学資保険は生命保険料控除の対象?実際の控除額や注意点

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学資保険は生命保険料控除の対象になるのでしょうか。一般的には控除の対象になる事が多いですが、控除の対象にならない場合もあります。また、控除対象になったとしても注意点がいくつもありますので、その点を踏まえて説明していきます。



▼この記事を読んでほしい人
  • 学資保険の保険料が控除の対象になるのか知りたい方
  • 控除対象になった際に行う手続きについて知りたい方
  • 控除になったとして、どのくらい税金が安くなるのかについて知りたい方

内容をまとめると

  • 学資保険は控除の対象になる!
  • しっかりとした手続きを踏めば、学資保険の保険料の一部が手元に戻ってくる
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学資保険は一般生命保険料控除の対象となる!

学資保険が、控除の対象になる事をご存知ですか?


そもそも、控除とは「差し引くこと」という意味で、控除を用いることで納税額を減らす事ができる制度となっています。


この控除は大きく2種類あり、「所得控除」と「税額控除」に分類されます。


それぞれの控除の説明は下記になります。

  • 所得控除・・・税金がかかる部分の「所得金額」を減らす事ができる
  • 税額控除・・・税金そのものを減らす事ができる

学資保険は、「所得控除」に分類される一般生命保険料控除に当たります。


学資保険は子供の教育資金を貯める事ができるだけではなく、税金も安くなるのはありがたい事ですよね。

そもそも生命保険料控除とは?生命保険料控除の3つの種類


ここまでの話で、学資保険は一般生命保険料控除に分類されるという話をしてきました。では、そもそも生命保険料控除とは、どのようなものが該当するのでしょうか。


生命保険料控除は細かく分類すると、3種類あります。それぞれの生命保険料控除がどのような性質を持っているのかを具体的に説明していきます。


3種類は以下に分類されます。

  1. 一般生命保険料控除
  2. 介護医療保険料控除
  3. 個人年金保険料控除

種類①一般生命保険料控除

一般生命保険料とは、死亡などによって給付される形態の保険にかかる保険料の事を指します。


一般生命保険料控除が適用される保険は、定期保険、終身保険、収入保障保険などが存在しています。


今回紹介する学資保険も、この一般生命保険料控除が適用されます。学資保険は、「契約者(親)に万一の事が起こった際に、保険料の払い込みが免除される」という性質があるため、一般生命保険料控除に該当されます。

種類②介護医療保険料控除

介護医療保険料とは、入院や通院の際に給付される形態の保険にかかる保険料の事を指します。

介護医療保険料控除が適用される保険は、医療保険、がん保険、介護保険などが存在しています。


2011年12月31日までの旧制度では、生命保険料控除は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つしか存在していませんでした。


しかし、2012年1月1日からの新制度においては、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が導入されました。

種類③個人年金保険料控除

個人年金保険料とは、個人年金保険にかかる保険料の事を指します。


個人年金保険とは、公的年金や企業年金では老後に対する不安があるという方に向けて、個人が年金を積み立てる事ができる保険になっています。契約時に定めた年齢になった際に、年金という形で給付を受け取る事ができます。


個人年金保険料控は、この個人年金保険の保険料に対して用いる事ができます。

学資保険の控除額はいくら?


学資保険は、一般生命保険料控除が適用される保険であるという事は理解していただけたかと思います。


控除と言っても、全額が控除になるという訳ではありません。年間の支払い保険料によって、どのくらいが控除額として適応されるのかは変わってきます。


また、旧制度と新制度で控除額が異なる点も注意しなければならない点です。では、実際に保険料のどのくらいが控除額として適応されるのでしょうか。


以下の2つの場合において、具体的に金額を提示していきます。

  1. 所得税の控除額
  2. 住民税の控除額

所得税の控除額

まず、所得税の控除額について説明していきます。先ほど述べたように、学資保険の契約時期によって控除額が異なるため、それぞれの場合についていくら控除額となるのかを提示していきます。


<契約時期が平成23年12月31日以前の旧契約の場合

年間の支払い保険料等控除額
25,000円以下
支払い保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下支払い保険料等 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下支払い保険料等 × 1/4 + 25,000円
100,000円超一律50,000円

契約時期が平成24年1月1日以降の新契約の場合

年間の支払い保険料等控除額
20,000円以下支払い保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払い保険料等 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下支払い保険料等 × 1/4 + 20,000円
80,000円超一律40,000円

国税庁を参考にほけんROOMが作成)

住民税の控除額

住民税に関しても、学資保険の契約時期、年間保険料等の支払い金額によって控除額変わってきます。


契約時期が平成23年12月31日以前の旧契約の場合

年間の支払い保険料等控除額
15,000円以下支払い保険料等の全額
15,000円超 50,000円以下支払い保険料等 × 1/2 + 7,000円
50,000円超 10,0000円以下支払い保険料等 × 1/4 + 17,500円
100,000円超一律35,000円

契約時期が平成24年1月1日以降の新契約の場合

年間の支払い保険料等控除額
12,000円以下 支払い保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 支払い保険料等 × 1/2 + 6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払い保険料等 × 1/4 + 14,000円
56,000円超一律28000円

国税庁を参考にほけんROOMが作成)

実際に手元に戻るお金はいくら?


では、実際にどのくらい手元に戻るのでしょうか。手元に戻ってくる金額に関しては、契約者の年収、配偶者が働いているかどうかによっても変わってきます


また、控除額がそのまま手元に戻ってくるという訳ではなく、控除額の税金部分が手元に戻ってくるという点に注意しなければなりません。


今回は、以下のケースについて、いくら手元に戻ってくるのかを計算していきます。

  • 学資保険料:毎月10,000円(年間支払い保険料100,000円)
  • 所得税率:10%
  • 配偶者:専業主婦
  • 契約時期:平成24年1月1日以降の新契約
所得税率10%の場合、実際に手元に戻ってくるお金は、所得税で控除額上限40,000円の10%である4,000円と、住民税で控除額上限28,000円の10%である2,800円を合計した、6800円が手元に戻ってきます。

1年で見た場合、大した金額ではないかもしれませんが、学資保険は長期間積み立てる保険になっているため、年数が増えるほど大きな金額となってきます。

学資保険の生命保険料控除を受ける際の注意点

ここまでの話で、学資保険にかかる保険料は生命保険料控除が適用され、年間で数千円から数万円程度手元に戻ってくるという話をしてきました。


しかし、この時注意しなければならない点が大きく分けて6点あります。それぞれの場合について具体的に説明していきます。


注意点は以下6点になります。

  1. 生命保険料控除の控除額には上限がある
  2. 申告できるのは保険料を負担している人だけである
  3. 保険期間が5年未満の場合は生命保険料控除の対象にならない
  4. 学資保険以外で「一般生命保険料控除」を受けていたら使えない
  5. 医療特約付きでは介護医療保険料控除の対象になる場合も
  6. 保険金の受取人が親族以外の第三者だと、控除対象外になる

注意点①生命保険料控除の控除額には上限がある

まず、1つ目の注意点としては、生命保険料控除には上限があるという事です。


先ほどの表を見ても分かるように、学資保険を平成24年1月1日以降に契約した新契約の場合、所得税に関しては40,000円が控除額の上限であり、住民税に関しては、年間28,000円が控除額の上限です。


学資保険の年間保険料を払えば払うほど手元に戻るお金が増えるという訳ではなく、ある一定額を超えると、手元に戻ってくるお金は変化しないという点は認識しておいた方がよいでしょう。

注意点②申告できるのは保険料を負担している人だけである

2つ目の注意点としては、生命保険料控除を申告できるのは保険料を負担している人であるという点です。


契約者と、保険料支払人が異なる場合は保険料支払人しか申告することはできません。例えば、学資保険において、次のようなケースがあるとします。

  • 契約者:妻
  • 被保険者:子ども
  • 受取人:妻
  • 保険料を負担している人:夫
この場合、結局保険料を負担しているのはであるため、生命保険料控除の申告は夫しか行う事ができません。申告する際は、その点に注意した上で申告を行うようにしてください。

注意点③保険期間が5年未満の場合は生命保険料控除の対象にならない

3つ目の注意点としては、保険期間が5年未満の場合は、生命保険料控除にならないという点です。


一般生命保険料控除は、保険期間が5年未満の場合は対象外となっています。


「保険料控除になるから、と思い学資保険に加入したは良いものの控除の対象外だった」なんて事がないように、加入する前にこの保険が控除の対象なのかどうかについて調べておく必要があるでしょう。また、現在既に学資保険に加入している人も、自分の学資保険が控除の対象なのかについて申告前に確認してみてください。


加えて、外国生命保険会社と国外で契約した保険についても対象外になる点も注意が必要です。

注意点④学資保険以外で「一般生命保険料控除」を受けていたら使えない

4点目の注意点としては、学資保険以外で「一般生命保険料控除」の枠を使っていたら、生命保険料控除の対象にならないという点です。


別の契約で既に「一般生命保険料控除」の上限を超えている場合、学資保険の保険料は控除の対象外になってしまいます。


上限額までは控除の対象額になるものの、上限を超えた部分に関しては控除は受けられない点は注意が必要です。


また、新契約と旧契約のどちらも加入している場合は、控除額の上限は5万円になります。

注意点⑤医療特約付きでは介護医療保険料控除の対象になる場合も

5点目の注意点としては、医療特約付きでは介護医療保険料控除の対象になる場合があるという点です。


医療特約が付いた学資保険は一般生命保険料控除ではなく、介護医療保険料控除に該当される場合があります。どちらの対象になるのかは保険の名称とは関係なく、保障内容によって決められます


保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」に記載されている事を確認し、どちらに該当するのかをしっかりチェックする必要があるでしょう。

注意点⑥保険金の受取人が親族以外の第三者だと、控除対象外になる

最後に6点目の注意点としては、保険金の受取人が親族以外の第三者だと、控除対象外になるという点です。


以下のケースを想定します。

  • 契約者:妻
  • 被保険者:子ども
  • 受取人:妻
  • 保険料支払い人:夫
このような契約形態の場合、もし離婚したとしたら妻と夫は親族関係ではなくなります。保険料の受取人であるは「親族以外の第三者」に分類され、夫は保険料を支払っていたとしても生命保険料控除を申告することはできない点は注意が必要です。

学資保険の年末調整をするための書き方 

これまで述べたように、学資保険の契約で支払った保険料は一般生命保険料控除の対象であり、所得税や住民税を安くする事ができます


そのため、サラリーマンや公務員であれば、保険会社から送付される証明書類を年末調整で提出する必要が出てきます。


年末調整の書き方について分かりにくいポイントを3点ここでは紹介します。

  • 社名が長い保険会社の場合、名称は省略でも問題ない
  • 新旧の区分は、生命保険料控除証明書の「適用制度」に記載されている
  • 1年間の保険料は、生命保険料控除証明書の「一般証明額」に記載されている
記入用紙は、国税庁がPDFファイルを公開しているので、あらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

また、万が一年末調整に間に合わなかった際には、確定申告をすることによって控除を受ける事ができます。しかし、手続きに大きな手間がかかるため、年末調整で申告する方がおすすめです。

学資保険で税金がかかる場合とは


ここまで、学資保険の控除について紹介してきました。学資保険の教育資金を貯めながら税金も安くなるという性質は嬉しいですよね。


しかし、学資保険の保険金やお祝い金は、契約形態や受け取り方によっては税金の支払いが必要になってくる場合もあります。


税金がかかる場合は、大きく分けて2点存在します。

  1. 満期金を一括で受け取る場合
  2. 保険金を年金形式で受け取る場合

満期金を一括で受け取る場合

1つ目の税金がかかるケースが、満期金を一括で受け取る場合です。満期金を一括で受け取った場合、その満期金は一時所得の課税対象です。


一時所得には、特別控除として50万円が税金の課税対象にならないという制度があります。


以下のケースについて税金を計算していきます。

  • 満期保険金:200万円
  • 合計払込保険料:196万円
一時所得の計算式は、

(満期保険料 - 合計払込保険料 - 50万円)× 1/2 = 200万円 - 196万円 - 50万円 × 1/2

であるため、値は-23万円(マイナス)となり、非課税となります。この計算式の性質上、おそらく学資保険の保険金を一括で受け取る際に税金がかかるケースは少ないと思います。

保険金を年金形式で受け取る場合

2つ目の税金がかかるケースが、保険金を年金形式で受け取る場合です。年金形式で受け取る場合は、一括で受け取る場合と異なり、雑所得の課税対象になります。


以下のケースについて税金を計算していきます。

  • 合計払込保険料:196万円
  • 学資年金の受け取り方法:年50万円を4年間受け取る
雑所得の計算式は、

年金額 - (合計払込保険料 ÷ 年金受取回数) = 50 - (196 ÷ 4) 

であるため、値は1万円となり、1万円が雑所得として課税対象になります。増額する税金に関しては、雑所得の金額に所得税率と住民税率をかけることによって、それぞれ計算する事ができます。

まとめ:学資保険のことならマネーキャリアで無料相談!

いかがでしたでしょうか。今回は、学資保険の控除について様々なケースで説明してきました。


学資保険は、子どもの将来のための教育資金を積み立てる事ができるだけでなく、控除を利用することによって税金まで安くする事ができる点は非常に優れた保険であると言えます。


しかし、学資保険に限らず全ての保険に言えることではありますが、ご家庭の経済状況が家族構成などによって、どのような契約が望ましいのかはそれぞれだと思います。


そこで、利用していただきたいのがマネーキャリアです。マネーキャリアはお金のプロであるファイナンシャルプランナーが無料で保険について相談してくれるサービスとなっています。


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ほけんROOMはこの他にも数多くのお役立ち記事を投稿しています。ぜひ他の記事もご覧ください。

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