学資保険は生命保険料控除の対象になるの?ずばり解説します!

学資保険は、我が子の充実した教育のために、子が一定の年齢になるまで資金を積み立てていきます。学資保険に加入すれば将来、保険金が下りることのみならず、生命保険料控除の対象になることをご存じでしょうか?生命保険料控除の対象になることで、現在の節税にもつながります。

年末調整で学資保険は保険料控除の対象になるのか

我が子の教育資金の確保を目的とした保険である学資保険、この保険に加入を検討する保護者の方々もおられることでしょう。 

我が子の充実した教育のために、早いうちから保険に加入し、一定の年齢になるまで資金を積み立てていきます。 


現在では大学も入りやすくなりました。大学進学を念頭に早期に備えることも考える必要があります。 


この学資保険に加入すれば将来、保険金が下りることのみならず、生命保険料控除の対象になることをご存じでしょうか? 


この記事を読めば、学資保険の生命保険料の控除方法ついて、基本的な知識を得ることができることでしょう。 





学資保険は生命保険料控除の対象になる

ご自分の1年間の所得に関する税金である所得税から、学資保険で毎月我が子のために支払った保険料分を差し引くことができます。

これを「所得控除」と言います。この所得控除を行うことで、節税することができます。


ただし、自営業・自由業の方と、サラーリーマンの方とでは申告方法が異なります。申告方法については後述します。


学資保険はどの種類の生命保険料控除の対象になるのか

前述した所得控除の枠に「生命保険料控除」というものがあります。

生命保険料控除とは、生命保険・医療保険・学資保険等に加入していて保険料を支払っている方々が受けられる税制上の優遇制度です。


1年間に支払った生命保険料額をもとに控除額が計算され、結果として所得税等が安くなります。


ただし、納税者から自動的に控除されるわけではなく、確定申告書等に忘れずに支払った保険料を記載して申告することになります。

生命保険料控除には3種類ある

生命保険料控除は更に以下の3つに分かれています。

  • 一般生命保険料控除・・・終身保険、定期保険、学資保険、税制適格特約が付いていない個人年金保険等
  • 介護医療保険料控除・・・医療保険、がん保険等
  • 個人年金保険料控除・・・税制適格特約付きの個人年金保険

学資保険は一般生命保険料控除の対象である

学資保険は、一般生命保険料控除の対象となります。この控除の枠内で確定申告等を提出することで税金が控除されることになります。

ただし、一律に支払った保険料の全額が控除されるわけではなく、支払った保険料額(年間)について、所定の区分に従って算定されます。

学資保険の生命保険料控除はどれくらい控除されるのか

学資保険の生命保険料控除は、平成24年1月1日以後に学資保険の契約締結をした場合(新制度)と、平成23年12月31日以前に学資保険の契約締結をした場合(旧制度)とで、控除額の計算方法と上限が異なります。

こちらでは、新制度と旧制度を取り上げて説明します。

新制度と旧制度における控除額の計算方法と上限

新制度と旧制度における控除額は以下のようになります。

○所得税


新制度(平成24年1月1日以後に契約)


一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の最高額はそれぞれ4万円、合計12万円までが上限です。学資保険で支払った保険料は、前述した通り「一般生命保険料」に該当します。


所得税支払保険料等(年間)控除額
I2万円以下全額控除
II2万円超~4万円以下支払保険料等(年間)×1/2+1万円
III4万円超~8万円以下支払保険料等(年間)×1/4+2万円
IV8万円超一律4万円

旧制度(平成23年12月31日以前に契約)


旧制度では一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類のみです。控除の最高額はそれぞれ5万円、合計10万円までが上限です。学資保険は、新制度と同様に「一般生命保険料」に該当します。


所得税支払保険料等(年間)控除額
I2万5,000円以下全額控除
II2万5,000円超~5万円以下支払保険料等(年間)×1/2+1万2,500円
III5万円超~10万円以下支払保険料等(年間)×1/4+2万5,000円
IV10万円超一律5万円

○住民税


新制度(平成24年1月1日以後に契約)


一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の最高額はそれぞれ2万8,000円、合計7万円までが上限です。学資保険で支払った保険料は、「一般生命保険料」に該当します。 


住民税支払保険料等(年間)控除額
I1万2,000円以下全額控除
II1万2,000円超~3万2,000円以下支払保険料等(年間)×1/2+6,000円
III3万2,000円超~5万6,000円以下支払保険料等(年間)×1/4+1万4,000円
IV5万6,000円超2万8,000円

旧制度(平成23年12月31日以前に契約) 


旧制度では一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類のみです。控除の最高額はそれぞれ3万5,000円、合計7万円までが上限です。学資保険は「一般生命保険料」に該当します。


住民税支払保険料等(年間)控除額
I1万5,000円以下全額控除
II1万5,000円超~4万円以下支払保険料等(年間)×1/2+7,500円
III4万円超~7万円以下支払保険料等(年間)×1/4+1万7,500円
IV7万円超一律3万5,000円

年収400万円の場合のシミュレーション

こちらでは事例をあげてシミュレーションしてみます。

事例:学資保険(平成29年)に加入

  • 30代男性:会社員
  • 年収:400万円
  • 家族:妻29歳、子0歳
  • 毎月の保険料:12,000円

下表を基に計算すると

給与所得400万円-給与所得控除134万円(400万円×20%+54万円)=266万円


給与等(平成29年度分)給与所得控除額
180万円以下収入金額×40%
(65万円に満たない場合、65万円)
180万円超~360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下収入金額×10%+120万円
1,000万円超220万円上限

下表を基に計算すると

266万円-基礎控除38万円-社会保険料控除61万円-配偶者控除38万円-生命保険料控除4万円=課税所得125万円


課税所得金額税率
195万円以下5%
195万円超~330万円以下10%
330万円超~695万円以下20%
695万円超~900万円以下23%
900万円超~1,800万円以下33%
1,800万円超~4,000万円以下40%
4,000万円超45%

課税所得は125万円なので税率は5%となります。


  • 所得税:4万円×5%=2,000円
  • 住民税:2万8,000円×5%=1,400円
  • 合計:所得税2,000円+住民税1,400円=3,400円

3,400円が還付されます。

学資保険の生命保険料控除を受ける上で必要な手続き

生命保険料控除は事業所に勤務しているかそうでないかで申告方法が異なります。

例えば自営業者の場合は確定申告を、サラリーマンの方は年末調整で申告することになります。 


確定申告とは、個人事業主のような自営業・自由業の方が1月1日~12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月中旬~3月中旬の間に税務署へ申告することです。 


年末調整とは、給与所得者の所得税額を、年末に1年間の所得・給与所得者個人の生活事情と照らし合わせて再計算して、過不足額を調整することです。 

生命保険料控除に必要な書類

確定申告と、年末調整とでは申告書が異なりますが、双方とも「生命保険料控除証明書」は共通して必要な書類です。

生命保険料控除証明書は、概ね10月頃に各保険会社からご自宅に郵送されます。


年間支払保険料等が記載されていますので、この証明書の情報をもとに控除額を申告書へ記載します。


なお、生命保険料控除証明書を紛失した場合には、速やかに保険会社へ連絡し再発行してもらいましょう。

会社員の方は年末調整で申請する

年末調整時に、以下の書類を事業所へ提出します。尚、何らかの理由で年末調整の際に事業所へ申請ができなかった場合は、税務署へ還付申告を行いましょう。

還付申告の申請期間は決められており、申請ができなかった年の翌年の1月1日から5年間となります。

  • 給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書・・・事業所から取得します。計算した控除額を記載します。
  • 生命保険料控除証明書・・・保険会社から10月ごろに送付されてきます。こちらも忘れずに準備しましょう。

自営業の方は確定申告を行う

自営業・自由業の方は確定申告は以下の書類を揃えて税務署へ提出します。

  • 確定申告書A・・・国税庁のホームページや、お近くの税務署から取得します。計算した控除額をこの申告書の第一表・第二表へ記載します。
  • 源泉徴収票・・・給与所得者・前年に給与所得者だった人は必ず準備しましょう。
  • 生命保険料控除証明書・・・保険会社から10月ごろに送付されてきます。こちらも忘れずに準備しましょう。
  • 印鑑・・・実印でなくとも構いません。

まとめ

学資保険は、将来の教育資金としての備えになると共に、現在の節税にもつながります。

生命保険料控除の申告は期日を守り、速やかに、事業所または税務署に提出しましょう。

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