戻金相当額の半分を支払って学資保険の契約を続行する

解約返戻金を折半する方法は公平ではあるものの、子どもの将来を考えて学資保険を解約したくないと思う方も多いかと思います。その場合は、解約返戻金相当額の半分を支払って学資保険の契約を続行する方法もあります。


この方法は学資保険の契約を続行する以上、学資保険の満期時にどちらかが保険金を受け取る形になります。そのため、相手に解約返戻金相当額の半分を支払う必要があり、その分手続きが煩雑になるというデメリットもあります。

メリットデメリット
学資保険の契約を続行する方法・学資保険を継続できる
・子どもの将来に備えられる
・相手に解約返戻金相当額を
支払う必要がある
・手続きが煩雑になる

ただし、話し合いで離婚が決まるのであれば、解約返戻金相当分の支払いまでは求めないように交渉を進めることも可能です。

学資保険の名義を親権者に変更しない場合の3つのリスク


先ほど財産分与の方法として、「学資保険の契約を続行する方法」をご紹介しましたが、その際は学資保険の契約者名義を親権者に変更しておくことをおすすめします。なぜなら、契約者=親権者にしておかないとさまざまなリスクが生じるからです。

そこで本章では、学資保険の契約者名義を親権者に変更しない場合のリスクについて解説します。


具体的には、以下の3つのリスクがあります。

  1. 契約者が無断で解約する可能性がある
  2. 契約者の差し押さえの対象となる
  3. 親権者単独で契約内容の変更ができない

リスク①契約者が無断で解約する可能性がある

契約者名義を親権者に変更しない場合の最大のリスクは、契約者が無断で解約する可能性があるという点です。


保険は契約者の意思で簡単に解約ができる上に、契約者ではない親権者や未成年の子どもには契約者の解約を止める術がないため、これは大きなリスクとなります。当然ながら学資保険を解約された場合には、契約者でない親権者には保険会社から解約返戻金が支払われることはありません。


また、契約者が保険料の滞納を続けた場合には、学資保険が失効してしまう可能性もあります。


離婚後に契約者の経済状況や心境がどう変化するかは予測できませんので、口約束だけを信じて名義を変更しないことは非常にリスクが高いと言えます。

リスク②契約者の差し押さえの対象となる

また、学資保険は契約者の差し押さえの対象になるという点もリスクとなります。


学資保険は一般的に貯蓄性や換金性が高いため、もし契約者が借金や税金の滞納によって差し押さえを受けた場合には、学資保険は差し押さえの対象となってしまうのです。


前述の通り、離婚後に契約者の経済状況がどう変化するかは予測できませんので、差し押さえのリスクも無視はできないでしょう。

リスク③親権者単独で契約内容の変更ができない

さらに、親権者単独では契約内容の変更ができないというリスクもあります。


例えば契約の途中で特約を解約したい場合であったも、契約者ではない親権者単独では特約の解約ができないのです。


これは非常に不便である上に、もしも契約者と連絡が取れなくなった場合には、変更の手続きができなくなってしまいます。この点のリスクも軽視することはできないでしょう。

子ども名義の預貯金は財産分与の対象になる?


子どもの将来のために、学資保険とは別に子ども名義の預貯金を作っているご家庭も多いかと思いますが、子ども名義の預貯金は財産分与の対象になるのでしょうか?


そこで本章では、子ども名義の預貯金の取り扱いについて解説します。

財産分与の対象になる場合

子ども名義の預貯金であっても、実質的な運用や積立は両親が行っているケースにおいては、「夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産」とみなされ、財産分与の対象となります。


具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 両親の毎月の給料から貯めてきた預貯金
  • 児童手当を貯めてきた預貯金

財産分与の対象にならない場合

一方、子ども名義の預貯金が両親が協力して積み立てたものでないケースにおいては、財産分与の対象にはなりません。この場合は、子どもの固有財産になります。


具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 両親以外からもらったお祝い金やお年玉を貯めてきた預貯金
  • 子ども自身がアルバイトで貯めてきた預貯金
なお、子どもが成年年齢に達しており、通帳や印鑑を自分自身で管理している場合には、たとえ両親が積み立てた預貯金であっても、財産分与の対象にならないケースが多くなります。

まとめ:学資保険のことならマネーキャリアへ無料相談!


離婚時の財産分与は後々のトラブルにも発展しやすい問題ですが、学資保険も財産分与の対象となる以上、慎重に交渉や手続きを進めていく必要があるでしょう。

特に学資保険の契約者名義については、特段の事情がない限り親権者に変更しておくことをおすすめします。


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