更新日:2022/05/11
学資保険は贈与税に対象になる?受取金額を最大にする方法
学資保険は契約者と受取人が異なる場合、贈与税の対象になります。贈与税が課税される場合何か注意点があるのでしょうか?贈与税のシミュレーションや注意すべきポイント、税制を最大限に利用する方法などを参考にしながら、学資保険の贈与税について詳しく解説していきます。
内容をまとめると
- 学資保険の契約で契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかる
- 学資保険の契約で契約者と受取人が同一の場合は所得税がかかる
- 贈与税には110万円の非課税枠がある
- 学資保険の税制を最大限利用するためには契約者=受取人にするのが有効
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 学資保険の贈与税は契約者と受取人が異なる場合に課税される
- 参考:知っておきたい基礎控除額110万円!
- 実際に贈与税を計算してみよう!
- 契約者と受取人が同じ場合は所得税がかかる
- 満期保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」
- 毎年祝い金を受け取る場合は「雑所得」
- 学資保険の贈与税で注意すべき3つのポイント
- ポイント①契約者が親で祖父母が保険料を援助する場合
- ポイント②専業主婦の妻が契約者になる場合
- ポイント③契約者が亡くなった場合
- 学資保険の税制を最大限利用する2つの方法
- 方法①契約者=受取人にする
- 方法②自営業の人は一括受取にする
- まとめ:学資保険に関する悩みならまずはマネーキャリアで無料相談!
目次
学資保険の贈与税は契約者と受取人が異なる場合に課税される
子どもが生まれると、子どもの教育資金を貯めるために学資保険を検討する人も多いのではないでしょうか。 学資保険とは、生命保険会社が販売する子どもの学費を貯めるための保険のことです。
0歳から加入ができ、主に大学入学資金や授業料などに使用されることが多いです。 返戻率が高ければ貯蓄するよりも受け取り金額が増えることもあるため人気であり、最もメジャーな方法なんですよ。
学資保険に加入する際には、税金のことについて知っておくことも重要です。
学資保険は、贈与税の対象になることをご存知ですか?
贈与税とは、個人から財産などをもらったときにかかる税金のこと。
学資保険の場合は、贈与税は契約者と受取人が異なる場合にかかってきます。
贈与税の他にも、契約者も受取人が同じ場合は所得税がかかります。
契約者と受取人が同じか違うかによってかかる税も変わってくるんですね。
学資保険に入りたいけど、贈与税や所得税のことは難しい、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
贈与税や所得税のことを理解し、さらに受け取り金額を最大にする方法を知ることができれば、学資保険を選ぶ際にも心強いですよね。
そこで今回は学資保険の贈与税に焦点をあて、受取金額を最大にする方法など解説していきます。
保険の契約時には、契約者・被保険者・受取人をそれぞれ決めなければなりません。それぞれ誰にするかによって課税される税金の種類が変わってきます。
- 契約者:学資保険を契約して保険料を支払う人
- 受取人:学資保険の祝い金や満期保険金を受け取る人
- 被保険者:学資保険の対象となるこども
学資保険は親が契約者になることが一般的です。
しかし、親ではなく祖父母を契約者にしたいご家庭も中にはいるのではないでしょうか。
学資保険はそういった契約者と受取人が異なる場合でも契約することができます。
契約者と受取人が異なる場合にかかってくる税金は、贈与税になります。
贈与税がかかる場合のパターンは以下のようなものがあります。
- 契約者父親/受取人子どもの場合
- 契約者祖父/被保険者孫/受取人父親の場合
しかし、契約者と受取人を別にする場合、保険会社によっては被保険者と同居、年齢制限などの条件が必要な場合も。
子どもの学資保険に加入する年齢を気にする方が多いですが、契約者にも年齢制限があります。
男性の場合は50代が上限になることが多いため、その点も考慮して検討しましょう。
学資保険は契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかりますが、贈与税は贈与する人と贈与を受け取る人との関係によって税率が変化します。
関係によって下記のように一般贈与税財産と特例贈与財産に分けることができます。
贈与区分 | 贈与する人と受取人の関係 |
---|---|
一般贈与財産 | 特例贈与以外の場合 祖父母や親などの直系尊属から20歳未満の子や孫への贈与 直系尊属以外の親族または他人からの贈与など |
特例贈与財産 | 直系尊属から20歳以上の者への贈与 |
一般贈与財産は、特例贈与財産の条件を満たしていない贈与財産すべてのことです。たとえば、兄弟間や夫婦間などが一般贈与財産にあたります。
特例贈与財産は、直系尊属の父母などから20歳以上の子どもなどへ贈与された財産のことです。親から子どもや祖父母から孫の家族内の贈与はほぼ特例贈与財産にあたります。
一般贈与財産と特例贈与財産の主な違いは税率にあります。
一般贈与財産にあたる税率を一般税率、特例贈与財産にあたる税率を特例税率といいます。
下記は、一般贈与財産と特例贈与財産の速算表になります。
※資料国税庁No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)を参考に作成
一般贈与財産(一般税率)
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例贈与財産(特例税率)
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
表をみると、一般税率の方が贈与税率が高く、特例税率の方が贈与税額が少ないように設定されていることがわかります。
学資保険の契約者と受取人が異なる契約の場合は、贈与税率なども考慮して選びたいですね。
参考:知っておきたい基礎控除額110万円!
学資保険の契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかります。
しかし、贈与であるからといってすべてのケースで贈与税がかかるわけではないのです。
贈与税には非課税枠があり、その範囲内の場合課税対象にはなりません。
贈与税には、基礎控除というものがあります。
基礎控除とは、無条件ですべての納税義務者が課税標準金額から差し引くことができる一定の金額のことです。
贈与税の場合は、110万円の非課税枠が設定されています。
よって、例外を除いて110万円までの贈与には税金がかかりません。
贈与税の計算は、1月1日から12月31日の一年間に贈与で受け取った財産の額を合計します。
そこから基礎控除額の110万円を差し引き、残りの金額に贈与税率を掛け、条件に応じた控除額を差し引くことにより求めることができます。
贈与税=一年間に贈与を受けた財産の総額ー基礎控除学110万円)×贈与税率ー控除額
贈与額から基礎控除額の110万円を控除したあとの課税金額が300万円以下の場合、一般贈与財産であっても特例贈与財産であっても贈与税額に変わりはありません。
そのため、課税金額が300万円を超えた時、すなわち贈与金額が410万円を超えた時からどちらの税率が課されるかにより、贈与税に差が出てきます。
実際に贈与税を計算してみよう!
学資保険の契約者と受取人が異なる場合贈与税がかかり、その贈与税には基礎控除額110万円が設定されています。
契約者と受取人が異なる学資保険の契約を考えている人は、自分たちの贈与税が実際どのようになるのか気になりますよね。
そこでここでは実際に、一般贈与財産の場合と特例贈与財産の場合で贈与税を計算してみましょう。
贈与税の計算式は下記になります。
贈与税=一年間に贈与を受けた財産の総額ー基礎控除学110万円)×贈与税率ー控除額
贈与税率は下記を参考にします。
※資料国税庁No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)を参考に作成
一般贈与財産(一般税率)
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例贈与財産用(特例税率)
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
1月1日から12月31日までに受け取るお金が110万円を超えない場合は贈与税はかからないということになりますね。
では、契約者が祖母、受取人の孫が18歳の学資保険の契約として、400万円の満期保険金を受け取った場合で計算してみましょう。
この場合は、孫は18歳で20歳未満のため、一般贈与財産の税率で計算します。
(一年間に贈与を受けた財産の総額300万円ー基礎控除学110万円)×贈与税率10%ー控除額0=19万円
上記の場合は、贈与税は19万円になります。
続いて、契約者が祖父、受取人の孫が21歳の学資保険の契約として、500万円の満期保険金を受け取った場合で計算してみましょう。
この場合は、孫は21歳で20歳以上になるため、特例贈与財産の税率で計算します。
(一年間に贈与を受けた財産の総額500万円ー基礎控除学110万円)×贈与税率15%ー控除額10万円=48.5万円
上記の場合は、贈与税は48.5万円になります。
このように、受け取った贈与財産の総額や一般贈与財産と特例贈与財産の税率などによって大きく贈与税が変わってきます。
学資保険の契約は、贈与税も意識して慎重に検討するようにしましょう。
契約者と受取人が同じ場合は所得税がかかる
学資保険の契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかります。 では、学資保険の契約者と祝い金や満期保険金の受取人が同じ場合はどうなのでしょうか?
契約者と受取人が同じ時にも税金の対象になり、その場合は所得税がかかります。
所得税とは、所得に対し課される税金のことです。1月1日から12月31日まで、一年間の所得から所得控除により差し引いた金額に、一定の税率を適用して計算されます。
所得のある人は必ず納めることになる税金なんですね。
所得税の金額=(所得金額-所得控除)×所得税率
学資保険の契約者と受取人が同じ時でも、祝い金や満期保険金の受け取り方により所得税の計算方法が変わります。 また、所得税の対象となるものは住民税もかかってきます。
ここでは、学資保険の満期保険金を一括で受け取る場合の所得税について詳しく解説します。
- 満期保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」
- 毎年祝い金を受け取る場合は「雑所得」
満期保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」
学資保険の契約者と受取人が同じ場合で満期保険金を一括で受け取る時、所得税は一時所得に分類されます。
一時所得とは、臨時収入による所得のことをいいます。
学資保険の満期保険金などもこの一時所得に該当します。
一時所得には、特別控除が50万円あります。
1月1日から12月31日までの一年間の一時所得が50万円を超えない場合、課税対象とはなりません。
保険金−保険料
しかし50万円を超える場合には、他の所得と合わせて所得税を計算しなければなりません。
一時所得の課税所得金額=(一時所得金額-経費-特別控除額)×1/2
学資保険の契約者と受取人を同じにして満期保険金を一括で受け取る場合、50万円を超えないければ課税対象とはならないため、こちらの方法を考えてみるのもいいでしょう。
毎年祝い金を受け取る場合は「雑所得」
学資保険の契約者と受取人が同じ場合で毎年祝い金を受け取るとき、所得税は雑所得に分類されます。 雑所得とは、利子所得、配当所得、給与所得、一時所得他のいずれにも当たらない所得のことです。
学資保険の祝い金などは、この雑所得に該当します。 雑所得は、一時所得のように特別控除がないため、利益となる金額がすべて課税対象になります。 会社員などの給与所得者の場合は、雑所得は20万円まで非課税になります。
しかし自営業の人は非課税枠がないため税金がかかりやすくなってくるので注意が必要です。
雑所得の金額は、下記のように計算ができます。
雑所得の金額=総合計収入額ー必要経費金額
祝い金のように分けて受け取る場合の課税対象金額の計算方法は下記のとおりです。
雑所得の課税所得金額=祝い金や満期保険金の年総合計額ー(支払保険料合計÷受取回数)
祝い金や満期保険金のみで20万円に満たなかった会社員の場合でも、雑所得は受け取った年全てや一時金も合わせる必要があります。
学資保険の贈与税で注意すべき3つのポイント
学資保険の契約者と受取人が異なる場合、贈与税がかかってきます。
祖父母が孫のために学資保険を用意したいというケースもあるでしょう。
また、働いている夫ではなく専業主婦である妻を契約者にしたい場合もありますよね。
学資保険を契約する際には年齢制限など一部あるものの、契約者・被保険者・受取人を選ぶことができます。
さまざまな場合の学資保険で注意するポイントを知ることで、税金の負担を抑えることもできるかもしれません。
ここでは、学資保険の贈与税で注意すべき3つのポイントを解説していきます。
- 契約者が親で祖父母が保険料を援助する場合
- 専業主婦の妻が契約者になる場合
- 契約者が亡くなった場合
ポイント①契約者が親で祖父母が保険料を援助する場合
契約者が親で、祖父母が学資保険の保険料を援助する場合に注意すべきポイントは、援助の場合でも贈与税がかかることがある点です。
学資保険の契約者が親であっても、祖父母がサポートするのもいいでしょう。
これは生前贈与という形で受け取った現金を、学資保険の保険料として支払う方法になります。
しかし、契約者が親であっても、保険料を支払っているのが祖父母であれば、祖父母が実質的な契約者とみなされ贈与税がかかる場合があります。
それを避けるためには、学費などに使う教育資金を必要なときに都度贈与する方法がいいでしょう。
ポイント②専業主婦の妻が契約者になる場合
専業主婦の妻が契約者になる場合に注意すべきポイントは、契約者が専業主婦の妻の場合でも贈与税がかかることがある点です。
保険料を抑えられるという理由で専業主婦の妻を契約者と受取人に設定する場合、贈与税がかかることがあります。
学資保険の契約者が妻であっても実際に保険料を負担しているのが夫である場合、実質的な契約者は夫とみなされます。 その場合、夫から妻への贈与されたとみなされ、贈与税がかかることになるのです。
しかし、専業主婦である妻が契約者になるメリットもあります。
女性が契約者になった場合、保険料が安い可能性があるのです。
保険料は、保険業法に定める標準生命表により、男女別に全年齢の死亡率をまとめた表を基に決められています。
一般的に女性は男性より健康リスクが低いため、女性の方が男性より保険料を抑えやすいといえます。
若いうちに入ると、さらに保険料を安く抑えれる可能性があります。
ポイント③契約者が亡くなった場合
契約者が亡くなった場合に注意すべきポイントは、契約者が亡くなった場合贈与税が発生したとみなされる点です。
学資保険の契約者が亡くなった場合には、新しい契約者と受取人を設定しなければなりません。
この場合、学資保険の契約権利に贈与税がかかってきます。
また、学資保険のうち育英年金を受け取ることができる場合も、贈与税がかかることになります。
育英年金とは、契約者である親が亡くなった場合にその後の保険料が免除され、祝い金や満期保険金も受け取ることができ、さらに別に満期日まで受け取れる年金のことです。
育英年金は年金受給権に贈与税が課されるため、契約者が亡くなった場合に贈与税がかかってしまうのです。
学資保険の税制を最大限利用する2つの方法
学資保険には、契約者や受取人などの組み合わせによって相続税や所得税がかかってきます。
契約者を親にしたり祖父母にしたり、学資保険の契約者や受取人にはさまざまなパターンがありますよね。
子どものために教育資金を貯めることを目的にしているため、契約者や受取人の組み合わせで異なる税金についてはなるべく抑えたいです。
できるだけ課される税金を抑え、税制を利用する方法はどういったものがあるのでしょうか。
ここでは、学資保険の税制を最大限利用する2つの方法について解説していきます。
- 契約者=受取人にする
- 自営業の人は一括受取にする
方法①契約者=受取人にする
学資保険の税制を最大限利用する方法の1つ目は、契約者と受取人を同一にすることです。
契約者と受取人を同一にした場合、一時所得の扱いになります。
一時所得は50万円の控除額があるため、
ほとんどの場合で課税されません。
学資保険の満期保険金の一括受取で課税対象になるのは珍しいケースといえます。
一時所得が課税されるのは、満期保険金や解約返戻金が払込保険料総額を上回ること、上回った金額が特別控除額50万円を超えることという2点の両方に当てはまった時のみのためです。
しかし、学資保険の受取人と契約が異なるときは適用されずその場合は贈与税の対象になります。
すでに学資保険に加入している人で契約と受取人を同一にしたい場合は、各カスタマーセンターなどへ問い合わせると、多くの場合変更が可能です。
方法②自営業の人は一括受取にする
学資保険の税制を最大限利用する方法の2つ目は、自営業の人は一括受取にすることです。
自営業の人は、学資保険を祝い金などで毎年受け取るより、満期保険金として一括で受け取った方が税制面で有利になります。
自営業の人に限らず学資保険を一括受取にせず、祝い金などを分割で受け取方法を選択した場合、雑所得に分類されます。
雑所得の場合、一時所得の50万円の控除額ような特別控除がないため、利益となる金額がすべて課税対象になります。
会社員などの給与所得者は、雑所得は20万円まで非課税にすることが可能ですが、
自営業の人は非課税枠がないため、税金がかかりやすくなってしまうのです。
そのため、自営業の人が学資保険に加入する際はなるべく一括受取を選択しましょう。
自営業の人は学資保険を一括で受け取るタイプの学資保険が有利といえますが、必ずしもそうではありません。
祝い金を毎年受け取るタイプの学資保険は、満期保険金として一括で受け取るタイプよりも保険会社で資金を長く運用できるため、受取総額が増える場合があるからです。
税金でかかる金額や受取合計金額をしっかり比較して検討することが重要になります。
まとめ:学資保険に関する悩みならまずはマネーキャリアで無料相談!
今回は、学資保険の加入を検討している方に向けて学資保険は贈与税の対象になるのか、学資保険の受取金額を最大にする方法などを紹介してきました。
学資保険は、契約者や受取人の組み合わせによって贈与税や所得税がかかってきます。その税金を意識して学資保険の契約内容を検討することも大切です。
学資保険の贈与税や学資保険の受取金額を最大にする方法などについて疑問や不安がある人は、マネーキャリアの無料相談を利用するのがおすすめです。
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