更新日:2018/12/28
連帯保証人って簡単になっても大丈夫なことなの?生命保険の関わり
今回は生命保険と連帯保証人について詳しく話していこうと思います。「連帯保証人にだけはなるな」と誰でも一度は聞いたことのあるセリフだと思います。しかしそれは何故なのか、生命保険となんの関係があるのかをというところをわかりやすく説明していこうと思います。
目次を使って気になるところから読みましょう!
まずは連帯保証人の仕組みについて知ろう
連帯保証人とは、契約者が何か問題を起こしたとき、つまり生命保険の場合、保険料の未払いなどがあったときなど、その問題に対して代わりに責任を負う人のことを言います。例えば生命保険契約者が何らかの理由で保険料が払えなくなり支払を滞らせた場合、生命保険の契約者に代わって保険料の支払いをしなくてはなりません。連帯保証人になると生命保険契約者が未払いだと代わりに払う義務があります。例え契約者に財産があろうとも連帯保証人に請求が来た場合、それを逃れることはできません。生命保険会社としては、支払いが滞る可能性を考えて生命保険会社は確実に回収できる手段としてこの連帯保証人というのを設けてあります。
もっと簡単に説明すると一般家庭で兄弟がいます。お母さんが弟に皿洗いを命じました。ですが弟だけだと心配なのでお母さんは兄に弟が皿洗いしなければ兄がするようにと命じました。お分かりいただけましたか?お母さんが生命保険会社、弟が契約者、兄が連帯保証人です。家庭の中でこれをまもらなくても大したことにはなりませんが、社会に出れば絶対に守らなければならないことなのです。
保証人と連帯保証人との違い
保証人と連帯保証人、契約者が何らかの理由で払えなくなった場合、代わりに支払うという点では同じなのですが、違いが3つあります。一つ目は保証人に請求がきた場合まずは契約者に請求してください。といえますが連帯保証人の場合は請求がきた時点でそれを拒否することはできず、支払うしかありません。二つ目は契約者が支払う能力があるにも関わらず、支払いを拒否した場合は保証人は契約者の財産の強制執行を求めることができますが、連帯保証人の場合は支払いを命じられた場合は、代わりに支払うしかありません。三つ目は、保証人が複数いる場合です。複数であればその人たちで割った分を支払うのが保証人で、連帯保証人の場合は割ることができず、それぞれが請求の満額を支払わなければなりません。
連帯保証人の仕組み
相続放棄をすることで連帯保証人の返済義務を免責できる
相続放棄ができない場合があることに注意
亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄を申請すること
原則は、三カ月以内に申請しなければなりませんが、まれに三カ月をすぎた場合でも認められるケースがあるみたいです。ですが原則三カ月以内なので三カ月を過ぎて認められるケースがまれにあるということは逆に言えばほとんど認められないので、できれば三カ月以内に申請することをおすすめします。
連帯保証人であることを事前に知っていた場合は相続放棄ができない
こちらに関しては放棄できる場合とできない場合はケースバイケースです。人によって内容が全然異なるため、一番良いのは弁護士に相談すれば間違いないかと思います。例えば、騙されて連帯保証人になった場合などは消費者契約法を利用して取り消しをすることができます。このようにどのような経緯があって連帯保証人になったかによって対応が変わってきます。