養老保険を使ってお金を借りれる?契約者貸付が利用できます。

まとまった資金が必要なとき、養老保険に加入しているなら契約者貸付の制度を使ってお金を借り入れできる場合があります。仕組みとメリット・デメリットを知り、契約者貸付をうまく活用しましょう。かんぽ生命の養老保険についても徹底解説します。

養老保険を使ってお金を借りられる?

急にまとまった資金が必要になった時、思いつくのは銀行などでお金を借りること。実は保険からもお金を借りられるって知っていますか?

今回は、加入している養老保険を使ってお金を借りる方法をご紹介します。

養老保険の解約返戻金を担保にお金を貸付してもらうことが可能

契約している生命保険を使ってお金を借りることを「契約者貸付」といいます。解約返戻金を担保に、生命保険会社からお金を借りる制度です。

養老保険も、契約者貸付の制度を利用することができます。

養老保険以外にも終身保険など解約返戻金のある保険も貸付が可能

契約者貸付は、養老保険以外の保険でも可能です。ただし、借り入れできる金額は解約返戻金の範囲内になりますので、解約返戻金がない保険は契約貸付ができません。

契約者貸付ができる保険は、たとえば終身保険、学資保険、年金保険などです。

貸付可能金額はおよそ解約返戻金の8~9割ほど


契約者貸付で借りることのできる金額は、解約返戻金のおよそ8~9割ほどです。可能金額の範囲は保険会社によって変わります。

かんぽ生命の養老保険の契約者貸付について

かんぽ生命の養老保険の契約者貸付の制度には、ほかの生命保険会社と違う点があります。注意点などを解説します。

貸付期間は1年間

かんぽ生命の養老保険の契約者貸付には「貸付期間」があります。貸付期間は「貸付け受けた日の翌日からその日を含めて1年間」です。

この貸付期間内に返済をしない場合は、貸付期間を経過する前に次のような手続きをする必要があります。

  1. 1年分の利息を支払い、借り換える 
  2. 利息を支払わないで、元金に利息を繰り入れして借り換える  

この手続きをせずに貸付期間を経過すると、貸付利率が通常より高くなります。それからさらに1年を経過しても手続きをしない場合、保険金額等が強制的に減額されます。 


たとえば、保険金額500万円の保険から100万円を借りて、その日から何も手続きせずに2年経過した場合、保険金額の500万円から借り入れした100万円と利息などが勝手に差し引かれてしまうということです。 

2017年4月1日以降の契約者貸付利率

2017年4月1日以降にかんぽ生命の契約者貸付を利用した場合の利率は次の通りです。

(加入時期が2007年9月30日以前の場合は利率が異なりますので別途HPでご確認ください)


加入時期貸付期間中貸付期間経過後
2007年10月1日以降2.25%2.300625%


かんぽ生命の養老保険の貸付申請の方法・手続き

それでは、かんぽ生命の養老保険の契約者貸付の方法を具体的に説明します。

1. 必要書類を準備する

かんぽ生命の養老保険の契約者貸付に必要な書類は次のとおりです。


  • 保険証券(保険証書)
  • 印章(必要な場合のみ) 
  • 契約者の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど) 


本人確認資料については、金額や受け取り方法によって顔写真付きのものが必要です。顔写真なしの証明書の場合はほかに書類が必要となりますので、事前にお近くの郵便局まで問い合わせておきましょう。

2. 最寄りの郵便局で手続きを行う(委任代理人の手続きも可能)

保険契約者本人が、最寄りの郵便局(簡易郵便局は除く)で手続きします。契約者本人が郵便局に行けない場合、代理人に委任することも可能です。 

【代理人が手続きをする場合の必要書類】 

  • 委任状(かんぽ生命のHPで委任状フォーマットをダウンロードするか、最寄りの郵便局でひな形を入手する) 
  • 契約者の印鑑登録証明書または本人確認資料 
  • 代理人の本人確認資料 
  • 印鑑(手続きにより不要な場合もあり)

委任状は、すべての欄を契約者(委任者)が自署します。漏れがある場合、手続きできない可能性がありますので注意しましょう。 


本人確認資料は、顔写真のない書類の場合2種類の書類が必要となるケースがあります。 

3. かんぽ生命側で審査後、貸付金が受け取り可能となる

必要書類を提出後、かんぽ生命で審査が行われます。審査後、郵便局の窓口で受け取るか口座への振り込みで受け取ります。 

郵便局の生命保険についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

契約者貸付制度のメリット・デメリット

加入している養老保険の解約返戻金の範囲内で利用できる契約者貸付。もちろんメリットもデメリットも存在します。

保険料の負担が厳しくなったら、解約する前に検討すべき制度

保険料の負担が厳しいなと感じた時、解約をする前に契約者貸付や減額の制度を検討しましょう。 

保険を解約してしまうと元には戻せません。再度加入しようと思っても、年齢が上がることによって保険料が上がりますし、健康状態によっては新しい保険に加入することができないケースもあります。 


解約をすると、養老保険の魅力である貯蓄性が薄れてしまいます。


契約者貸付で当面の資金を準備する、減額で保険料を抑えるなどで保険を継続できないかどうか確認しましょう。

解約返戻金を担保にするので審査が比較的ゆるい

契約者貸付は加入している保険の解約返戻金の範囲内で行われますので、基本的に信用審査はありません。準備した必要書類に不備がなければ手続きはスムーズに進むでしょう。

利息が複利で増えていくので注意

利息の計算方法には「複利」と「単利」があり、契約者貸付の利息は「複利」で増えていきます。 

  • 複利とは、増えた利息に対してもさらに利息がかかる仕組み 
  • 単利とは、借りている金額にだけ利息がかかる仕組み  


「年利5%で100万円を借り入れた場合」を比較します。


【単利】

1年目の利息は元金100万円×0.05=5万円。2年目も同じで、元金100万円×0.05=5万円、3年目も100万円×0.05=5万円。


【複利】

1年目の利息は元金100万円×0.05=5万円。1年の間に利息返済しなかった場合、2年目には合計105万円を借りていることになり、この金額に対して年利5%がかかります。つまり、2年目の利息は105万円×0.05=5.25万円。この年も利息分を返済しなかった場合、3年目は110.25万円に対して年利5%がかかり、利息は約5.5万円。 


 複利の方が、単利より利息が高くなってしまうのがわかります。  

返済できなくなったら、保険が失効することも

契約者貸付をし、返済しないままでいるとどうなるのでしょうか? 


先に説明したとおり、契約者貸付で借り入れした金額には複利で利息が付きますので、放置しているとどんどん金額が膨らんでしまいます。その金額が解約返戻金の金額を超えた場合、保険契約は失効します。 


契約者貸付は一年に一回程度、貸付残高の案内はありますが、返済の督促などはありません。そのため返済を忘れてしまったり、先延ばしにしてしまうケースもあります。その結果、借入金額が解約返戻金を超えてしまい、保険が失効するということも珍しくありません。

昔のお宝保険の場合、金利が高いこともある

「お宝保険」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

お宝保険とは、平成12年以前の貯蓄性が高い保険のことをいいます。その時期に加入した養老保険ならば、それはまさにお宝保険です。 


お宝保険は予定利率が高く、支払った保険料よりも満期保険金や解約返戻金がかなり多くなるとてもお得な保険です。しかし予定利率が高い分、契約者貸付をしたときの利息も現在の保険よりも高くなります。 


契約者貸付を利用するときは、加入している保険の契約日と利息を必ず確認しましょう。 

まとめ

養老保険の契約者貸付についてポイントをまとめます。

  • 契約者貸付を利用すれば、解約返戻金の範囲内でお金を借りることができる。
  • 養老保険だけでなく、終身保険などほかの保険でも契約者貸付が利用できる。
  • かんぽ生命の契約者貸付は「貸付期間」があるなど、他社と少し違う。
  • 契約者貸付には、資金を調達し契約を継続できるというメリットがある。
  • 契約者貸付には、複利で利息が増え、返済しない場合保険が失効するというデメリットがある。

契約者貸付は一般のキャッシングなどと比べると利息が安く、返済の自由度が高いため利用しやすい制度です。しかし、利息が安いといっても複利で増えるため、気が付けば返済できない金額になってしまうことも少なくありません。


利用の際は借りっぱなしにならないように、また短期間で返済できるように注意しましょう。 

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