個人事業主の場合も、養老保険の保険料は必要経費?節税できる?

個人事業主の方の場合、従業員の退職金を養老保険で準備する方もいらっしゃるかと思います。その場合、養老保険の保険料が必要経費扱いとなり節税するための条件を解説します。実は中には必要経費扱いとならない場合もあるのです。この記事を読んで正しく対策しましょう。

養老保険で従業員の退職金を準備しながら節税!個人事業主の場合は?

「養老保険は必要経費になるのか?」と悩んでいる個人事業主の方はいらっしゃいませんか? 


従業員のために養老保険に加入したいけれど、できれば経費として認められれば経営上大変メリットがありますよね。 


養老保険が必要経費として認められるためには求められる要件を満たす必要があります。 


そこで、この記事では個人事業主が養老保険を必要経費に算入させるために必要な 


  • 養老保険の契約形態パターンについて 
  • 満たすべき「実質的な判断基準」について 
  • 必要経費として認められないケースについて 

以上のことを中心にご説明していきます。 


「養老保険は必要経費になるのか」と心配している個人事業主の方の疑問を解決する手助けになれればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

養老保険の保険料は個人事業主でも必要経費になる?

個人事業主にとって重要な責務の1つに「従業員の退職金を準備しておくこと」がありますが、養老保険を退職金の積み立てに利用する方法があります。  


そこで問題になるのが「養老保険は必要経費になるのか?」ということですが、要件を満たせば養老保険の保険料は個人事業主の必要経費として認められます。 


経費に算入することができれば節税につながるため、必要経費として扱えれば経営上大きなメリットになります。 


では、個人事業主が支払った養老保険の保険料を必要経費に算入させるために必要な契約形態や、損金算入が認められるために満たすべき「実質的な判断基準」などについて確認していきましょう。 

従業員の退職金準備での契約形態とは?損金算入されるパターンとは?

個人事業主が支払う保険料が必要経費と認められるためには、次の2つの形態のいずれかで契約をする必要があります。


<パターン1>


契約者被保険者満期保険金受取人死亡保険金受取人
個人事業主従業員個人事業主個人事業主

経理処理としては、保険料は全額資産に計上します。 


死亡保険金・満期保険金を受け取った際はその年の事業収入に算入し、資産計上していた保険料を必要経費に算入します。 


<パターン2>


契約者被保険者満期保険金受取人死亡保険金受取人
個人事業主従業員個人事業主従業員の遺族

保険料は1/2が必要経費で残りの1/2を資産に計上します。 


死亡保険金を遺族が受け取った際は個人事業主側では資産計上していた分を取り崩し、満期保険金を受け取った際はその年の事業収入に算入し、資産計上していた分を必要経費に算入します。 

従業員全員の加入が必要

事業主が従業員の退職金の積み立てに養老保険に加入するのは「福利厚生」が目的となるため、原則として一定条件を満たす従業員は全員加入させる必要があります。  


また、死亡退職金に関して遺族とのトラブルにならないよう「福利厚生規定」を整備しておく必要もあります。 


というのも、遺族が受け取ることになる「死亡保険金が死亡退職金代わりになる」と明記されていない場合、遺族から死亡保険金の他に死亡退職金をも請求されるケースがあるからです。 


養老保険は福利厚生目的であることが認められないと損金算入することが認められませんので、福利厚生規定を整備、従業員に対してはもとより外部に対してもはっきりと示す必要があります。  

個人事業主の利殖目的ではダメ!?実質的な判例基準とは?

個人事業主が従業員のために加入する養老保険を損金算入させるためには、すでにご説明した2つのパターンの形態で加入する必要がありますが、ただ形式上そのような形態で契約していても、「実質的な判断基準」を欠いていると損金算入を認められないケースがあります。 


養老保険を福利厚生を目的とした場合には損金算入が認められますが、個人事業主の利殖目的の場合には認められません。 


では「実質的な判断基準」とはどのような基準なのか具体的に列挙します。 


  1. 従業員ごとに退職年齢を考慮した契約期間になっている。または退職までの間、順次保険を更新している。 
  2. 従業員が退職した場合、当該養老保険は解約されている。
  3. 従業員が満期保険金を受け取った場合、従業員の退職金に充当されている。もしくは「満期保険金を退職金に充当する」旨が規定に定められているか、その旨の契約がある。

養老保険の保険料が必要経費にならない場合とは?



ご説明してきましたように、個人事業主が従業員のために養老保険に加入する際、加入形態や実質的な判断基準を充たしていれば保険料を損金算入することが認められます。 


しかし、すべての養老保険の保険料が損金算入できるわけではなく例外があります。 


  • 被保険者が個人事業本人である場合 
  • 被保険者が個人事業主の家族である場合 

これらの契約では、保険料が必要経費として認められないため注意が必要です。


では、それぞれのケースについてご説明していきます。 

個人事業主本人が被保険者の養老保険

個人事業主が被保険者である養老保険は、残念ですが必要経費として認められません。  


個人事業主を含む従業員全員で同じ条件の養老保険に加入した場合でも、個人事業主の分の保険料は必要経費として算入できません。 


仮に、従業員の分と一緒に必要経費として処理してしまうと、税務署から指摘されることになりますので要注意です。 

個人事業主の家族が被保険者の養老保険

個人事業主の場合、従業員に家族がいるというケースが多く見られますが、家族従業員の養老保険も必要経費として算入することが認められていません。 


しかし、個人事業主の場合とは異なり、他の従業員と同一条件で福利厚生目的で加入した場合は必要経費と認められることもあります。 


ただし、受取人を個人事業主にするなど、利殖目的とみられるような契約形態の場合は、認められないことがあります。 

まとめ

個人事業主が養老保険に加入した場合に損金算入が認められるかどうかについてご説明していきましたが、いかがでしたでしょうか?  


この記事のポイントは、 


  • 養老保険を損金算入させるためには「契約形態」や「実質的な判断基準」を満たすことが大事 
  • 原則として、全員加入させなければならない 
  • 被保険者が個人事業主の場合は必要経費とならない 
  • 被保険者が個人事業主の家族の場合も必要経費とならないが、要件を満たせば認められることがある 

です。 


個人事業主が従業員のために加入する養老保険は条件を満たせば損金算入することができますので、しっかりと条件を確認し節税に役立てましょう。 


なお、ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。  

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