自己破産後に生命保険に加入できるか?契約者貸付制度についても解説

自己破産の手続きを終えた後、新たに医療保険や生命保険に加入は可能でしょうか?加入できる場合の条件や、保険会社の営業マン、担当者に自己破産の内容がばれないのかについて解説します。自己破産と生命保険についての、正しい関係性を学んでいきましょう。

自己破産の後でも新たに生命保険に加入できるか?

自分が保険に入れるのかどうか気になったことはないでしょうか?

生命保険に加入する際にはこれまでの既往歴や喫煙の有無について問われるので、健康面さえ大丈夫なら保険に加入できると思っていないでしょうか?

実は、保険に加入する際には申込書と告知書に記入した内容だけではなく、その他の個人情報も保険会社が独自で調べて加入をさせるかの判断をしています。

保険会社に申告しなくても、自己破産の経験が加入の妨げになってしまうのでは、と不安になる方もいると思います。

そこで、この記事では「自己破産後に生命保険に加入できるか」について、

  • 自己破産した際にできなくなること
  • 自己破産歴の申告が生命保険加入の際に必要なのか
  • 自己破産していても借金が可能な方法とは

以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、自己破産後に生命保険の加入を検討する際の参考になるかと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。 

 また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。

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自己破産をしても生命保険に加入することはできるの?

自己破産は安易にできるものではなく、仮に自己破産をした方には、一定の行動制限が課せられてしまいます。

自己破産すると債務の返済義務を全て免除される一方で以下の2点のデメリットがあります。

  • 免責決定まで国家公務員・警備員や士業など一部の職業に就けなくなる
  • 個人信用情報に事故情報が登録されるため、今後約5年~10年の間で借金をできなくなる
ですが、自己破産したことは生命保険の加入には関係ないため問題なく加入することができます。

それでは次に、自己破産しても生命保険に加入できる理由についてひとつずつ確認していきましょう。

自己破産しても生命保険に加入できる理由

上記の「一部の職業に就けなくなる、借金ができなくなる」というデメリットは社会的な信用がなくなるために起こります。

就けなくなる職業は、お金を扱う職業や社会的に信用が高いとされている職業です。

借金についても、金融機関は利用者を信用して貸し付けるため自己破産後一定期間は借入れることができないのです。

一方で生命保険は保険料を払うことで万が一の時に保障を受けるという契約であり、信用を与える契約ではありません

保険会社に対する保険料の支払いが滞ったとしても、単に保障がなくなるだけで、直接保険会社に損失が出るわけではないので、自己破産後でも加入できるのです。

契約者貸付制度は自己破産後でも利用できる

自己破産をすると借金ができなくなることをご説明しました。

ですが解約返戻金のある生命保険には「契約者貸付制度」という制度があります。

この制度は生命保険の解約返戻金を担保に、保険会社からお金を借りることができるという制度です。

契約者貸付制度は自己破産後でも利用することができます。

とても便利な制度ですが、大きく3つの注意点があります。

借りたお金に「年利・福利」が適用される

 
たとえば、3%の利率が適用される場合で200万円を借りたとします。

貸付金を返済せずに一年経つと、翌年には206万円となります。

さらに一年経つと、206万円に3%の利息がつくため212万円となり、返済せずにいると年々返済額が増えていくのです。

保険が「失効する可能性」がある


貸与限度額は解約返戻金の7~8割程度が一般的ですが、範囲内であれば何度でも利用できます。

しかし返済額が解約返戻金の額を超えてしまうと、期限までに返済できなかった場合には生命保険契約が失効してしまいます。

保険金や祝い金が返済額と「相殺されてしまう」ことも


借りたお金を返済せずにいた場合、祝い金や万が一のときに受け取れる保険金が返済額の分差し引かれて支給されます。

出ると思っていたお金の金額が減ってしまうのは、被保険者とそのご家族にとってその後の人生設計に関わる大きな問題ですよね。

以上の3つの注意点がありますが、契約者貸付制度は自己破産後でも利用できる便利な制度です。

自己破産した場合の生命保険の解約・学資保険の解約についてはこちらの記事で解説していますので、是非合わせてご覧ください。

自己破産後に生命保険に加入すると、自己破産歴の申告は必要?

生命保険の加入の際に告知義務があるのは現在の健康状態や職業、さらに過去の病歴や身体の障害の有無などです。

聞かれた内容にのみ答えれば良いことになっているので、生命保険に加入する際に自己破産をした経験があることを自ら申告する必要はありません。

自己破産の内容は官報に掲載される

自己破産した際には、「官報」という国が発行する機関紙に自己破産した人の住所氏名が載ります。

官報は誰でも閲覧することが可能です。

ですが、実際に官報を見るのは闇金業者や信用情報機関などごく一部の人たちです。

家族や友人が見ることは可能性としてはかなり低いと思います。

しかし、金融関係の会社や不動産会社が利用するため、生命保険加入時に担当者に自己破産がばれる可能性は0ではありません。

ただ前述した通りこの場合も、生命保険に加入できないわけではないので、その点は安心していただければと思います。

5年または10年経過すれば信用情報機関から履歴が消える

借金ができなくなるのは、自己破産したという情報が金融関係の会社に共有されるからです。

ですがその情報も5年または10年経過することで、信用情報機関の履歴から消えます。

履歴が消えるまでの期間は信用情報機関によりますが、その期間を過ぎれば再び借金やクレジットカードを作成することが可能になります。


まとめ:自己破産をしても生命保険に入れる

「自己破産後に生命保険に加入できるか」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回のこの記事のポイントは、
  • 自己破産すると一定期間、一部の職業への従事・借金ができなくなる
  • 生命保険に加入する際の妨げにはならない
  • 借金ができない期間でも、保険会社の契約者貸付制度でお金を借りられる可能性がある
です。

自己破産について疑問に思うこと・不安に思うことがたくさんあることと思います。

ですがひとつずつ慎重に確かめていくことで、より納得のいく決断ができます。

今回の記事の自己破産後でも生命保険に入れるということも念頭に置いて、ぜひ落ち着いてご検討頂ければと思います。

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