保険会社が破綻しても大丈夫!生命保険契約者保護機構を徹底解説!

生命保険会社が破綻したとしても、生命保険契約者保護機構は保険契約者の代理となって、保険契約者を救済するための措置を講じてくれます。ただし、各社が毎年保護機構へ負担金を拠出しているからと言っても、健全な経営を行い破綻をしないことがまず第一です。

生命保険契約者保護機構とは?


生命保険会社が倒産する…そんなこと考えたくもありませんが、倒産してきた時代があります。

自分が加入している保険会社が倒産してしまったら、自分が加入している保険はどうなってしまうのだろう…と不安になりますよね。


しかし、倒産時には生命保険契約者保護機構によって、自分の加入している保険を保護してくれる制度が存在しています。


もちろん完璧に保護してくれるわけではありませんが、保険契約が白紙になるわけではありません。


この生命保険契約者保護機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入していて、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」あるいは「承継保険会社」に対して必要に応じて資金援助を行います。



※生命保険契約者保護機構について詳しく知りたい方はこちらをご参照下さい。





生命保険契約者保護機構の役割

生命保険契約者保護機構の役割は、生命保険会社が破綻した際に、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ生命保険会社への資金援助

契約を引き継ぐ生命保険会社が現れなければ、生命保険契約者保護機構の子会社として設立される承継保険会社への保険契約の承継等を行い、保険契約者の保護を行います。

責任準備金等の90%までを補償

責任準備金とは、生命保険会社が将来の保険金を確実に支払うために保険契約者の保険料から積み立てるお金を言います。


「救済保険会社」が現れた場合でも、「承継保険会社」または生命保険契約者保護機構自らが救済措置をとるにしても、破綻時点の補償対象契約の責任準備金等90%までが補償されます。


生命保険会社が破綻した場合、通常では、業務再開までは契約内容の変更等の業務はできなくなります。


ただし、保険金等の支払いについては、破綻した生命保険会社と生命保険契約者保護機構との間で、「補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約」が締結された場合、従前の保険金額の90%を乗じた額で保険金等の支払われ、保険事故の場合の資金需要へ対応できることになっています。


保護機構が取る行動:2つのパターン

生命保険契約者保護機構の役割は、生命保険が経営破綻(倒産の一歩手前)した生命保険会社に「救済保険会社」が現れたか、現れなかったかで救済措置が異なります

①救済保険会社が現れた場合

保険契約を承継する「救済保険会社」が現れた場合は、経営破綻した生命保険会社の保険契約は救済保険会社により、契約の移転、合併、株式取得が行われ継続することになります。


生命保険契約者保護機構は、破綻した生命保険会社に対しては、必要に応じ補償対象保険金の支払いに係る資金を援助します。


補償対象保険金の支払いは、破綻した生命保険会社が保険金等の支払いを停止している間に保険契約者などの保護のためにとられる措置です。


破綻した生命保険会社が補償対象保険金を支払いますが、とてもこの保険金に回せる資金が無い場合に、生命保険契約者保護機構が援助すると言う形となります。


救済保険会社に対しても必要に応じて資金を援助します。


保険契約の移転等以降は、保険金の支払いに応じるのは救済保険会社となります。


②救済保険会社が現れなかった場合

救済保険会社が現れなかった場合は、二通りの救済措置が取られます。

  • 「承継保険会社」による承継

生命保険契約者保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」へ保険契約の承継を行うことができます。


承継保険会社により、保険料の受け入れ、資産運用、保険金等の支払いをはじめ、救済保険会社を引き受けてくれる生命保険会社を継続して探すなど、保険契約の管理及び処分を行うことになります。


こちらの場合も、生命保険契約者保護機構は、破綻した生命保険会社に対しては、必要に応じ補償対象保険金の支払いに係る資金を援助します。


承継保険会社に対しても必要に応じて資金を援助します。

保険契約の承継以降は、保険金の支払いに応じるのは承継保険会社となります。


  • 生命保険契約者保護機構自らが引き受け

生命保険契約者保護機構自らが保険契約を引き受けることもできます。


この場合は、承継保険会社と同様に保険契約の管理及び処分を行うことになります。

生命保険契約者保護機構は、破綻した生命保険会社に対しては、必要に応じ補償対象保険金の支払いに係る資金を援助します。


保険契約の引受け以降は、保険金の支払いに応じるのは生命保険契約者保護機構となります。


保険会社破綻時の注意点

加入している保険会社が破綻しても、90%は保護してくれるから安心!と言えば安心かもしれません。

契約していたもの全てが無駄になるわけではないため、90%でも助かるところはあると思います。

しかし、保険会社の破綻時の注意点がありますのでご紹介していきます。

契約内容への影響

加入している保険会社が破綻しても保護してもらえるなら一安心…

と、思ったら大間違い!?今まで契約していた保険は無くなる可能性もあります。


救済会社が登場した場合は、その保険会社の保険に見直しするか、見直しが不可能な方は、似たような保険に切り替える可能性があります。


破綻した保険会社の保険は90%しか保証されないため、100万円うけとれたはずが90万円しかうけとれないことになります。


救済会社の保険へ変更すれば、100%の保障を受けられるようになるでしょう。

しかし、保険料が上がってしまったり、内容が弱くなってしまったりする可能性も0ではありません


まったく同じ契約内容の保険は無いため、契約内容への影響は避けることはできません。


継続や解約への影響

例えば、利率の良い貯蓄型の保険に加入していた保険会社が破綻してしまった場合、その利率はまず維持されません。


それなら解約してしまおう…と思っても、簡単に解約できるわけではありません。

保険会社が破綻してから、救済会社が現れるのか、現れないのかなど、どのように動いていくのか決まっていかなければ継続はおろか、解約をすることはできません


破綻してしまった貯蓄タイプの保険の場合は、利率の維持もできず解約返戻金や満期保険金なども最高90%の保護であり、契約者にとってはとても不利益なことだと言えます。



生命保険が「更生」するときの生命保険契約者保護機構の役割

生命保険契約者保護機構は、更生(失敗した生命保険会社がまたやり直すこと)の手続きをする場合、管財人が作成した更生計画案を認めるか否かの決定のため、保険契約者保護の観点から確認作業等を行っていきます。

生命保険契約者保護機構は保険契約者に代理して、更生手続きに関し以下のような方法を取ります。


  • 更生手続きの開始

更生手続きが開始された場合、生命保険契約者保護機構内に、「更生手続対策室」が設置されます。

更生手続対策室が破綻した生命保険会社の資産や負債について管財人の査定の内容、更生計画案等の可否を確認する作業を行っていきます。

  • 更生計画案の判定基準

生命保険契約者保護機構が更生計画案に同意するか否かの判断基準につき、以下の6つの基準があります。

  1. 破綻保険会社の財産価額の評定が適切であること
  2. 保険契約者の権利が公正で衡平に取り扱われていること
  3. 保険契約者の権利が平等あるいは保険契約者間に差を設けていても衡平が害されていない場合
  4. 合理的な契約条件変更が行われる等、更生計画が現実的に遂行できること
  5. 破綻した生命保険会社の役員や関係者の法的責任が追及されていること
  6. 「運営実績連動型保険契約」のうち特定特別勘定に係る部分について、合理的な理由がある場合を除き、責任準備金を削減しない取扱いとなっていること

「運営実績連動型保険契約」とは、確定拠出年金保険、団体生存保険、厚生年金基金保険、国民年金基金保険等のように(特定)特別勘定を設置しなければならない保険契約の内、運用結果に基づいて支払われる保険金等の全てについて最低保障(最低死亡保険金保証等)の付されていない保険契約のことです。


特別勘定とは、生命保険会社が各保険契約者から支払われた保険料の運用結果を、各保険契約者へ直接還元するために運用される勘定です。


まとめ

日本では1997年に戦後初めて生命保険会社が破綻し、数多くの保険契約者に悪影響を及ぼし、社会問題化しました。


そんな中、保険業法が改正され、生命保険契約者保護機構が発足する契機となりました。

生命保険契約者保護機構では毎年、会員となっている生命保険会社から負担金を拠出し、運用に充てることになっています。


ただし、このような機構を整備したからと言っても、いざ経営破たんが起これば、保険契約者に何らかの影響は及ぶものです。


まず大事なのは、生命保険各社が破綻をしないような健全な経営を行うことが第一です。


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